「子どもに会社を継がせたいが、自社株の値段が分からない」「今年は赤字だから、株価も低いのだろうか」。自社株の相続税評価は、株を受け取る人、会社の規模、保有資産などを確認して方式を決めるため、資本金や直近の利益だけでは判断できません。
この記事は「事業承継の連載|後継者・自社株・M&A・会社のたたみ方」の第4回です。
自社株の相続税評価額は、何のための値段か
相続税評価額とは、相続税や贈与税を計算するために用いる財産の価額です。本記事では、上場株式や気配相場等のある株式を除く「取引相場のない株式」を扱います。オーナー会社の株式を後継者が相続したり、贈与で受け取ったりする場面を想定しています。
相続・贈与のための評価額を、そのまま売買の適正価格と決めつけないことが大切です。親族に売るのか、第三者へのM&Aを検討するのかなど、取引の目的に応じた価格の検討を別に行います。まずは「相続・贈与に備える試算」と「売却の検討」を分けて整理しましょう。
また、評価には基準となる日があります。課税時期とは、財産を評価する基準時点のことです。相続では亡くなった日、贈与では贈与により財産を取得した日になります。過去の評価書があっても、その金額を後の承継に使えるとは限りません。会社の業績や資産、株主構成が変わっていないかを確かめます。対象と評価時点の説明は、国税庁の取引相場のない株式の評価を参照してください。
後継者をまだ決めていない場合は、後継者不在の対策と選択肢|廃業・M&A・外部招聘を税理士が比較解説で、株の評価と並行して整理する選択肢を確認できます。
評価方式は、株主の立場と会社の区分で決まる
最初に見るのは、株を受け取る人の立場です。「同族株主等」は、親族や関係会社などとの議決権を踏まえて判定する税務上の区分です。議決権とは、株主総会で意思決定に参加する権利を指します。本人の持株数だけでなく、関係者を含めた保有状況や役員であるかなども確認します。
原則的評価方式を使う場合は、さらに会社の規模を判定します。総資産価額、従業員数、取引金額を使い、業種に応じて大会社・中会社・小会社に区分します。ここでいう大会社は評価上の呼び方です。普段「中小企業」と呼んでいる会社でも、この区分を別途確認する必要があります。
一般の評価会社について、方式の違いを整理すると次のとおりです。特定の評価会社に当たる場合は、後述の別のルールも確認します。
| 区分 | 基本となる方式 | 評価の着眼点・選択肢 |
|---|---|---|
| 大会社 | 類似業種比準方式 | 同じような業種の株価と自社の配当・利益・純資産を比べます。純資産価額方式も選択できます。 |
| 中会社 | 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用 | 規模に応じた割合で組み合わせます。純資産価額方式による評価も選択できます。 |
| 小会社 | 純資産価額方式 | 会社の資産・負債を基に評価します。通達で定める併用方式も選択できます。 |
| 同族株主以外の株主等に該当する場合 | 配当還元方式 | 会社規模にかかわらず、所定の配当金額を基に評価します。株主区分の要件確認が前提です。 |
「類似業種比準方式」は、似た事業を営む上場会社の株価を基に、自社の配当・利益・帳簿上の純資産に関する指標を比較する方式です。「純資産価額方式」は、資産を原則として相続税評価に置き換え、負債などを差し引いて評価する方式です。両者を組み合わせるのが併用方式です。
「配当還元方式」は、所定の年配当金額を10%の率で割り戻して評価する考え方です。ただし、無配でも計算上の配当金額には下限の扱いがあり、無配だけを理由に評価額がゼロになるわけではありません。また、原則的評価方式で計算した価額との比較も行います。具体的な取扱いは、国税庁の財産評価基本通達188・188-2に定められています。
安くなる方式を自由に選べる制度ではありません。先に適用区分を決め、その区分で認められた選択肢を比較します。大会社・中会社・小会社の原則と選択肢は、国税庁の財産評価基本通達178・179で確認できます。
株価が高く出る会社は、利益と資産の両方を見る
利益の蓄積が厚い会社
長年の利益が会社に残っている場合は、純資産が厚くなり、評価額を押し上げる要因になります。今期の売上が落ちたとしても、過去に積み上がった財産まで同時に減るとは限りません。「今年の業績」と「会社に残る財産」を分けて見ることが大切です。
類似業種比準方式でも、自社の利益や純資産に関する指標が評価に影響します。ただし、計算に使う利益は決算書の当期純利益そのものではありません。法人税の課税所得を基に所定の調整を行い、固定資産売却益などの非経常的な利益は除く扱いがあります。決算書と法人税申告書を突き合わせて確認します。
比較に使う業種や株価などの資料も必要です。自社の数字が同じでも、比較の基礎となる数値が変われば評価結果に影響します。過去に使った業種や資料をそのまま引き継がず、評価時点に対応するものかを確認します。
土地や有価証券に含み益がある会社
含み益とは、資産の評価額が帳簿に記載した金額を上回っている部分です。以前に取得した土地や値上がりした有価証券があると、純資産価額方式で資産を評価し直した結果、帳簿から想像した株価より高くなることがあります。帳簿上の純資産を株数で割るだけでは、この差を捉えられません。
純資産価額方式では、評価差額に対する法人税額等相当額も差し引きます。これは実際の納税額そのものではなく、評価上の調整額です。2026年10月時点では、所定の正の評価差額に乗じる割合は38%です。改正後の割合は、2026年4月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得した株式等の評価に適用されます。
