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税理士と社労士の違い|独占業務の線引きと両方に頼むときの分担

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税理士と社労士の違い|独占業務の線引きと両方に頼むときの分担

税金の申告書や税務署に出す書類の作成、税務相談を仕事として引き受けられるのは税理士です。社会保険・労働保険の届出書類の作成や提出の代行は、社会保険労務士(社労士)の業務です。どちらも法律で資格のない人が行うことを禁じた「独占業務」なので、依頼先は手続の種類で決まります。

この記事では、税理士法と社会保険労務士法の条文から2つの資格の線引きを整理し、給与まわりで毎月・毎年発生する手続がどちらの領域かを表にします。そのうえで、税理士と社労士の両方に頼むときに、情報の受け渡しと役割分担をどう決めておくかを説明します。給与計算を外注するときの費用や時期は給与計算を税理士に依頼する費用と時期で扱っています。

税理士と社労士の独占業務

税理士法2条1項は、他人の求めに応じて租税に関して行う「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を税理士の業務とし、税理士・税理士法人でない者はこれらを行ってはならないとしています(税理士法52条)。

社会保険労務士法2条1項は、社労士の業務として、労働・社会保険に関する法令(労働社会保険諸法令)に基づく申請書・届出書などの作成(1号)、その提出の代行(1号の2)、申請などの事務代理(1号の3)、法令に基づく帳簿書類の作成(2号)、労務管理や社会保険に関する相談・指導(3号)などを挙げています。このうち1号から2号までの事務は、社労士・社労士法人でない者が他人の求めに応じ報酬を得て業として行ってはならないとされています(社会保険労務士法27条)。

項目 税理士 社会保険労務士
根拠の法律 税理士法 社会保険労務士法
独占業務 税務代理・税務書類の作成・税務相談(2条1項) 労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行・事務代理、帳簿書類の作成(2条1項1号〜2号)
資格のない者への禁止 52条 27条(他人の求めに応じ報酬を得て業として行うことを禁止)
独占業務以外の業務の例 税理士業務に付随する財務書類の作成・記帳の代行(2条2項) 労務管理・社会保険に関する相談・指導(2条1項3号)
名簿への登録 税理士名簿(18条) 社会保険労務士名簿(14条の2)

表の「資格のない者への禁止」は、条文の書き方が違います。税理士法52条は「税理士業務を行つてはならない」とだけ定め、社会保険労務士法27条は「他人の求めに応じ報酬を得て」業として行うことを禁じています。どちらの手続も、会社が自社の分を自分で行うことは禁じられていません。

税理士が社会保険の手続を行える範囲

社会保険労務士法27条には「政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない」というただし書きがあります。これを受けた社会保険労務士法施行令2条は、税理士・税理士法人が行う税理士法2条1項の業務(税理士業務)を挙げています。

つまり条文上は、税理士が税理士業務に「付随して」行う場合に社労士の業務の制限が外れますが、どこまでが「付随」に当たるかは条文だけでは決まりません。資格取得届などの社会保険の届出の代行は社労士が行う前提で考え、窓口を税理士事務所にまとめるときは、届出を行うのが所内の社労士か提携先の社労士かを契約前に確かめておくと安心です。

逆向きの例外はありません。税理士法52条には社労士を除外する定めがないので、社労士が税務書類の作成や税務相談を仕事として引き受けることはできません。年末調整や源泉所得税の相談は、税理士の領域です。

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給与まわりの手続はどちらの領域か

従業員を雇うと、税の手続と社会保険・労働保険の手続が並行して発生します。どれも本来は会社(事業主・源泉徴収義務者)の義務で、外部に頼むときの依頼先が手続の種類で分かれます。

手続 提出先・納付先 期限 外部に頼むときの領域
源泉所得税の納付 国(税務署) 原則、給与を支払った月の翌月10日。給与の支給人員が常時10人未満で納期の特例の承認を受けた場合、給与・退職金と税理士等の一定の報酬から源泉徴収した分は1〜6月分が7月10日、7〜12月分が翌年1月20日 税理士
年末調整 (会社の中で精算) その年最後に給与を支払う際に過不足を精算(所得税法190条) 税理士
給与所得の源泉徴収票(法定調書) 税務署(令和9年1月1日以後の提出分はみなし提出の特例あり・下記) 支払の確定した年の翌年1月31日 税理士
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届 日本年金機構(事務センター・年金事務所) 雇用した日から5日以内 社労士
算定基礎届(定時決定) 日本年金機構(事務センター・年金事務所) 毎年7月10日まで 社労士
労働保険の年度更新 都道府県労働局・労働基準監督署 令和8年度は6月1日〜7月10日 社労士

源泉所得税の期限は国税庁『No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例』、算定基礎届は日本年金機構『定時決定(算定基礎届)』に載っています。算定基礎届で決め直した標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。

なお、令和9年1月1日以後に提出する給与所得の源泉徴収票は、市区町村に給与支払報告書を提出した場合には税務署に提出したものとみなされ、税務署用の源泉徴収票を作って出す必要がなくなります(国税庁タックスアンサーNo.7411)。従業員に交付する源泉徴収票は、引き続き作成して交付します。令和9年1月に提出する令和8年分の源泉徴収票からこの扱いになるので、給与支払報告書と源泉徴収票の作成・提出を誰が担うかを決めておくと混乱を防げます。

