役員にボーナスを出したいけれど、会社の経費として認められるのか気になっていませんか。役員賞与は、何も届け出ずに支給すると原則として税務上の経費にはできません。事前確定届出給与の制度で期限内に届け出て、そのとおりに支給することが、経費にするための重要な条件です。
この記事では、届出期限と新設法人の扱い、支給額や日付がずれた場合の影響、毎月の役員報酬との組み合わせ方を整理します。
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役員賞与は原則「損金不算入」という大前提
役員給与が損金になる3つの類型
法人が役員に支払う給与は、従業員給与と異なり、一定の類型に当てはまる場合に限って損金算入が認められます。これは利益操作を防ぐための仕組みで、法人税法第34条が根拠です。損金算入が認められる役員給与は、次の3類型に限られます。
- 定期同額給与:毎月同額を支給する給与。中小企業で最もポピュラーな形式です。
- 事前確定届出給与:支給時期・支給金額を事前に税務署へ届け出て、そのとおりに支給するボーナス相当の給与です。
- 業績連動給与:業績指標に連動して支給する給与。同族会社では適用要件が厳しく、中小企業ではほとんど使われません。
ここで重要なのは、何も届け出ずに役員へボーナスを支給すると、上記のいずれにも該当せず、全額が損金不算入になるという点です。従業員の決算賞与のような感覚で役員に賞与を出すと、会社の経費にならないまま、受け取った役員個人には所得税・社会保険料が課されるという、二重に不利な結果を招きます。
役員報酬全体の設計を体系的に理解したい方は、役員報酬の適正額はいくら?税理士が教える最適な決め方シミュレーションもあわせてご参照ください。
役員賞与を損金にしたいなら事前確定届出給与
毎月定額で受け取る役員報酬(定期同額給与)とは別に、「年に1回・2回まとまった金額を役員に支給したい」という場合に使うのが事前確定届出給与です。あらかじめ税務署に「いつ・誰に・いくら支払うか」を届け出て、その届出どおりに支給することで、賞与であっても損金算入が認められます。
定期同額給与と事前確定届出給与は併用できます。実務では、毎月の役員報酬を定期同額給与で支給しつつ、夏・冬のボーナスにあたる部分を事前確定届出給与で支給する設計が広く使われています。
事前確定届出給与の届出期限
原則の期限は「早い方」を選ぶ
事前確定届出給与で最も間違えやすいのが届出期限です。国税庁が示す原則の提出期限は、次の2つの日付のうち、いずれか早い日となります。
| 起算点 | 期限 |
|---|---|
| 株主総会等の決議の日(職務執行開始日が後の場合はその日) | その日から1月を経過する日 |
| その給与に係る事業年度(会計期間)開始の日 | その日から4月を経過する日 |
3月決算法人が、定時株主総会を5月25日に開催して役員賞与を決議した場合を考えます。「決議日から1月=6月25日」と「会計期間開始日(4月1日)から4月=7月31日」を比べ、早い方である6月25日が届出期限になります。「事業年度開始から4月以内ならいつでもよい」と誤解すると期限を過ぎてしまうため、必ず両方を計算して早い日を採用してください。
新設法人には特例がある
新設法人が設立第1期から役員賞与(事前確定届出給与)を支給する場合は、上記の原則とは別に、設立の日以後2月を経過する日が届出期限となる特例が設けられています。設立直後は株主総会の決議日などが定まりにくいため、設立日を起算点とした分かりやすい期限が用意されているという位置づけです。
1日でも遅れると損金算入できない
届出期限を1日でも過ぎて提出した場合、その役員賞与は事前確定届出給与に該当せず、損金算入は認められません。期限後に提出した届出書が受理されること自体はありますが、税務上の損金算入という効果は得られない点に注意が必要です。届出書は会社の納税地を所轄する税務署長に提出します。
損金算入の条件は「届出どおりの支給」
金額・時期が少しでもズレると全額損金不算入
事前確定届出給与は、届け出た支給時期に、届け出た金額どおりに支給して初めて損金算入が認められます。ここが定期同額給与にはない厳しさで、金額や時期が届出と一致しないと、その職務執行期間に係る支給の全額が損金不算入となります。
国税庁が公表している事例では、この厳しさが具体的に示されています。役員に対し、ある事業年度の12月と翌年6月にそれぞれ200万円を支給する旨を届け出ていたケースで、12月に100万円しか支給せず、6月に届出どおり200万円を支給した場合、その職務執行期間に係る支給の全てが定めどおりに行われたとはいえないため、支給額の全額(300万円)が損金不算入となる、と整理されています。
つまり「届出より少なく払った」「払う時期がずれた」といった一部のズレであっても、ペナルティはその役員賞与の全額に及びます。1円・1日のズレが命取りになる制度だと理解してください。
業績が悪くても勝手に減額・不支給にできない
「届け出たものの、業績が想定より悪化したので役員賞与を減らしたい・払いたくない」という相談もよくあります。しかし、自己都合で減額・不支給にすると、上記のとおり届出どおりの支給とはみなされず、損金算入の前提が崩れます。
支給しなかった(不支給とした)場合でも、原則として届出どおりに支給されなかったと評価されるため、安易な不支給判断はリスクを伴います。業績の不確実性が高い局面では、事前確定届出給与の金額を保守的に設定するか、定期同額給与を中心に組み立てるなど、事前の設計段階での判断が重要です。
定期同額給与との違いを整理する
