「今期は利益が出そうだから、来月から自分の給料を上げよう」。
社長なら一度は考えることです。結論から言うと、役員報酬を変えること自体は、会社としていつでもできます。ただし、変えたあとの報酬が法人税の計算で経費(損金)として認められるかどうかは、「いつ」「どんな理由で」変えたかで決まります。
この記事では、同じように「給料を上げたい」と考えた2人の社長を比べながら、役員報酬の“3か月ルール”を整理します。
※登場する会社・人物は説明のための架空の例です。
登場人物:同じ「上げたい」でも結果が分かれた2人の社長
| 田中社長 | 鈴木社長 | |
|---|---|---|
| 決算 | 3月決算 | 3月決算 |
| 考えたこと | 秋に利益が見えてきたので、10月から月額を上げた | 期首の定時株主総会で、今期の月額を決めた |
| 変えた時期 | 期の途中(事業年度開始から7か月目) | 事業年度開始から3か月以内 |
| 法人税での扱い | 上げた部分が損金にならない | 改定後の月額が損金になる |
どこで差がついたのかを、3つのポイントで見ていきます。
- 損金になる役員の給与は、3つの形に限られている
- 毎月の報酬の通常の改定は、事業年度開始から3か月以内
- 期の途中で変えて損金になるのは、特別な事情がある場合だけ
ポイント1:損金になる役員の給与は3つの形に限られている
会社が役員に支払う給与のうち、法人税の計算で損金に算入できるのは、次のいずれかに当たるものに限られます。
| 形 | 中身 |
|---|---|
| 定期同額給与 | 1か月以下の一定の期間ごとに支払い、各回の支給額が同じもの(毎月の役員報酬) |
| 事前確定届出給与 | あらかじめ税務署に届け出た内容どおりに支払うもの(役員の賞与など) |
| 業績連動給与 | 一定の要件を満たす、業績に連動して算定されるもの |
なぜこんな決まりがあるのか。会社の利益を見てから社長の給料を自由に動かせると、利益の額(=法人税)を後から調整できてしまうからです。だから税法は「先に決めて、決めたとおりに払う」ことを求めています。
ポイント2:毎月の報酬の改定は「事業年度開始から3か月以内」
毎月の役員報酬(定期同額給与)の額を変える場合、通常の改定として損金に算入されるのは、原則としてその事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までにされた改定です(申告期限の延長の特例を受けている場合の調整や、毎年決まった時期の改定が3か月を過ぎることに特別の事情がある場合の例外もあります)。
鈴木社長は、期首の定時株主総会で今期の月額を決めました。3か月以内の改定なので、改定後の月額で毎月払っていれば、その報酬は定期同額給与として扱われます。
ここで誤解しやすいのが、「3か月を過ぎたら変更してはいけない」という読み方です。3か月の期限は「変えてよいかどうか」ではなく、「変えたあとの報酬が損金になるかどうか」の要件です。会社として報酬を変える手続き自体は、いつでも行えます。
ポイント3:期の途中で変えて損金になるのは、特別な事情がある場合
3か月を過ぎてからの改定でも、次のような事情による場合は、定期同額給与として扱われることがあります。
| 事情 | 中身 | 増額・減額 |
|---|---|---|
| 臨時改定事由 | 役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更など、やむを得ない事情 | どちらもあり得る |
| 業績悪化改定事由 | 経営の状況が著しく悪化したことなどによる改定 | 減額に限られる |
どちらの場合も、改定前と改定後のそれぞれの期間で、毎月の支給額が同じであることが必要です。また、一時的な資金繰りの都合や、単に業績の目標に届かなかったというだけでは、業績悪化改定事由には当たりません。
田中社長のケースは「利益が出そうだから上げた」というもので、上のどちらにも当たりません。この場合、上げた部分は損金に算入されません。改定前の額で払っている部分まで損金にならなくなるわけではありません。
田中社長の場合、いくらが損金にならないのか
たとえば月額50万円を、10月から月額80万円に上げたとします。
| 期間 | 支給額 | 損金にならない部分 |
|---|---|---|
| 4月〜9月(6か月) | 月50万円 | なし |
| 10月〜3月(6か月) | 月80万円 | 上げた部分 月30万円 × 6か月 = 180万円 |
しかも、損金にならないのは会社側の話です。社長個人は、上げたあとの80万円に対して所得税・住民税がかかります。会社の法人税は減らず、個人の税金は増える、という結果になりかねません。
「決算前に賞与を出せばいい」は通用するか
