相続税を自分で計算しようとすると、遺産のどの金額に税率を掛けるのか迷うことがあります。遺産の総額にそのまま税率を掛けるのではなく、基礎控除などを反映し、家族全体の税額から各人の納付額へと順に計算します。
この記事では、遺産1億円・配偶者と子2人の家族を例に、5つの手順を数字で追います。分け方による納付額の違いや、配偶者が亡くなる二次相続まで含めた合計も比べ、自分の家の税額を試算する流れを確認できます。
この記事の要点
- 計算は5手順です。①課税価格 → ②基礎控除 → ③法定相続分で相続税の総額を出す → ④取得割合で割り振る → ⑤税額控除。
- 遺産1億円・配偶者と子2人(法定相続分どおり)なら、相続税の総額は630万円、実際に納める合計は315万円です。
- 税率を掛けるのは「法定相続分に応じた取得金額」です。遺産の総額に直接掛けると2,300万円になり、大きく違います。
- 分け方を変えても総額は変わりません。変わるのは、誰がいくら納めるかです。
- 一次の納付が0円でも、配偶者が亡くなる二次相続まで含めた合計は、試算して比べる必要があります。
相続税の計算方法|全体の流れを5つの手順で
国税庁のタックスアンサー(No.4152「相続税の計算」)は、相続税の一般的な計算を、「各人の課税価格」「相続税の総額」「各人ごとの相続税額」「各人の納付税額」の計算の順で説明しています。これを、数字を入れやすいように5つの手順に分けて並べます。
| 手順 | やること | 根拠 | この記事の例 |
|---|---|---|---|
| ① | 各人の課税価格を出す(財産-非課税-債務・葬式費用+加算される贈与) | 相法11の2・13・12・19 | 合計 1億円 |
| ② | 課税価格の合計から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引く | 相法15 | 課税遺産総額 5,200万円 |
| ③ | 課税遺産総額を法定相続分で分けたと仮定し、各取得金額に税率を掛けて合計する(相続税の総額) | 相法16 | 総額 630万円 |
| ④ | 総額を、実際の課税価格の割合で各人に割り振る | 相法17 | 配偶者 315万円/子 各157万5,000円 |
| ⑤ | 2割加算・配偶者の税額軽減などの税額控除を調整して、納付税額を出す | 相法18〜20の2 | 配偶者 0円/子 各157万5,000円 |
③の「法定相続分で分けたと仮定する」点が、相続税の計算でいちばん分かりにくいところです。ここでは税額の総額だけを出し、実際の分け方は④で反映します。順に、同じ家族の数字で見ていきます。
この記事の例|遺産1億円・配偶者と子2人の場合
次の設例で計算します(金額は評価額で、すべて架空の設例です)。
- 亡くなった方:夫。相続人は、妻と子2人の3人(法定相続人の数は3人)。
- 財産:預貯金6,000万円、有価証券1,500万円、自宅の土地3,000万円、自宅の建物500万円、死亡保険金1,000万円(被相続人が保険料を負担していたもの)。
- 債務:借入金600万円、葬式費用400万円。
- 生前贈与の加算はなし。小規模宅地等の特例は使わない(特例を使うと課税価格が下がることは、後で触れます)。
- 分け方:配偶者が2分の1、子が各4分の1(民法の法定相続分どおり)。
手順① 各人の課税価格を計算する
課税価格は、相続や遺贈で財産を取得した人ごとに計算します(相続税法11条の2)。大まかには「取得した財産の価額の合計 - 非課税の財産 - 債務・葬式費用 + 加算される贈与財産」です。国税庁のタックスアンサー(No.4102)は、この合計を「正味の遺産額」と呼んでいます。
何が財産に入るか
現金、預貯金、有価証券、土地、家屋のほか、金銭に見積もれる経済的価値のあるものが対象です(No.4105)。亡くなったときに存在した財産だけでなく、次のものも相続税の対象になります。
- 死亡保険金・死亡退職金など(みなし相続財産。相続税法3条)。
- 相続開始前の一定期間内に、亡くなった方から暦年課税で贈与を受けた財産(生前贈与加算)。相続開始が2026年12月31日までなら「相続開始前3年以内」です。
- 相続時精算課税を選択して贈与を受けた財産(No.4105)。
生前贈与加算の対象期間は、2027年1月1日以後の相続では段階的に延び、2031年1月1日以後は7年になります(No.4161)。詳しい年表は、生前贈与加算は7年に|亡くなった日で何年分が戻るかで整理しています。
