「病院にかかるほどではないけれど、市販薬は毎年それなりに買っている」という方にとって、セルフメディケーション税制は見落とされがちな節税の選択肢です。家族分の薬代まで合わせると、年間1万2,000円の基準を超えているのに、制度を知らずに申告していないケースは少なくありません。一方で、通常の医療費控除とは併用できないため「どちらを選べば得なのか」で迷う方も多いはずです。本記事では、セルフメディケーション税制の対象になる医薬品、控除額の計算方法、確定申告での申請手順、そして医療費控除との選び方までを整理します。
セルフメディケーション税制とは——市販薬の購入額が所得控除になる仕組み
セルフメディケーション税制(=対象の市販薬を一定額以上購入した人が所得控除を受けられる、医療費控除の特例制度)は、軽い不調を市販薬で自分で手当てする「セルフメディケーション」を後押しするために設けられた制度です。健康診断や予防接種など一定の取り組みをしている方が、対象の市販薬を年間1万2,000円を超えて購入した場合、その超過額(上限8万8,000円)を所得から差し引けます。
制度の対象になる「一定の取り組み」
この特例を使うには、申告する本人が健康の維持・増進と疾病予防のための取り組みを行っていることが条件です。具体的には次のいずれかに該当する必要があります。
| 取り組みの種類 | 具体例 |
|---|---|
| 健康診査 | 勤務先の定期健康診断、特定健康診査(メタボ健診) |
| 予防接種 | インフルエンザの予防接種、定期予防接種 |
| がん検診 | 市区町村や勤務先が実施するがん検診 |
| 健康診査・人間ドック | 保険者が実施する健康診査、人間ドック |
リーパル会計事務所では、この「一定の取り組み」を証明する書類(健診結果通知や予防接種の領収書など)を、確定申告の準備段階で必ず確認するよう案内しています。取り組みの事実がないと、対象医薬品をいくら購入していても控除は受けられないためです。
対象になるのは「スイッチOTC医薬品」が中心
控除の対象になるのは、もともと医療用だった有効成分を市販化した「スイッチOTC医薬品(=医療用から転用された有効成分を含む市販薬)」を中心とした対象品目です。対象商品の多くにはパッケージや購入レシートに「セルフメディケーション税制対象」の識別マークが表示されています。対象品目の一覧は厚生労働省が公表しているため、購入前後で確認しておくと安心です。
通常の医療費控除とは何が違うのか——併用できない2制度の比較
セルフメディケーション税制で最もつまずきやすいのが、通常の医療費控除との関係です。両者は医療費控除の枠組みの中にありますが、同じ年に両方を使うことはできません。どちらか一方を選んで申告します。
| 比較項目 | 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象 | 治療目的の医療費全般(通院・入院・薬代など) | 対象の市販薬(スイッチOTC等) |
| 控除の下限 | 年間10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えた額 | 年間1万2,000円を超えた額 |
| 控除の上限 | 200万円 | 8万8,000円 |
| 「一定の取り組み」 | 不要 | 必要 |
| 併用 | 不可(どちらか一方) | 不可(どちらか一方) |
通常の医療費控除は下限が10万円と高い一方、入院や手術があった年は一気に超えます。これに対しセルフメディケーション税制は下限が1万2,000円と低く、大きな医療費はなかったが市販薬はそれなりに買った、という年に向いています。リーパル会計事務所では、1年分の医療費と市販薬の購入額を集計したうえで、どちらが有利かを試算してから申告する流れを推奨しています。医療費控除の対象範囲を詳しく知りたい方は医療費控除の対象一覧もあわせてご確認ください。
控除額はいくらになるか——計算方法と節税効果の目安
セルフメディケーション税制の控除額は、次の式で計算します。
控除額 = 対象医薬品の年間購入額 − 1万2,000円(上限8万8,000円)
たとえば、家族分も含めて対象の市販薬を年間4万円購入した場合、控除額は4万円 − 1万2,000円 = 2万8,000円です。この2万8,000円が所得から差し引かれ、所得税と住民税が軽減されます。
ここで注意したいのは、控除額がそのまま戻ってくるわけではない点です。実際の節税額は「控除額 × 適用される税率」で決まります。所得税率10%・住民税率10%の方であれば、2万8,000円の控除に対しておおむね5,600円程度の税負担が軽くなる計算です。控除額イコール還付額ではない、という点は確定申告で誤解されやすいところです。
| 対象医薬品の年間購入額 | 控除額 | 税負担軽減の目安(税率合計20%の場合) |
|---|---|---|
| 2万円 | 8,000円 | 約1,600円 |
| 4万円 | 2万8,000円 | 約5,600円 |