「月額を上げられないなら、決算前に賞与を出そう」と考える方もいます。役員への賞与を損金に算入するには、原則として、あらかじめ税務署へ届け出た内容どおりに支給する事前確定届出給与にする必要があります(同族会社に当たらない法人が、定期給与を支給しない役員に金銭で支給する場合など、届出が要らない場合もあります)。
届出の期限は、原則として次のいずれか早い日です。
- 株主総会等の決議によりその定めをした日から1か月を経過する日
- 会計期間開始の日から4か月を経過する日
決議をした日が職務の執行を始める日より後の場合は、決議の日ではなく職務の執行を始める日から1か月で数えるなど、例外もあります。いずれにしても、利益が見えてきた期末になってから届け出ても、この期限には間に合いません。
さらに注意したいのは、届け出た額と違う額を支給すると、原則として差額だけでなく支給額の全額が損金に算入されないことです。毎月の報酬を期の途中で上げた場合(上げた部分だけが損金不算入)とは扱いが違います。
具体的な期限日は決議日などによって変わるので、決議の予定が決まった時点で税理士と日付を確認してください。詳しくは事前確定届出給与の届出期限と損金算入の条件の記事で解説しています。
報酬を変えると、社会保険料も変わる
役員報酬を変えると、社会保険料にも影響します。昇給・降給などで固定的な賃金が変わり、変動した月から3か月の報酬の平均で計算した標準報酬月額が従前と2等級以上違うなど、一定の要件をすべて満たすと、月額変更届を出して保険料が改定されます(随時改定)。
つまり「給料を変えたらすぐに保険料が変わる」のではなく、変動した月から3か月の実績を見てからの改定になります。役員報酬を決めるときは、法人税・所得税だけでなく、社会保険料まで含めて見ておく必要があります。考え方は法人化で増える社会保険の費用の記事も参考にしてください。
来期の役員報酬は、いつ・何を見て決めるか
田中社長と鈴木社長の差は、報酬の額ではなく、決めた時期にありました。来期に向けて、次の順番で準備しておくと慌てずに済みます。
- 決算前に、来期の利益の見込みを出す:期首の3か月の間に、1年分の報酬を決めることになるからです。
- 報酬の額ごとに、会社と個人の負担を並べる:法人税・所得税・住民税・社会保険料は、報酬をいくらにするかで配分が変わります。どの額がよいかは会社と社長個人の状況によって異なり、数字で試算しないと決まりません。
- 賞与を出す可能性があるなら、届出の期限を先に押さえる:決議日から1か月、または期首から4か月のいずれか早い日が原則です。
役員報酬の額の考え方は、役員報酬の適正額はいくら?の記事でも整理しています。
まとめ:役員報酬は「上げる時期」より「決める時期」
役員報酬は、会社としていつでも変えられる。ただし、損金になるかどうかは「事業年度開始から3か月以内に決めたか」で分かれる。
- 損金になる役員の給与は、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3つ
- 毎月の報酬の通常の改定は、事業年度開始から3か月以内
- 期の途中の改定は、臨時改定事由か業績悪化改定事由(減額のみ)に当たる場合に限られる
- 事由なく期の途中で上げると、上げた部分が損金にならず、個人の税金は増える
- 役員賞与は、原則として事前確定届出給与として届け出る。届出と違う額を払うと、原則として全額が損金にならない
- 報酬を変えると、社会保険料も随時改定で変わることがある
来期の役員報酬、いつ・誰と・何の数字を見て決めますか。決算の前に一度、来期の利益の見込みと合わせて考えてみてください。
よくある質問
Q. 期の途中で役員報酬を下げたい場合はどうなりますか?
経営の状況が著しく悪化したことなどによる減額は、業績悪化改定事由として定期同額給与と扱われることがあります。一時的な資金繰りの都合や、単に目標に届かなかったというだけでは当たりません。当てはまるかどうかは会社の状況によって判断が分かれるので、改定する前に税理士に確認してください。
Q. 3か月を過ぎてから増額した場合、報酬の全額が損金にならないのですか?
臨時改定事由などに当たらない増額の場合、損金に算入されないのは増額した部分です。改定前の額で払っていた部分まで損金にならなくなるわけではありません。
Q. 社長が1人だけの会社でも、このルールは同じですか?
同じです。役員が社長1人の会社でも、役員に対する給与として同じルールが適用されます。
この記事は公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
最終更新日: 2026年10月10日
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