リーパル会計事務所
相続税シミュレーター
分割案の比較と二次相続まで、その場で試算できます。
例えば遺産1億円・配偶者と子2人が法定相続分どおりに分けると、相続税は合計315万円です。 配偶者が後で亡くなった時の二次相続まで含めると395万円になります(配偶者の固有の財産がない場合)。
このシミュレーターの前提
- 財産(生命保険金・債務を含む)は「配偶者の取得割合」で分け、残りを他の相続人で均等に分けて計算します。生命保険金・死亡退職金も同じ割合で受け取る前提です。自宅の土地の特例を使う場合は、取得する人が保険金・退職金以外の取り分の範囲で土地を取得する前提です。
- 亡くなる前の贈与は、配偶者が受けた分と、他の相続人が均等に受けた分として加算します。相続で財産を取得しない人の贈与は加算しません。相続時精算課税の贈与には対応していません。
- 未成年者控除・障害者控除は入れていません(該当する方がいれば税額は減ります)。
- 孫を養子にした場合・代襲相続・父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹・相続の放棄・相続人以外への遺贈には対応していません。父母がいない場合の祖父母(2割加算の対象)にも対応していません。
- 小規模宅地等の特例は自宅の土地(特定居住用・330㎡まで80%減)だけです。同居の子が取得する場合は申告期限まで住み続けて持ち続けること、申告期限までに遺産分割を終えることなどの要件があります。
- 二次相続は、子が全員配偶者の子でもある場合だけ、一次と同じ評価のまま・配偶者の固有の財産は増減しない前提で、小規模宅地等の特例と保険金の非課税を使わずに計算します(使えれば税額は減ります)。二次相続で自宅の土地の特例が使えるかは、その時に取得する子が配偶者と同居しているかなどの要件(租税特別措置法69条の4)で決まり、今の時点では確かめられないためです。保険金の非課税は、配偶者が受取人の保険金のことで、今の時点では額が分からないためです。
よくあるご質問
どんな計算ができますか?
相続税の総額と相続人ごとの納税額、配偶者の取得割合を変えた分割案の比較、配偶者が後で亡くなった時(二次相続)の税額を含めた合計を出します。
配偶者が多く取得すると得ですか?
一次相続では配偶者の税額軽減(1億6千万円か法定相続分までは税額がかからない)で税額が下がりますが、配偶者が後で亡くなった時の二次相続で税額が増えることがあります。二次相続の表で合計を比べてください。
財産の額は何を入れればいいですか?
相続税の評価額(亡くなった日の時価を、国税庁の財産評価基本通達の方法で計算した額)です。土地は路線価×面積(路線価のない地域は固定資産税評価額×国税局が定める倍率)、建物は固定資産税評価額、上場株式は相続の日の終値(亡くなった月を含む3か月の、各月の毎日の終値の平均のうち最も低い額の方が低ければ、その額)、預貯金は亡くなった日の残高が目安です。土地の形・広さによる補正は入れていないので、正確な額は面談で計算します。生命保険金・死亡退職金は受け取る額を入れてください(非課税の額はこちらで引きます)。
相続税の申告が必要か分かりますか?
小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減を使う前の課税価格の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると申告が必要です。特例を使って税額が0円になる場合も申告が要ります。