ご家族が亡くなった方、これからの相続に備えたい方へ。相続税がかかるかどうかは、遺産の額と相続人の数で決まります。どう分けるかで、今回の相続税と、配偶者が後で亡くなった時(二次相続)の相続税の合計も変わります。まず無料のシミュレーターで確かめ、申告が必要な場合は、公認会計士・税理士の事務所である当事務所がお引き受けします。
お電話の受付は平日10:00〜18:00です。シミュレーターに入力した内容は保存しません。
遺産の額が「基礎控除」以下なら、相続税はかからず、申告も要りません。
遺産を法定相続分どおりに分け、配偶者がいる場合は配偶者の税額軽減を使った時の、相続人全員の相続税の合計です。
| 遺産の額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
|---|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 112.5万円 | 79.9万円 | 50万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 137.4万円 | 100万円 |
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 199.9万円 | 162.4万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 262.4万円 | 225万円 |
| 1.5億円 | 920万円 | 747.5万円 | 664.9万円 | 587.4万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217.4万円 | 1,125万円 |
| 2.5億円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,799.9万円 | 1,687.4万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,539.9万円 | 2,350万円 |
| 4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,154.9万円 | 3,850万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962.4万円 | 5,500万円 |
| 7億円 | 1億2,250万円 | 1億870万円 | 9,884.9万円 | 9,300万円 |
| 10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,634万円 | 1億5,650万円 |
| 遺産の額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
|---|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 40万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 19.9万円 | 0円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 219.9万円 | 160万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 329.9万円 | 260万円 |
| 9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 629.9万円 | 490万円 |
| 1.5億円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,459.9万円 | 2,120万円 |
| 2.5億円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,959.9万円 | 3,120万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
| 4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,979.9万円 | 7,580万円 |
| 5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,979万円 | 1億1,040万円 |
| 7億円 | 2億9,320万円 | 2億4,500万円 | 2億1,239万円 | 1億9,040万円 |
| 10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億4,999万円 | 3億1,770万円 |
遺産の分け方を変えると、今回と二次相続の税額がどう変わるかを、その場で比べられます。
| 配偶者の取得 | 今回 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0% | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 10% | 2,430 | 0 | 2,430 |
| 20% | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ★ 30% | 1,890 | 180 | 2,070 |
| 40% | 1,620 | 470 | 2,090 |
| 50% | 1,350 | 770 | 2,120 |
| 60% | 1,080 | 1,160 | 2,240 |
| 70% | 810 | 1,560 | 2,370 |
| 80% | 540 | 2,140 | 2,680 |
| 90% | 540 | 2,650 | 3,190 |
| 100% | 540 | 3,170 | 3,710 |
相続人が1人の場合の基本報酬に、相続人の人数・土地の数などの加算を足した額です(税込)。ご依頼の前に、お見積りでお伝えします。
| 遺産の額 | 基本報酬(税込・相続人1人) |
|---|---|
| 4,000万円未満 | 297,000円 |
| 4,000万円以上 6,000万円未満 | 363,000円 |
| 6,000万円以上 8,000万円未満 | 429,000円 |
| 8,000万円以上 1億円未満 | 495,000円 |
