「インボイスの2割特例は、結局いつまで使えるのか」「免税事業者からの仕入れの経過措置が下がるのは、何年何月からなのか」——制度開始から時間が経ち、当初の負担軽減措置が順次区切りを迎えるなかで、こうした「いつ」を正確に知りたい中小事業者・個人事業主が増えています。本記事では、2026年(令和8年)に効いてくる期限を冒頭の早見表で先にお示しし、そのうえで2割特例・仕入側の経過措置・新設の3割特例について、国税庁の公表内容に沿って具体的な年月で解説します。
まず結論:2026年に効いてくる「期限」早見表
先に要点です。インボイス制度の負担軽減策には、「売る側(課税転換した事業者)向けの2割特例」と「仕入れる側向けの経過措置」という性質の異なる2つがあり、区切りの時期が異なります。
| 論点 | いつ・何が変わるか | 主に影響する人 |
|---|---|---|
| 2割特例の終了 | 令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間まで。個人は令和8年分(2026年分)が最後 | 免税事業者から課税事業者になった人 |
| 仕入側 80%控除の終了 | 令和8年(2026年)9月30日まで | 免税事業者から仕入れる課税事業者 |
| 仕入側 70%控除の期間 | 令和8年(2026年)10月1日〜令和10年(2028年)9月30日(令和8年度改正で50%から見直し) | 同上 |
| 仕入側 50%控除の期間 | 令和10年(2028年)10月1日〜令和12年(2030年)9月30日 | 同上 |
| 仕入側 30%控除の期間 | 令和12年(2030年)10月1日〜令和13年(2031年)9月30日 | 同上 |
| 仕入側 控除の廃止(0%) | 令和13年(2031年)10月1日以降 | 同上 |
| 3割特例の新設 | 令和9年・令和10年分(2027・2028年分)/個人事業者対象 | 2割特例が終わる個人事業者 |
ポイントは、2026年(令和8年)10月1日が最大の節目だということです。この日を境に、仕入側の控除割合が80%から70%へ下がり、2割特例も多くの事業者で最終局面を迎えます。自社が「売る側」か「仕入れる側」か、まずはこの切り分けから始めてください。
2割特例:個人事業者は令和8年分(2026年分)が最後
2割特例とは
2割特例とは、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者(=消費税を納める義務がある事業者)になった人について、納める消費税額を「売上にかかる消費税額の2割」に抑えられる特例です。本来は原則課税や簡易課税で計算する消費税を簡便に圧縮できるため、課税転換直後の負担を和らげる役割を担ってきました。
いつまで使えるか
国税庁の公表によれば、2割特例の適用対象は「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」です。立場ごとの「最後」は次のとおりです。
- 個人事業主:令和8年分(2026年分)が最後。申告期限は令和9年(2027年)3月31日
- 法人:令和8年(2026年)9月30日を含む事業年度まで。決算月によって最終期は異なる
- 令和5年10月に登録した個人の場合、令和5年分〜令和8年分の計4回が適用対象
終了後は原則課税か簡易課税かを選ぶ
2割特例が使えなくなると、消費税の計算は次のいずれかへ移行します。
- 原則課税:実際の仕入れにかかった消費税を差し引いて納税額を計算する方式
- 簡易課税:売上から業種別の「みなし仕入率」で控除を計算する方式
どちらが有利かは仕入れや経費の構成で変わります。簡易課税を選ぶには原則として適用したい課税期間の開始前までに届出が必要なため、終了時期を見据えた早めの判断が欠かせません。判断材料は簡易課税制度のメリット・デメリットで詳しく解説しています。
【新設】3割特例(令和8年度税制改正)
令和8年度税制改正では、2割特例の終了後に備えて、個人事業者を対象とする「3割特例」が新たに設けられました。国税庁の令和8年度税制改正特集によれば、概要は次のとおりです。
- 対象者:個人事業者(適格請求書発行事業者で、基準期間の課税売上高が1,000万円以下など一定の要件を満たす人)
- 対象期間:令和9年分・令和10年分(2027・2028年分)
- 内容:納付税額を、売上にかかる消費税額の3割とすることができる
2割特例(2割)から3割特例(3割)へと負担が段階的に戻っていく設計です。法人は3割特例の対象外であり、令和8年9月30日を含む事業年度をもって2割特例が終わる点に注意してください。
仕入側の経過措置:2026年10月に80%→70%へ(改正前の予定は50%)
経過措置とは
インボイス制度では、適格請求書発行事業者でない相手(免税事業者など)からの仕入れは、本来、仕入税額控除(=預かった消費税から支払った消費税を差し引く仕組み)ができません。ただし急激な影響を避けるため、一定割合を控除できる経過措置が設けられています。当初は80%・50%の2段階の予定でしたが、令和8年度の税制改正で80%・70%・50%・30%の4段階に見直されました(国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問113)。
控除割合のスケジュール
