未成年の子や障害のある家族が遺産を受け取るとき、相続税の負担は軽くなるのでしょうか。相続人に当たり、年齢や住所などの要件を満たせば、未成年者控除や障害者控除が使えます。本人の税額から引ききれない分は、同じ相続で財産を受け取った扶養義務者の税額から引けます。
この記事では、対象になる条件と控除額、余った控除の扱い、過去に控除を受けた場合の制限を計算例で確認します。当事務所の相続税シミュレーターは、この2つの控除の自動計算には対応していません。
この記事の要点
- 未成年者控除(18歳未満)と障害者控除(85歳未満)は、年齢で決まる額を相続税から引きます。1年未満の端数は1年に切り上げます(相続税法19条の3・19条の4)。
- どちらも、相続人(放棄がなかったものとした場合を含む)に当たる人だけが対象です。遺贈だけの孫などは対象外です。
- 控除額が本人の税額より大きいときは、余りを扶養義務者の税額から引きます。配偶者の税額軽減で0円の人からは引けません。
- 例:遺産1億円・子2人で、子の1人が40歳の特別障害者なら、控除額は900万円。2人の税額(各385万円)は0円になり、130万円分は今回の相続では使えません。
- 過去の相続で控除を受けていると、今回引ける額は制限されます(相続税法19条の3第3項)。
未成年者控除|対象になる人と金額の式
未成年者控除は、相続税の計算の最後のほうで、算出した税額から差し引く税額控除の1つです。対象になるのは、次の条件にすべて当てはまる人です(国税庁 No.4164)。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 財産を取得した | 相続または遺贈で財産を取得した人。日本国内に住所がある人が基本です(一時居住者で、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人の場合を除きます)。国外に住所がある場合は国籍や過去10年の住所によって扱いが分かれます(国税庁 No.4164) |
| 18歳未満 | 相続や遺贈で財産を取得した時(相続開始時)に18歳未満であること。2022年3月31日以前の相続では20歳未満でした(相基通19の3-1の注) |
| 相続人であること | 被相続人の相続人に当たる人。相続を放棄した場合は、放棄がなかったものとした場合の相続人に当たれば対象です(相基通19の3-1) |
控除額は、次の式で決まります。
未成年者控除額=10万円×(18歳になるまでの年数) ※1年未満の端数は切り上げて1年
国税庁の例では、15歳9か月の人は、18歳になるまで2年3か月ですが、切り上げて3年と数えます。控除額は10万円×3年=30万円です。満年齢で見れば、「18歳-満年齢」の年数に10万円を掛けた額です。
| 相続開始時の満年齢 | 18歳までの年数 | 未成年者控除額 |
|---|---|---|
| 0歳(生後1年未満) | 18年 | 180万円 |
| 5歳 | 13年 | 130万円 |
| 10歳 | 8年 | 80万円 |
| 15歳 | 3年 | 30万円 |
| 17歳 | 1年 | 10万円 |
相続開始時にまだ胎児で、後に生きて生まれた場合は、18歳になるまでの年数を18年として、控除額は180万円です(相基通19の3-3)。
障害者控除|一般障害者と特別障害者で金額が2倍違う
障害者控除は、障害のある相続人の相続税から差し引く税額控除で、85歳未満の人が対象です。未成年者控除と同じく、相続人に当たる人に限られ、相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人が対象です。ただし、一時居住者で、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人に当たる場合は対象外です(国税庁 No.4167)。
障害者控除額=10万円(特別障害者は20万円)×(85歳になるまでの年数) ※1年未満の端数は切り上げて1年
| 相続開始時の満年齢 | 85歳までの年数 | 一般障害者(10万円) | 特別障害者(20万円) |
|---|---|---|---|
| 20歳 | 65年 | 650万円 | 1,300万円 |
| 40歳 | 45年 | 450万円 | 900万円 |
| 60歳 | 25年 | 250万円 | 500万円 |
| 80歳 | 5年 | 50万円 | 100万円 |
| 84歳 | 1年 | 10万円 | 20万円 |
未成年者控除と障害者控除の両方の要件に当たる人は、それぞれの控除を、決まった順序で差し引きます(順序は後の節で説明します)。
どんな人が一般障害者・特別障害者になるか
障害者の範囲は、法律の委任を受けた政令(相続税法施行令4条の4)と、国税庁の通達(相基通19の4-1・19の4-2)が定めています。主なものを整理します。
| 区分 | 主な対象 |
|---|---|
| 一般障害者 | 精神障害者保健福祉手帳で障害等級が2級・3級の人 |
| 一般障害者 | 身体障害者手帳で障害の程度が3級〜6級の人 |
