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追徴課税はいくらになる?計算方法と加算税・延滞税の種類を解説

税務
追徴課税はいくらになる?計算方法と加算税・延滞税の種類を解説

「税務調査で指摘を受けたが、結局いくら払わなければならないのかわからない」「申告ミスに気づいたが、今から修正申告したら加算税はどのくらいになるのか」——追徴課税の計算は、本税・加算税・延滞税の3層構造を理解しないと正確に把握できません。タイミングによって加算税がゼロになるケースもあり、早期の自主申告が最も合理的な選択です。

重加算税を含む追徴課税の仕組み(仮装・隠蔽の線引き)は、重加算税と言われたとき|「仮装・隠蔽」の線引きと、裁決で取り消された例で詳しく解説しています。

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追徴課税とは

追徴課税とは、申告漏れや誤りによって本来納めるべき税額が不足していた場合に、不足分の本税に加えてペナルティを加算して徴収される課税のことです。

追徴課税の構成は以下の通りです。

区分 内容
本税(本来の税額) 申告漏れ・誤りにより不足していた税金の本体部分
加算税 申告義務違反・過少申告に対するペナルティ税
延滞税 本来の納期限から実際の納付日までの遅延に対する利息的な税

これら3つが重なった場合、実質的な税負担は本税の1.5〜2倍以上に膨らむこともあります。

加算税の種類と税率

過少申告加算税

申告はしていたが、申告額が本来の税額より少なかった場合に課されます。

状況 税率
通常の過少申告 10%
修正申告額が「既存申告額の10%」または「50万円」のいずれか大きい額を超える部分 15%
税務調査前に自主的に修正申告した場合 0%(加算税なし)

最も重要なポイントは、税務調査の事前通知前に自主的に修正申告した場合は過少申告加算税が課されないという点です。自分で申告ミスに気づいた場合は、速やかに修正申告を行うことが賢明です。

無申告加算税

申告期限までに申告を行わなかった場合に課されます(調査通知前の自主的な期限後申告は、上記15%等に代えて税率が5%になります)。

状況 税率
税務調査を受けた後に申告 15%(50万円超の部分は20%)
税務調査の事前通知後〜調査前に申告 10%(50万円超は15%)
税務調査前に自主的に申告(期限後申告) 5%
短期間の無申告(2年連続で無申告の場合等) 加重措置あり(最大30%)

重加算税

隠ぺい・仮装(帳簿の改ざん、二重帳簿、架空経費の計上等)が認められた場合に課されます。最も重いペナルティです。

区分 税率
過少申告に係る重加算税 35%
無申告に係る重加算税 40%
短期間の繰り返し(前回調査から5年以内)の重加算税 加重(+10%)

重加算税が課された場合、延滞税の計算期間が延長されることもあり、トータルの負担は非常に大きくなります。

リーパル会計事務所には元国税局OBが在籍しており、「リーパル税務調査119番」として事前通知から修正申告までを支援しています。税務調査は「受けてから慌てる」のではなく、「日常から逆算して備える」ものです。専門家への相談は費用ではなく、追徴課税・加算税というより大きなコストを未然に防ぐ投資となります。

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延滞税の計算方法

延滞税は、本来の納期限の翌日から実際に納付した日まで、未納税額に対して日割りで課されます。

延滞税の税率(2026年現在)

期間 税率
納期限の翌日〜2ヶ月以内 年2.4%(2026年度適用利率)
納期限の翌日〜2ヶ月超 年8.7%(2026年度適用利率)

延滞税の税率は毎年の財務省告示により変動します。令和8年(2026年)の利率も令和7年と同率で、納期限後2か月以内が年2.4%、それ以降は年8.7%です。

延滞税の計算式

延滞税 = 未納税額 × 税率(年) × 延滞日数 ÷ 365

具体的な計算例

ケース1:法人が売上を100万円計上漏れしていた場合(税務調査で発覚)

前提条件

  • 法人税の実効税率:約34%
  • 本税不足額:34万円
  • 調査後に修正申告
  • 延滞期間:1年(365日)

計算結果

区分 計算 金額
本税 100万円 × 34% 340,000円
過少申告加算税 340,000円 × 10% 34,000円
延滞税(2ヶ月以内分) 340,000円 × 2.4% × 60/365 約1,340円
延滞税(2ヶ月超分) 340,000円 × 8.7% × 305/365 約24,700円
合計 約400,000円

本税34万円に対して、合計で約40万円の納税が必要になります。

ケース2:重加算税が課された場合

架空経費200万円を計上していたことが判明した場合(法人税の実効税率34%)