事前確定届出給与と定期同額給与は、どちらも役員給与を損金にするための制度ですが、性質は大きく異なります。両者の違いを整理すると次のとおりです。
| 比較項目 | 定期同額給与 | 事前確定届出給与 |
|---|---|---|
| 支給の性質 | 毎月の役員報酬 | 役員賞与(ボーナス)相当 |
| 支給時期 | 1月以下の一定期間ごと(原則毎月) | 届け出た特定の日 |
| 支給額 | 各支給時期で同額 | 届け出た確定額 |
| 税務署への届出 | 不要(議事録に記載) | 必要(期限内の届出が必須) |
| 金額変更のタイミング | 原則、事業年度開始から3月以内に改定 | 事前届出が前提のため期中変更は不可 |
| ズレた場合の扱い | 増額分など差額が損金不算入 | 全額が損金不算入 |
定期同額給与は届出が不要な代わりに毎月同額という制約があり、事前確定届出給与は届出という手続きを踏むことで賞与を損金化できる代わりに、届出どおりの支給が絶対条件になる、という関係です。
会社の利益水準に応じてどちらをどの程度活用するかは、年間の資金繰りと税負担を見ながら設計する必要があります。法人全体の節税の打ち手を俯瞰したい場合は、中小企業が今すぐ使える法人税の節税対策15選もご覧ください。
事前確定届出給与を使うときの実務フロー
事前確定届出給与を損金算入につなげるための実務の流れを整理します。
- 事業計画から年間の利益水準を予測し、役員賞与に回せる金額を見積もる
- 株主総会(または取締役会)で支給対象者・支給日・支給金額を決議し、議事録を作成・保存する
- 「決議日から1月」と「会計期間開始から4月」を計算し、早い方の期限までに届出書を提出する
- 届け出た支給日に、届け出た金額をそのまま支給する(1円・1日もずらさない)
- 支給後は給与明細・振込記録を保存し、届出どおりの支給だったことを証跡として残す
特に③と④が損金算入の生命線です。リーパル会計事務所では、決算月から逆算した役員給与スケジュール表を作成し、定期同額給与と事前確定届出給与の組み合わせ、届出期限、支給予定日をひとつのカレンダーで管理することで、期限超過や支給ズレによる損金不算入を未然に防いでいます。
なお、過大な役員賞与は別途「不相当に高額な部分」として損金不算入と判断されるリスクもあります。同業他社・同規模法人と比べて著しく高額にならない範囲で設計することも、あわせて意識してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 役員賞与は届出なしでも支給できますか?
A. 支給すること自体は可能です。ただし事前確定届出給与の届出をしていない役員賞与は、原則として法人の損金に算入できません。会社の経費にならないうえ、受け取った役員個人には所得税・社会保険料が課されるため、税務上は不利になります。
Q2. 事前確定届出給与の届出期限はいつまでですか?
A. 原則として「株主総会等の決議日から1月を経過する日」と「会計期間開始の日から4月を経過する日」のいずれか早い日が期限です。新設法人が第1期から支給する場合は、設立の日以後2月を経過する日が期限となる特例があります。
Q3. 届け出た金額と実際の支給額が違ったらどうなりますか?
A. 金額や支給時期が届出と一致しない場合、その役員賞与の全額が損金不算入になります。国税庁の事例でも、一部の支給が届出どおりでなかったために、その期間に係る支給額の全額が損金不算入とされています。1円・1日のズレでも全額に影響する点に注意が必要です。
Q4. 業績が悪化したので役員賞与を減らしたい場合はどうすればよいですか?
A. 自己都合での減額・不支給は、原則として届出どおりの支給とみなされず、損金算入の前提が崩れます。業績の不確実性が高い場合は、事前確定届出給与の金額を保守的に設定するなど、届出前の設計段階で対応することが重要です。
Q5. 定期同額給与と事前確定届出給与は併用できますか?
A. はい、併用できます。毎月の役員報酬を定期同額給与で支給し、夏・冬のボーナスにあたる部分を事前確定届出給与で支給する設計が、実務では広く使われています。
参考資料
事前確定届出給与は、役員賞与を損金算入できる数少ない手段である一方、届出期限と「届出どおりの支給」という2つの関門を外すと、節税どころか全額損金不算入という最悪の結果を招きます。とりわけ「決議日から1月」「会計期間開始から4月」の早い方という期限計算は誤りやすく、毎年このタイミングで損金算入の機会を逃している会社が少なくありません。
リーパル会計事務所では、1,100社以上の関与実績をもとに、定期同額給与と事前確定届出給与を組み合わせた役員給与スケジュールを設計し、届出期限・支給日を一元管理することで、期限超過や支給ズレによる損金不算入を防いでいます。元国税局OBが在籍する税務調査の専門チームの視点から、過大役員給与とみなされない適正範囲の確認もあわせて行えます。役員賞与の設計でお悩みの経営者の方は、決議・届出の前に一度ご相談ください。
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監修者: 鳥羽 卓朗(公認会計士・税理士)
リーパル会計事務所 代表。PwCあらた有限責任監査法人出身。1,100社以上の関与実績を持ち、中小企業の法人節税・税務調査対応を専門とする。本記事は公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
最終更新日: 2026年10月24日
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