両方に頼むときの分担の決め方

税理士と社労士の両方と契約すると、同じ従業員の情報が2か所で使われます。手続の期限は短いものが多いので、「どの情報を、誰が、いつまでに、どこへ渡すか」を先に決めておくと、届出の遅れや給与計算の誤りを防げます。

社内で起きること 社会保険・労働保険の側(社労士) 税の側(税理士)
従業員の入社 資格取得届(雇用した日から5日以内)に必要な情報を渡す 扶養控除等(異動)申告書の内容を給与計算と年末調整に反映する
昇給・降給など固定的賃金の変動 随時改定(月額変更届)の要件に当たるかを確認する 源泉徴収税額の計算に反映する
標準報酬月額の決定・改定 決定の内容を受け取る 社会保険料の控除額を給与計算に反映する
年末 ― 年末調整、源泉徴収票・法定調書の作成
役員報酬の改定 随時改定の対象になるかの確認 定期同額給与の改定時期の要件に当たるかの確認

随時改定は、日本年金機構の案内では、昇給・降給などで固定的賃金に変動があったことを含む3つの要件にすべて当てはまる場合に行うとされています。役員報酬の改定は、法人税では定期同額給与として損金に算入できるかという別の要件がかかります(国税庁タックスアンサーNo.5211)。同じ「報酬の変更」でも、見るべき要件が税と社会保険で違うので、改定を決める前に両方へ伝えるのが確実です。役員報酬の改定時期の考え方は役員報酬の3か月ルールで詳しく扱っています。

分担を決めるときに確認すること

  • 給与計算を誰が行うか(自社・税理士・社労士・給与計算の代行会社)。計算した結果を税と社会保険のどちらにも渡す流れを作る
  • 入退社や扶養の変更を、会社からどちらに先に連絡するか。期限が5日以内など短い届出が先に来る
  • 標準報酬月額の決定通知など、社会保険側の結果を給与計算の担当へ渡す担当者
  • 年末調整の資料(扶養控除等申告書や保険料控除の書類)をどこが回収するか
  • マイナンバーなど個人情報を受け渡す方法と、それぞれの保管場所

依頼先を選ぶときに確かめること

税理士・社労士とも、資格を持つだけでなく名簿に登録してはじめて名乗れる仕組みです(税理士法18条、社会保険労務士法14条の2)。依頼先を決める前に、次の点を確かめておくと頼める範囲の食い違いを防げます。

  • 登録している資格:税の手続は税理士の登録、社会保険・労働保険の届出代行は社労士の登録があるか
  • 窓口をまとめる場合の実際の担当者:1つの事務所に窓口をまとめるとき、もう一方の資格の業務は同じ事務所の資格者が行うのか、別の事務所と連携するのか
  • 契約に入る手続の一覧:上の表の手続のうち、どれが契約に入り、どれが会社に残るか
  • 期限の短い届出への対応:入社から5日以内の資格取得届など、連絡を受けてから提出までの段取り

税理士どうしを比べるときの基準は顧問税理士の選び方を参考にしてください。

まとめ:手続の種類で依頼先が決まり、情報の流れで分担が決まる

  • 税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士の独占業務です。
  • 社会保険・労働保険の届出書類の作成・提出代行・事務代理と帳簿書類の作成は社労士の独占業務です。
  • 社会保険労務士法施行令2条は、税理士業務に付随して行う場合に社労士の業務の制限を外していますが、「付随」の範囲は条文だけでは決まりません。社会保険の届出の代行は社労士が行う前提で考えます。社労士が税務を行う例外はありません。
  • 源泉所得税・年末調整・源泉徴収票は税、資格取得届・算定基礎届・年度更新は社会保険・労働保険の手続です。
  • 両方に頼むときは、入退社・昇給・標準報酬月額・年末調整の情報を誰がどこへ渡すかを先に決めます。

どちらに頼むかは手続の種類で決まり、両方に頼むときの使いやすさは、情報の受け渡しを決めておけるかどうかで変わります。

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よくある質問

Q. 税理士事務所に社会保険の届出もまとめて頼めますか?

社会保険労務士法施行令2条は、税理士が税理士業務に付随して行う場合に社労士の業務の制限を外していますが、どこまでが「付随」に当たるかは条文だけでは決まりません。資格取得届などの社会保険の届出の代行は社労士が行う前提で考え、窓口を税理士事務所にまとめるときは、届出を行うのが所内の社労士か提携先の社労士かを確かめてください。

Q. 社労士に年末調整の相談をしてもよいですか?

年末調整や源泉所得税の扱いは税の問題で、税務相談は税理士の独占業務です。社労士が税務相談を仕事として引き受けることはできないので、税の判断は税理士に確かめてください。社会保険料の控除額など社会保険側の情報は、社労士から受け取って給与計算に反映します。

Q. 従業員が数人の会社でも、社労士と契約する必要がありますか?

社会保険・労働保険の届出は会社自身の義務で、自社で行うこともできます。社労士の独占業務は、他人の求めに応じ報酬を得て行う場合の制限です。入退社の頻度や社内で手続を担える人がいるかで、外部に頼むかどうかを判断します。

Q. 給与計算はどちらに頼むものですか?

給与計算の結果は、源泉所得税と社会保険料の両方に使われます。どちらに頼む場合でも、もう一方の手続に必要な情報が届く流れを決めておくことが大切です。費用と依頼の時期は給与計算を税理士に依頼する費用と時期で扱っています。

この記事は公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
最終更新日: 2026年10月16日

参考資料

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