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【令和8年分】年末調整の変更点と実務対応|基礎控除104万円・12月1日施行を税理士が解説

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【令和8年分】年末調整の変更点と実務対応|基礎控除104万円・12月1日施行を税理士が解説

「令和8年分の年末調整は例年と何が違うのか」「11月の源泉徴収はいつもどおりでいいのか」。9月に入ってから、給与計算を担当されている方や中小企業の経営者から、この相談が急増しています。

令和8年分の年末調整は、ここ数年でもっとも扱いが特殊な年になります。基礎控除の引上げなど主要な改正の施行日が令和8年12月1日とされているため、令和8年11月までの毎月の源泉徴収には改正がいっさい反映されません。その結果、1年分の減税効果が12月の年末調整に一気に集中し、多くの従業員で例年より還付額が大きくなります。

本記事では、国税庁が公表した「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」および「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」に基づいて、令和8年分の年末調整の変更点と、給与担当者が実際にやるべき作業を整理します。

令和8年分の年末調整が特殊な理由は「12月1日施行」にあります

令和8年度税制改正のうち、年末調整に直結する次の3つの改正は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。

  1. 基礎控除の引上げ
  2. 給与所得控除の最低保障額の引上げ(および「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の改正)
  3. 扶養親族等の所得要件の改正

一方で、毎月の給与から天引きする金額を決める「源泉徴収税額表」が改正されるのは令和9年1月1日以後に支払うべき給与からです。つまり、令和8年11月までの給与の源泉徴収事務には変更が生じません。

減税分は12月の年末調整で一括精算されます

国税庁は、令和8年分の給与の源泉徴収事務について、令和8年12月に行う年末調整の際に、引上げ後の基礎控除額と改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で1年分の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で計算した源泉徴収税額と精算すると明示しています。

毎月の天引きは「改正前の重い税額」のまま進み、12月に「改正後の軽い税額」で計算し直すわけです。差額はすべて12月の還付として返ってくることになります。合計所得金額が489万円以下の従業員であれば、基礎控除だけで改正前の68万〜95万円が104万円になるため、控除額の増加分が12月にまとめて反映されます。

給与担当者が最初に押さえるべき点

  • 11月までの給与計算は従来どおり。慌てて税額表を差し替える必要はありません
  • 12月の年末調整では、必ず改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使います
  • 還付額が例年より大きくなるため、12月分の納付額(預り金)と資金繰りの事前確認が必要です

変更点1:基礎控除は合計所得489万円以下で104万円に

基礎控除は、所得税法上の本則が58万円から62万円に引き上げられたうえで、租税特別措置法による加算が上乗せされます。令和8年・9年分の基礎控除額は次のとおりです。

合計所得金額 給与収入のみの場合の目安 令和8・9年分(改正後) 令和8年分(改正前)
132万円以下 206万円以下 104万円 95万円
132万円超336万円以下 206万円超475万1,999円以下 104万円 88万円
336万円超489万円以下 475万1,999円超665万5,556円以下 104万円 68万円
489万円超655万円以下 665万5,556円超850万円以下 67万円 63万円
655万円超2,350万円以下 850万円超2,545万円以下 62万円 58万円

合計所得金額が2,350万円を超える場合の基礎控除額に改正はありません。また、給与収入の目安は改正後の給与所得控除額に基づく金額で、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は表の金額と異なります。

注目すべきは、合計所得金額336万円超489万円以下の層です。改正前の68万円が104万円になり、控除額が36万円増えます。給与収入でいえばおおむね475万円〜665万円の中堅層で、控除増の恩恵がもっとも大きく出ます。

なお、令和10年分以後は、合計所得金額132万円以下が99万円、132万円超2,350万円以下が62万円となります。令和8年・9年分の104万円は2年間の特例上乗せを含んだ金額である点は、従業員に説明する際に押さえておきたいところです。さらに令和10年分以後は、基礎控除額と給与所得控除の最低保障額を2年ごとに全国消費者物価指数の変化率を基準として見直す仕組みが導入されました。

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変更点2:給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円へ

給与所得控除の最低保障額は、本則で65万円から69万円に引き上げられたうえで、令和8年・9年分についてはさらに5万円上乗せされ、74万円となりました。

給与等の収入金額 令和8・9年分(改正後) 改正前
190万円以下 74万円 65万円
190万円超220万円以下 74万円 その収入金額×30%+8万円

給与収入が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。なお令和10年分以後は、最低保障額が本則の69万円に戻ります。

この改正により、いわゆる「年収の壁」の所得税ラインは、基礎控除104万円+給与所得控除74万円で178万円となります。パート・アルバイトの方の働き方に直結するため、11月の申告書回収前に社内周知しておくと問い合わせを減らせます。

あわせて、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられました。内職や業務委託の収入がある配偶者の所得見積額を計算する際は、この点も確認が必要です。

