相続税がかからないと分かると、「何もしなくてよい」と思いがちです。しかし、相続税の申告が不要な場合でも、相続登記、預貯金の手続き、準確定申告、相続放棄の判断など、別の手続きには期限があります。また、「相続税が0円」になる場合の中には、申告が必要なものがあります。
この記事では、相続税がかからないケースを3種類に分けて申告の要否を判定し、申告不要でも必要な手続きを期限順の表にします。家族で手分けして使える担当表と、後で困らないための記録の残し方も載せています。金額は、当事務所の無料の相続税シミュレーターと同じ計算で出したものです。
この記事の要点
- 財産の合計が基礎控除の範囲内なら、相続税の申告も納税も要りません(国税庁 No.4205)。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
- 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減で税額が0円になる場合は、申告書を出さないとそれらを使えません。0円でも申告が要ります。
- 申告不要でも、相続放棄の判断は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続登記は取得を知った日から3年以内と、別の期限があります。
- 判定に使った財産の一覧、評価の根拠、贈与や債務の記録を残しておくと、後で財産が見つかった時や、税務署から「相続についてのお尋ね」が届いた時に、判断をたどれます。
相続税がかからない場合は3種類|申告が要るかどうかが分かれる
「相続税がかからない」と言っても、理由によって、申告が要るかどうかが違います。大きく3つに分かれます。
- 基礎控除以内:財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下。申告も納税も要りません。
- 特例・軽減を使って0円:財産の合計は基礎控除を超えるが、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使うと0円。申告が要ります。
- 相続税が出る:基礎控除を超え、特例などを使っても税額が残る。申告と納税が要ります。
基礎控除以内の例と、0円になるが申告が要る例を、4つ並べます。判定に使う金額は、特例を使う前の課税価格の合計です(国税庁 No.4205)。
| パターン | 例(家族・財産) | 判定に使う金額(基礎控除) | 申告 | 納付税額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 基礎控除以内 | 配偶者と子2人・預貯金など4,500万円 | 4,500万円(基礎控除4,800万円) | 要らない | 0円 |
| 2 保険金の非課税枠で基礎控除以内 | 子2人・預貯金など3,000万円+生命保険金2,000万円(非課税枠1,000万円) | 4,000万円(基礎控除4,200万円) | 要らない | 0円 |
| 3 小規模宅地等の特例で0円 | 配偶者と子1人・預貯金など2,000万円+自宅の土地4,000万円(200㎡)・配偶者がすべて取得 | 6,000万円(特例を使う前)(基礎控除4,200万円) | 要る | 0円 |
| 4 配偶者の税額軽減で0円 | 配偶者と子2人・預貯金など1億円・配偶者がすべて取得 | 1億円(基礎控除4,800万円) | 要る | 0円 |
表の1と2は、判定に使う金額が基礎控除以内なので、申告が要りません。2は、生命保険金2,000万円のうち1,000万円が非課税枠(500万円×法定相続人の数)となるため、課税価格が4,000万円になる例です(相続税法12条1項6号)。
表の3は、特例を使う前の課税価格が6,000万円で、基礎控除4,200万円を超えます。配偶者が自宅の土地を取得して特例(特定居住用宅地等)を使うと、減額3,200万円で課税価格は2,800万円となり、納付は0円です。しかし、判定は特例を使う前の金額で行うため、申告が要ります。
表の4は、相続税の総額が630万円ありますが、配偶者がすべて取得して税額軽減を使うため、納付は0円です。配偶者の税額軽減は、申告書に適用を受ける旨と計算の明細などを書いて出した場合に限り使えるため、この場合も申告が要ります(相続税法19条の2第3項)。
基礎控除の考え方は相続税の基礎控除で、遺産5,000万円の例は遺産5,000万円の相続税で詳しく説明しています。
申告不要かを確かめる|判定の流れ
申告が要るかどうかは、次の順に確かめます。
- 財産を洗い出す。預貯金・不動産・有価証券などに加え、生命保険金や死亡退職金(みなし相続財産)も入れます(相続税法3条1項)。
- 贈与を加える。相続や遺贈(相続時精算課税に係る贈与を含む)で財産を取得した人が、亡くなった人から受けた贈与を加えます。数え方は、次の段落のとおりです。
- 引けるものを引く。生命保険金・死亡退職金の非課税枠(それぞれ500万円×法定相続人の数)、借入金などの債務、葬式費用を引きます(相続税法12条・13条)。
- 基礎控除と比べる。特例(小規模宅地等の特例など)を使う前の合計を、基礎控除額と比べます。超えれば申告が必要です。
贈与の数え方は、暦年課税と相続時精算課税で違います。暦年課税は、加算対象期間内のものを加えます(2026年12月31日までの相続開始なら3年以内)。精算課税は、2024年1月1日以後の贈与なら年110万円を引いた残りを加えます(国税庁 No.4161・No.4205)。財産を取得せず、精算課税も選んでいない孫などへの暦年贈与は、加えません。
