「免税事業者からの仕入れで8割引けたのは、結局いつまでだったのか」「10月から控除が下がったと聞いたが、何割になったのか」——インボイス制度の負担軽減策のうち、買い手(仕入れる側)に関わる経過措置は、控除できる割合が段階的に下がる設計になっています。令和8年度の税制改正でこのスケジュールが見直され、2026年10月1日に最初の区切りを迎えたいま、自社の消費税負担がいつ・どれだけ増えるのかを正確に知りたい経理担当者・経営者が増えています。本記事では、免税事業者などインボイスを発行できない相手からの仕入れに絞り、控除割合の期限を冒頭の早見表で先にお示ししたうえで、帳簿の保存要件や取引先との向き合い方まで、国税庁の公表内容に沿って具体的な年月で解説します。
まず結論:仕入側の経過措置「いつから何%か」早見表
先に要点です。適格請求書発行事業者でない相手(消費者・免税事業者・登録していない課税事業者など)からの課税仕入れは、本来であれば仕入税額控除(=預かった消費税から支払った消費税を差し引く仕組み)ができません。ただし急激な負担増を避けるため、一定割合を控除できる経過措置が設けられています。控除できる割合は、次のとおり段階的に下がります。
| いつ(期間) | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年(2023年)10月1日〜令和8年(2026年)9月30日 | 仕入税額相当額の 80% |
| 令和8年(2026年)10月1日〜令和10年(2028年)9月30日 | 仕入税額相当額の 70% |
| 令和10年(2028年)10月1日〜令和12年(2030年)9月30日 | 仕入税額相当額の 50% |
| 令和12年(2030年)10月1日〜令和13年(2031年)9月30日 | 仕入税額相当額の 30% |
| 令和13年(2031年)10月1日以降 | 控除不可(0%) |
最初の節目は、2026年(令和8年)10月1日です。この日を境に、免税事業者からの仕入れで控除できる消費税が80%から70%へ下がりました。改正前は「2026年10月から50%」の予定でしたが、令和8年度の税制改正で70%に見直され、その後も50%、30%と段階的に下がります。たとえば免税事業者へ消費税相当分を含めて11万円(うち消費税相当1万円)を支払うケースでは、控除できる金額が「1万円×80%=8,000円」から「1万円×70%=7,000円」へ縮小し、差額の1,000円が自社の納税負担として増えるイメージです。2028年10月以降は5,000円、2030年10月以降は3,000円になり、2031年10月以降は控除できません。仕入れの相手にインボイス発行事業者でない先が多いほど、影響は大きくなります。
なお、この経過措置はあくまで「仕入れる側(買い手)」の話です。免税事業者から課税事業者に転換した「売る側」の2割特例とは、性質も期限も別物です。両者を混同すると判断を誤りやすいため、自社が今回の経過措置の対象になるのは「インボイスを発行できない相手から仕入れている課税事業者」だという点を、まず押さえてください。売り手側の2割特例・3割特例の期限はインボイス制度の2026年改正ポイントで整理しています。
仕入側の経過措置とは:そもそも何が控除できなくなるのか
インボイス制度における仕入税額控除の原則
適格請求書等保存方式(インボイス制度)のもとでは、仕入税額控除を受けるために、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要です。インボイスを交付できるのは税務署に登録した「適格請求書発行事業者」だけであり、免税事業者やそもそも登録していない事業者はインボイスを発行できません。
そのため、インボイスを発行できない相手からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除の対象外になります。控除できないということは、その分だけ自社が納める消費税が増えるということです。これが、インボイス制度が「免税事業者との取引にコスト増をもたらす」と言われる理由です。
急な負担増を和らげるための経過措置
とはいえ、制度開始と同時に控除を全面的に打ち切れば、免税事業者と取引する事業者の負担が一気に跳ね上がります。そこで、買い手側の激変緩和策として設けられたのが、本記事のテーマである経過措置です。当初は80%・50%の2段階で令和11年9月30日までの予定でしたが、令和8年度の税制改正で見直され、国税庁の「インボイス制度に関するQ&A」(問113)では、令和5年10月1日から令和13年9月30日までの期間に、仕入税額相当額の80%・70%・50%・30%を控除できるスケジュールが示されています。
ここで重要なのは、控除できるのが「全額」ではなく「仕入税額相当額の一定割合(時期により80%・70%・50%・30%)」である点です。インボイス制度の前(区分記載請求書等保存方式)であれば、免税事業者からの仕入れでも消費税相当額の全額を控除できていました。経過措置はその差を一気に埋めるのではなく、8年かけて段階的に縮小していく仕組みになっています。
控除割合のスケジュールと2026年10月の切替
80%控除の期間と70%・50%・30%への切替
冒頭の早見表のとおり、控除割合は4段階で縮小します。あらためて整理します。
| 段階 | 期間 | 控除できる割合 | 控除できない割合(実質負担) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 令和5年(2023年)10月1日〜令和8年(2026年)9月30日 | 80% | 20% |
| 第2段階 | 令和8年(2026年)10月1日〜令和10年(2028年)9月30日 | 70% | 30% |
| 第3段階 | 令和10年(2028年)10月1日〜令和12年(2030年)9月30日 | 50% | 50% |
| 第4段階 | 令和12年(2030年)10月1日〜令和13年(2031年)9月30日 | 30% | 70% |
| 経過措置終了後 | 令和13年(2031年)10月1日以降 | 0% | 100% |