| 一般障害者 | 重度以外の知的障害者とされた人 |
| 一般障害者 | 戦傷病者手帳に一定の記載がある人 |
| 一般障害者 | 常に就床を要し複雑な介護を要する人や、65歳以上で障害のある人で、市町村長等の認定を受けた人 |
| 特別障害者 | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人、または重度の知的障害者とされた人 |
| 特別障害者 | 精神障害者保健福祉手帳で1級の人 |
| 特別障害者 | 身体障害者手帳で1級・2級の人 |
| 特別障害者 | 戦傷病者手帳に特別項症から第3項症の記載がある人 |
| 特別障害者 | 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人 |
| 特別障害者 | 常に就床を要し複雑な介護を要する人や、65歳以上で障害のある人のうち、障害の程度が重度の知的障害者や身体障害者手帳1級・2級の人に準ずると市町村長等が認定した人 |
手帳が相続開始の時点で交付されていなくても、障害者として取り扱われる場合があります。相続税の申告書を出す時までに手帳の交付を受けているか交付を申請中で、かつ、診断書などにより、相続開始の時点で明らかにその程度の障害があると認められる人です(相基通19の4-3)。
区分の当てはめは、手帳の等級や認定書の内容で変わるため、個別の確認が必要です。
引ききれない分は扶養義務者の税額から引く
控除額が、その人本人の算出税額より大きいと、本人の分は0円になりますが、控除額がまだ余ります。この余りは、未成年者控除でも障害者控除でも、本人の扶養義務者が同じ被相続人から相続・遺贈で取得した財産について算出した税額から差し引きます(相続税法19条の3第2項・19条の4第3項)。
扶養義務者とは誰か
扶養義務者は、配偶者と、民法877条で扶養義務があるとされる親族(直系血族と兄弟姉妹)、そして家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族です(相続税法1条の2第1号、民法877条)。国税庁の通達では、これらのほか、三親等内の親族で生計を一にする人も、審判がなくても扶養義務者として扱うとされています。判定は相続開始の時の状況で行います(相基通1の2-1)。
誰の税額から、いくら引くか
扶養義務者が2人以上いるときは、次のどちらかで、各人が引く金額を決めます(相続税法施行令4条の3)。
- 扶養義務者の全員が協議して、引く金額を各人ごとに決め、その金額を申告書に書いて提出する
- 協議しないときは、各人が取得した財産について算出した税額(配偶者の税額軽減まで引いた後の金額)で、余りをあん分する
税額控除には引く順序があり、先に引いて税額が0円になれば、後の控除は引かずに終わります(相基通20の2-4)。
| 順序 | 税額控除 |
|---|---|
| 1 | 贈与税額控除 |
| 2 | 配偶者の税額軽減 |
| 3 | 未成年者控除 |
| 4 | 障害者控除 |
| 5 | 相次相続控除(相次相続控除) |
| 6 | 在外財産に対する相続税額の控除 |
この順序のため、配偶者の税額軽減(配偶者の税額軽減)が先に引かれ、母の税額が0円になっていると、その母からは余りを引けません。次の例で、数字を見ます。
例1 母と未成年の子1人(遺産6,000万円・法定相続分)
父が亡くなり、相続人は母と子1人です。遺産6,000万円を法定相続分(母2分の1、子2分の1)で分けます。基礎控除は4,200万円、相続税の総額は180万円で、母の算出税額も子の算出税額も、各90万円です。母は取得額が3,000万円で配偶者の税額軽減の範囲内のため、納付は0円です。
| 子の年齢 | 未成年者控除額 | 子の納付税額 | 引ききれない額 | 母の税額から引けるか |
|---|---|---|---|---|
| 12歳 | 60万円(6年) | 30万円 | なし | - |
| 8歳 | 100万円(10年) | 0円 | 10万円 | 引けない(母の税額は軽減で0円) |
8歳のとき、10万円は子からも母からも引けず、税額には影響しません。今回の相続で余りが使えないのは、「引ける税額が残っている人がいない」からです。母の税額が軽減後も残っていれば、そこから引けます。なお、この子が将来の相続(たとえば母の相続)でもまだ18歳未満なら、最初の相続で引けた額から、すでに引いた額を引いた残りの範囲で、その時の控除を受けられます(相続税法19条の3第3項)。
例2 母が既におらず、子3人のうち1人が未成年(遺産6,000万円・法定相続分)
母が先に亡くなっていて、父の相続人は子3人です。遺産6,000万円を3等分します。基礎控除は4,800万円、相続税の総額は120万円で、各人の算出税額は40万円です。三男が未成年で、兄2人(長男・次男)が扶養義務者に当たります。
