「開業届(=個人事業の開始を税務署に届け出る書類。正式名称は『個人事業の開業・廃業等届出書』)を出しに行こうと思ったけど、何を持っていけばいいの?」——事前に準備するものがわからず、税務署に行って手ぶらで帰ってきたという方も意外と多いです。
本記事では、開業届の提出に必要なものを準備リスト形式で整理し、提出前の確認事項まとめをリーパル会計事務所の公認会計士・税理士が解説します。
当日窓口で「それでは受理できません」と言われないために — 提出前に揃えるもの一覧
必ず持参するもの
| 必要なもの | 備考 |
|---|---|
| 個人事業の開廃業等届出書(開業届) | 記入済みのもの。税務署窓口でもらうか事前に印刷 |
| 個人番号(マイナンバー)確認書類 | マイナンバーカード・マイナンバー通知カード+本人確認書類 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード(写真入り)または運転免許証+住民票 |
| 印鑑 | 認印でOK(シャチハタは不可な場合あり) |
| 控え用のコピー | 受付印をもらうために提出書類と同じものを2部準備する |
青色申告申請書も同時提出する場合
| 必要なもの | 備考 |
|---|---|
| 青色申告の承認申請書 | 記入済みのもの |
| 控え用のコピー | 同上 |
郵送で提出する場合
| 必要なもの | 備考 |
|---|---|
| 返信用封筒(切手貼付) | 控えを返送してもらうため |
| 記入済み書類のコピー | 控え用 |
「屋号・納税地・事業内容」を曖昧にしたまま記入すると後から変更手続きが発生する
書類の記入前に以下を確定させておくと、スムーズに記入できます。
| 決めること | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 開業日 | 実際に事業を開始した日 | 過去の日付でも遡って記入可能 |
| 事業内容 | 何をする事業か具体的に | 曖昧すぎない記述が望ましい |
| 屋号 | 事業に使う名前(任意) | 後から変更も可能 |
| 納税地 | 自宅か事業所か | 事業所がなければ自宅 |
| 帳簿の種類 | 複式簿記か簡易簿記か | 青色申告65万円控除には複式簿記が必要 |
開業日はいつに設定すべきか — 遡りすぎると青色申告が使えなくなる落とし穴
開業届に記入する「開業日」の設定は重要です。
| 開業日の設定例 | 注意点 |
|---|---|
| 最初の売上(受注)があった日 | 一番一般的 |
| 開業準備が完了した日 | 実態に合わせて判断 |
| 過去の日付 | 遡って記入可能(1〜2年程度が目安) |
青色申告(=事前届出をしたうえで複式簿記で帳簿を作成する制度。最大65万円の特別控除や純損失の3年間繰越などの特典がある(欠損金の10年繰越は法人税法上の制度で個人には適用なし))を最初の年から適用するには、開業日から2ヶ月以内に青色申告申請書を提出する必要があります。開業日を過去に遡らせすぎると、この期限に間に合わないケースがあるため注意してください。
【開業日の設定ポイント】遡りすぎると青色申告申請の期限に間に合わなくなる
開業届の「開業日」を過去に遡って設定することは可能ですが、1〜2年以上遡ると「開業日から2ヶ月以内」という青色申告申請の期限がすでに過ぎていることになります。その年は白色申告になってしまい、最大65万円の控除が受けられません。開業日は「実際に最初の売上が発生した日」または「開業の準備が完了した日」を基準にするのが最も合理的です。開業届と青色申告申請書は同日提出が前提です。
リーパル会計事務所では、開業日の設定から青色申告申請まで、初日から節税効果が出る体制を整えるサポートをしています。
「開業届は書けたけれど、青色申告の申請も同日にすべきなのか」「開業日を何日にすればよいか」——こうした疑問は開業直前に集中します。リーパル会計事務所では開業届の記入から提出代行まで一括でサポートしており、初年度から青色申告65万円控除を最大限に活用できる体制を整えるお手伝いをしています。
開業届と同時に出さないと損する書類はあるか — 青色申告申請書・専従者給与届の確認
青色申告の承認申請書
開業届と同時提出が必須ではありませんが、同日に提出することで手間が省けます。青色申告のメリットを初年度から受けるためには、開業から2ヶ月以内の申請が必要です。
青色事業専従者給与に関する届出書
配偶者・家族を事業の手伝いに雇用し、給与を経費として計上する場合に必要です。
【窓口持参 vs 郵送 vs e-Tax】開業届提出方法の選び方
開業届の提出方法は3種類あります。最も安心なのは「税務署窓口への持参」です。担当者に書類の内容を確認してもらえるため、記入ミスがその場で分かります。郵送の場合は簡易書留が推奨で、控え用のコピーと返信用封筒を同封してください。e-Taxはマイナンバーカードと対応ソフトが必要ですが、税務署に行く手間が省けます。青色申告申請書もe-Taxで同時に提出できます。
リーパル会計事務所では、窓口・郵送・e-Taxのいずれの提出方法も代行・サポートしています。
「事業の概要」欄を曖昧に書くと後悔する — 認められやすい事業内容の書き方のコツ
開業届の「事業の概要」欄は以下のポイントを意識して書くと、後で認められやすくなります。
- 具体的な業務内容を記述する(例:「Webサイトの設計・開発・運用保守」)
- 将来展開する予定の業務も含める(例:「およびコンサルティングサービスの提供」)
