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【税理士監修】青色申告承認申請書の書き方|記入例・提出期限・メリット解説

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【税理士監修】青色申告承認申請書の書き方|記入例・提出期限・メリット解説

個人事業主として確定申告(=1年間の所得を申告し納税額を確定させる手続き)する際に「青色申告(=事前届出をしたうえで複式簿記で帳簿を作成する制度。最大65万円の特別控除や純損失の3年間繰越などの特典がある(欠損金の10年繰越は法人税法上の制度で個人には適用なし))」を選択すると、最大65万円の特別控除など大きな節税メリットが得られます。この青色申告を利用するには「青色申告承認申請書」を事前に税務署へ提出しておく必要があります。

本記事では、青色申告承認申請書の書き方・提出期限・記入例・よくある疑問をリーパル会計事務所の公認会計士・税理士が詳しく解説します。

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「白色でいい」と思っている人が青色申告に切り替えると年間最大65万円の控除が手に入る理由

青色申告は、一定の帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)を適正に作成・保管し、それに基づいて確定申告をする制度です。白色申告(=青色申告の承認を受けていない事業者向けの簡易な申告制度)と比較して大幅な税制優遇が受けられます。

比較項目 青色申告 白色申告
青色申告特別控除 最大65万円(電子申告・複式簿記) なし
欠損金の繰越 3年間 なし
少額減価償却特例 30万円未満を全額経費 なし
青色事業専従者給与 適正額を全額経費 配偶者控除の範囲内のみ
帳簿要件 複式簿記(65万円控除の場合) 単式簿記でも可

青色申告承認申請書の提出期限 — 開業から2ヶ月以内が原則

状況 提出期限
開業した年に青色申告を使いたい 開業日から2ヶ月以内
翌年から青色申告を使いたい その年の3月15日まで
1月1日〜1月15日に開業した場合 その年の3月15日まで

開業届(=個人事業の開始を税務署に届け出る書類。正式名称は『個人事業の開業・廃業等届出書』)と同時に提出すれば、提出漏れを防ぐことができます。

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「事業の種類」「所得の種類」欄で間違えると受理されない — 青色申告承認申請書の各欄の正しい書き方

①提出年月日

書類を提出する日を記入します。

②提出先税務署

「〇〇税務署長 宛」と記入します。納税地(住所・事業所)を管轄する税務署名を確認してください。

③納税地

開業届と同じ納税地(事業所または自宅の住所)を記入します。

④氏名・生年月日

戸籍上の氏名とフリガナ・生年月日を記入します。

⑤職業・屋号

開業届に記載した職業・屋号(=個人事業主が事業上で使用する商号。法人の社名に相当する)と一致させてください。

⑥適用を受けようとする年

青色申告の適用を開始する年を記入します(例:令和8年分から)。

⑦事業所または所得の生ずる場所の所在地

実際に事業を行う場所の住所を記入します。事業所が複数ある場合はすべて記入します。

⑧業種名

事業の業種(例:IT・ソフトウェア開発業、飲食業、コンサルティング業など)を記入します。

⑨所得の種類

「事業所得」が一般的です。不動産賃貸なら「不動産所得」。

⑩簿記方式

「複式簿記」を選択することを強く推奨します。

簿記方式 青色申告特別控除
複式簿記(+電子申告) 65万円控除
複式簿記(書面申告) 55万円控除
簡易簿記 10万円控除

freee・マネーフォワードクラウドなどの会計ソフトを使えば複式簿記でも手間が大幅に減ります。

⑪備付帳簿名

帳簿の種類を選択します。複式簿記の場合は「仕訳帳」「総勘定元帳」にチェックを入れることが基本です。他に現金出納帳・経費帳・固定資産台帳なども選択可能です。

【簿記方式の選択ポイント】「複式簿記+電子申告」の組み合わせで65万円控除が確定する

青色申告承認申請書の⑩簿記方式欄で「複式簿記」を選択し、かつe-Tax(電子申告)で確定申告を行うことで、65万円の青色申告特別控除が受けられます。「簡易簿記」を選択した場合は控除額が10万円にとどまります。開業当初から複式簿記対応の会計ソフト(freee・マネーフォワードクラウドなど)を導入することで、帳簿作成の手間を最小化しながら65万円控除を確保できます。

