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【税理士監修】開業届の書き方(個人事業主)|記入例と提出方法を完全解説

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【税理士監修】開業届の書き方(個人事業主)|記入例と提出方法を完全解説

個人事業主として事業を始めたら、税務署に「開業届」を提出することが必要です。「提出しなくても罰則はない」という話を聞いたことがある方もいますが、青色申告(=事前届出をしたうえで複式簿記で帳簿を作成する制度。最大65万円の特別控除や純損失の3年間繰越などの特典がある(欠損金の10年繰越は法人税法上の制度で個人には適用なし))の申請・屋号の登録・社会的信用の面で開業届の提出は非常に重要です。

本記事では、開業届(=個人事業の開始を税務署に届け出る書類。正式名称は『個人事業の開業・廃業等届出書』)の書き方を記入例とともに解説し、提出先・期限・注意点までリーパル会計事務所の公認会計士・税理士が詳しく説明します。

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開業届を出さなくても罰則はないが、出さないと青色申告ができない理由

開業届の正式名称は「個人事業の開廃業等届出書」です。個人事業主として事業を開始したことを税務署に知らせる書類で、所得税法第229条に基づき提出が義務付けられています(提出しなくても罰則はありませんが、義務です)。

開業届を提出するメリット

メリット 内容
青色申告ができる 65万円控除・欠損金繰越3年など節税メリット大
屋号で銀行口座を開設できる 屋号名義の口座が開けるケースがある
社会的信頼の向上 事業者としての実態を証明できる
小規模企業共済に加入できる 所得控除・退職金代わりの資産形成

開業届の入手方法

入手方法 詳細
税務署の窓口 最寄りの税務署でもらえる
国税庁Webサイト PDFをダウンロードして印刷
e-Tax オンラインで入力・提出が可能

これらに加えて、マネーフォワードクラウドの無料ツールを使えば、画面の質問に答えるだけで開業届を作成して印刷・提出できます。具体的な操作手順はマネーフォワードで開業届を作成する方法|無料で出す手順を税理士が解説で解説しています。

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「納税地」「事業の種類」「開業日」の3項目で迷う人が多い — 開業届の各欄の正しい書き方

①提出先税務署名

「〇〇税務署長 宛」と記入します。納税地(事業所または自宅)を管轄する税務署名を調べて記入してください。

②提出日

実際に提出する日付を記入します。

③納税地

事業を行う場所の住所(事業所がある場合は事業所の住所、自宅で開業する場合は自宅住所)を記入します。

④氏名・フリガナ

戸籍上の氏名を記入。フリガナも忘れずに。

⑤生年月日

個人番号(マイナンバー)の記載が求められることがあります。

⑥職業

事業の内容を具体的に記入します(例:Webデザイナー・フリーランスライター・コンサルタント・飲食業など)。

⑦屋号

使用する屋号(=個人事業主が事業上で使用する商号。法人の社名に相当する)があれば記入します。屋号は任意です。使用しない場合は空白でも問題ありません。

⑧届出の区分

「開業」にチェックを入れます。

⑨所得の種類

通常は「事業所得」を選択します。不動産賃貸業なら「不動産所得」も該当します。

⑩開業日

実際に事業を開始した日を記入します。開業届の提出期限は、2026年1月1日以後に開業した場合は開業した年分の確定申告期限までです(それより前の開業は開業日から1か月以内)。開業日は遡って記入することも可能です。

⑪事業の概要

事業の内容を具体的に記入します。「インターネットを通じたWebデザイン・制作業務」「飲食店の経営および管理」など詳しく記入してください。

⑫従業員(使用人)に関する事項

従業員がいる場合は人数・給与の状況を記入します。いない場合は空白または「なし」。

【開業届と同時提出の重要性】青色申告申請は開業年の2ヶ月以内が絶対期限

開業届を提出したあと「青色申告申請書はいつ出せばいい?」と後から気づくケースが多いのですが、開業年から青色申告を適用するには「開業日から2ヶ月以内」という締め切りがあります。これを過ぎると、開業年は白色申告となり最大65万円の控除が受けられません。開業届と青色申告申請書は必ず同じ日に提出するのが最善です。

リーパル会計事務所では、開業届・青色申告申請書・源泉徴収の特例申請を同日で一括代行しています。

開業届を出すだけでは節税効果はゼロです。青色申告65万円控除を初年度から受けるには、開業届と同日に青色申告承認申請書を提出する必要があります。リーパル会計事務所では開業届から青色申告の初期設定まで、初日から節税効果が出る体制を一括で整えています。

開業届だけ出しても節税効果はゼロ — 青色申告承認申請書と同日提出が必要な理由

開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出することを強く推奨します。

青色申告のメリット 内容
青色申告特別控除 最大65万円(電子申告・複式簿記の場合)
欠損金の繰越 翌年以降3年間に渡って損失を繰り越せる
少額減価償却特例 30万円未満の資産を一括経費化
配偶者への青色事業専従者給与 配偶者への給与を経費計上