第1段階が終わる2026年9月30日までは、免税事業者からの仕入れでも消費税相当額の80%を控除できました。2026年10月1日からは70%に下がり、控除できない部分(実質的な自社負担)は20%から30%に増えています。その後も2028年10月1日から50%、2030年10月1日から30%と下がり、2031年10月1日以降は控除そのものが認められなくなり、免税事業者からの仕入れにかかる消費税相当額は全額が自社の負担になります。
どの割合を使うかは、課税仕入れを行った時期で判断します。2026年9月30日までの仕入れは80%、10月1日以降の仕入れは70%です。同じ取引でも、控除できる額は仕入税額相当額の10%ぶん(80%→70%)減り、2028年10月にはさらに20%ぶん(70%→50%)減ります。
1つの仕入先からの仕入れには上限(2026年10月以後に開始する課税期間は1億円)がある点に注意
実務上、見落とされやすい論点が一つあります。一の免税事業者等からの課税仕入れの合計額(税込)が、その年またはその事業年度で上限を超える場合、その超える部分については経過措置の適用を受けられません。上限は、令和6年(2024年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日までの間に開始する課税期間は10億円で、令和8年度の税制改正により、令和8年(2026年)10月1日以後に開始する課税期間からは1億円に引き下げられています(国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問113)。
1億円は、特定の免税事業者へ大口の外注を集中させている場合には届きうる金額です。この基準は「取引先1社ごと」「その年またはその事業年度」で判定するため、年間を通じた集計の管理が求められます。
経過措置の適用に必要な保存要件
帳簿と請求書等の両方の保存が必要
経過措置は自動的に適用されるわけではなく、一定の保存要件を満たして初めて使えます。新たに税務署へ申請する手続きは不要ですが、次の2点の保存が必要です。
- 請求書等の保存:相手方(免税事業者など)から受領した、区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等を保存すること
- 帳簿の保存:経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載した帳簿を保存すること
請求書等に求められる記載事項は、インボイス制度開始前の「区分記載請求書」と同等です。具体的には、書類の作成者の氏名または名称、取引年月日、取引内容(軽減税率対象ならその旨)、税率ごとに区分した対価の額、受領者の氏名または名称、といった項目が基本になります。
帳簿には「80%控除対象」などの記載を
帳簿の保存で実務上ポイントになるのが、「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」をどう書くかです。国税庁の説明では、通常の記載事項である取引内容に併せて、たとえば「80%控除対象」や、税率欄に「※」などの記号を付して別途その記号の意味を欄外に注記するといった方法が示されています。割合そのものの記載は要件ではありませんが、2026年10月以降の仕入れを「70%控除対象」と書き分けておくと、適用割合の取り違えを防げます。
会計ソフト(freee・マネーフォワードクラウド等)を使っている場合は、仕入先の登録番号の有無や経過措置区分を仕訳時に設定できる仕組みが用意されています。手入力で都度メモするより、マスタ設定で自動的に経過措置区分が付与されるよう整えておくほうが、記帳漏れや控除割合の誤りを防げます。インボイス制度全体の基本的な仕組みはインボイス制度とは何かで解説していますので、前提を確認したい方はあわせてご覧ください。
取引先(免税事業者)との向き合い方
値下げ要求・取引停止は独占禁止法・下請法の論点に
控除割合の縮小は、免税事業者と取引を続ける課税事業者にとって、実質的なコスト増を意味します。だからといって、免税事業者であることを理由に一方的に対価を引き下げたり、取引を打ち切ったりする対応には注意が必要です。状況によっては独占禁止法上の優越的地位の濫用や、下請法上の買いたたきなどの問題になり得ます。
価格の見直しが必要な場合でも、相手の状況を踏まえたうえで協議し、合意した条件を書面で明確にしながら進めるのが原則です。「経過措置が下がるから」という一言で機械的に値下げを通すのではなく、双方が納得できる落としどころを探る姿勢が、結果としてトラブルや取引解消のリスクを下げます。
協議の際は、相手側がどの計算方法を選べるのかを把握しておくと話が進みます。たとえば軽貨物・配送の個人ドライバーに委託している場合、相手には2割特例・簡易課税・本則課税という選択肢があり、車両を購入する年かどうかで有利な方法が変わります。相手側の事情は軽貨物・配送ドライバー(業務委託)の確定申告で整理しています。
影響額の試算から対応の優先順位を決める
買い手側がまずやるべきは、感情や印象ではなく数字で影響を把握することです。次の順序で整理すると、対応の優先順位が見えてきます。
- 仕入先・外注先のうち、インボイス発行事業者でない先を洗い出す
- それぞれの年間取引額と、そこに含まれる消費税相当額を集計する
- 2026年10月の80%→70%、2028年10月の70%→50%の切替で、控除減によりいくら負担が増えるかを試算する
- 影響額の大きい取引先から、価格交渉・取引継続・代替先検討などの方針を決める
リーパル会計事務所では、事業者ごとに「売る側か・仕入れる側か」を切り分けたうえで、取引先構成を踏まえた消費税負担への影響額を試算し、どの取引先から手を打つべきかを一緒に整理することを基本にしています。免税事業者からの仕入れが多い業種ほど、この試算を早めに済ませておく価値があります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 免税事業者からの仕入れの控除は、2026年10月から50%になったのですか?