財産の範囲を一覧で確かめたいときは、相続税がかかる財産の一覧を参照してください。
引ける金額:非課税の財産と、債務・葬式費用
死亡保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があります(相続税法12条1項6号・7号)。この例の法定相続人は3人なので、枠は各1,500万円です。保険金は1,000万円で枠の中なので、全額が非課税になります。墓地・仏壇など日常礼拝の物も課税されません(No.4108)。詳しくは相続税がかからない財産と生命保険金の相続税にまとめています。
被相続人の債務(借入金・未払金など)と葬式費用は、財産から引けます(相続税法13条、No.4126・No.4129)。香典返しや初七日の費用は葬式費用に入りません。範囲は債務控除と葬式費用は相続税から引ける?で確認できます。
例の課税価格は合計1億円
| 項目 | 金額 | メモ |
|---|---|---|
| 預貯金 | 6,000万円 | |
| 有価証券 | 1,500万円 | 上場株式などは評価のルールに従った価額 |
| 自宅の土地 | 3,000万円 | 評価の出し方は土地の相続税評価額の計算を参照 |
| 自宅の建物 | 500万円 | |
| 死亡保険金 | 1,000万円 | |
| 財産の合計 | 1億2,000万円 | |
| - 保険金の非課税 | -1,000万円 | 枠1,500万円の範囲内なので全額 |
| - 債務・葬式費用 | -1,000万円 | 借入金600万円+葬式費用400万円 |
| 課税価格の合計 | 1億円 | 法定相続分どおりなら、配偶者5,000万円・子各2,500万円 |
課税価格は、各人ごとに1,000円未満を切り捨てます(国税通則法118条1項)。この例は端数が出ないので、そのままの金額です。
なお、自宅の土地に小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等なら330㎡まで80%減)を使うと、その分だけ課税価格が下がります。特例を使うかどうかで総額が大きく動くので、小規模宅地等の特例の記事で要件と計算例を確認してください。
手順② 基礎控除を引いて課税遺産総額を出す
課税価格の合計から、基礎控除額を1回だけ引きます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です(相続税法15条1項)。この例の法定相続人は配偶者と子2人の3人なので、次のとおりです。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
課税遺産総額 = 1億円 - 4,800万円 = 5,200万円
課税遺産総額が0円以下なら、相続税はかかりません。数え方(相続放棄をした人も数える、養子は実子がいれば1人・いなければ2人まで)は相続税の基礎控除と相続税の法定相続人で詳しく説明しています。
手順③ 法定相続分で分けたと仮定して、相続税の総額を出す
ここからが相続税に特有の計算です。課税遺産総額(5,200万円)を、実際の分け方とは関係なく、法定相続人が民法の法定相続分で取得したと仮定します(相続税法16条、相続税法基本通達16-1)。
法定相続分は、配偶者と子が相続人のとき、配偶者が2分の1、子が全員で2分の1です(民法900条、No.4132)。子が2人なら、子は各4分の1になります。親・兄弟姉妹が相続人になる場合を含む一覧は法定相続分の割合にあります。次に、各人の法定相続分に応じた取得金額(1,000円未満切り捨て)に税率を掛けます。税率は速算表で、8段階(10%〜55%)です。速算表は相続税の税率と速算表にまとめています。
| 法定相続人 | 法定相続分 | 法定相続分に応じた取得金額 | 税率・控除額 | 算出税額 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 2分の1 | 2,600万円 | 15%・50万円 | 340万円 |
| 子A | 4分の1 | 1,300万円 | 15%・50万円 | 145万円 |
| 子B | 4分の1 | 1,300万円 | 15%・50万円 | 145万円 |
| 相続税の総額(合計) | 630万円 |
たとえば配偶者の分は、2,600万円×15%-50万円=340万円です。この3人分を足した630万円が、この相続全体の「相続税の総額」です。端数は、各取得金額は1,000円未満、総額は100円未満を切り捨てて差し支えないとされています(相続税法基本通達16-3)。