国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」でも、財産の金額などを入れて、申告が必要かをおおよそ判定できます。基礎控除額を超えない場合でも、遺産分割の内容によっては申告が必要になる場合があると案内されています(相続税の申告要否判定コーナー)。
基礎控除を超えた場合の税額の計算は相続税の計算方法で、分け方ごとの税額と二次相続は無料の相続税シミュレーターで比べられます。
申告が要るかどうかは、土地の評価額、家族名義の預貯金の扱い、生前の贈与などが分かれ道になることが多くなります。判断に迷う場合は、記録を持って税理士に相談します。
申告不要でも要る手続き|期限順の一覧と、家族の担当表
相続税の申告が不要でも、次の手続きには期限があります。右端の欄には、家族で誰がやるか、済んだかを書き込んで使えます。亡くなった直後の手続き全体は親が亡くなったらすることにまとめています。
| 手続き | 期限の目安 | 窓口 | 根拠 | 担当・済(家族で記入) |
|---|---|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認をするか決める | 自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内(家庭裁判所で延ばせる場合がある) | 家庭裁判所 | 民法915条1項・938条 | |
| 準確定申告が要るか確かめる | 亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内 | 亡くなった人の死亡当時の納税地の税務署 | 所得税法125条、国税庁 No.2022 | |
| 相続税の申告が要るか判定する | 要る場合は、知った日の翌日から10か月以内 | 判定コーナー・税務署 | 相続税法27条1項、国税庁 No.4205 | |
| 遺産分割の話し合い | 期限の定めはない(いつでもできる)。ただし特例や配偶者の税額軽減は、原則として申告期限から3年以内の分割が条件 | 相続人の協議(まとまらない時は家庭裁判所) | 民法907条、国税庁 No.4208 | |
| 預貯金の払戻し(分割前) | 期限なし。1つの金融機関あたり150万円まで | 各金融機関 | 民法909条の2、法務省令 | |
| 相続登記 | 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。遺産分割で取得した場合は分割から3年以内 | 法務局 | 法務省 相続登記Q&A |
自分の家はどれが要るか|状況別の早見表
上の表のすべてを、すべての家族が行うわけではありません。状況別に、要る手続きを整理すると次のとおりです。
| 家族の状況 | 確認する手続き | 理由 |
|---|---|---|
| 不動産(土地・建物)を相続した | 相続登記、または相続人申告登記 | 取得を知った日から3年以内の申請が義務。遺産分割で取得したなら、分割の日から3年以内にも登記が要る(法務省 相続登記Q&A) |
| 亡くなった年に、申告が必要な所得があった(事業・賃貸収入など) | 準確定申告 | 申告書を提出しなければならない場合に当たるときは、4か月以内に相続人が提出する(所得税法125条1項) |
| 亡くなった年の所得が少なく、税金を払いすぎていた(源泉徴収など) | 準確定申告で還付を受けられるか | 還付を受けるための申告ができる場合は、相続人が申告書を提出できる(所得税法125条2項) |
| 借入金が多い、財産の全体がまだ分からない | 相続放棄・限定承認の検討 | 3か月以内に決める。期間は、家庭裁判所が延ばせる場合がある。相続財産の調査は、承認や放棄の前にできる(民法915条) |
| 遺産分割がまとまらない | 相続人申告登記、預貯金の分割前払戻し、相続税の申告期限の確認 | 登記の義務は相続人申告登記で果たせる。申告が要る場合は、分割がなくても期限は延びない(国税庁 No.4208) |
| 財産が預貯金だけで、基礎控除以内 | 預貯金の手続き(金融機関ごと)、必要なら準確定申告 | 相続税の申告は要らない。預貯金の払戻しや名義の手続きは、金融機関に確認する |
相続放棄・限定承認:3か月以内
相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純承認・限定承認・放棄のどれにするかを決めます(民法915条1項)。相続放棄は、家庭裁判所に申述して行います(民法938条)。この期間は、利害関係人などの請求で、家庭裁判所が延ばせる場合があります。放棄をした人は、初めから相続人でなかったことになります(民法939条)。
相続税の基礎控除の人数は、放棄をした人も数える決まりです(相続税法15条2項)。この点は相続放棄と相続税で説明しています。
準確定申告:4か月以内
亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、確定申告が必要な場合は、相続人が相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告します(所得税法125条1項、国税庁 No.2022)。還付を受けるために申告できる場合もあります(所得税法125条2項)。相続税の申告とは別の手続きで、期限が早い点が違います。くわしくは準確定申告で説明します。
預貯金の払戻し:分割前でも一部は引き出せる
