税務調査で申告内容に問題が見つかると、不足していた税額(本税)に加えて「追徴課税」が課されます。追徴課税には過少申告加算税・無申告加算税・重加算税・延滞税の4種類があり、悪質なケースでは本税の40%を超えるペナルティになることもあります。
本記事では、追徴課税の4種類それぞれの税率・計算方法・具体例と、追徴を防ぐための対策を、2026年時点の国税庁の情報に基づいて解説します。税務調査そのものの流れは税務調査とは?連絡が来た時の対応法・当日の流れもご参照ください。
追徴課税の4種類
| 種類 | 発生するケース | 税率 |
|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 申告はしたが税額が少なかった | 本税の10〜15% |
| 無申告加算税 | 期限内に申告しなかった | 本税の15〜30% |
| 重加算税 | 仮装・隠蔽があった悪質なケース | 本税の35〜40% |
| 延滞税 | 納期限後に納付した | 年2.8〜9.1%(2026年) |
これらは組み合わせて課される場合があります。たとえば申告漏れ(過少申告加算税)があり、かつ納付が遅れた場合(延滞税)は両方が課されます。
過少申告加算税(申告税額が少なかった場合)
申告はしたものの税額が実際より少なかった場合に課されます。原則は本税の10%で、期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%です。ただし、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告した場合は5%に軽減されます。
例として、法人税の申告漏れが200万円あった場合(当初申告税額200万円超)は、50万円までの部分が10%で5万円、50万円を超える150万円の部分が15%で22.5万円、合計27.5万円が過少申告加算税となり、これに延滞税が別途加算されます。
無申告加算税(期限内に申告しなかった場合)
法定申告期限(法人税は原則として決算日から2か月以内)までに申告しなかった場合に課されます。
| 条件 | 税率 |
|---|---|
| 原則(50万円まで) | 15% |
| 50万円超〜300万円の部分 | 20% |
| 300万円を超える部分 | 30% |
| 調査通知前に自主的に申告 | 5%(軽減) |
| 過去5年内に無申告・重加算税を課されている | 上記に10%加算 |
なお、300万円を超える部分の30%は、令和6年(2024年)分以降に適用される区分です。繰り返すほどペナルティが重くなる仕組みになっています。
重加算税(仮装・隠蔽があった悪質なケース)
架空経費の計上、売上の意図的な除外・隠蔽、二重帳簿の作成、領収書・請求書の偽造・改ざんなど、単純なミスではなく意図的な不正があった場合に課される最も重いペナルティです。税率は、過少申告・不納付に代えて課される場合が本税の35%、無申告に代えて課される場合が40%です(過去5年内に重加算税を課されていれば10%加算)。
重加算税が課されると、調査対象期間が通常の3年から最大7年に延長され、7年分の延滞税も発生するため、総額が非常に大きくなります。調査対象期間の延び方は税務調査は何年前まで遡れる?3年・5年・7年の違いと時効で解説しています。
延滞税(納期限を過ぎた場合)
延滞税は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて課される利息的な税で、割合は年によって変わります。2026年(令和8年)は、納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、2か月を経過した日以後が年9.1%です。2か月を超えると高い割合になるため、修正申告が確定したら速やかに納付することが延滞税を最小化する最善策です。最新の割合は国税庁で必ず確認してください。
追徴課税を防ぐための対策
第一に、日常の帳簿管理の習慣化です。月次で顧問税理士と試算表・帳簿を確認すれば、問題を早期に発見・修正できます。申告直前に慌てるより、日常的な管理が最も効果的な対策です。第二に、証憑書類(領収書・請求書・契約書)を原則7年間保存することです。書類がないと意図的な隠蔽を疑われるリスクもあります。第三に、判断に迷うグレーな取引は、そのままにせず事前に税理士へ相談することです。第四に、申告後に自分でミスに気づいたら、税務調査が来る前に自主的に修正申告することです。事前通知前の自主修正なら加算税が5%に軽減されます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 追徴課税にはどんな種類がありますか?
A. 過少申告加算税(10〜15%)、無申告加算税(15〜30%)、重加算税(35〜40%)、延滞税(2026年は年2.8〜9.1%)の4種類です。これらは組み合わせて課されることがあります。
Q2. 過少申告加算税と重加算税はどう違いますか?
A. 過少申告加算税は計算ミスや見落としなど意図せぬ申告漏れに課され、税率は10〜15%です。重加算税は架空経費や売上隠蔽など故意の不正があった場合に課され、税率は35〜40%です。意図的かどうかが最大の違いです。
Q3. 100万円の申告漏れで追徴課税はいくらになりますか?
A. 当初申告税額が100万円以上の過少申告なら、過少申告加算税は原則として100万円×10%=10万円が目安です(50万円超部分は15%)。これに納付までの日数に応じた延滞税が加算されます。
Q4. 自主的に修正申告すればペナルティは減りますか?
A. 減ります。税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税・無申告加算税が5%に軽減されます。放置するより自主修正のほうが結果的に負担は小さくなります。
Q5. 追徴課税の支払いが難しい場合はどうすればよいですか?
A. 一時的に納付が困難な場合は、税務署に「納税の猶予」を申請できる制度があります。認められれば分割納付などが可能ですが、猶予中も延滞税は継続するため、早めに税理士や税務署に相談してください。
参考資料
追徴課税は、日常的な帳簿管理と顧問税理士による月次チェック、そして気づいた時点での自主修正申告によって、その多くを未然に防げます。万一指摘を受けても、事前通知前の対応や適切な主張で負担を抑えられます。
リーパル会計事務所では、1,100社以上の関与実績と税務調査対応の知見をもとに、日々の記帳チェックから調査の立会い、指摘への交渉までをサポートしています。追徴課税に不安のある方は、お気軽にご相談ください。
関連記事
- 税務調査とは?連絡が来た時の対応法・当日の流れ・見られるポイントを税理士が解説
- 税務調査は何年前まで遡れる?3年・5年・7年の違いと時効を徹底解説
- 税務調査の流れを完全解説|事前通知から終了まで法人が知るべき全ステップ
監修者: 鳥羽 卓朗(公認会計士・税理士)
リーパル会計事務所 代表。PwCあらた有限責任監査法人出身。1,100社以上の関与実績を持ち、法人の税務調査対応を専門とする。
最終更新日: 2026年7月2日
リーパル会計事務所|関与実績1,100社以上・全国オンライン対応
顧問税理士をお探しの方へ
MF公認・freee認定元国税調査官の知見