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相続税の申告・生前のご相談|神戸市中央区の会計事務所・全国オンライン対応

相続税がかかるか、いくらになるか。
分け方と二次相続まで、無料で試算できます。

ご家族が亡くなった方、これからの相続に備えたい方へ。相続税がかかるかどうかは、遺産の額と相続人の数で決まります。どう分けるかで、今回の相続税と、配偶者が後で亡くなった時(二次相続)の相続税の合計も変わります。まず無料のシミュレーターで確かめ、申告が必要な場合は、公認会計士・税理士の事務所である当事務所がお引き受けします。

お電話の受付は平日10:00〜18:00です。シミュレーターに入力した内容は保存しません。

CHECK

相続税がかかるか、まず確かめる

遺産の額が「基礎控除」以下なら、相続税はかからず、申告も要りません。

例:配偶者と子2人なら3人。配偶者はいつも相続人です。子(子が先に亡くなっていれば、その子=孫)がいなければ父母(父母がいなければ祖父母)、それもいなければ兄弟姉妹(先に亡くなっていれば、その子)が相続人です。養子は、実子がいれば1人まで、いなければ2人までを数えます。相続を放棄した人も数えます。
預貯金・土地建物・株式などの合計から、借入金と葬式費用を引いた額。生命保険金・死亡退職金は、相続人が受け取った分は「500万円×法定相続人の数」を超える分を、相続人以外(孫など)が受け取った分は全額を足します。相続で財産を受け取る人が亡くなる前3年以内に受けた贈与(年110万円以下の分も)を足します(2027年以後に亡くなった場合は、2024年1月1日以後の贈与の分だけ期間が順に延び、最長7年。3年より前の分は合計から100万円を引きます)。相続時精算課税を選んだ贈与がある場合は、足す額の計算が別になるため、この判定では確かめられません(ご相談ください)。土地は路線価で評価した額です。小数(例:3600.5)も入力できます。
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数 相続税法15条。相続人が配偶者と子2人なら4,800万円。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額が0円になる場合も、申告は必要です(基礎控除は特例を使う前の額と比べます)。
QUICK TABLE

相続税の早見表

遺産を法定相続分どおりに分け、配偶者がいる場合は配偶者の税額軽減を使った時の、相続人全員の相続税の合計です。

配偶者と子が相続(配偶者は法定相続分を取得)

遺産の額子1人子2人子3人子4人
4,000万円0円0円0円0円
5,000万円40万円10万円0円0円
6,000万円90万円60万円30万円0円
7,000万円160万円112.5万円79.9万円50万円
8,000万円235万円175万円137.4万円100万円
9,000万円310万円240万円199.9万円162.4万円
1億円385万円315万円262.4万円225万円
1.5億円920万円747.5万円664.9万円587.4万円
2億円1,670万円1,350万円1,217.4万円1,125万円
2.5億円2,460万円1,985万円1,799.9万円1,687.4万円
3億円3,460万円2,860万円2,539.9万円2,350万円
4億円5,460万円4,610万円4,154.9万円3,850万円
5億円7,605万円6,555万円5,962.4万円5,500万円
7億円1億2,250万円1億870万円9,884.9万円9,300万円
10億円1億9,750万円1億7,810万円1億6,634万円1億5,650万円
当事務所の相続税シミュレーターの計算式で算出(2026年10月現在の税率・控除)。生命保険金・小規模宅地等の特例・生前の贈与は入れていません。1億円未満は1,000円未満、1億円以上は1万円未満を切り捨てて表示しています。

ご家族の人数・財産の内訳・分け方で計算する(無料)

