「開業届を出せばすべての手続きが終わる」と考えている個人事業主の方は少なくありません。しかし実際には開業届の提出だけでは不十分で、青色申告承認申請書・専従者給与届・源泉徴収特例申請など、事業内容に応じた複数の届出が必要です。
個人事業主として開業する際に必要な届出を提出先・期限別に整理することで、初年度から節税メリットを最大限に活用できます。特に青色申告(=事前届出をしたうえで複式簿記で帳簿を作成する制度。最大65万円の特別控除や純損失の3年間繰越などの特典がある(欠損金の10年繰越は法人税法上の制度で個人には適用なし))申請書の提出を忘れると初年度の大幅な節税メリットを逃すことになります。
本記事では、個人事業主の開業時に必要な届出を提出先・期限・添付書類とともにリーパル会計事務所の公認会計士・税理士が完全に一覧化します。
開業時に出すべき届出は最大8種類 — 「いつ・どこへ・何を」を一覧で整理する全体マップ
| 提出先 | 主な届出 | 期限 |
|---|---|---|
| 税務署 | 開業届・青色申告申請書・専従者給与届など | 開業から2ヶ月以内 |
| 都道府県 | 個人事業税(一部業種で届出不要) | — |
| 年金事務所 | 社会保険(従業員を雇う場合) | 雇用翌日から10日以内 |
| ハローワーク | 雇用保険(従業員を雇う場合) | 雇用翌日から10日以内 |
「開業届だけ出した」では節税を取りこぼす — 税務署への開業届・青色申告・消費税の3種と期限
1. 個人事業の開廃業等届出書(開業届)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 納税地(住所・事業所)管轄の税務署 |
| 提出期限 | 開業した年分の確定申告期限まで(2026年1月1日以後の開業。それより前の開業は開業日から1か月以内) |
| 添付書類 | 基本的に不要 |
| 書式入手 | 国税庁Webサイト・税務署窓口 |
必ず提出すべき理由: 青色申告申請書の提出前提・小規模企業共済の加入資格・屋号での口座開設などに必要。詳しくは「開業届の書き方」をご参照ください。
2. 青色申告の承認申請書
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 納税地管轄の税務署 |
| 提出期限 | 開業年:開業日から2ヶ月以内 / 翌年以降:3月15日まで |
| 添付書類 | 不要 |
開業届(=個人事業の開始を税務署に届け出る書類。正式名称は『個人事業の開業・廃業等届出書』)と同時提出が最もスムーズです。青色申告を選択することで以下のメリットが得られます。
| 青色申告のメリット | 概要 |
|---|---|
| 青色申告特別控除 | 最大65万円の所得控除(電子申告・複式簿記) |
| 欠損金の繰越 | 3年間の繰越控除 |
| 少額減価償却特例 | 30万円未満を全額経費 |
| 青色事業専従者給与 | 配偶者・親族への給与を経費に |
3. 青色事業専従者給与に関する届出書
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 税務署 |
| 提出期限 | その年の3月15日まで(開業年は開業から2ヶ月以内) |
| 対象 | 配偶者・親族を従業員として給与を経費計上する場合 |
配偶者に給与を払って経費化するには、この届出が必須です。
4. 給与支払事務所等の開設届出書
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 税務署 |
| 提出期限 | 給与支払い開始から1ヶ月以内 |
| 対象 | 従業員や専従者(家族)への給与を支払う場合 |
自分(事業主)への給与は対象外ですが、従業員・専従者家族への給与支払いが始まったら提出が必要です。
5. 源泉所得税の納期の特例の承認申請書
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 税務署 |
| 提出期限 | 随時(早めに提出推奨) |
| 条件 | 給与支払い人員が10名未満 |
通常は毎月源泉税を納付しますが、この特例申請が通ると半期(7月・1月)にまとめて納付できます。
6. 棚卸資産の評価方法の届出書
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 税務署 |
| 提出期限 | 確定申告書の提出期限まで |
| 対象 | 商品在庫など棚卸資産がある業種 |
都道府県への届出
一部の都道府県では個人事業を開業した際に届出を求めています。ただし、すべての都道府県で義務化されているわけではありません。
例:東京都では個人事業税の申告(確定申告(=1年間の所得を申告し納税額を確定させる手続き)と連動)が基本であり、別途届出は不要な場合がほとんどです。
【届出漏れの最大原因】青色申告申請書の期限を「開業後いつでもいい」と誤解するケース
開業届を出した後に「青色申告申請書はそのうち出せばいい」と後回しにする方が多いですが、開業年から青色申告を適用するには「開業日から2ヶ月以内」という厳格な期限があります。この期限を過ぎると、その年は白色申告となり65万円控除が使えません。青色申告申請書は開業届と同じ日に同じ窓口で提出するのが最も確実な方法です。
リーパル会計事務所では、開業届と合わせて提出すべき書類を開業日に一括で処理できるようサポートしています。
「開業届は出したが青色申告申請書を出し忘れた」という届出漏れは開業後に多く発生します。青色申告65万円控除を初年度から確実に受けるには、開業届と同日に全ての届出書を一括提出することが最善策です。リーパル会計事務所では開業日に必要な全書類を一括代行しています。