給与収入69万1,000円以上220万円未満には特則があります

令和8年・9年分については、給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合、給与所得の金額を次のとおりとする特則が設けられています。

給与等の収入金額 給与所得の金額
69万1,000円以上74万1,000円未満 なし
74万1,000円以上219万1,000円未満 その収入金額-74万円
219万1,000円以上219万3,000円未満 145万1,000円
219万3,000円以上219万6,000円未満 145万3,000円
219万6,000円以上220万円未満 145万6,000円

国税庁が作成する「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」は、この特則を織り込んだ表になる予定とされています。手計算で検算する場合は、この境界付近の金額に注意してください。

変更点3:扶養親族等の所得要件が58万円から62万円へ

基礎控除額の引上げに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件も引き上げられました。

扶養親族等の区分 令和8・9年分(改正後) 改正前
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子 合計所得62万円以下(給与収入136万円以下) 58万円以下(123万円以下)
特定親族 62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下) 58万円超123万円以下(123万円超188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 62万円超133万円以下(給与収入136万円超207万円以下) 58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下)
勤労学生 89万円以下(給与収入163万円以下) 85万円以下(150万円以下)

扶養の基準がいくらまでなのかは毎年の問い合わせが集中する論点です。制度全体の考え方は扶養控除はいくらまで?103万円→123万円に変わった新基準と控除額一覧で整理していますので、従業員向けの説明資料として併用してください。

扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄の書き方

この改正は令和8年12月1日以後に支払う給与から適用されます。そのため、改正によって新たに扶養控除等の対象となった親族がいる従業員は、その旨を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。

国税庁は、この場合の記載方法として、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載するよう案内しています。

注意点は次の2つです。

  • 令和8年11月30日以前に支払う給与について源泉徴収税額表を使う際の「扶養親族等の数」には、この改正で新たに対象となった扶養親族等を含めないでください
  • 令和8年分の扶養控除等申告書の様式裏面の注意事項等が、改正前の内容のままになっている場合があります

申告書の提出期限は、原則として令和8年12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までですが、年末調整を行う時までに提出があれば、その申告に基づいて年末調整を行えます。また、実務上11月から申告書を回収している会社が多いことを踏まえ、国税庁は改正を反映した年末調整関係書類を12月1日前から提出させても差し支えないとしています。

変更点4:23歳未満の子がいる世帯は生命保険料控除が拡充されます

令和8年分の所得税については、23歳未満の扶養親族を有する場合、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る新生命保険料の一般生命保険料控除の適用限度額が6万円(従来4万円)となります。生命保険料控除全体の合計適用限度額12万円は変わりません。

子育て世帯に効く改正ですが、年末調整で申告しなければ反映されません。保険料控除申告書を回収する際に、23歳未満の子を扶養しているかどうかを確認する運用にしておくと漏れを防げます。子育て世帯向けの税制全般は子育て支援に関する税制2026もあわせてご確認ください。

給与担当者の実務チェックリスト

令和8年分の年末調整で、給与担当者が押さえるべき作業を時系列で整理します。

時期 やること ポイント
9〜10月 給与計算ソフトの改正対応バージョンを確認 「令和8年分年末調整のしかた」と改正後の給与所得控除後の金額の表への対応状況を確認
10〜11月 申告書の回収と記載チェック 基礎控除申告書に改正後の基礎控除額を正しく記載させる
11月 扶養親族の所得見積額を再確認 所得要件緩和で新たに扶養に入る親族を拾う
11月末 還付原資と12月分納付額の確認 還付が大きく預り金がマイナスになる可能性を試算
12月 改正後の表で年税額を計算・精算 11月までの徴収税額との差額を還付
翌1月 法定調書・給与支払報告書の提出 令和8年8月以降、法定調書の様式が変更

還付しきれない場合の実務対応を先に決めておく

例年より還付額が大きくなるため、12月分の徴収税額だけでは還付しきれない会社が相当数出ると見込まれます。この場合の取扱いは次のとおりです。

  • 過納額は、年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合は7月から12月までの分)として納付する徴収税額から差し引いて還付します
  • その月の徴収税額だけで還付しきれないときは、その後に納付する徴収税額から差し引き、順次還付します
  • 還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合は、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成して所轄税務署に提出することで、過納額の還付を受けられます

従業員数が多く、かつ源泉徴収の対象となる報酬の支払が少ない会社ほど、この状況に陥りやすくなります。11月のうちに試算しておくことをおすすめします。

見落としやすい例外と、改正されなかった項目

令和8年11月30日以前に最後の給与を支払った人

年の中途で死亡により退職した人や、海外転勤で非居住者となった人など、居住者として最後に給与の支払を受けた日が令和8年11月30日以前である人の年末調整には、改正後の控除等は適用されません。年末調整はその年最後に給与を支払う際に行うものであり、11月30日以前の支払には12月1日施行の改正が及ばないためです。