国税庁のタックスアンサー(No.4155)にも、同じ仕組みの例(妻と子2人)が載っています。課税遺産総額は1億5,200万円で、妻7,600万円・子各3,800万円に速算表を当てはめ、総額は2,700万円です。
ここで大事なのは、この総額は「遺産がどう分けられたか」に左右されない点です。誰がいくら取得しても、この家族の総額は630万円で変わりません。
手順④ 実際の取得割合で、各人の相続税額に割り振る
手順③で出した総額を、実際に財産を取得した人の課税価格の割合で割り振ります(相続税法17条)。この例は法定相続分どおりに分けたので、課税価格の割合は、配偶者が2分の1、子が各4分の1です。
| 人 | 課税価格 | 割合 | 各人の相続税額(総額×割合) |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 5,000万円 | 2分の1 | 315万円 |
| 子A | 2,500万円 | 4分の1 | 157万5,000円 |
| 子B | 2,500万円 | 4分の1 | 157万5,000円 |
| 合計 | 1億円 | 630万円 |
仮に配偶者が3分の1・子が各3分の1ずつ取得すれば、割合が変わり、各人の相続税額も変わります。ただし、総額は同じです。この点は、後の「分け方を変えると何が変わるか」で数字を並べます。
手順⑤ 税額控除を引いて、納付する税額を出す
手順④の各人の相続税額に、加算と控除を順に当てはめます(No.4152)。財産を取得した人が被相続人の配偶者・一親等の血族以外のときは、まず2割が加算されます。そのあとで、次の税額控除を引きます。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続税額の2割加算 | 被相続人の配偶者・一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の人は、相続税額が2割増える。兄弟姉妹、甥姪、孫養子(代襲相続人でない場合)などが対象 | 相法18・No.4157 |
| 贈与税額控除 | 生前贈与加算で課税価格に加算された贈与に、すでに課された贈与税額を引く | 相法19・No.4161 |
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者の取得分が、1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか大きい額までなら、配偶者の税額はゼロになる | 相法19の2・No.4158 |
| 未成年者控除 | 18歳未満の法定相続人は、10万円×18歳になるまでの年数(1年未満は1年)を引く。引ききれない分は扶養義務者の税額から引ける | 相法19の3・No.4164 |
| 障害者控除 | 障害のある法定相続人は、10万円(特別障害者は20万円)×85歳になるまでの年数(1年未満は1年)を引く | 相法19の4・No.4167 |
| 相次相続控除 | 10年以内に続けて相続があったとき、前の相続で課税された税額の一部を引く | 相法20・No.4168 |
この例で働くのは、配偶者の税額軽減だけです。配偶者の取得分は5,000万円で、1億6,000万円以下なので、配偶者の相続税額315万円は全額が軽減され、納付は0円になります。子には2割加算も控除もなく、各157万5,000円です。
| 人 | 相続税額(手順④) | 配偶者の税額軽減 | 納付税額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 315万円 | -315万円 | 0円 |
| 子A | 157万5,000円 | - | 157万5,000円 |
| 子B | 157万5,000円 | - | 157万5,000円 |
| 合計 | 630万円 | -315万円 | 315万円 |
納付税額は100円未満を切り捨てます(国税通則法119条1項)。結果として、この家族が納める相続税は合計315万円です。
配偶者の税額軽減には、申告書に適用を受ける旨と明細を書き、遺産分割の内容が分かる書類を添える必要があります(相続税法19条の2第3項、No.4158)。税額がゼロになる配偶者の分も、申告は要ります。
各控除の詳しい説明は、次の記事にあります。
- 配偶者の税額軽減:仕組みと注意点
