2024年1月1日から、電子取引データ保存が全ての事業者に義務化されました。この改正により「電子で受け取った書類は電子のまま保存しなければならない」という義務が生じています。
「2024年になったら何かしなければならないと聞いたが、まだ具体的に動けていない」——そのような事業者が2026年現在もまだ多く存在します。本記事では、2024年義務化の内容と実務対応を分かりやすく解説します。
2024年1月義務化の内容
義務化された内容:電子取引データ保存
2024年1月1日以降に授受した電子的な取引情報は、紙に印刷するのではなく電子データのまま保存することが義務となりました。
対象となる電子取引の具体例
| 取引の種類 | 具体例 |
|---|---|
| メール添付の書類 | PDFの請求書・領収書・納品書 |
| Webサイトからのダウンロード | Amazonの購入明細・楽天の領収書 |
| クラウドサービスの明細 | SaaS(=Software as a Service。クラウド経由でソフトを利用する形態)の月次請求書・サブスクリプション |
| ネットバンキングの明細 | オンライン取引の入出金明細 |
| EDI取引 | 企業間の電子データ交換による取引 |
保存の要件
電子取引データを保存する際に満たすべき要件は以下の通りです。
1. 真実性の確保(改ざん防止)
データが改ざんされていないことを証明するために、以下のいずれかの措置が必要です。
- タイムスタンプの付与(認定タイムスタンプサービスを利用)
- 修正・削除の記録が残るシステムでの保存(クラウド会計ソフト等)
- 修正・削除できないシステムでの保存
- 修正・削除の事実・内容を確認できる独自システムの整備
freee・マネーフォワードクラウドなどの主要クラウド会計ソフトは、修正・削除の記録が残る仕組みを備えており、この要件を満たします。
2. 可視性の確保
保存したデータが、税務調査時に即座に確認できる状態である必要があります。
- 保存場所の規程化(どのフォルダ・システムに保存するかのルール)
- ディスプレイや書面への出力が可能な状態
- 整理されたフォルダ構造・ファイル命名規則
3. 検索機能の確保
保存したデータを以下の項目で検索できる必要があります。
- 取引年月日
- 取引金額
- 取引先名
売上高1億円以下の小規模事業者への緩和措置:税務調査時に調査担当者の求めに応じてデータをダウンロードして提示できる場合に限り、検索機能の要件が免除されます。
2024年1月義務化への対応が完了しているか不安な場合は、リーパル会計事務所が現状の電子取引データ保存体制を無料でチェックします。
対応できていない場合のリスク
青色申告(=事前届出をしたうえで複式簿記で帳簿をつける制度)の取り消しリスク
電子取引データ保存の義務に対応していない場合、帳簿の信頼性が問われ、最悪の場合青色申告(=事前届出をしたうえで複式簿記で帳簿をつける制度)の承認が取り消されるリスクがあります。
重加算税のリスク
故意に電子データを削除・改ざんした場合は重加算税が課される可能性があります。
税務調査でのリスク
税務調査の際に電子取引データの提示を求められた場合、対応できないと調査が不利になる場合があります。
実務的な対応方法(4つの選択肢)
選択肢1:クラウド会計ソフトの書類保存機能を活用(推奨)
freee・マネーフォワードクラウドには書類保存機能があります。受け取ったPDF請求書を仕訳と紐づけてソフト内に保存することで、検索機能・改ざん防止・可視性の要件を全て満たすことができます。
メリット:追加コストなし・仕訳と書類の紐づけが自動・検索が容易
選択肢2:専用の電子帳簿保存システムを導入
電子取引データ保存専用のSaaSサービスを利用する方法です。大量の電子取引がある場合に適しています。
選択肢3:フォルダ管理(手動・小規模向け)
決められた命名規則でファイルを保存し、フォルダ構造を整備することで要件を満たす方法です。コストをかけたくない場合の選択肢ですが、管理の手間と検索性の確保が課題になります。
ファイル命名例:「20260401_AWSジャパン_11000円.pdf」
選択肢4:経理BPO(=経理業務を外部に委託して効率化するサービス)への委託
電子取引データの受け取り・保存を含めた経理業務全体を外部委託する方法です。リーパル会計事務所では電帳法対応を含めた経理BPO(=経理業務を外部に委託して効率化するサービス)を月額1万円から提供しています。