FREE SIMULATOR

無料の相続税シミュレーター

遺産の分け方を変えると、今回と二次相続の税額がどう変わるかを、その場で比べられます。

  • 相続人ごとの納税額(相続税の総額・按分・2割加算・贈与税額控除・配偶者の税額軽減)
  • 分け方の比較:法定相続分/配偶者がすべて取得/配偶者が1億6千万円まで/配偶者は取得しない/ご自身で決めた割合
  • 二次相続まで含めた合計:配偶者の取得割合を0〜100%まで10%刻みで並べ、合計が最も少ない行に印を付けます
  • 計算に入れる制度:小規模宅地等の特例(自宅の土地)、生命保険金・死亡退職金の非課税、7年以内の贈与の加算(2024年の改正の経過措置を含む)、相次相続控除
  • 申告が必要かどうかの見込み
相続税の試算を有料のサービスとして行う事務所の公開料金は、掲載の最低額で税込11万〜22万円です。このシミュレーターは無料です。 当所調べ(2026年10月23日)。「相続税の試算・生前対策のシミュレーション」の料金を公開している8事務所・9プランの掲載料金(「〜」とある場合は最低額)です。中身は事務所により異なり、財産の評価・財産目録・面談・対策の提案を含むものが多くあります。このシミュレーターは財産の評価をせず、入力した額で計算します。
財産の評価(路線価の補正・非上場株式など)はしていません。正確な評価と分け方のご提案は、ご相談の中で行います。
結果の例:遺産2億円・配偶者と子2人(配偶者の固有の財産なし)・単位は万円
配偶者の取得今回二次相続合計
0%2,70002,700
10%2,43002,430
20%2,16002,160
★ 30%1,8901802,070
40%1,6204702,090
50%1,3507702,120
60%1,0801,1602,240
70%8101,5602,370
80%5402,1402,680
90%5402,6503,190
100%5403,1703,710
10万円未満は切り捨て。★の行が、合計の最も少ない分け方です。
PRICE

相続税の申告の料金

相続人が1人の場合の基本報酬に、相続人の人数・土地の数などの加算を足した額です(税込)。ご依頼の前に、お見積りでお伝えします。

遺産の額基本報酬(税込・相続人1人)
4,000万円未満297,000円
4,000万円以上 6,000万円未満363,000円
6,000万円以上 8,000万円未満429,000円
8,000万円以上 1億円未満495,000円
1億円以上 1億2,000万円未満561,000円
1億2,000万円以上 1億4,000万円未満627,000円
1億4,000万円以上 1億6,000万円未満693,000円
1億6,000万円以上 1億8,000万円未満759,000円
1億8,000万円以上 2億円未満825,000円
2億円以上 2億5,000万円未満990,000円
2億5,000万円以上 3億円未満1,155,000円
3億円以上 3億5,000万円未満1,320,000円
3億5,000万円以上 4億円未満1,485,000円
4億円以上 4億5,000万円未満1,650,000円
4億5,000万円以上 5億円未満1,815,000円
5億円以上お見積り

遺産の額は、相続税がかかる財産(プラスの財産)の評価額の合計です。借入金などの債務や葬式費用を引く前、自宅の土地の特例(小規模宅地等の特例)などで減らす前の額で決めます。

基本報酬に含むもの

  • 財産の評価(土地は評価の単位2つまで)と相続税の計算
  • 分け方の比較(配偶者が後で亡くなった時=二次相続の税額まで含めた試算)
  • 遺産分割協議書の案
  • 相続税の申告書の作成と電子申告
  • 納付の方法のご案内

加算(税込)

  • 相続人が2人以上:2人目から1人につき33,000円
  • 土地:評価の単位(利用の区分)が3つ以上の場合、3つ目から1つにつき33,000円
  • 銀行・証券会社の口座:合計5口座以上の場合、5口座目から1口座につき22,000円
  • 非上場株式:1社につき110,000円〜(会社の規模により異なります)
  • 亡くなった方の所得税の申告(準確定申告):55,000円〜
  • 贈与税の申告:33,000円〜
  • 書面添付(税理士法第33条の2第1項):110,000円〜(遺産の額により異なります)
  • 申告期限まで3か月を切ってからのご依頼:基本報酬の20%
  • 税務調査の立会い:1日55,000円
  • 延納・物納の申請:お見積り