- 相続税の2割加算:対象と計算例
- 未成年者控除と障害者控除
- 相次相続控除
相続税の計算でよくある誤り|遺産の総額に税率を掛けてしまう
国税庁は、「相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません」と説明しています(No.4155)。それでも、次のような計算をしてしまう例が多くあります。同じ設例で、間違った計算と正しい計算を並べます。
| 計算のしかた | 掛ける金額 | 出る金額 | 正しいか |
|---|---|---|---|
| 誤り1 遺産(課税価格の合計)に直接、速算表を当てる | 1億円 | 2,300万円 | × 基礎控除も法定相続分への分割も飛ばしている |
| 誤り2 課税遺産総額に直接、速算表を当てる | 5,200万円 | 860万円 | × 法定相続分に分けていないので、段が上に寄って過大になる |
| 誤り3 各人が実際に取得した額に、それぞれ速算表を当てる | 配偶者5,000万円・子各2,500万円 | 1,450万円 | × 取得割合ではなく、法定相続分で計算するのが決まり |
| 正しい計算 法定相続分に応じた取得金額ごとに税率を掛けて合計 | 2,600万円・1,300万円・1,300万円 | 630万円 | ○ 相続税法16条 |
誤り1は2,300万円、誤り2は860万円、誤り3は1,450万円で、いずれも正しい総額630万円より大きくなります。累進税率なので、大きな金額にまとめて掛けるほど高い段に入り、税額が大きく出ます。
ほかに、次の誤りもよく見られます。
- 基礎控除を相続人ごとに引く。基礎控除は家族全体で1回です。1人ずつ3,000万円を引くものではありません。
- 相続放棄をした人を人数から外す。基礎控除や非課税枠の人数は、放棄がなかったものとして数えます(相続税法15条2項)。
- 配偶者の税額がゼロなら申告しなくてよいと考える。配偶者の税額軽減は、申告書に適用を受ける旨を書くことが要件です(相続税法19条の2第3項)。
- 債務や葬式費用を引き忘れる、または引けないものを引く。香典返し・墓石の購入代金・初七日などの法事の費用は、葬式費用に入りません(No.4129)。
分け方を変えると、総額は同じで各人の税額だけが変わる
手順③で出る総額は、分け方で変わりません。分け方で変わるのは、手順④以降、つまり各人の割り振りと、配偶者の税額軽減の効き方です。同じ設例(遺産1億円・配偶者と子2人)で、配偶者の取得割合だけを変えてみます。相続税の総額は、どの分け方でも630万円です。配偶者の納付は、どの分け方でも0円です。
| 配偶者の取得割合 | 子Aの納付 | 子Bの納付 | 一次相続の納付合計 |
|---|---|---|---|
| 配偶者0%(子2人で半分ずつ) | 315万円 | 315万円 | 630万円 |
| 法定相続分どおり(配偶者50%) | 157万5,000円 | 157万5,000円 | 315万円 |
| 配偶者100%(配偶者がすべて取得) | 0円 | 0円 | 0円 |
総額は630万円のままで、配偶者の取得割合が上がるほど、配偶者の税額軽減で納める合計が減ります。ここまでは、一次相続(今回の相続)だけの数字です。
配偶者の税額軽減で一次の納付がゼロになる分け方でも、その財産は後に配偶者の財産として残り、配偶者が亡くなる二次相続で課税される可能性があります。二次相続は、子だけが相続人で、配偶者の軽減が使えないためです。
二次相続まで含めた合計|配偶者自身の財産を変えて比べる
次の表は、一次相続(今回)で配偶者が取得する割合を変えたときの、一次と、配偶者が亡くなる二次相続を合わせた納付税額です。配偶者自身の財産が0円の場合と3,000万円ある場合を、2つの表に分けました。次の前提で計算しています。
- 配偶者は、一次で取得した財産を使い減らさず、そのまま二次の遺産になる(生活費・介護費・運用益などによる増減はなし)。二次の遺産は、「配偶者自身の財産+一次で取得した財産-一次で納めた税」です。
- 一次で配偶者が取得する財産は、実際に受け取る額として、死亡保険金を含む財産1億2,000万円から債務・葬式費用1,000万円を引いた1億1,000万円に、取得割合を掛けた額です。
- 非課税の保険金も実際には手元に残るため、課税価格(1億円)ではなくこの額を二次の遺産の元にしています。課税価格1億円を元にした他の記事の早見表とは、二次の数字が違います。
