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生命保険料控除の計算方法|新制度・旧制度の違いと控除額シミュレーション

税務
生命保険料控除の計算方法|新制度・旧制度の違いと控除額シミュレーション

「毎年控除証明書を出しているが、実際に税金がいくら減っているのかを計算したことがない」「新制度と旧制度の保険が混在していて、どちらで計算すればいいのかわからない」——生命保険料控除は年末調整で自動的に処理されるため、計算の中身を理解していない会社員・個人事業主は多くいます。3区分の計算ルールと新旧制度の違いを理解するだけで、申告漏れの確認と節税額の把握が正確にできます。

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生命保険料控除の仕組みを知らないと年間1万円超を毎年損し続ける——3区分の控除枠を確認する

生命保険料控除は、以下3つの区分に分けて計算します。

区分 対象となる保険
一般生命保険料控除 死亡保険・養老保険・学資保険など
介護医療保険料控除 医療保険・がん保険・就業不能保険など
個人年金保険料控除 個人年金保険(要件あり)

(参照:国税庁「生命保険料控除」)

新制度・旧制度の区分を誤ると控除額が最大2万円以上変わる——正しい適用制度の見分け方

2012年1月1日以降に締結した保険契約は「新制度」、それ以前の契約は「旧制度」が適用されます。

新制度(2012年1月1日以降の契約)

3区分それぞれで最大4万円の控除、合計最大12万円の所得控除。

旧制度(2011年12月31日以前の契約)

2区分(一般生命保険料・個人年金保険料)で各最大5万円、合計最大10万円の所得控除。

新旧混在の場合:
新旧両制度の保険を持っている場合は、合計控除額が最大12万円となります。ただし、各区分での計算・適用のルールが複雑なため、正確な計算は国税庁のシミュレーターや税理士に確認することをおすすめします。

リーパル会計事務所では、個人事業主・副業の方向けに節税余地の棚卸しと申告手順の伴走支援を行っています。所得控除や経費計上は、知っているか知らないかだけで税額が数万円〜数十万円変わる領域です。専門家への相談は費用ではなく、払い過ぎを取り戻すための投資にあたります。

新制度の控除額はいくらになるか——所得税・4段階の計算式を保険料別に確認する

支払った年間保険料に応じて控除額が決まります。

年間支払保険料 控除額の計算式
20,000円以下 支払保険料の全額
20,000円超〜40,000円以下 支払保険料 × 1/2 + 10,000円
40,000円超〜80,000円以下 支払保険料 × 1/4 + 20,000円
80,000円超 40,000円(上限)

各区分の控除額は最大40,000円(4万円)。3区分合計で最大120,000円(12万円)。

旧制度で計算すると最大5万円まで控除できる——2011年以前の契約がある方の計算手順

年間支払保険料 控除額の計算式
25,000円以下 支払保険料の全額
25,000円超〜50,000円以下 支払保険料 × 1/2 + 12,500円
50,000円超〜100,000円以下 支払保険料 × 1/4 + 25,000円
100,000円超 50,000円(上限)

各区分の控除額は最大50,000円(5万円)。2区分合計で最大100,000円(10万円)。

住民税の控除を申告しないと年間最大7,000円を取り損なう——所得税と計算が異なる住民税の控除額

住民税でも生命保険料控除を申告できますが、所得税と控除額の計算が異なります。

新制度の住民税控除額(各区分の上限:28,000円):

年間支払保険料 控除額の計算式
12,000円以下 支払保険料の全額
12,000円超〜32,000円以下 支払保険料 × 1/2 + 6,000円
32,000円超〜56,000円以下 支払保険料 × 1/4 + 14,000円
56,000円超 28,000円(上限)

住民税での3区分合計上限:70,000円(7万円)。

実際に節税額はいくらになるか——保険料別・新旧制度別の控除額シミュレーション

具体的なケースで計算してみます。

ケース1:新制度の死亡保険に年間10万円支払っている場合

  • 10万円超のため控除額 = 40,000円(上限)
  • 所得税率20%の場合の節税効果:40,000円 × 20% = 8,000円
  • 住民税での控除:28,000円
  • 住民税10%での節税効果:28,000円 × 10% = 2,800円
  • 合計節税額:約10,800円

