「今年の年末調整は還付が増えるらしい」「自分の場合いくら戻るのか」。令和8年(2026年)の年末調整を前に、こうした疑問を持つ方が増えています。
結論から言えば、令和8年分の年末調整では、多くの会社員で例年より還付が増えます。理由は制度の中身そのものより、施行日のタイミングにあります。基礎控除などの引上げが令和8年12月1日施行とされたため、令和8年11月までの毎月の給与からは改正前の重い税額が天引きされ続け、1年分の減税効果が12月の年末調整に一気に集約されるためです。
本記事では、国税庁が公表した「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」の金額に基づき、年収別に控除額がいくら増え、還付にどれだけ上乗せされるのかを試算します。あわせて、増えない人・還付を受けられない人のパターンも整理します。
なぜ令和8年12月の年末調整で還付が増えるのか
令和8年度税制改正のうち、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
一方、毎月の給与から天引きする税額を決める「源泉徴収税額表」が改正されるのは、令和9年1月1日以後に支払うべき給与からです。国税庁も、令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じないと明示しています。
つまり、令和8年の1月から11月までは「改正前の税額」で天引きされ続け、12月の年末調整で初めて「改正後の税額」に計算し直されます。その差額がまるごと還付されるという構造です。
令和6年に実施された定額減税のように毎月の給与で少しずつ減税されるのではなく、12月に一括で返ってくる点が令和8年分の特徴です。制度の位置づけの違いは定額減税2026の対象と仕組みもあわせてご確認ください。
どの控除がいくら増えるのか
基礎控除(令和8年・9年分)
| 合計所得金額 | 給与収入のみの場合の目安 | 令和8・9年分 | 令和8年分の改正前 | 増加額 |
|---|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 206万円以下 | 104万円 | 95万円 | +9万円 |
| 132万円超336万円以下 | 206万円超475万1,999円以下 | 104万円 | 88万円 | +16万円 |
| 336万円超489万円以下 | 475万1,999円超665万5,556円以下 | 104万円 | 68万円 | +36万円 |
| 489万円超655万円以下 | 665万5,556円超850万円以下 | 67万円 | 63万円 | +4万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 850万円超2,545万円以下 | 62万円 | 58万円 | +4万円 |
合計所得金額が2,350万円を超える場合の基礎控除額に改正はありません。
もっとも増えるのは、給与収入でおおむね475万円〜665万円の層です。基礎控除が68万円から104万円になり、控除額が36万円増えます。
給与所得控除の最低保障額
給与所得控除の最低保障額は、本則で65万円から69万円に引き上げられたうえ、令和8年・9年分についてはさらに5万円が上乗せされ、74万円となりました。
| 給与等の収入金額 | 令和8・9年分(改正後) | 改正前 |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 74万円 | 65万円 |
| 190万円超220万円以下 | 74万円 | その収入金額×30%+8万円 |
給与収入220万円超の部分の給与所得控除額に改正はありません。
なお、令和8年・9年分については、給与収入が74万1,000円以上219万1,000円未満の場合、給与所得の金額を「収入金額-74万円」とする特則が設けられています。
この2つを合わせると、所得税がかかり始めるラインは基礎控除104万円+給与所得控除74万円で178万円になります。
年収別シミュレーション:12月の還付にいくら上乗せされるか
以下は、単身で扶養親族がなく、社会保険料控除を年収の15%、他の所得控除はないものと仮定した場合の概算です。復興特別所得税2.1%を含みます。実際の金額は、扶養の有無、生命保険料控除、住宅ローン控除、社会保険料の実額などによって変わります。
| 年収(給与収入) | 控除額の増加(基礎+給与所得控除) | 12月に上乗せされる還付の目安 |
|---|---|---|
| 150万円 | 18万円 | 0円(もともと所得税が生じません) |
| 200万円 | 15万円 | 約3,600円 |
| 300万円 | 16万円 | 約8,200円 |
| 400万円 | 16万円 | 約8,200円 |
| 500万円 | 36万円 | 約2万7,600円 |
| 600万円 | 36万円 | 約3万6,800円 |
| 700万円 | 4万円 | 約8,200円 |
| 800万円 | 4万円 | 約8,200円 |
| 1,000万円 | 4万円 | 約8,200円 |
読み取れること
年収500万〜600万円台の恩恵がもっとも大きくなります。 基礎控除が36万円増えるうえ、この層は所得税率20%の区分にかかりやすく、控除増加額がそのまま高い税率で効くためです。年収600万円なら3万円台後半の上乗せが見込めます。
年収700万円以上は増加が限定的です。 基礎控除の増加が4万円にとどまるため、上乗せは1万円弱です。「今年は還付が多いらしい」という話を聞いて期待していた方には、事前に伝えておくと社内の期待値調整になります。
年収150万円前後の方は、還付額としては増えません。 控除額は18万円増えますが、もともと所得税がほとんど生じていないため、返ってくる税金自体がありません。ただし、扶養に入れる収入ラインが上がる点では大きな意味があります。
年収300万〜400万円台は約8,000円程度です。 控除額は16万円増えますが、所得税率が5%の区分に収まることが多いためです。
所得税の税率区分ごとの計算の考え方は所得税の計算方法をわかりやすく解説で解説しています。
還付が増えない・還付を受けられないケース
令和8年11月30日以前に最後の給与を受けた人