- 二次の相続人は子2人(法定相続分は各2分の1)。二次では、小規模宅地等の特例や非課税枠は使わない。
- 相次相続控除は生じない。二次の被相続人(配偶者)が一次で納めた相続税を基に計算しますが、この例の配偶者の一次の税額は、どの取得割合でも税額軽減で0円(納めた税がない)だからです。
- 一次と二次の間が10年以内でも、控除は受けられません(No.4168 Q2)。
配偶者自身の財産が0円の場合
| 配偶者の一次での取得割合 | 一次の納付 | 二次の遺産 | 二次の納付 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 630万円 | 0円 | 0円 | 630万円 |
| 10% | 567万円 | 1,100万円 | 0円 | 567万円 |
| 20% | 504万円 | 2,200万円 | 0円 | 504万円 |
| 30% | 441万円 | 3,300万円 | 0円 | 441万円 |
| 40% | 378万円 | 4,400万円 | 20万円 | 398万円 |
| 50% | 315万円 | 5,500万円 | 130万円 | 445万円 |
| 60% | 252万円 | 6,600万円 | 260万円 | 512万円 |
| 70% | 189万円 | 7,700万円 | 425万円 | 614万円 |
| 80% | 126万円 | 8,800万円 | 590万円 | 716万円 |
| 90% | 63万円 | 9,900万円 | 755万円 | 818万円 |
| 100% | 0円 | 1億1,000万円 | 960万円 | 960万円 |
配偶者自身の財産が3,000万円ある場合
| 配偶者の一次での取得割合 | 一次の納付 | 二次の遺産 | 二次の納付 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 630万円 | 3,000万円 | 0円 | 630万円 |
| 10% | 567万円 | 4,100万円 | 0円 | 567万円 |
| 20% | 504万円 | 5,200万円 | 100万円 | 604万円 |
| 30% | 441万円 | 6,300万円 | 215万円 | 656万円 |
| 40% | 378万円 | 7,400万円 | 380万円 | 758万円 |
| 50% | 315万円 | 8,500万円 | 545万円 | 860万円 |
| 60% | 252万円 | 9,600万円 | 710万円 | 962万円 |
| 70% | 189万円 | 1億700万円 | 900万円 | 1,089万円 |
| 80% | 126万円 | 1億1,800万円 | 1,120万円 | 1,246万円 |
| 90% | 63万円 | 1億2,900万円 | 1,340万円 | 1,403万円 |
| 100% | 0円 | 1億4,000万円 | 1,560万円 | 1,560万円 |
合計は、取得割合によって上がったり下がったりします。この前提では、配偶者の財産が0円のとき、表の中で合計がいちばん小さいのは取得割合40%(398万円)、3,000万円あるときは10%(567万円)でした。配偶者に自分の財産があると、二次相続で課税が始まる取得割合が早くなります。ただし、これは「配偶者が一次の財産を全く使わない」前提の表です。生活費や介護費がかかれば二次の遺産は減りますし、財産が値上がりすれば増えます。
どの分け方が有利かは、財産の内容(自宅・預貯金の割合など)、配偶者の年齢や生活費、小規模宅地等の特例が使えるか、二次までの期間によって変わり、一概には言えません。実際には、家族ごとに試算して比べる必要があります。当事務所の無料の相続税シミュレーターでは、分け方ごとの税額と二次相続を並べて比べられます。二次相続の考え方は二次相続とはでも説明しています。
自分で計算するときの記入表|5手順のワークシート
ご自身の相続で計算するときは、次の表の「計算式」に沿って、順に金額を入れていくと迷いません。右の列は、この記事の例の金額です。
| 行 | 項目 | 計算式 | この記事の例 |
|---|---|---|---|
| A | 財産の合計(債務を引く前) | 預貯金+有価証券+土地+建物+保険金など | 1億2,000万円 |
| B | 非課税の財産 | 保険金・退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の範囲など | 1,000万円 |