区分 計算 金額
本税 200万円 × 34% 680,000円
重加算税 680,000円 × 35% 238,000円
延滞税(1年間・8.7%) 680,000円 × 8.7% × 365/365 59,160円
合計 約977,000円

本税68万円に対して、トータルで約98万円(本税の約1.44倍)となります。

ケース3:自主的な修正申告で加算税ゼロ

同じ100万円の計上漏れでも、税務調査の事前通知前に自主的に修正申告した場合

区分 計算 金額
本税 100万円 × 34% 340,000円
過少申告加算税 0%(自主申告のため) 0円
延滞税 延滞期間分のみ 数千〜数万円
合計 約350,000円前後

税務調査後の修正申告と比べて、約34,000円の加算税が節約できます。

自主的な申告・修正で軽減できるケース

加算税・延滞税の負担を最小化するために、自主的なアクションが非常に効果的です。

タイミング 加算税 延滞税
申告期限内に正しく申告 なし なし
調査通知前に自主修正申告 過少申告加算税なし 延滞期間分のみ
調査通知後〜調査前に修正 5%(15%等に代えて適用) 延滞期間分
調査後に修正申告 10〜15% 延滞期間分
更正(税務署が職権で行う)の場合 10〜15% 延滞期間分

この表が示す通り、申告ミスに気づいたら早急に修正申告を行うことが、トータルの税負担を最小限に抑える最善策です。

重加算税を避けるための注意点

重加算税は「隠ぺい・仮装」があった場合に課されます。以下の行為は重加算税の対象となります。

  • 帳簿・書類の改ざん・偽造
  • 架空経費の計上(実在しない取引の経費化)
  • 二重帳簿の作成
  • 収入の意図的な除外
  • 事実と異なる書類の提出

「知らずにやってしまった経費の計上ミス」は過少申告加算税(10%)の対象ですが、「意図的な隠ぺい」は重加算税(35〜40%)の対象となります。この違いは非常に大きいため、経理処理は常に透明性を持って行うことが重要です。

「事前通知が来てしまった」「修正申告に応じるべきか分からない」など、調査が動き出してからの判断は時間との勝負です。リーパル会計事務所では元国税局OB協働の調査立会・スポット支援も承っています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 延滞税の税率は毎年変わりますか?

はい、延滞税の税率は「延滞税特例基準割合」として毎年財務省が告示します。2026年の具体的な利率は国税庁のウェブサイトでご確認ください。

Q2. 追徴課税は分割納付できますか?

原則として一括納付です。ただし、一括納付が困難な場合は税務署に「換価の猶予」や「納税の猶予」を申請できます。承認された場合は分割での納付が認められます。

Q3. 重加算税と刑事罰は別ですか?

はい、別です。重加算税は行政上のペナルティですが、悪質な脱税行為については刑事告発が行われ、懲役・罰金刑が科されることもあります。重加算税が課されたからといって刑事罰が免除されるわけではありません。

Q4. 配偶者控除の適用誤りも追徴課税の対象になりますか?

なります。配偶者控除・扶養控除の要件を誤って適用していた場合、修正申告または更正により本税・加算税・延滞税が課されます。

Q5. 税理士に頼んで申告した場合でも追徴課税は来ますか?

税理士に依頼した場合でも、最終的な申告責任は納税者本人にあります。ただし、税理士の明らかな過誤が原因の場合は、税理士賠償責任保険の適用対象となるケースがあります。

まとめ:追徴課税の仕組みを知り、早期対応が重要

追徴課税は本税に加えて加算税・延滞税が重なるため、放置すればするほど負担が大きくなります。申告ミスに気づいた場合や税務調査を受けた場合は、速やかに税理士に相談し、適切な対応を取ることが最善策です。

特に重要なのは、税務調査の事前通知が来る前に自主的に修正申告することです。このタイミングであれば過少申告加算税が課されず、延滞税のみの負担で済みます。

追徴課税は「気づいた時点から行動するかどうか」で最終負担が数十万円単位で変わります。税務調査の事前通知が来てからでは加算税率の軽減余地が狭まります。申告ミスに気づいた段階で、すぐに税理士に相談することが最善策です。

リーパル会計事務所では、元国税局OB在籍の「リーパル税務調査119番」として、修正申告の要否判断から申告書の作成・納付まで一気通貫でサポートしています。

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参考資料

監修者: 鳥羽 卓朗(公認会計士・税理士)
リーパル会計事務所 代表。PwCあらた有限責任監査法人出身。1,100社以上の関与実績を持ち、税務調査対応・修正申告・元国税局OB協働を専門とする。

最終更新日: 2026年5月2日

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