料金の例1

遺産8,000万円・相続人3人(配偶者と子2人)・土地は評価の単位2つ・口座3つ

基本報酬495,000円+相続人の加算33,000円×2人

合計 561,000円(税込)

料金の例2

遺産2億円・相続人2人・土地は評価の単位3つ・口座6つ

基本報酬990,000円+相続人の加算33,000円+土地の加算33,000円+口座の加算22,000円×2口座

合計 1,100,000円(税込)

別にかかるもの:戸籍・証明書などの取得の実費、郵送料。相続登記は司法書士の、相続人どうしの交渉は弁護士の業務で、当事務所の料金には含みません。

公開料金の相場との比較

遺産の額公開料金の中央値当事務所
5,000万円41.8万円39.6万円
8,000万円54.8万円52.8万円
1億円67.1万円59.4万円
2億円104.4万円102.3万円
3億円151.8万円135.3万円
条件:相続人2人・土地1か所・非上場株式なし・申告期限まで6か月以上・税込(当事務所の額は、銀行・証券会社の口座が4つ以下の場合)。「公開料金の中央値」は、当所が2026年10月23日に、相続税の申告の料金を公開している15事務所の料金表から、この条件での料金を計算できた9〜13事務所の中央値です(料金に幅がある・個別見積り・境目の扱いが不明なものは除いています)。各事務所の料金に含まれる業務は同じではなく、実際の契約額とは異なる場合があります。
WHY LEAPAL

当事務所にご依頼いただく理由

FREE CONSULTATION

無料のご相談で分かること

申告を頼むか決めていなくても、相続税がかかるか分からなくても、ご相談いただけます。

ご相談でお話しできること

  • 申告が必要かどうかの見通し
  • 相続税のおおよその額(お聞きした財産の額での目安)
  • 当事務所の料金のお見積り
  • 集める書類と、取り寄せ先
  • 期限までの進め方

オンラインでの進め方

  • 面談はオンラインです。離れて住むご家族も、それぞれの場所から参加できます
  • 書類は郵送か、写真・PDFのデータでお送りいただけます
  • 計算の結果と分け方の案は、オンラインの画面でご説明します
  • 申告書は電子申告で提出します
KEY RULES

相続税の額を大きく左右する制度

使えるかどうかは、取得する人・分け方・期限までの手続きで決まります。

配偶者

配偶者の税額軽減

配偶者が取得した財産が、1億6千万円か法定相続分のどちらか多い額までなら、配偶者の相続税はかかりません。ただし、配偶者が多く取得すると、配偶者が後で亡くなった時の相続税(二次相続)が増えることがあります。

相続税法19条の2

自宅の土地

小規模宅地等の特例

亡くなった方が住んでいた自宅の土地を、配偶者や同居していた親族などが取得すると、330㎡までの部分の評価額が80%減ります。同居の親族は申告期限まで住み続けて持ち続けることが要件で、申告期限までに遺産を分けておく必要があります。

租税特別措置法69条の4

生命保険金・死亡退職金

非課税の枠

相続人が受け取った生命保険金と死亡退職金は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」まで相続税がかかりません。

相続税法12条1項6号・7号

生前の贈与

亡くなる前7年以内の贈与の加算

相続で財産を取得した人が、亡くなる前7年以内に受けた贈与(年110万円以下の分も含む)は、相続財産に足して計算します。3年より前の分は合計から100万円を引きます。7年への延長は2024年1月1日以後の贈与からで、2027年以後の相続から加算の期間が少しずつ延びます。