| C | 債務・葬式費用 | 借入金・未払金+葬式費用 | 1,000万円 |
| D | 加算される贈与財産 | 加算対象期間(相続開始前3年。2027年以後は段階的に7年)内の暦年課税の贈与+相続時精算課税の適用財産(2024年以後の贈与は年110万円を引いた残り) | 0円 |
| E | 課税価格の合計(手順①) | A-B-C+D(小規模宅地等の特例があればその分も引く。ただし申告が要るかの判定は、特例を引く前の額で行う) | 1億円 |
| F | 基礎控除額(手順②) | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 | 4,800万円 |
| G | 課税遺産総額(手順②) | E-F(0円以下なら相続税はかからない) | 5,200万円 |
| H | 法定相続分に応じた取得金額(手順③) | G×各人の法定相続分(1,000円未満切捨て) | 2,600万円/1,300万円/1,300万円 |
| I | 相続税の総額(手順③) | Hごとに、速算表で「H×税率-控除額」を出して合計(100円未満切捨て) | 630万円 |
| J | 各人の相続税額(手順④) | I×各人の課税価格÷Eの合計 | 配偶者315万円/子 各157万5,000円 |
| K | 各人の納付税額(手順⑤) | J+2割加算-税額控除(100円未満切捨て) | 配偶者0円/子 各157万5,000円 |
Eで小規模宅地等の特例を使う場合は、土地の評価額から減額した後の金額で計算します(No.4152注)。自宅や賃貸の土地があるときは、先に土地の相続税評価額を出してください。課税価格の計算でつまずきやすい財産ごとの評価は、記事を分けて扱っています。
申告と納付|期限・提出先・納め方
申告が必要かどうかは、小規模宅地等の特例などを適用する前の課税価格の合計が、基礎控除額(F)を超えるかで判定します(No.4205の注2)。超えるときは、特例や配偶者の税額軽減で納付税額が0円になる場合も、相続税の申告が必要です。この記事の例は特例を使わないので、手順①のEをそのまま使えます。
期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内です(相続税法27条1項、No.4205)。国税庁の例では、1月6日に亡くなった場合は、その年の11月6日が期限です。期限が土曜・日曜・祝日などにあたるときは、その翌日が期限とみなされます(No.4205)。
提出先は、亡くなった方の住所地(日本国内にある場合)を所轄する税務署で、相続人の住所地の税務署ではありません。
納付は、申告期限までに行います(相続税法33条)。納付方法は、ダイレクト納付・インターネットバンキング・クレジットカード(1,000万円未満)・現金納付などです。税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税には延納と物納という特別な方法があります。申請は申告期限までに必要です(No.4205)。
申告と納付の詳しい説明は、次の記事にあります。
- 相続税の申告|期限・流れ・必要書類の全体像
- 相続税の納付|期限・延納・物納
- 遺産分割がまとまらない時の相続税申告:分割がまとまらないまま期限を迎える場合
基礎控除を超えるかどうか、おおよその要否は、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」でも確認できます。
よくある質問
相続税の計算は自分でできますか。
財産が預貯金中心で、相続人も少なければ、この記事の手順で試算できます。一方、土地の評価(路線価・倍率・不整形地など)、特例の要件の判定、名義預金や贈与の加算の確認などが入ると、評価と判断が難しくなります。まず試算で当たりをつけ、評価や要件に迷う部分だけ専門家に相談する使い方もあります。
配偶者がすべて相続すれば、相続税はゼロになりますか。
一次相続では、配偶者の取得分が1億6,000万円以下なら、配偶者の税額はゼロになります(相続税法19条の2)。遺産が2億円で配偶者がすべて取得した場合は、総額2,700万円のうち540万円が残る計算です。また、一次がゼロでも、二次相続で子に税がかかることがあります。配偶者の税額軽減の記事で、使いすぎたときの注意点も確認できます。
遺産分割が終わっていなくても、税額は計算できますか。