青色申告申請書の提出期限:

  • 開業年:事業開始から2ヶ月以内
  • 翌年以降:その年の3月15日まで

開業届と一緒に提出すれば手間が省けます。

【開業届の「職業」欄の書き方】具体性が青色申告審査に影響する

開業届の「職業」欄は「自営業」「フリーランス」ではなく、実際の業務内容を具体的に記入することが重要です。「Webデザイナー」「ITコンサルタント」「飲食業経営者」のように業務の実態が分かる表記にすることで、青色申告の承認・経費の按分計算・業種に応じた税務調査対応が整合的になります。「何と書けば良いか分からない」という方が多い項目ですが、ここを正しく書いておくことが後の税務処理に直結します。

リーパル会計事務所では、職業欄の記載から屋号登録・青色申告申請まで、開業初日から迷わず進められるようサポートしています。

窓口・郵送・e-Taxの3つ — どれで提出しても有効だが、控えを必ず手元に残す方法の違い

提出先

納税地(住所地または事業所)を管轄する税務署

提出方法

方法 詳細
窓口持参 確認してもらえるため確実
郵送 控えと返信用封筒を同封する
e-Tax マイナンバーカードと対応ソフトが必要

控えの保管: 提出した開業届の控えは後で小規模企業共済の加入申請・銀行口座の開設などで必要になる場合があるため、必ず手元に保管してください。

提出期限

2026年1月1日以後に開業した場合は、開業した年分の確定申告期限までです(それより前の開業は開業日から1か月以内)。期限を過ぎても提出できます。青色申告を最初の年から適用するには、事業開始から2ヶ月以内(1月1日〜15日に開業した場合はその年の3月15日まで)に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

よくある質問 — 開業届の書き方・提出でよく出る疑問

Q. 開業届を出さなくても事業はできますか?

A. 法律上は可能ですが、青色申告ができない・屋号での口座開設が難しい・小規模企業共済に加入できないなどのデメリットがあります。事業を始めたら必ず提出することを推奨します。

Q. 副業でも開業届を提出すべきですか?

A. 副業でも「事業所得」として申告する場合は開業届の提出が推奨されます。ただし給与所得者が副業で20万円以下の所得がある場合は確定申告(=1年間の所得を申告し納税額を確定させる手続き)が不要なケースもあります。

Q. 屋号は後から変更できますか?

A. 変更できます。変更届(「個人事業の開廃業等届出書」の「変更」区分)を提出することで屋号を変更できます。

Q. 配偶者を従業員にする場合、開業届に書く必要がありますか?

A. 配偶者への給与を「青色事業専従者給与」として認めてもらうには、別途「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。開業届だけでは不十分です。

Q. 開業届と青色申告申請書は同時に提出できますか?

A. 同時に提出できます。同じ税務署窓口にまとめて持参すれば一度に手続きが完了します。

まとめ — 開業届と青色申告申請書を同日提出して初年度から節税効果を確保する

開業届は個人事業主としての出発点となる重要な書類です。青色申告申請書と合わせて提出することで、節税メリットを初年度から活用できます。

リーパル会計事務所では、開業届の作成から青色申告・確定申告まで一貫したサポートを提供しています。「開業したばかりで何をすればいいかわからない」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。

青色申告の申請方法については「青色申告承認申請書の書き方」もあわせてご参照ください。

詳しくは「個人事業主の開業届出一覧」もご参照ください。

参考リンク:国税庁 個人事業の開廃業等届出書

リーパル会計事務所の開業届・青色申告サポート

「開業届を出したいが何を書けばいいか分からない」「青色申告の申請と一緒にできるか確認したい」という方のために、リーパル会計事務所では開業初日から使える届出の一括サポートを提供しています。

  • 開業届・青色申告申請書の同日提出代行:必要書類を揃えてから税務署に一括で提出
  • 屋号の登録アドバイス:事業内容と将来計画に合った屋号の付け方を提案
  • 職業欄・事業概要欄の記載サポート:税務上の経費按分が通りやすい表現に整える
  • freee・マネーフォワードクラウドの初期設定:開業と同時に会計ソフトも立ち上げ
  • 顧問契約:開業年の確定申告・青色申告書類の作成まで通年フォロー

「開業後すぐに確定申告の準備が必要」という状況で迷わず進むために、開業と同時に税理士と繋がっておくことが最短ルートです。

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参考資料

監修者: 鳥羽 卓朗(公認会計士・税理士)
リーパル会計事務所 代表。PwCあらた有限責任監査法人出身。1,100社以上の関与実績を持ち、個人事業主の開業手続き・青色申告を専門とする。

最終更新日: 2026年5月2日

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