2024年1月1日から電子取引データ保存が完全義務化されました。「まだ対応できていない」「具体的に何をすればよいか分からない」という事業者はまだ少なくありません。
リーパル会計事務所では、電子帳簿保存法(=帳簿・書類を電子データで保存することを定めた法律)への対応支援を多数の顧客企業に行ってきました。本記事では2026年時点の最新要件と実務的な対応手順を、チェックリスト形式でお伝えします。
電子帳簿保存法(=帳簿・書類を電子データで保存することを定めた法律)とは何か?基本を3分で押さえる
電子帳簿保存法(電帳法)は、国税関係の帳簿・書類を電子データで保存するためのルールを定めた法律です。1998年に制定され、2022年の改正・2024年の完全施行を経て、現在の要件になっています。
電帳法には以下の3つの区分があります。
| 区分 | 内容 | 任意/義務 |
|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 最初から電子で作成した帳簿・書類を電子保存 | 任意 |
| スキャナ保存 | 紙の書類をスキャンして電子保存 | 任意 |
| 電子取引データ保存 | メール等で受け取った電子的な取引情報の保存 | 義務 |
2024年1月以降、電子取引データ保存は全ての事業者に義務付けられています。
電子取引データ保存(義務)の要件
電子取引とは、電子データで取引情報を授受したもの全てを指します。具体的には以下の取引が対象です。
- メールに添付されたPDF請求書・領収書
- ECサイトでダウンロードした領収書(Amazon・楽天等)
- クラウドサービスから発行される電子請求書
- ネットバンキングの入出金明細
- EDI取引のデータ
保存の要件
電子取引データを保存する際には以下の要件を満たす必要があります。
- 真実性の確保:データが改ざんされていないことを証明できる仕組み(タイムスタンプ・修正・削除の履歴が残るシステム等)
- 可視性の確保:保存場所・ファイル名のルール化・ディスプレイや書面への出力ができること
- 検索機能の確保:取引年月日・取引金額・取引先名で検索できること
検索要件の緩和措置
基準期間の売上高が5,000万円以下の中小事業者については、税務調査時に調査担当者の求めに応じてデータのダウンロードができる場合に限り、検索要件が免除されます(令和6年1月以後の電子取引データから、対象の基準期間の売上高は当初1,000万円以下とされ、令和5年度改正(令和6年1月施行)で5,000万円以下に拡大されました)。
電子帳簿保存法の3区分への対応状況を確認したい方は、リーパル会計事務所の無料チェックリストを活用ください。現状のギャップを可視化します。
スキャナ保存の要件
紙の領収書・請求書をスキャンして電子保存する「スキャナ保存」は任意ですが、一定の要件を満たすことで紙の原本を廃棄できます。
スキャナ保存の主な要件
- 一定水準以上の解像度・カラー:200dpi以上のカラー(グレースケール可)
- タイムスタンプの付与:受領後速やかに(概ね3営業日以内)
- 入力者・確認者情報の保存:誰がスキャンしたかの記録
- バージョン管理:訂正・削除の履歴が分かる仕組み
スキャナ保存の要件を満たすシステムとして、freee・マネーフォワードクラウドの書類保存機能・AI-OCR(=AIによる文字認識で領収書や請求書をデジタル化する仕組み)サービスが活用されています。
電子帳簿等保存の概要
帳簿・決算書類を最初から電子で作成し、電子データのまま保存する制度です。freee・マネーフォワードクラウドなどのクラウド会計ソフトを使えば、自動的にこの要件を満たした形で帳簿が保存されます。
「優良な電子帳簿」として認定されると、過少申告の場合でも加算税が軽減されるメリットがあります。
「電子帳簿保存法の対応が自社だけでは難しい」という場合は、リーパル会計事務所が初期設定から運用体制の整備まで一貫サポートします。
実務対応チェックリスト
ステップ1:電子取引の棚卸し(今すぐ実施)
自社でやり取りしている電子取引を洗い出します。
- メールで受け取る請求書・領収書のリスト作成
- ECサイト(Amazon、楽天等)での購入領収書のダウンロード方法確認
- クラウドサービスから受け取る請求書の種類と数
- EDI取引の有無
ステップ2:保存方法の決定
| 方法 | 概要 | おすすめシーン |
|---|---|---|
