「飲食店は税務調査に入られやすいと聞くが、何を見られるのか」「まかないや交際費は、どこまで経費にできるのか」。飲食業を法人で営む経営者から、税務についてこうした相談を多くいただきます。飲食業は現金でのやり取りが多く、軽減税率やまかないなど業種特有の論点も多いため、ほかの業種以上に正確な税務処理が求められます。
本記事では、飲食業を営む法人の税務について、税務調査で狙われやすい理由と重点項目、まかない・自家消費・交際費の正しい扱い、軽減税率や消費税の論点までを、2026年6月時点の国税庁の一次情報に基づいて整理します。年度で取り扱いが変わる数値は、その旨を明記します。
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飲食業の法人が税務調査で狙われやすい理由
飲食業は、国税庁の統計でも不正の発見割合が高い業種として知られています。国税庁が公表した令和6事務年度の法人税の調査事績では、不正発見割合の高い業種の上位を飲食関連が占めています。
| 順位 | 業種 | 不正発見割合 |
|---|---|---|
| 1位 | バー・クラブ | 62.3% |
| 2位 | その他の飲食 | 45.2% |
| 3位 | 外国料理 | 40.2% |
| 5位 | 大衆酒場、小料理 | 34.4% |
飲食業が狙われやすい最大の理由は、現金決済の比率が高く、売上の証憑が残りにくいことです。現金商売は売上を抜く(除外する)ことが構造的に起きやすいため、税務署は重点的に確認します。税務調査では、客を装って来店し客数や単価を確認する内観調査、立地や客の入りから売上を推計する外観調査なども行われます。
税務調査で重点的に見られる項目
飲食業の税務調査では、次の項目がとくに確認されます。
- 売上計上漏れ・売上除外:レジ記録と申告のズレ、原価率の不自然な高さ
- 現金管理:レジの現金残高と帳簿の照合
- 自家消費・まかないの計上漏れ
- 架空人件費:実在しない従業員やアルバイトへの給与計上
- 仕入・棚卸の操作
これらは、日々の現金管理と売上計上の仕組みを整えておけば、ほとんどが事前に防げる論点です。
まかない(食事の支給)の非課税要件
従業員や役員に食事を提供する「まかない」は、飲食業ならではの福利厚生ですが、要件を満たさないと給与として課税されてしまいます。給与課税されないためには、次の2つの要件を両方満たす必要があります。
- 役員・使用人が食事の価額の半分(2分の1)以上を負担していること
- (食事の価額 − 本人の負担額)が1か月あたり7,500円以下(税抜)であること
ここで重要なのが、会社負担の上限額です。従来は月3,500円(税抜)でしたが、2026年(令和8年)4月1日以降は7,500円(税抜)に引き上げられました。古い情報のまま3,500円で運用していると、本来は非課税にできる範囲を活かしきれません。判定は消費税・地方消費税を除いた金額で行います。
なお、現金で支給する食事手当は、原則として全額が給与課税の対象です。非課税扱いになるのは現物(食事そのもの)の支給に限られる点にも注意してください。
自家消費・交際費の正しい扱い
飲食業では、店の食材を経営者自身や家族が消費する自家消費、取引先との会食にかかる交際費の扱いも、誤りやすいポイントです。
自家消費の売上計上
店の商品を自分で消費した場合、その分を売上(収入金額)に計上する必要があります。計上すべき金額の基準は、所得税と消費税で異なります。
| 税目 | 計上すべき金額の基準 |
|---|---|
| 所得税(収入金額算入) | 通常の販売価額のおおむね70%以上、かつ仕入価額以上 |
| 消費税(みなし譲渡) | 仕入価額以上、かつ通常の販売価額のおおむね50%以上 |
この70%と50%という基準の違いを混同しないことが、正しい申告のポイントです。
交際費の損金算入
中小法人(期末資本金1億円以下)は、交際費について「年800万円までの全額損金算入」か「接待飲食費の50%損金算入」のいずれかを選択できます。また、1人当たり1万円以下の飲食費は交際費等から除外でき、会議費などとして損金算入できます。この基準額は、令和6年(2024年)4月1日以後に支出する分から、従来の5,000円以下から1万円以下に引き上げられました。
ただし、1万円基準が適用されるのは社外の人を交えた接待の飲食費です。役員や従業員だけの社内飲食費はこの対象外となる点に注意してください。適用にあたっては、飲食の日付・参加者の氏名と関係・人数・金額・店名を記載した書類の保存が必要です。交際費の詳しい計算は、交際費の損金算入限度額|中小企業の800万円特例と飲食費1万円基準もあわせてご参照ください。
飲食業の経費と消費税の論点