リーパル会計事務所では、申請書提出と同時にfreee・マネーフォワードの初期設定まで行い、複式簿記での記帳を初日から開始できる体制を整えています。

「複式簿記を選択したいが、実際にどの帳簿を作ればよいかわからない」という方は多くいます。freeeやマネーフォワードクラウドを使えば複式簿記対応の帳簿が自動作成されますが、初期設定が正しくないと65万円控除の要件を満たさないリスクがあります。リーパル会計事務所では申請書提出から会計ソフトの初期設定まで一括でサポートしています。

e-Taxで青色申告申請書を提出すると郵送コストがゼロになるが、マイナンバーカードが必要な理由

e-Taxを使えば、青色申告承認申請書をオンラインで提出できます。

方法 必要なもの
e-Tax(Webブラウザ版) マイナンバーカード・対応カードリーダー
e-Tax(スマートフォン版) マイナポータルアプリ

e-Taxで申請すると電子申告のための事前準備にもなり、65万円の青色申告特別控除を受けるための要件の一つを満たすことができます。

【65万円控除の落とし穴】電子帳簿保存か電子申告のどちらかが必須

令和2年(2020年)度の税制改正により、65万円の青色申告特別控除を受けるには「電子申告(e-Tax)」または「電子帳簿保存(電子帳簿保存法の要件を満たす帳簿の保存)」のどちらかを満たす必要があります。最も簡単なのはe-Taxで電子申告することです。freee・マネーフォワードクラウド等の会計ソフトはe-Tax申告に対応しており、記帳完了後そのまま電子申告まで一括で処理できます。

リーパル会計事務所では、e-Tax申告環境の構築から確定申告の代行まで、65万円控除を最初から確実に受けられるようサポートしています。

青色申告の65万円控除を受けるための条件

青色申告特別控除65万円を受けるには以下の条件を全て満たす必要があります。

条件 内容
事業所得または不動産所得がある
複式簿記で帳簿を作成している
電子申告(e-Tax)で確定申告する
電子帳簿保存法の要件を満たす電子帳簿を保存している または電子申告でOK(どちらか一方)

電子申告をしない(書面申告)場合は55万円控除になります。

よくある質問 — 青色申告承認申請書の書き方・提出でよく出る疑問

Q. 青色申告申請書を出さずに開業してしまいました。どうすればよいですか?

A. 開業した年に期限(開業から2ヶ月以内)を過ぎてしまった場合、その年は白色申告になります。翌年から青色申告を適用するには当年3月15日までに申請してください。

Q. 青色申告申請書を提出すれば自動的に65万円控除が受けられますか?

A. 申請書の提出だけでは65万円控除は受けられません。複式簿記での帳簿作成+電子申告が必要です。

Q. 会計ソフトを使わないと複式簿記は難しいですか?

A. Excelで複式簿記を管理することは可能ですが、freee・マネーフォワードクラウド・弥生会計などの会計ソフトを使うほうが正確で効率的です。

Q. 青色申告申請書を提出したが、帳簿管理が難しい場合はどうすればよいですか?

A. 税理士に記帳代行を依頼する方法があります。リーパル会計事務所では記帳代行から確定申告まで一貫してサポートします。

Q. 不動産賃貸業でも青色申告の申請は必要ですか?

A. 不動産所得がある場合も青色申告を選択できます。ただし青色申告特別控除を受けるには事業的規模(5棟10室基準など)の判定が必要です。

まとめ — 開業届と同時提出・複式簿記・e-Tax申告の3点セットで65万円控除を確実に確保する

青色申告承認申請書は、開業届と同時に提出するのが最も確実です。提出期限(開業から2ヶ月以内)を守ることで初年度から最大65万円の特別控除を受けられます。

リーパル会計事務所では、青色申告申請書の作成から確定申告・税務相談まで全プロセスをサポートしています。公認会計士・税理士 鳥羽卓朗が1,100社以上の関与実績をもとに最適なアドバイスをします。

開業届の書き方については「開業届の書き方(個人事業主)」もあわせてご参照ください。

詳しくは「個人事業主の開業届出一覧」もご参照ください。

参考リンク:国税庁 青色申告の概要

リーパル会計事務所の青色申告・確定申告サポート

「青色申告申請書を出したが、実際に65万円控除を受けるためにどんな帳簿が必要か分からない」という方のために、リーパル会計事務所では申請書提出から確定申告まで一貫したサポートを提供しています。

  • 青色申告承認申請書の作成・提出代行:開業届と同日に税務署に一括提出
  • freee・マネーフォワードクラウドの初期設定:複式簿記対応ソフトを開業と同時に立ち上げ
  • e-Tax申告環境の構築:65万円控除の要件を満たす電子申告の設定をサポート
  • 年間記帳代行・月次チェック:複式簿記の帳簿を毎月整理し、決算時の確定申告に備える
  • 確定申告の代行:青色申告特別控除65万円・経費の最大化・医療費控除などを含めた申告を代行

「開業したばかりで会計ソフトの使い方も分からない」という段階からご相談いただけます。

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参考資料

監修者: 鳥羽 卓朗(公認会計士・税理士)
リーパル会計事務所 代表。PwCあらた有限責任監査法人出身。1,100社以上の関与実績を持ち、個人事業主の開業手続き・青色申告を専門とする。

最終更新日: 2026年5月2日

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