計算できますし、申告は期限までに必要です。分割されていないからといって、申告期限は延びません。分割の協議が成立していないときは、各相続人が法定相続分などの割合で財産を取得したものとして計算し、申告と納税をします。その申告では、小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減は適用できません。
のちに分割が決まって税額が変わるときは、修正申告または更正の請求ができます(更正の請求は分割を知った日の翌日から4か月以内)。特例を適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます(No.4208)。
端数はどこで切り捨てますか。
端数は、次の段階ごとに切り捨てます。
- 各人の課税価格:1,000円未満(国税通則法118条1項)
- 法定相続分に応じた取得金額:1,000円未満
- 相続税の総額:100円未満(相続税法基本通達16-3)
- 各人の納付税額:100円未満(国税通則法119条1項)
早見表で、自分の家のおおよその税額を知りたいときは。
遺産額と家族構成別の一覧は、相続税の早見表にあります。遺産1億円について、家族構成別の全パターンは遺産1億円の相続税はいくら?で比べています。
まとめ
- 相続税の計算は、①課税価格 → ②基礎控除 → ③法定相続分で分けたと仮定して税率を掛け総額を出す → ④実際の取得割合で割り振る → ⑤税額控除、の5手順です。
- 遺産1億円・配偶者と子2人(法定相続分どおり)の例では、総額630万円、納める合計は315万円(配偶者0円・子各157万5,000円)でした。
- 遺産の総額や各人の取得額に直接税率を掛けると、総額が大きく出ます。掛けるのは、法定相続分に応じた取得金額です。
- 分け方を変えても総額は変わらず、各人の割り振りと配偶者の税額軽減だけが変わります。二次相続まで含めた合計は、財産と家族の状況で変わるため、試算して比べることが大切です。
- 特例を使う前の課税価格の合計が基礎控除を超えるときは、10か月以内の申告が必要です。税額がゼロになる配偶者の分も、申告書への記載が要件になります。
相続税の申告や、財産の評価・特例の判定を任せたいときは、リーパル会計事務所の相続税申告のページに、料金と進め方(全国オンライン対応)を掲載しています。
監修
本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
参考にした法令・資料
- 相続税法(課税価格まで):3条1項(みなし相続財産)、11条の2(課税価格)、12条1項6号・7号(保険金・退職手当金の非課税)、13条(債務控除)、15条(遺産に係る基礎控除)
- 相続税法(総額・各人の税額):16条(相続税の総額)、17条(各人の相続税額)、18条(2割加算)、19条(贈与財産の加算)
- 相続税法(税額控除・申告・納付):19条の2(配偶者の税額軽減)、19条の3(未成年者控除)、19条の4(障害者控除)、20条(相次相続控除)、27条1項(申告)、33条(納付)
- 国税通則法:118条1項(課税標準の端数計算)、119条1項(確定金額の端数計算)
- 民法:900条(法定相続分)
- 相続税法基本通達16-1(相続税の総額を計算する場合の取得金額)・16-3(端数処理)
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4155 相続税の税率
- 国税庁 No.4102 相続税がかかる場合
- 国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
- 国税庁 No.4108 相続税がかからない財産
- 国税庁 No.4126 相続財産から控除できる債務
- 国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
- 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- 国税庁 No.4164 未成年者の税額控除
- 国税庁 No.4167 障害者の税額控除
- 国税庁 No.4168 相次相続控除
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例
- 国税庁 相続税の申告要否判定コーナー
この記事は2026年10月時点の法令・通達に基づいて書いています。
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