ケース2:新制度の3区分すべてに加入・各区分6万円以上支払っている場合

区分 支払保険料 所得税控除額 住民税控除額
一般生命保険料 60,000円 35,000円 26,000円
介護医療保険料 60,000円 35,000円 26,000円
個人年金保険料 60,000円 35,000円 26,000円
合計 180,000円 105,000円 78,000円

※所得税控除額の計算:60,000 × 1/4 + 20,000 = 35,000円
※住民税控除額の計算:60,000 × 1/4 + 14,000 = 29,000円(ただし上限28,000円)

個人年金の控除が使えないケースとは——4つの適用要件を一つでも満たさないと一般控除に格下げ

個人年金保険は、以下の要件を満たす場合にのみ「個人年金保険料控除」が適用されます。

  • 年金受取人が保険料負担者または配偶者であること
  • 年金受取人が被保険者と同一であること
  • 保険料払込期間が10年以上であること
  • 確定年金・有期年金の場合は年金支払開始日が60歳以降で、支払期間が10年以上

これらの要件を満たさない個人年金保険は、「一般生命保険料控除」の対象になります。

【2ルート対応】年末調整と確定申告、どちらで申請するか——申告の手順と証明書の扱い方

年末調整(会社員の場合)

保険会社から10〜11月頃に送られてくる「生命保険料控除証明書」を、会社の年末調整に提出します。

確定申告(個人事業主・年末調整後に追加申告する場合)

確定申告書の「生命保険料控除」欄に、各区分の支払保険料と控除額を記入します。証明書は添付(e-Taxの場合は入力のみ)が必要です。

ご自身の所得・家族構成・控除の組み合わせによって、最適な打ち手は大きく変わります。判断に迷う部分があれば、リーパル会計事務所の税理士に直接ご相談いただくのが最短です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 子どもの保険料を親が払っている場合、控除を受けられますか?
保険料を実際に払っている方が控除を受けられます。親が子どもの保険料を払っている場合、一般的に親が控除を受けられます。

Q2. 保険を解約した年は控除できますか?
解約した年の1月1日〜解約日までの間に支払った保険料は控除できます。解約の年も控除証明書が送られてくるので確認しましょう。

Q3. 保険会社から証明書が届かない場合はどうすれば良いですか?
加入している保険会社に連絡して再発行を依頼してください。e-Taxでの申告の場合は入力のみで証明書の添付は不要ですが、保管しておく必要があります。

Q4. 新制度と旧制度の保険に両方加入している場合、どちらで計算すれば得ですか?
計算の仕方によって有利な方が変わります。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や税理士に確認してください。

Q5. 法人契約の保険は個人の控除になりますか?
法人契約の保険料は個人の生命保険料控除の対象になりません。個人で契約した保険料が対象です。

まとめ

生命保険料控除のポイントをまとめます。

  • 2012年1月1日以降の契約は新制度、それ以前の契約は旧制度
  • 新制度は3区分で各最大4万円・合計最大12万円(所得税)
  • 住民税の控除額は所得税と異なる計算式
  • 毎年10〜11月に届く控除証明書を忘れず保管・提出する

適切な申告で節税効果を最大化しましょう。不明な点は税理士にご相談ください。

生命保険料控除は「証明書を出せば終わり」ではありません。新旧制度の混在・個人年金の適用要件・住民税控除との組み合わせを正確に計算すれば、年間1万円超の節税差が生じる場合があります。毎年の申告で正確に計上できているか、一度棚卸しすることをお勧めします。一方で、新旧制度の最適化や旧契約の取り扱いに迷う場合は、専門家への相談で判断ミスを避けられます。

リーパル会計事務所では、個人事業主の年末調整・確定申告において、生命保険料控除を含む所得控除の計上漏れを一括チェックし、実効税率の最小化をサポートしています。

新旧制度の計算方法を一度正確に把握してしまえば、毎年の申告で控除を取り損ね続けない理由はほとんどありません。判断に迷う場合はリーパル会計事務所までご相談ください。

参考資料

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監修者: 鳥羽 卓朗(公認会計士・税理士)
リーパル会計事務所 代表。PwCあらた有限責任監査法人出身。1,100社以上の関与実績を持ち、個人事業主の確定申告・所得税・所得控除を専門とする。

最終更新日: 2026年5月2日

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