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年(2023年)10月1日〜令和8年(2026年)9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 令和8年(2026年)10月1日〜令和10年(2028年)9月30日 | 仕入税額相当額の70% |
| 令和10年(2028年)10月1日〜令和12年(2030年)9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
| 令和12年(2030年)10月1日〜令和13年(2031年)9月30日 | 仕入税額相当額の30% |
| 令和13年(2031年)10月1日以降 | 控除不可(0%) |
つまり、2026年(令和8年)10月1日以降は、免税事業者からの仕入れで控除できる消費税が80%から70%へ減り、その後も段階的に下がります。また、令和8年(2026年)10月1日以後に開始する課税期間からは、1つの免税事業者等からの課税仕入れ(税込)が、その年またはその事業年度で1億円を超える部分には、経過措置を使えません(改正前は10億円)。なお経過措置の適用を受けるには、相手から受領した請求書等の保存と、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。
80%・70%・50%・30%控除と控除終了それぞれの期限を年月の早見表で整理した詳細は、インボイスの経過措置はいつまで?仕入税額控除8割→7割→5割→3割の期限で確認できます。
取引先との関係をどう見直すか
控除割合の縮小は、免税事業者と取引を続ける課税事業者にとって実質的なコスト増を意味します。対応にあたっては次の点に注意してください。
- 控除減による負担増を試算し、どの取引先で影響が大きいかを把握する
- 一方的な値下げ要求や取引停止は、独占禁止法・下請法上の問題になる場合がある
- 価格交渉は相手の状況も踏まえ、書面で条件を明確にしながら進める
リーパル会計事務所では、事業者ごとに「売る側か・仕入れる側か」を切り分けたうえで、取引先構成を踏まえた消費税負担への影響額を試算し、対応の優先順位を一緒に整理することを基本にしています。
2026年に取るべき対応【タイプ別】
自社がどの立場かで、やるべきことは変わります。
- 免税事業者から課税転換した個人事業主:令和8年分(2026年分)で2割特例が終わる前提で、原則課税・簡易課税のどちらに移行するかを試算し、必要なら簡易課税の届出期限を確認する
- 免税事業者と取引する課税事業者:2026年10月の80%→70%への切替(2028年10月にはさらに50%)を踏まえ、対象取引の洗い出しと負担増の試算、取引条件の見直し方針を決める
- これから登録を検討する免税事業者:登録の要否は売上先の性質(一般消費者中心か、課税事業者中心か)で判断が分かれます。判断の考え方は免税事業者がインボイス登録すべきかの判断を参考にしてください
いずれも「期限から逆算して、いつまでに何を決めるか」を先に押さえることが重要です。自社の取引構成に当てはめにくい場合は、税理士に影響額の試算を依頼するのが最短です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 2割特例は2026年で完全に終わりますか?
法人は令和8年(2026年)9月30日を含む事業年度まで、個人事業主は令和8年分(2026年分)までが対象です。個人については、その後の令和9年・令和10年分に向けて新たに3割特例が設けられています。
Q2. 免税事業者からの仕入れの控除は、2026年10月から50%になったのですか?
いいえ。令和8年度の税制改正で見直され、令和8年(2026年)10月1日から令和10年(2028年)9月30日までは70%です。50%になるのは令和10年(2028年)10月1日からで、令和12年(2030年)10月1日から30%、令和13年(2031年)10月1日以降は控除できなくなります。
Q3. 2割特例の後、原則課税と簡易課税はどちらが有利ですか?
仕入れや経費の構成によって変わります。仕入れが少ない業種は簡易課税が有利になりやすい一方、設備投資が多い年などは原則課税が有利な場合もあります。簡易課税には事前届出が必要なため、早めの試算をおすすめします。
Q4. 経過措置を使うために、特別な手続きは必要ですか?
新たな申請は不要ですが、相手から受領した請求書等の保存と、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が要件です。記帳のルールを事前に整えておきましょう。
監修
本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。税率・制度の内容は記事公開時点の国税庁の公表情報に基づいています。個別の判断は事業の状況により異なるため、具体的な対応は税理士へご相談ください。リーパル会計事務所では、消費税の負担への影響試算から対応方針の整理まで、経営者のバックオフィスをシンプルにする支援を行っています。
最終更新日: 2026年10月10日
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