| 三男の年齢 | 未成年者控除額 | 三男の納付 | 兄2人の納付(あん分した場合) | 納付額の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 控除なしの場合 | - | 40万円 | 各40万円 | 120万円 |
| 15歳 | 30万円(3年) | 10万円 | 各40万円 | 90万円 |
| 10歳 | 80万円(8年) | 0円 | 各20万円 | 40万円 |
10歳の場合、三男の算出税額40万円に対して控除額が80万円で、余りの40万円を兄2人の算出税額で按分します。兄2人は取得額が同じなので、各20万円ずつ引かれ、各20万円を納めます。兄弟で協議して、たとえば余りの40万円を長男だけから引く(長男0円、次男40万円)と決めることもでき、その場合は申告書に金額を書いて提出します。
例3 障害のある子がいる場合(遺産1億円・子2人・法定相続分)
母が既に亡くなっていて、父の相続人は子2人です。遺産1億円を2等分します。基礎控除は4,200万円、相続税の総額は770万円で、各人の算出税額は385万円です。子の1人に障害があり、もう1人の子が扶養義務者(兄弟姉妹)に当たります。
| 障害のある子(障害者控除額) | 本人の納付 | 引ききれない額 | もう1人の子の納付 | 納付額の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 控除なしの場合 | 385万円 | - | 385万円 | 770万円 |
| 60歳・一般障害者(250万円=25年) | 135万円 | なし | 385万円 | 520万円 |
| 60歳・特別障害者(500万円=25年×20万円) | 0円 | 115万円 | 270万円 | 270万円 |
| 40歳・特別障害者(900万円=45年×20万円) | 0円 | 515万円 | 0円(引ける税額は385万円まで) | 0円 |
最後の行では、本人の385万円を引いても、控除額が515万円余ります。もう1人の子の385万円を全額引いて0円にしても、130万円はなお余り、今回の相続では使えません。控除は、引く相手の税額の範囲内でしか効かないためです。
この例は、財産の分け方がどう変わるかを比べるものではありません。取得額が同じなら、障害のある人がいるかどうかで、納める税金の合計が変わる、という控除の効き方を示したものです。
過去の相続で控除を受けたことがある場合
たとえば、父の相続のときに未成年者控除を受けた子が、母の相続のときにも18歳未満であれば、2回目の相続でも控除の対象です。ただし、すでに受けた控除額は差し引いて考えます。条文は次のように定めています(相続税法19条の3第3項)。
すでにその人、またはその人の扶養義務者が控除を受けたことがある場合、今回引ける額は、「最初の相続のときに引けた金額」から「すでに引いた金額の合計」を引いた残りの範囲に限ります。
| 項目 | 金額の例 |
|---|---|
| 最初の相続(父)のとき、5歳の子が引ける額 | 130万円(13年) |
| そのとき実際に引いた額(子本人と扶養義務者の合計) | 120万円 |
| 満たなかった部分(130万円-120万円) | 10万円 |
| 2回目の相続(母)のとき10歳なら、本来の控除額 | 80万円(8年) |
| 今回引ける額(少ないほう) | 10万円 |
この「最初の相続のときに引けた金額」とは、今回の相続が2022年4月1日以後に開始したものであれば、最初の相続の際にその人が18歳に達するまでの年数に10万円を掛けた額です(相基通19の3-5)。数字はいずれも説明用の仮の例です。
障害者控除にも同じ考え方があり、政令(相続税法施行令4条の4第4項)が、前の相続から今回までの期間も踏まえて計算するよう定めています。前の相続では一般障害者、今回は特別障害者の場合の式は、通達に次のように示されています(相基通19の4-4)。
{20万円×(85-Y)+10万円×(Y-X)}-A
- X:初めて障害者控除を受けた一般障害者の、前の相続開始時の年齢
- Y:今回の相続開始時の年齢
- A:前の相続で受けた障害者控除額
前の相続(X=50歳)で一般障害者として350万円(10万円×35年)の控除を全額受けていたとします。今回(Y=55歳)が特別障害者に該当する場合、式に入れると、{20万円×30+10万円×5}-350万円=300万円です(仮の例)。
二次相続での考え方は二次相続とはで説明しています。
申告書での扱いと手続き
申告書の様式
国税庁の相続税の申告書の様式のうち、第6表が「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」です(国税庁の様式一覧)。
申告書全体の作る順番は相続税の申告書の書き方で説明しています。
遺産分割協議と特別代理人
親権を行う父または母とその子の利益が相反する行為については、親権を行う人は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません(民法826条1項)。
