リーパル会計事務所

相続税シミュレーター

分割案の比較と二次相続まで、その場で試算できます。

例えば遺産1億円・配偶者と子2人が法定相続分どおりに分けると、相続税は合計315万円です。 配偶者が後で亡くなった時の二次相続まで含めると395万円になります(配偶者の固有の財産がない場合)。

相続税の試算を有料のサービスとして行う事務所の公開料金は、掲載の最低額で税込11万〜22万円です(当所調べ・2026年10月23日・料金を公開している8事務所・9プランの掲載料金。「〜」とある場合は最低額。中身は事務所により異なり、財産の評価・財産目録・面談・対策の提案を含むものが多くあります)。このシミュレーターは無料で、財産の評価はせず入力した額で計算します。

入力は試算にだけ使い、保存しません。金額は円で入力してください。

相続人

子がいれば親・兄弟姉妹は、親がいれば兄弟姉妹は相続人になりません(自動で判定します)。

亡くなった方の財産(相続税の評価額)
7年以内の贈与(亡くなった方から相続人への暦年贈与)

110万円以下の贈与も加算します。亡くなる前3年以内の贈与は、2023年以前の贈与も入れてください。加算の期間は2024年1月1日以後の贈与から7年に延びたので、「3年より前」の欄に入るのは2027年以後に亡くなった場合の、2024年以後・7年以内の贈与だけです(1人100万円を引きます)。

分け方と二次相続

このシミュレーターの前提

よくあるご質問

どんな計算ができますか?

相続税の総額と相続人ごとの納税額、配偶者の取得割合を変えた分割案の比較、配偶者が後で亡くなった時(二次相続)の税額を含めた合計を出します。

配偶者が多く取得すると得ですか?

一次相続では配偶者の税額軽減(1億6千万円か法定相続分までは税額がかからない)で税額が下がりますが、配偶者が後で亡くなった時の二次相続で税額が増えることがあります。二次相続の表で合計を比べてください。

財産の額は何を入れればいいですか?

相続税の評価額(亡くなった日の時価を、国税庁の財産評価基本通達の方法で計算した額)です。土地は路線価×面積(路線価のない地域は固定資産税評価額×国税局が定める倍率)、建物は固定資産税評価額、上場株式は相続の日の終値(亡くなった月を含む3か月の、各月の毎日の終値の平均のうち最も低い額の方が低ければ、その額)、預貯金は亡くなった日の残高が目安です。土地の形・広さによる補正は入れていないので、正確な額は面談で計算します。生命保険金・死亡退職金は受け取る額を入れてください(非課税の額はこちらで引きます)。

相続税の申告が必要か分かりますか?

小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減を使う前の課税価格の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると申告が必要です。特例を使って税額が0円になる場合も申告が要ります。