この場合、本人が改正後の控除等の適用を受けるには、確定申告等をする必要があります。該当者がいる場合は、年内に本人へ案内しておくと親切です。

ひとり親控除の引上げは令和8年分には影響しません

令和8年度税制改正でひとり親控除の控除額が35万円から38万円に引き上げられましたが、この改正は令和9年分以後の所得税について適用されます。令和8年分の年末調整には影響しません。

源泉徴収票の様式

令和8年度税制改正に伴う「給与所得の源泉徴収票」の改正はありません。ただし、国税システムの更改に伴い、令和8年8月以降、源泉徴収票を含むすべての法定調書の様式が変わります。あわせて、令和9年1月以後に提出する令和8年分の源泉徴収票については、市区町村に給与支払報告書を提出した場合、税務署に提出する必要がなくなります(受給者への交付は引き続き必要です)。

通勤手当の非課税限度額

令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から、通勤距離が片道65km以上の人の1か月当たりの非課税限度額が引き上げられました。あわせて、一定の要件を満たす駐車場等を利用してその料金を負担することを常例とする人については、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に、1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とされました。年末調整そのものではありませんが、年内の給与計算に影響する改正です。

まとめ

令和8年分の年末調整は、「11月まで据置・12月に一括精算」という構造を理解できているかどうかで、社内の混乱の量が変わります。

  • 令和8年11月までの源泉徴収事務は従来どおり。12月の年末調整で改正後の表を使って1年分を計算し直します
  • 基礎控除は合計所得489万円以下で104万円、給与所得控除の最低保障額は74万円。所得税の壁は178万円になります
  • 扶養親族等の所得要件は合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)。新たに扶養に入る親族は「令和8年12月1日 改正」と記載した扶養控除等申告書の提出が必要です
  • 還付が例年より大きくなります。12月分の納付額と還付原資を11月のうちに試算してください
  • 11月30日以前に最後の給与を支払った人には改正が及びません。確定申告での対応を案内してください

従業員側の視点で還付額がどれくらい変わるのかは【令和8年分】年末調整で還付金はいくら増える?年収別シミュレーションで、19歳から22歳の子を扶養している場合の申告書の書き方は特定親族特別控除の申告書の書き方で詳しく解説しています。クラウドソフトでの具体的な作業手順はfreee・マネーフォワードで令和8年分の年末調整を行う手順をご覧ください。

一次情報は国税庁の令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等についてで確認できます。

リーパル会計事務所では、1,100社以上の関与実績をもとに、年末調整の社内体制づくりから給与計算ソフトの改正対応チェック、還付原資の資金繰り試算までサポートしています。

よくある質問

Q. 令和8年11月分までの給与計算で、源泉徴収税額表を差し替える必要はありますか。
A. 必要ありません。令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じないと国税庁が明示しています。源泉徴収税額表が改正されるのは令和9年1月1日以後に支払うべき給与からです。11月までは改正前の税額表で計算し、12月の年末調整で改正後の基礎控除額と改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使って1年分を計算し直し、差額を精算します。

Q. 年末調整関係書類を11月に回収していますが、令和8年は12月1日まで待つ必要がありますか。
A. 待つ必要はありません。国税庁は、12月1日から提出を受けたのでは年末調整に間に合わない事態が想定されるとして、同日以後適用される改正を反映した年末調整関係書類を12月1日前から提出させても差し支えないとしています。ただし様式裏面の注意事項が改正前の内容のままになっている場合があるため、社内の案内文で補足してください。

Q. 改正で新たに扶養に入る親族がいる場合、何を提出させればよいですか。
A. その旨を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出させてください。記載にあたっては「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載します。なお、11月30日以前に支払う給与について源泉徴収税額表を使う際の「扶養親族等の数」には、この改正で新たに対象となった親族を含めないよう注意が必要です。

Q. 還付額が大きく、12月分の納付税額から差し引いても還付しきれません。どうすればよいですか。
A. まず12月分として納付する徴収税額から差し引き、それでも足りない場合は、その後に納付する徴収税額から順次差し引いて還付します。還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合は、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、所轄税務署に提出することで還付を受けられます。

Q. 令和8年分の源泉徴収票の様式は変わりますか。
A. 令和8年度税制改正に伴う源泉徴収票の様式改正はありません。ただし国税システムの更改に伴い、令和8年8月以降、源泉徴収票を含むすべての法定調書の様式が変わります。また、令和9年1月以後に提出する令和8年分の源泉徴収票については、市区町村に給与支払報告書を提出した場合、税務署への提出が不要になります。受給者への交付は引き続き必要です。

この記事は公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
最終更新日: 2026年9月29日

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