実務対応の方法が決まっていない場合は、リーパル会計事務所が経理BPOとして電帳法対応を含めた一括サポートを提供します。月額1万円からご相談ください。
よくある間違い・注意点
| よくある間違い | 正しい対応 |
|---|---|
| 電子で受け取ったPDFを印刷して紙で保存 | 電子データのまま保存(印刷だけでは不可) |
| フォルダに保存したが命名規則がバラバラ | 取引先・金額・日付を含む統一の命名規則 |
| タイムスタンプなしで保存した | クラウド会計ソフトかタイムスタンプサービスを利用 |
| バックアップを取っていない | 定期的なバックアップ体制の整備 |
| 取引先名を略称でファイル名にした | 正式名称または検索可能な名称を使用 |
税理士への依頼を考えるときの関連記事
リーパル会計事務所のサポート
リーパル会計事務所では電子帳簿保存法(=帳簿・書類を電子データで保存することを定めた法律)への対応を包括的にサポートします。
- クラウド会計ソフト(freee/MF)の導入・書類保存設定
- 電子取引データ保存の運用ルール策定
- AI-OCR(=AIによる文字認識で領収書や請求書をデジタル化する仕組み)を活用したスキャナ保存の実装
-
電帳法対応状況の診断・改善提案
- 関連記事:電子帳簿保存法(=帳簿・書類を電子データで保存することを定めた法律)スキャナ保存の要件と実務対応方法
外部参考:国税庁 電子帳簿保存法 一問一答(電子取引関係)
よくある質問(FAQ)
Q. 2024年1月前の電子取引データも対象ですか?
2024年1月1日以降に授受したデータが対象です。それ以前については任意保存でも問題ありませんが、保存しておくことを推奨します。
Q. 電子で受け取った請求書を紙に印刷して保存したら違反ですか?
はい、2024年1月以降は電子データのまま保存する義務があります。紙への印刷・保存のみでは要件を満たしません。
Q. 個人事業主でも対応が必要ですか?
はい、電子取引をしている全ての事業者(個人事業主・フリーランス含む)に適用されます。
Q. タイムスタンプサービスに費用はかかりますか?
タイムスタンプサービスは月数千円〜数万円の費用がかかりますが、クラウド会計ソフトを使えばタイムスタンプなしでも修正・削除の記録が残る仕組みで対応できます。
Q. 税務調査で電子取引データの提示を求められたらどうすれば?
保存場所から検索して表示・印刷または電子ファイルで提示します。事前に「どこにどのデータがあるか」を整理しておくことが重要です。
まとめ
2024年1月から全ての事業者に義務化された電子取引データ保存への対応は、クラウド会計ソフトの書類保存機能を使うことで比較的容易に実現できます。未対応のままでいることはリスクになるため、早急な対応を推奨します。
リーパル会計事務所では電帳法対応支援を無料相談から承っています。
リーパル会計事務所はfreee・マネーフォワード両対応の認定アドバイザーとして、クラウド会計の導入支援から経理BPO(=経理業務を外部に委託して効率化するサービス)、月次レビュー、税務顧問までをワンストップで提供しています。経理担当者の採用・育成コストと比較しても、外部の専門家を活用する選択肢にはコストパフォーマンスの優位性があります。「最初から正しく設計したい」という経営者の方は、まずはフラットな状態でお聞かせください。
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電子帳簿保存法・インボイス制度(=適格請求書等保存方式。仕入税額控除の要件として登録番号が必要)・電子インボイス(Peppol(=電子インボイスを国際的にやり取りするためのネットワーク規格))への対応は、コンプライアンス上の必須事項であると同時に、業務効率化への投資でもあります。つまり、対応を先送りにする理由はほとんどありません。
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監修:鳥羽 卓朗(公認会計士・税理士)
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最終更新日:2026年4月21日
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