いいえ。令和8年度の税制改正で見直され、令和8年(2026年)10月1日から令和10年(2028年)9月30日までは70%です。50%になるのは令和10年(2028年)10月1日からで、令和12年(2030年)10月1日から30%、令和13年(2031年)10月1日以降は控除できなくなります。改正前は「2026年10月から50%」の予定だったため、古い情報にご注意ください。
Q2. 経過措置を使うために、特別な手続きや申請は必要ですか?
新たな申請は不要です。ただし、相手から受領した区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等の保存と、「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨(例:80%控除対象)」を記載した帳簿の保存が要件です。記帳のルールを事前に整えておきましょう。
Q3. 帳簿には具体的に何を書けばよいですか?
通常の取引内容に加えて、経過措置の対象である旨がわかる記載が必要です。たとえば取引内容に「80%控除対象」と付記する、税率欄に記号を付して欄外で意味を注記する、といった方法が示されています。会計ソフトの経過措置区分機能を使うと記載漏れを防ぎやすくなります。
Q4. 一つの取引先からの仕入れが大きい場合、注意点はありますか?
一の免税事業者等からの課税仕入れ(税込)の合計が、その年またはその事業年度で上限を超える場合、その超過部分は経過措置の対象外になります。上限は、令和6年(2024年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日までの間に開始する課税期間は10億円、令和8年(2026年)10月1日以後に開始する課税期間は1億円です。大口の外注を特定先へ集中させている場合は、年間の集計を管理してください。
Q5. 免税事業者との取引をやめれば負担は減りますか?
控除できない分の負担は減りますが、免税事業者であることだけを理由に一方的な取引停止や値下げを行うと、独占禁止法・下請法上の問題になる場合があります。影響額を試算したうえで、取引先と協議し書面で条件を明確にしながら進めることが重要です。
まとめ:70%に下がった今、次の2028年10月に備える
免税事業者などからの仕入れにかかる経過措置は、令和8年度の税制改正で見直され、2026年10月1日に80%から70%へ、2028年10月1日に50%へ、2030年10月1日に30%へと下がり、2031年10月1日以降は控除できなくなります。買い手側にとっては、同じ取引を続けるだけで消費税の負担が静かに増えていく制度設計です。だからこそ、すでに70%の期間に入った今、「どの取引先で、いくら負担が増えるのか」を数字で押さえ、次の節目である2028年10月に備えることが、最も確実な対応になります。
あわせて、経過措置の適用には請求書等の保存と「80%控除対象」等を記載した帳簿の保存という要件があり、ここを満たさないとそもそも控除を受けられません。記帳ルールの整備は、影響額の試算と並んで早めに着手しておきたいポイントです。
リーパル会計事務所では、freee・マネーフォワードクラウドの仕訳データから、インボイス発行事業者でない取引先を抽出し、経過措置の縮小による負担増を取引先ごとに可視化する支援を行っています。「自社はどの取引先から手を打つべきか」を数字で把握したい方は、決算月から逆算したスケジュールづくりも含めて、お気軽にご相談ください。
参考資料
- 国税庁タックスアンサー No.6498 適格請求書等保存方式の下での税額計算の方法等
- 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問113(免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置)
- 国税庁 インボイス制度に関する情報(特設サイト)
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監修
本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。税率・制度の内容は記事公開時点の国税庁の公表情報に基づいています。個別の判断は事業の状況により異なるため、具体的な対応は税理士へご相談ください。リーパル会計事務所では、消費税の負担への影響試算から取引先対応の方針整理まで、経営者のバックオフィスをシンプルにする支援を行っています。
最終更新日: 2026年10月10日
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