従業員を雇う場合で見落としやすい追加届出
年金事務所への届出
| 届出書 | 期限 |
|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 雇用後すみやかに(個人事業主が社会保険適用事業所になる場合) |
| 被保険者資格取得届 | 雇用翌日から5日以内 |
個人事業主は従業員数5名未満の場合、社会保険への加入義務がありません(一部業種を除く)。一方で5名以上雇用する場合は強制加入です。
ハローワーク・労働基準監督署への届出
| 届出書 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 労働保険 保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 雇用翌日から10日以内 |
| 雇用保険 適用事業所設置届 | ハローワーク | 雇用翌日から10日以内 |
| 雇用保険 被保険者資格取得届 | ハローワーク | 雇用翌月10日まで |
【従業員を雇う場合の注意】雇用保険と社会保険は「雇用翌日から10日以内」が最短期限
個人事業主が初めて従業員を雇うと、雇用保険(ハローワーク)と労働保険(労働基準監督署)への届出期限が「雇用翌日から10日以内」と非常に短くなります。採用と届出の準備を同時に進めておかないと期限超過になるケースが多くあります。また社会保険(健康保険・厚生年金)は常時5名以上の場合に強制加入となるため、採用人数の計画と合わせて事前に把握しておく必要があります。
リーパル会計事務所では、採用スケジュールに合わせた届出の期限管理と書類作成を代行しています。
「開業後2ヶ月を過ぎた」では手遅れになる届出がある — 期限ごとの必須届出リスト
税務署への届出
- 個人事業の開廃業等届出書(開業届)
- 青色申告の承認申請書(開業届と同時提出推奨)
- 青色事業専従者給与に関する届出書(配偶者に給与を支払う場合)
- 給与支払事務所等の開設届出書(従業員・専従者がいる場合)
- 源泉所得税(=給与・報酬の支払者が天引きして国に納付する所得税)の納期の特例の承認申請書(従業員10名未満)
従業員を雇用する場合
- 労働保険 保険関係成立届(労働基準監督署)
- 雇用保険 適用事業所設置届(ハローワーク)
- 雇用保険 被保険者資格取得届(ハローワーク)
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届(5名以上雇用時、年金事務所)
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よくある質問 — 個人事業主の開業届出一覧でよく出る疑問
Q. 開業届と青色申告申請書はどちらを先に提出すればよいですか?
A. 同時に提出できます。また開業届を先に提出して後日青色申告申請書を提出することもできますが、どちらも期限があるため同時提出が最も確実です。
Q. 開業届を提出せずに確定申告だけしてもよいですか?
A. 確定申告自体は可能ですが、青色申告の特典(65万円控除など)は開業届と青色申告申請書の提出が前提です。開業届なしでは白色申告しか選べません。
Q. 副業の場合も開業届は必要ですか?
A. 副業でも「事業所得」として申告するのであれば開業届の提出を推奨します。副業収入が「雑所得」とみなされる場合は開業届は不要ですが、事業所得として認めてもらうためには事業性の証明が必要です。
Q. 開業届は一度提出したら変更できますか?
A. 氏名・住所・屋号・事業内容の変更は「個人事業の開廃業等届出書」の変更区分で届け出ることができます。
Q. 個人事業税はいつから課税されますか?
A. 個人事業税は1月1日〜12月31日の年間所得をもとに翌年8月・11月に分割して納付します。開業届の有無に関わらず、課税所得が290万円(事業主控除)を超えると課税されます。
まとめ — 開業届と青色申告申請書を同日提出し、従業員がいれば雇用保険・労働保険も並行して処理する
個人事業主が開業時に最低限提出すべき届出は、「開業届」「青色申告申請書」の2つです。従業員を雇う場合は雇用保険・労働保険の届出も必要になります。
特に青色申告申請書の提出を忘れると初年度から大きな節税機会を逃します。開業届と同時に提出することを強く推奨します。
リーパル会計事務所では、開業時の届出から青色申告・確定申告・税務相談まで一貫したサポートを提供しています。
青色申告の申請手順については「青色申告承認申請書の書き方」もあわせてご参照ください。
参考リンク:国税庁 青色申告の承認申請手続
リーパル会計事務所の個人事業主開業届出代行サポート
「開業届を出したはいいが、他に何か必要な書類があるか分からない」という方のために、リーパル会計事務所では開業時の届出を一括で確認・代行するサポートを提供しています。
- 開業届・青色申告申請書の同日提出代行:開業年から最大65万円控除を確保
- 専従者給与届の要否判定:配偶者・家族への給与を経費化できるか確認
- 給与支払事務所開設届・源泉特例申請:従業員を雇う場合の税務届出を同時処理
- 雇用保険・労働保険の届出スケジュール管理:採用計画に合わせた期限管理を代行
- freee・マネーフォワードクラウドの初期設定:開業と同時に会計ソフトも立ち上げ
「届出が多くてどこから始めればいいか分からない」という段階からご相談いただけます。
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参考資料
監修者: 鳥羽 卓朗(公認会計士・税理士)
リーパル会計事務所 代表。PwCあらた有限責任監査法人出身。1,100社以上の関与実績を持ち、個人事業主の開業手続き・青色申告を専門とする。
最終更新日: 2026年5月2日