| 6万円 | 4万8,000円 | 約9,600円 |
| 10万円 | 8万8,000円(上限) | 約1万7,600円 |
数字だけ見ると小さく感じるかもしれませんが、対象になるのに申告していない方が多い制度です。手間と効果のバランスを踏まえ、レシートが手元にあるなら申告を検討する価値があります。
確定申告での申請方法——必要書類と手順
セルフメディケーション税制の控除は、年末調整では受けられません。会社員の方も含め、確定申告(=1年間の所得を申告し納税額を確定させる手続き)で申請する必要があります。
必要な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| セルフメディケーション税制の明細書 | 対象医薬品の購入額を記載(国税庁様式) |
| 一定の取り組みを証明する書類 | 健診結果通知書、予防接種の領収書など |
| 対象医薬品の購入レシート・領収書 | 金額の根拠として保管(添付は原則不要) |
購入レシートは、確定申告書への添付は原則不要ですが、5年間の保存が必要です。税務署から内容の確認を求められた場合に提示できるよう、対象品が分かる形で保管しておきます。
申告の手順
- 1年分の対象医薬品のレシートを集計し、合計額を確認する
- 「一定の取り組み」を証明する書類が手元にあるか確認する
- セルフメディケーション税制の明細書に購入額を記載する
- 確定申告書の所得控除欄(医療費控除の区分)に控除額を記入する
- e-Tax(=国税庁が提供する電子申告システム)または書面で提出する
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、明細書の入力に沿って自動で控除額が計算されます。制度の最新の取り扱いや対象品目は国税庁のセルフメディケーション税制に関する情報で確認できます。ふるさと納税など他の控除と合わせて申告したい方はふるさと納税の確定申告のやり方も参考になります。
セルフメディケーション税制と医療費控除、どちらを選ぶべきか
両制度は併用できないため、年ごとにどちらが有利かを判断します。判断の起点は、その年の医療費の総額です。
- 入院・手術・出産・歯科治療などで医療費が10万円を大きく超えた年 → 通常の医療費控除が有利
- 大きな医療費はなかったが、家族分も含め市販薬を1万2,000円以上購入した年 → セルフメディケーション税制を検討
リーパル会計事務所では、医療費と市販薬の両方を集計し、それぞれの控除額を計算したうえで有利な方を選ぶよう案内しています。どちらか一方しか集計していないと、本来選べたはずの有利な制度を逃すおそれがあるためです。判断に迷う場合は、税理士に医療費と市販薬のレシートをまとめて確認してもらうのが確実です。
YMYLにあたる税制の取り扱いは年度改正で変わることがあります。控除の下限・上限や対象品目は申告する年の最新情報を確認したうえで判断してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 家族が購入した市販薬も合算できますか。
A. 生計を一にする家族(配偶者・子・親など)が購入した対象医薬品も、申告する本人がまとめて合算できます。ただし「一定の取り組み」を行っている必要があるのは、控除を申告する本人です。
Q. レシートに識別マークがない市販薬は対象になりませんか。
A. 対象品目であってもマークが印字されていない場合があります。レシートの品名と厚生労働省の対象品目一覧を照合し、対象かどうかを確認してください。マークの有無だけで判断しないことをお勧めします。
Q. 会社員でも申告できますか。
A. 申告できます。ただし年末調整では処理できないため、確定申告で別途申請する必要があります。給与所得者であっても、対象医薬品の購入額が基準を超えていれば対象になります。
Q. 医療費控除とセルフメディケーション税制を両方申告できますか。
A. 同じ年に両方を使うことはできません。どちらか有利な一方を選んで申告します。年ごとに選び直すことは可能です。
Q. 申告し忘れた年の分を後から申請できますか。
A. 確定申告をしていなかった場合、原則として最大5年前まで遡って還付申告ができます。対象になる年の書類が残っていれば、過去分の申請も検討する価値があります。
監修
本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。セルフメディケーション税制は下限が低く対象になりやすい一方、通常の医療費控除との選択や「一定の取り組み」の要件など、判断を誤ると控除を逃しやすい制度です。リーパル会計事務所では、医療費と市販薬の年間集計をもとに、どちらの制度が有利かを試算したうえで確定申告を支援しています。自分のケースで申告すべきか確認したい方は、リーパル会計事務所までお気軽にご相談ください。
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