- 許認可が必要な業種は事前に確認する
税理士への依頼を考えるときの関連記事
窓口で必ず確認すべきポイント — その場で指摘してもらえることを知っているか
税務署の窓口で提出する際に確認できることを事前に把握しておきましょう。
| 確認できること | 内容 |
|---|---|
| 記載内容の確認 | 担当者に書類の内容を確認してもらえる |
| 管轄税務署の確認 | 納税地の管轄税務署に来ているか確認 |
| 添付書類の確認 | 不足がある場合に指摘してもらえる |
よくある質問 — 開業届の準備と提出でよく出る疑問
Q. 開業届は税務署以外で提出できますか?
A. e-Taxでオンライン提出が可能です。また郵送でも提出できます。税務署の窓口以外でも対応できます。
Q. マイナンバーカードがない場合はどうすればよいですか?
A. マイナンバーの通知カード(または住民票にマイナンバーが記載されているもの)+運転免許証などの本人確認書類で代替できます。
Q. 開業届は何枚必要ですか?
A. 税務署提出用と控え用の2枚を準備します。窓口提出の場合は2枚持参し、1枚に受付印を押してもらって返却してもらいます。
Q. 屋号の商標登録は必要ですか?
A. 開業届への屋号記載は商標権とは無関係です。ただし事業が大きくなると屋号の独占的な使用権が必要になる場合があり、その際は特許庁への商標登録を検討してください。
Q. 開業届を出した後、何か確認の連絡はありますか?
A. 一般的には税務署からの確認連絡はありません。控えを手元に保管しておくことで提出の証拠になります。
なお令和8年度税制改正大綱で、青色申告者の少額減価償却資産特例は対象金額が30万円未満から40万円未満に拡充され、令和11年3月31日までの取得分に延長されました(適用対象は常時使用する従業員数400人以下の中小事業者)。今後の設備投資の判断にあたっては40万円未満の上限もあわせて確認してください。なお40万円未満への拡充は令和8年度税制改正大綱に基づくもので(令和8年4月1日以後の取得分が対象予定)、成立・施行の状況は最新の法令でご確認ください。それ以前の取得分は従来どおり30万円未満が上限です。本記事のチェックリスト本文に出てくる「30万円未満」は改正前基準である点にご留意ください。
まとめ — 開業届・マイナンバー書類・印鑑・控えコピーを揃えて青色申告申請書と同日提出する
開業届の提出に必要なものは「記入済みの開業届」「マイナンバー確認書類」「本人確認書類」「印鑑」「控え用のコピー」が基本です。青色申告申請書も同時に準備することで、節税メリットを初年度から最大化できます。
リーパル会計事務所では開業届の作成から税務・会計のサポートまで一貫してお手伝いしています。初めての開業で不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
開業届の書き方の詳細は「開業届の書き方(個人事業主)」を、青色申告申請書の書き方は「青色申告承認申請書の書き方」をあわせてご参照ください。
参考リンク:国税庁 個人事業の開廃業等届出書
リーパル会計事務所の開業届準備・提出代行サポート
「開業届に何を書けばいいか分からない」「書き方は分かったが提出方法が不安」という方のために、リーパル会計事務所では開業届の準備から提出まで一括でサポートしています。
- 開業届の記入サポート:開業日・屋号・職業・事業概要の書き方を個別にアドバイス
- 青色申告申請書の同日提出:開業届と合わせて当日中に手続きを完了
- 提出方法の選定:窓口・郵送・e-Tax のうち最適な方法を提案・代行
- 控えの管理アドバイス:後から必要になる書類(共済加入・口座開設等)の準備を案内
- 開業後の会計ソフト導入:freee・マネーフォワードクラウドの初期設定まで対応
「何から始めれば良いか分からない」という開業直前の段階からご相談いただけます。
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監修者: 鳥羽 卓朗(公認会計士・税理士)
リーパル会計事務所 代表。PwCあらた有限責任監査法人出身。1,100社以上の関与実績を持ち、個人事業主の開業手続き・青色申告を専門とする。
最終更新日: 2026年5月2日