この38%を総資産や株価全体に掛けるわけではありません。対象は通達で定める評価差額です。適用時期と計算の考え方は、国税庁の2026年改正のあらましで確認できます。
不動産の取得時期にも注意します。課税時期前3年以内に取得・新築した土地や建物等は、純資産価額方式では通常の取引価額に相当する金額で評価する扱いがあります。不動産を持つ会社では、取得日と評価資料もそろえます。
資産構成や営業状態により、別の評価ルールを使う会社
株式等や土地等の保有割合が所定の基準に達する会社、開業後3年未満の会社などは「特定の評価会社」の確認が必要です。これは通常の会社規模による評価とは別のルールを使う会社の区分です。土地や株式を持っているという事実だけで該当すると決めず、通達に沿って判定します。
こうした区分では純資産価額方式を基本とするものがあり、一部には別の計算方法や株主区分による扱いもあります。「売上が大きいから類似業種比準方式だけでよい」とは判断できません。詳しい区分は、国税庁の特定の評価会社に関する通達に示されています。
架空の例で見る、帳簿の純資産と評価額の差
次は説明のための架空の例です。後継者が一般の評価会社の全株式を取得し、純資産価額方式で評価する場面を考えます。自己株式はなく、発行済株式は1,000株です。現物出資等に関する特別な調整や、配当の基準日等に伴う価額修正はないものとします。
- 帳簿価額による純資産:4,000万円
- 資産を相続税評価に置き換え、負債を差し引いた純資産:9,000万円
- 評価差額:9,000万円-4,000万円=5,000万円
- 評価差額に対する法人税額等相当額:5,000万円×38%=1,900万円
- 控除後の純資産:9,000万円-1,900万円=7,100万円
- 1株当たりの評価額:7,100万円÷1,000株=7万1,000円
この例では、帳簿の純資産を基にした印象と、税務上の評価に差が生じます。資産を評価し直す工程があるためです。この7,100万円は株式全体の評価額であり、相続税額や贈与税額を表しているものではありません。また、後継者がこの金額を売買代金として支払うという意味でもありません。
実際の計算では、株主区分や会社の状態、資産ごとの評価を確認します。例の金額を自社に当てはめるより、自社ではどの工程で帳簿との差が生じるかを把握することが先です。
自社で確かめるチェックリストと、評価後の進め方
評価の準備では、決算書だけでなく、誰がどの株を受け取るのかを整理します。次の項目について、資料の有無と未確認の点を社内で共有しておくと、試算の前提をそろえやすくなります。
- 評価の目的は、相続・贈与の準備か、売却の検討か。
- 株を受け取る予定の人と、対象となる株式が整理できているか。
- 株主名簿、定款、株式の移転に関する記録をそろえられるか。
- 親族・関係会社を含めた議決権と、役員の状況を確認できるか。
- 決算書、法人税申告書、配当実績、従業員や取引金額の資料があるか。
- 土地・建物・有価証券の明細と、不動産の取得時期を確認できるか。
- 評価の基準日と、資産・負債の残高を確認する時点が整理できているか。
- 過去の評価書がある場合、その前提と今回の違いを説明できるか。
国税庁は「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」を公開しています。2026年10月時点では、2026年4月1日以後の取得に対応する様式が掲載されています。過去の表計算ファイルを使う場合も、今回の取得時期に合う様式や割合に対応しているかを確認します。
試算を受け取ったら、評価額だけでなく、「株主区分」「会社規模」「特定の評価会社への該当」「使った方式」「評価の基準日」を確認しましょう。前回から株価が変わった場合も、利益、資産、比較に使う数値のどこが変わったかを分けると、承継の検討に使いやすくなります。
親族内承継を考える方は、親族内承継の流れ|後継者への引き継ぎ手順とステップ別の進め方を税理士が解説で、経営の引き継ぎと株式移転を整理できます。第三者への承継も比べる場合は、【税理士監修】中小企業のM&A流れと手順を完全解説|準備から成約までを参照してください。
まとめ
自社株の相続税評価は、株を受け取る人の立場と会社の区分を確認してから計算します。利益の蓄積や土地などの含み益により、赤字の年でも評価額が高くなることがあります。資本金や帳簿の純資産だけで判断せず、評価時点に合う資料とルールで試算することが大切です。評価額とその根拠をそろえ、後継者への移転や売却の検討につなげましょう。
よくある質問
Q. 資本金が小さければ、自社株の評価も低くなりますか?
資本金だけでは決まりません。原則的評価方式では利益や純資産なども確認し、純資産価額方式では資産の評価替えも行います。過去の利益や資産の含み益が大きい会社では、設立時の出資額から想像する金額と差が出ることがあります。
Q. 株を少しずつ渡せば、配当還元方式を使えますか?
一度に渡す株数を少なくするだけでは判断できません。受け取る人と親族・関係会社などの議決権や、役員の状況などを踏まえて区分します。後継者本人の持株割合だけを見て、配当還元方式で評価できるとは考えないようにしましょう。
Q. 昨年の評価額を、今年の贈与にも使えますか?
昨年の評価額をそのまま使う前提にはできません。今回の贈与で財産を取得する日を基準に、株主区分や会社の状況を確認します。過去の評価書は比較資料として活用し、業績・資産・適用するルールの変化を確認して再計算します。
この記事は公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
最終更新日: 2026年10月19日
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