未成年の子と親が一緒に相続人になる場合の遺産分割協議で必要になるかどうかは、取り分の決め方によって変わります。家庭裁判所や専門家に確認してください。
申告の要否の条文
申告書を出す義務は、2つの要件で決まります。1つは、遺産の課税価格の合計が基礎控除額を超えることです。もう1つは、各人について、相続税法15条〜19条と19条の3〜20条の2の規定による相続税額があることです(相続税法27条1項)。
配偶者の税額軽減(19条の2)はこの範囲に入っていません。申告が必要かどうかは、全員の分を並べて確かめてください。
よくある誤り
| よくある思い込み | 実際 |
|---|---|
| 未成年の孫が遺贈を受けたので、未成年者控除を使える | 控除は被相続人の相続人に当たる人だけが対象です。遺贈だけで財産を受け取った孫は対象外です。代襲相続人の孫や養子(孫養子)は相続人に当たります(相続税法19条の3第1項) |
| 控除額が余れば、母の税額から引ける | 母の税額が配偶者の税額軽減で0円なら、引ける税額がありません。引けるのは、税額が残っている扶養義務者の分だけです |
| 障害者手帳がなければ障害者控除は使えない | 手帳の申請中でも、診断書などで明らかに該当すると認められれば、障害者として取り扱われます(相基通19の4-3) |
| 障害者控除は何歳でも受けられる | 85歳未満の人が対象です。85歳以上の人は、年数がなくなるため対象になりません(国税庁 No.4167) |
| 2回目の相続でも、同じ額をもう一度引ける | 最初の相続のときに引けた額から、すでに引いた額を引いた残りの範囲に限られます(相続税法19条の3第3項) |
よくある質問
未成年の相続人がいれば、未成年者控除を受けられますか。
相続人に当たり、かつ相続開始時に18歳未満であれば、控除の対象になります。条文は、控除をした金額を納付すべき税額とすると定めており、要件に当たれば税額から差し引いて計算します。国外に住所がある場合など、要件が分かれるケースは国税庁 No.4164 で確認してください。
相続放棄をした未成年の子は、未成年者控除の対象ですか。
財産を取得した人が相続を放棄していても、放棄がなかったものとした場合の相続人に当たり、18歳未満であれば、控除の対象になります(相基通19の3-1)。相続放棄と相続税の関係は相続放棄と相続税で説明しています。
未成年の孫が養子になっている場合も、未成年者控除の対象ですか。
養子は相続人に当たるため、相続人としての要件は満たします。ただし、孫養子には相続税の2割加算が付くなど、別の計算にも影響します。養子の人数の数え方や2割加算は養子縁組と相続税で説明しています。
未成年者控除と障害者控除は、同じ人が両方受けられますか。
両方の要件に当たる人は、それぞれの控除を、未成年者控除、障害者控除の順に差し引きます(相基通20の2-4)。それぞれの控除額は別の式で出し、足し合わせた額が税額を超えれば、余りは扶養義務者の税額から引きます。
法定相続人の数え方や基礎控除はどう決まりますか。
法定相続人の数え方は相続税の法定相続人で説明しています。2つの控除は、基礎控除や税率で算出した税額のあとに引くものです。全体の流れは相続税の計算方法|5つの手順と計算例にまとめています。
まとめ
- 未成年者控除は「10万円×18歳までの年数」、障害者控除は「10万円(特別障害者は20万円)×85歳までの年数」で、端数は1年に切り上げます。
- どちらも、被相続人の相続人に当たる人だけが対象です。遺贈だけの孫などは対象になりません。
- 本人の税額より控除額が大きいときは、余りを扶養義務者の税額から引きます。配偶者の税額軽減で0円になっている人からは引けません。
- 引ける税額がなければ、余りは今回の相続では使えません(将来の相続での再適用は、過去の控除がある場合の制限の範囲内です)。
- 過去の相続で控除を受けていると、今回引ける額は制限されます。
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監修
本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
参考にした法令・資料
- 相続税法:1条の2(扶養義務者の定義)、19条の3(未成年者控除)、19条の4(障害者控除)、27条(申告書)
- 相続税法施行令:4条の3(扶養義務者の未成年者控除)、4条の4(障害者の範囲等)
- 民法:877条(扶養義務者)、826条(利益相反行為)
- 国税庁 No.4164 未成年者の税額控除
- 国税庁 No.4167 障害者の税額控除
- 相続税法基本通達 第1条の2関係(1の2-1)
- 相続税法基本通達 第19条の3・第19条の4関係(19の3-1〜19の3-5、19の4-1〜19の4-5)
- 相続税法基本通達 第20条〜第20条の2関係(20の2-4)
- 国税庁 相続税の申告書等の様式一覧(令和8年分用)
この記事は2026年10月時点の法令・通達に基づいて書いています。
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