飲食業の主な経費には、食材の仕入(原価)、社員・アルバイトの人件費、店舗の家賃・共益費、水道光熱費(とくにガス・電気)、厨房設備や内装の減価償却、グルメサイトの掲載料などの広告宣伝費があります。注意したいのは、高額な厨房設備や内装は一括で経費にできず、減価償却で複数年に分けて費用化する点です。厨房機器は器具備品、内装は建物附属設備として、それぞれの法定耐用年数で償却します。
消費税については、店内飲食は標準税率10%、テイクアウトや宅配(出前・デリバリー)は軽減税率8%が適用されます。店内とテイクアウトの両方を扱う店では、注文時の区分を正確に行うことが重要です。
法人の消費税は、原則課税か、基準期間の課税売上高が5,000万円以下で届出をした場合の簡易課税かを選びます。簡易課税の場合、飲食店業は第4種事業(みなし仕入率60%)が原則です。ただし、持ち帰り用の調理品を製造販売する部分が製造小売にあたると第3種(70%)とされる場合があり、店舗の実態によって区分が分かれることがあります。仕入側では、免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の経過措置が、2026年(令和8年)9月末までは80%、2026年10月から70%、2028年10月から50%、2030年10月から30%と段階的に縮小し、2031年10月以降はなくなる点も押さえておきましょう。消費税の計算の基本は、法人の消費税の計算方法|原則課税と簡易課税の違いで解説しています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 飲食店はなぜ税務調査に入られやすいのですか?
A. 現金決済の比率が高く、売上の証憑が残りにくいためです。国税庁の令和6事務年度の統計でも、バー・クラブやその他の飲食は法人税の不正発見割合の上位を占めています。日々の現金管理と売上計上の仕組みを整えておくことが、最も有効な対策です。
Q2. まかないを無料で提供すると課税されますか?
A. 無料提供や、従業員の負担が食事価額の半分未満の場合は、原則として会社負担額が給与として課税されます。給与課税を避けるには、本人が食事価額の半分以上を負担し、かつ会社負担額が月7,500円以下(税抜・2026年4月以降)であることが必要です。
Q3. 経営者が店の食材を食べた場合、申告は必要ですか?
A. 必要です。自家消費として収入金額に計上します。金額の基準は所得税と消費税で異なり、所得税は通常販売価額のおおむね70%以上かつ仕入価額以上、消費税は仕入価額以上かつ通常販売価額のおおむね50%以上です。
Q4. テイクアウトと店内飲食で消費税率は違いますか?
A. はい。店内飲食は標準税率10%、テイクアウトや宅配は軽減税率8%が適用されます。両方を扱う店では、注文時にどちらかを区分して記録することが必要です。
Q5. 厨房設備や内装の費用はその年に全額経費にできますか?
A. 高額な厨房設備や内装は、一括で経費にはできず減価償却の対象になります。厨房機器は器具備品、内装は建物附属設備として、それぞれの法定耐用年数に応じて複数年で費用化します。
参考資料
- 国税庁:令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要(PDF)
- 国税庁:No.2594 食事を支給したとき
- 国税庁:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- 国税庁:No.6509 簡易課税制度の事業区分
飲食業の法人は、現金商売であるがゆえに税務調査で厳しく見られ、まかない・自家消費・交際費といった業種特有の論点も多く存在します。これらは、日々の売上計上と現金管理の仕組みを整え、最新の制度を正しく反映していれば、過度に恐れる必要はありません。
リーパル会計事務所では、1,100社以上の関与実績と税務調査対応の知見をもとに、POSレジとfreee・マネーフォワードクラウドを連携させた売上・現金管理の仕組みづくりから、まかない・交際費の適正な処理、税務調査の立会いまでをワンストップでサポートしています。飲食店の税務に不安のある経営者の方は、お気軽にご相談ください。
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監修者: 鳥羽 卓朗(公認会計士・税理士)
リーパル会計事務所 代表。PwCあらた有限責任監査法人出身。1,100社以上の関与実績を持ち、飲食業をはじめとする現金商売の税務・税務調査対応を専門とする。
最終更新日: 2026年10月10日
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