年の中途で死亡により退職した人や、海外転勤で非居住者となった人など、居住者として最後に給与の支払を受けた日が令和8年11月30日以前である人の年末調整には、改正後の控除等は適用されません。年末調整はその年最後に給与を支払う際に行うものであり、11月30日以前の支払には12月1日施行の改正が及ばないためです。
この場合、改正後の控除等の適用を受けるには確定申告等をする必要があります。
そもそも年末調整の対象にならない人
- 給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 2か所以上から給与を受けており、他社に扶養控除等申告書を提出している人
- 年の途中で退職し、年内に再就職していない人
これらの方は確定申告で精算します。確定申告をすれば、改正後の基礎控除等は当然に適用されます。
公的年金を受け取っている方
令和8年分の一定の公的年金等については、その支払者が令和8年12月の年金支払時に、改正後の基礎的控除額で計算した1年分の税額と、既に源泉徴収した税額との精算を行います。この精算により還付すべき金額が生じる場合は、原則として公的年金等の支払者から還付されます。
ただし、改正によって新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、原則として確定申告が必要です。
還付を取りこぼさないために年内にやること
還付額は「年間に天引きされた税額-年末調整で計算した年税額」で決まります。改正分は自動的に反映されますが、申告しなければ反映されない控除は例年どおり自分で申告する必要があります。
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 扶養親族の所得見積額 | 所得要件が合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)に緩和。従来は扶養に入れなかった家族が対象になる場合があります |
| 19〜22歳の子の収入 | 特定親族特別控除の対象は合計所得62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下) |
| 生命保険料控除 | 23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の限度額が6万円に。合計適用限度額12万円は据置 |
| 勤労学生控除 | 所得要件が合計所得89万円以下(給与収入163万円以下)に緩和 |
| 住宅ローン控除2年目以降 | 年末調整で申告可能。初年度は確定申告が必要 |
扶養の基準がどう変わったのかは扶養控除はいくらまで?103万円→123万円に変わった新基準と控除額一覧、19歳から22歳の子がいる場合の申告書の書き方は特定親族特別控除の申告書の書き方で詳しく解説しています。
会社側の実務対応や、還付原資が足りない場合の取扱いについては【令和8年分】年末調整の変更点と実務対応にまとめています。
まとめ
- 令和8年分は改正の施行日が12月1日のため、1年分の減税効果が12月の年末調整に集中します
- 基礎控除は合計所得489万円以下で104万円、給与所得控除の最低保障額は74万円。所得税の壁は178万円です
- 給与収入475万円〜665万円の層は基礎控除が36万円増え、還付の上乗せがもっとも大きくなります
- 年収700万円以上は基礎控除の増加が4万円にとどまり、上乗せは1万円弱です
- 11月30日以前に最後の給与を受けた人には改正が及びません。確定申告での対応が必要です
正確な金額は国税庁の令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等についてで確認できます。
リーパル会計事務所では、700社超の顧問実績をもとに、年末調整から確定申告までの所得税の取りこぼしチェックをサポートしています。
よくある質問
Q. 還付金はいつ受け取れますか。
A. 年末調整は、給与の支払者がその年最後に給与を支払う際に行います。多くの会社では12月の給与または賞与に上乗せして還付されますが、事務処理の都合で翌年1月の給与で精算する会社もあります。自社の取扱いは給与担当部署にご確認ください。なお、令和8年分は還付額が大きくなるため、会社側で還付しきれず複数月に分けて還付されるケースも想定されます。
Q. 毎月の給与の手取りは令和8年中に増えますか。
A. 増えません。源泉徴収税額表が改正されるのは令和9年1月1日以後に支払うべき給与からで、令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じないと国税庁が明示しています。令和8年中の減税効果は、すべて12月の年末調整でまとめて精算されます。毎月の手取りが増えるのは令和9年1月以降の給与からです。
Q. 年収が高いほど還付が増えるのですか。
A. そうとは限りません。基礎控除の増加額は所得の区分ごとに異なり、合計所得489万円以下(給与収入でおおむね665万円以下)では36万円増える一方、それを超えると4万円の増加にとどまります。給与収入500万〜600万円台がもっとも恩恵を受けやすく、700万円以上では上乗せが1万円弱になる計算です。
Q. 住民税も同じように安くなりますか。
A. 本記事で試算したのは所得税の還付額です。個人住民税は前年の所得に基づいて翌年度に課税される仕組みのため、反映されるタイミングが所得税とは異なります。住民税の具体的な取扱いは、お住まいの市区町村の案内をご確認ください。
Q. 扶養に入っている家族のパート収入は、いくらまでなら大丈夫ですか。
A. 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件は、合計所得62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)に引き上げられました。これは令和8年12月1日以後に支払う給与から適用されます。ただし社会保険の扶養の基準は税金とは別の制度で、年収106万円・130万円といった基準が別途あります。手取りへの影響を判断する際は、税と社会保険の両方を確認してください。
この記事は公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
最終更新日: 2026年10月6日