| 1億円以上 1億2,000万円未満 | 561,000円 |
| 1億2,000万円以上 1億4,000万円未満 | 627,000円 |
| 1億4,000万円以上 1億6,000万円未満 | 693,000円 |
| 1億6,000万円以上 1億8,000万円未満 | 759,000円 |
| 1億8,000万円以上 2億円未満 | 825,000円 |
| 2億円以上 2億5,000万円未満 | 990,000円 |
| 2億5,000万円以上 3億円未満 | 1,155,000円 |
| 3億円以上 3億5,000万円未満 | 1,320,000円 |
| 3億5,000万円以上 4億円未満 | 1,485,000円 |
| 4億円以上 4億5,000万円未満 | 1,650,000円 |
| 4億5,000万円以上 5億円未満 | 1,815,000円 |
| 5億円以上 | お見積り |
遺産の額は、相続税がかかる財産(プラスの財産)の評価額の合計です。借入金などの債務や葬式費用を引く前、自宅の土地の特例(小規模宅地等の特例)などで減らす前の額で決めます。
遺産8,000万円・相続人3人(配偶者と子2人)・土地は評価の単位2つ・口座3つ
基本報酬495,000円+相続人の加算33,000円×2人
合計 561,000円(税込)
遺産2億円・相続人2人・土地は評価の単位3つ・口座6つ
基本報酬990,000円+相続人の加算33,000円+土地の加算33,000円+口座の加算22,000円×2口座
合計 1,100,000円(税込)
別にかかるもの:戸籍・証明書などの取得の実費、郵送料。相続登記は司法書士の、相続人どうしの交渉は弁護士の業務で、当事務所の料金には含みません。
| 遺産の額 | 公開料金の中央値 | 当事務所 |
|---|---|---|
| 5,000万円 | 41.8万円 | 39.6万円 |
| 8,000万円 | 54.8万円 | 52.8万円 |
| 1億円 | 67.1万円 | 59.4万円 |
| 2億円 | 104.4万円 | 102.3万円 |
| 3億円 | 151.8万円 | 135.3万円 |
申告を頼むか決めていなくても、相続税がかかるか分からなくても、ご相談いただけます。
使えるかどうかは、取得する人・分け方・期限までの手続きで決まります。
配偶者が取得した財産が、1億6千万円か法定相続分のどちらか多い額までなら、配偶者の相続税はかかりません。ただし、配偶者が多く取得すると、配偶者が後で亡くなった時の相続税(二次相続)が増えることがあります。
相続税法19条の2
亡くなった方が住んでいた自宅の土地を、配偶者や同居していた親族などが取得すると、330㎡までの部分の評価額が80%減ります。同居の親族は申告期限まで住み続けて持ち続けることが要件で、申告期限までに遺産を分けておく必要があります。
租税特別措置法69条の4
相続人が受け取った生命保険金と死亡退職金は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」まで相続税がかかりません。
相続税法12条1項6号・7号
相続で財産を取得した人が、亡くなる前7年以内に受けた贈与(年110万円以下の分も含む)は、相続財産に足して計算します。3年より前の分は合計から100万円を引きます。7年への延長は2024年1月1日以後の贈与からで、2027年以後の相続から加算の期間が少しずつ延びます。
相続税法19条1項・令和5年改正法の附則
財産の種類によって変わります。ご依頼の後に、ご家族に合わせた一覧をお渡しします。
遺産の額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるとかかります。配偶者と子2人なら4,800万円、子1人だけなら3,600万円です。このページの上の判定と早見表で確かめられます。
亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。納付の期限も同じです。期限までに遺産の分け方が決まらない場合は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使わずにいったん申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えておきます。申告期限から3年以内に分けた時に、後から適用を受ける手続きをします。
遺産の額が基礎控除を超えていれば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額が0円になる場合も、申告が必要です。特例は、申告書を出して初めて使えます。
今回の相続税は配偶者の税額軽減で少なくなりますが、配偶者が後で亡くなった時の相続税(二次相続)が増えることがあります。どの分け方が合計で少ないかは、財産の額と配偶者の固有の財産で変わります。無料のシミュレーターで、配偶者の取得割合ごとの合計を比べられます。
相続で財産を取得した人が、亡くなる前7年以内に受けた贈与は、相続財産に足して計算します(3年より前の分は合計から100万円を引きます)。7年への延長は2024年1月1日以後の贈与からで、加算の期間は2027年以後の相続から少しずつ延びます。相続時精算課税を選んだ贈与は、別の計算になります。
市街地の土地は路線価(国税庁が毎年公表する道路ごとの1㎡あたりの価額)に面積を掛け、形や広さで補正します。路線価のない地域は、固定資産税評価額に国税局が定める倍率を掛けます。建物は固定資産税評価額です。
入力した財産の額をそのまま使って、相続税法の計算どおりに税額を出します。財産の評価(土地の補正・非上場株式など)はしていないので、実際の税額は評価と特例の要件で変わります。正確な額は、資料をいただいてから計算します。
全国からご依頼いただけます。面談はオンラインで行い、資料は郵送かデータでお送りいただけます。
相続税の計算と、分け方ごとの税額の比較はお手伝いできます。相続人どうしの交渉の代理は弁護士の業務で、当事務所では行いません。
ご相談の時に、財産の額と内容、相続人の人数をお聞きして、お見積りをお伝えします。ご依頼はお見積りをご確認いただいてからです。
相続税がかかるか、いくらになるか、どう分けると家族全体の税額が少ないか。シミュレーターで確かめてから、ご相談いただけます。
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