| クラウド会計ソフトの添付機能 | freee・MFの書類保存機能を活用 | 既にクラウド会計を使っている場合 |
| AI-OCR(=AIによる文字認識で領収書や請求書をデジタル化する仕組み)サービス | スキャン・撮影で自動保存 | 紙書類が多い場合 |
| 専用の電子帳簿保存システム | 専用ソフトで一元管理 | 大量の電子取引がある場合 |
| フォルダ管理(手動) | 命名規則を決めてフォルダ保存 | 小規模・取引件数が少ない場合 |
ステップ3:社内ルールの整備
- 電子取引データの保存場所・フォルダ構造の決定
- ファイル命名規則の策定(例:「YYYYMMDD_取引先名_金額.pdf」)
- 担当者への周知・研修
- 保存期間(法人:7年・個人:5〜7年)の確認
ステップ4:検索機能の確保
保存したデータが「取引年月日」「取引金額」「取引先名」で検索できる状態にします。クラウド会計ソフトの書類保存機能を使えば、検索機能は自動的に備わります。
ステップ5:運用テストと確認
- 実際に保存→検索→出力の一連の流れをテスト
- 税務調査時を想定したシミュレーション
- 定期的な保存状況の確認(月次レビューに組み込む)
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リーパル会計事務所のサポート
リーパル会計事務所では、電子帳簿保存法(=帳簿・書類を電子データで保存することを定めた法律)への対応支援を包括的に提供しています。
- クラウド会計ソフトの導入・設定(freee/MF両対応)
- AI-OCR(=AIによる文字認識で領収書や請求書をデジタル化する仕組み)によるスキャナ保存の実装
- 社内保存ルールの策定支援
- 電帳法対応チェックリストの提供・確認
電子帳簿保存法対応が経理DXのきっかけになるケースも多く、対応と同時に記帳の効率化も実現しています。
外部参考:国税庁 電子帳簿保存法関係
よくある質問(FAQ)
Q. 2024年1月以前の電子取引データはどうなりますか?
2024年1月以降に授受した電子取引データが義務化の対象です。それ以前のデータも保存することが推奨されますが、義務ではありません。
Q. 紙で保存しておけば大丈夫ですか?
2024年1月以降に電子で受け取った取引情報は、電子データのまま保存する義務があります。紙に印刷して保存するだけでは要件を満たしません。
Q. 対応できていない場合のペナルティは何ですか?
電子取引データ保存の義務に対応していない場合、青色申告(=事前届出をしたうえで複式簿記(=取引を借方・貸方の両面から記録する帳簿方式)で帳簿をつける制度)の取り消し・重加算税の課税リスクがあります。早急な対応が必要です。
Q. フリーランス・個人事業主も対応が必要ですか?
はい、電子取引をしている全ての事業者(個人事業主・フリーランス含む)に義務が適用されます。
Q. 対応に費用はかかりますか?
フォルダ管理による手動対応であれば追加コストはほぼゼロです。クラウド会計ソフトを使えば、既存の月額費用内で対応可能です。AI-OCRサービスを追加する場合は別途費用が発生します。
まとめ
電子帳簿保存法の対応は「電子取引データ保存の義務化」への対応が最優先です。クラウド会計ソフトを活用した保存・検索体制の整備と、社内ルールの策定が実務的な対応の柱になります。
リーパル会計事務所では電帳法対応支援を無料相談から承っています。
リーパル会計事務所はfreee・マネーフォワード両対応の認定アドバイザーとして、クラウド会計の導入支援から経理BPO(=経理業務を外部に委託して効率化するサービス)、月次レビュー、税務顧問までをワンストップで提供しています。経理担当者の採用・育成コストと比較しても、外部の専門家を活用する選択肢にはコストパフォーマンスの優位性があります。「最初から正しく設計したい」という経営者の方は、まずはフラットな状態でお聞かせください。
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リーパル会計事務所では、制度対応と業務効率化を一体で設計するご提案を行っています。まずはフラットな状態でお聞かせください。
監修:鳥羽 卓朗(公認会計士・税理士)
リーパル会計事務所 代表。クラウド会計支援1,000社超。freee・マネーフォワードクラウド認定アドバイザー。
最終更新日:2026年4月21日
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