相続税法19条1項・令和5年改正法の附則

FLOW

ご依頼から申告までの流れ

  1. ご相談・お見積り(無料)オンライン面談の予約、お電話、フォームで。財産と相続人の概要をお聞きし、料金をお伝えします。
  2. 資料のご準備必要な書類の一覧をお渡しします。取り寄せ方もご案内します。
  3. 財産の評価土地は路線価・倍率で、株式は種類に応じた方法で評価し、相続税を計算します。
  4. 分け方のご提案特例が使える分け方と、二次相続まで含めた税額の比較をお示しします。
  5. 遺産分割協議書相続人の皆さまで分け方が決まったら、協議書の案をお作りします。
  6. 申告書の提出・納付申告書を作成して税務署へ提出し、納める税額と納付の方法をご案内します。
申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。 期限までに遺産の分け方が決まらないと、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使わずにいったん申告することになります(期限内の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えておき、3年以内に分けた場合は、後から適用を受ける手続きがあります。相続税法27条1項・33条・19条の2第2項、租税特別措置法69条の4第4項)。亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)は、4か月以内です。
DOCUMENTS

主な必要書類

財産の種類によって変わります。ご依頼の後に、ご家族に合わせた一覧をお渡しします。

FAQ

よくあるご質問

相続税はいくらからかかりますか?

遺産の額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるとかかります。配偶者と子2人なら4,800万円、子1人だけなら3,600万円です。このページの上の判定と早見表で確かめられます。

相続税の申告の期限はいつですか?

亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。納付の期限も同じです。期限までに遺産の分け方が決まらない場合は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使わずにいったん申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えておきます。申告期限から3年以内に分けた時に、後から適用を受ける手続きをします。

相続税が0円になる場合も申告は必要ですか?

遺産の額が基礎控除を超えていれば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額が0円になる場合も、申告が必要です。特例は、申告書を出して初めて使えます。

配偶者がすべて相続すると相続税は安くなりますか?

今回の相続税は配偶者の税額軽減で少なくなりますが、配偶者が後で亡くなった時の相続税(二次相続)が増えることがあります。どの分け方が合計で少ないかは、財産の額と配偶者の固有の財産で変わります。無料のシミュレーターで、配偶者の取得割合ごとの合計を比べられます。

生前に贈与した財産も相続税の対象になりますか?

相続で財産を取得した人が、亡くなる前7年以内に受けた贈与は、相続財産に足して計算します(3年より前の分は合計から100万円を引きます)。7年への延長は2024年1月1日以後の贈与からで、加算の期間は2027年以後の相続から少しずつ延びます。相続時精算課税を選んだ贈与は、別の計算になります。

土地はどのように評価しますか?

市街地の土地は路線価(国税庁が毎年公表する道路ごとの1㎡あたりの価額)に面積を掛け、形や広さで補正します。路線価のない地域は、固定資産税評価額に国税局が定める倍率を掛けます。建物は固定資産税評価額です。

シミュレーターの結果はどこまで正確ですか?

入力した財産の額をそのまま使って、相続税法の計算どおりに税額を出します。財産の評価(土地の補正・非上場株式など)はしていないので、実際の税額は評価と特例の要件で変わります。正確な額は、資料をいただいてから計算します。

遠方に住んでいても依頼できますか?

全国からご依頼いただけます。面談はオンラインで行い、資料は郵送かデータでお送りいただけます。

相続人どうしで分け方がまとまっていなくても相談できますか?

相続税の計算と、分け方ごとの税額の比較はお手伝いできます。相続人どうしの交渉の代理は弁護士の業務で、当事務所では行いません。

料金はいつ決まりますか?

ご相談の時に、財産の額と内容、相続人の人数をお聞きして、お見積りをお伝えします。ご依頼はお見積りをご確認いただいてからです。

まず、無料で試算してみませんか

相続税がかかるか、いくらになるか、どう分けると家族全体の税額が少ないか。シミュレーターで確かめてから、ご相談いただけます。

お電話の受付は平日10:00〜18:00です。フォームのご質問欄に「相続税」とお書きください。
事務所:〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町80 クリエイト神戸3階(全国オンライン対応)

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