遺産分割が終わる前でも、各相続人は、預貯金のうち一定額を単独で払い戻せます(民法909条の2)。上限は、「相続開始の時の債権額の3分の1×その相続人の法定相続分」で、1つの金融機関あたり150万円までです(民法909条の2、法務省令)。たとえば、1つの口座に1,200万円あり、法定相続分が4分の1の相続人なら、100万円(1,200万円×1/3×1/4)まで払い戻せます。
この制度で払い戻した分は、その相続人が遺産の一部を分割で取得したものとみなされます。葬式費用などの当面の支払いの資金繰りに使えますが、手続きは金融機関ごとに違うため、口座がある金融機関に確認します。
相続登記:3年以内(義務)
相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由がなく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。遺産分割で不動産を取得した場合は、分割の日から3年以内にも、その結果に基づく登記が必要です(法務省 相続登記Q&A)。
2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、まだ登記していないものは、2027年3月31日までに登記が必要です。
遺産分割がまとまらない場合でも、相続人が単独で申し出られる「相続人申告登記」で、この義務を果たせます。ただし、相続人申告登記は申し出た相続人についてだけ効果があり、売却や担保にする場合には、相続登記が必要です(法務省 相続登記Q&A)。相続税が0円でも、この義務は変わりません。
遺産分割:いつでもできるが、決めておきたい理由がある
遺産分割は、相続人の協議で、いつでもできます(民法907条1項)。協議がまとまらない時は、家庭裁判所に請求できます(同条2項)。分割の期限は決まっていませんが、相続税の特例や配偶者の税額軽減は、原則として申告期限から3年以内に分割した場合に使えます(国税庁 No.4208)。不動産を分割で取得した場合は、前記のとおり、分割から3年以内の登記も必要です。
遺産分割の合意を文書に残す方法は、遺産分割協議書で説明しています。
遺産分割をしていない間は、すべての相続人が法定相続分の割合で不動産を共有している状態になります(法務省 相続登記Q&A)。法定相続分の考え方は、法定相続分の割合を参照してください。
「相続税が0円」でよくある誤り
相続税がかからないと考える時の、典型的な勘違いを6つ挙げます。
| よくある誤り | 正しい扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 特例を使った後の金額が基礎控除以内だから、申告は不要 | 申告が要るかは、特例を使う前の金額で判定する。特例で0円になる場合も申告が要る | 国税庁 No.4205(注2) |
| 基礎控除は相続人1人につき3,000万円 | 基礎控除は、家族全体で「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 | 相続税法15条1項 |
| 生命保険金は受取人の固有の財産だから、相続税の計算に入れない | 相続税では、みなし相続財産として数える。ただし相続人が受け取る分は、500万円×法定相続人の数まで非課税 | 相続税法3条1項1号、12条1項6号 |
| 年110万円以下の贈与は、相続税に関係ない | 相続や遺贈で財産を取得した人が受けた、加算対象期間内の暦年贈与は、110万円以下でも加算する。財産を取得しない孫などへの贈与は加算しない | 国税庁 No.4161 |
| 相続放棄をした人は、法定相続人の数に入れない | 基礎控除の人数は、放棄がなかったものとして数える | 相続税法15条2項 |
| 相続税の申告が要らないなら、相続登記も要らない | 相続登記は、相続税と別の義務で、取得を知った日から3年以内 | 法務省 相続登記Q&A |
税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたとき
税務署から、相続についての「お尋ね」が届くことがあります。国税庁は、「お尋ね」が届いた人が税務署への回答を作成する場合にも、相続税の申告要否判定コーナーを利用できると案内しています。「お尋ね」が届いたら、次の順で対応すると、後で食い違いが出にくくなります。
- 届いた書面に書かれた内容と、回答の方法・期限を確認する。
- 財産・債務・生前の贈与の一覧を作り、判定コーナーなどで申告が要るかを確かめる。
- 申告が要る場合は、申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までに申告する。
- 申告が要らない場合は、判定に使った資料を、回答や問い合わせに備えて残しておく。
「お尋ね」の書面の見方は人によって違うため、内容が分からない場合は、早めに税理士や税務署に相談します。
後で困らない記録の残し方
相続税が0円または申告不要でも、判断した根拠を記録として残しておくと、後で役立ちます。たとえば、あとから財産が見つかった時、評価額が変わった時、家族の誰かが判断の理由を聞いてきた時に、同じ手順をたどって判断をやり直せます。
| 残しておくもの | なぜ要るか |
|---|---|
| 財産の一覧(預貯金・不動産・有価証券・保険金など)と、評価の根拠(残高証明書、固定資産税の評価証明書など) | 基礎控除と比べた判定の根拠になる。財産が追加で見つかった時に、合計を作り直せる |
| 亡くなる前の贈与の記録(日付・金額・贈与した相手) | 相続や遺贈で財産を取得する人への、加算対象期間内の贈与は、判定の合計に加える必要がある。受け取った人が誰かも分かるようにしておく |
| 債務・葬式費用の資料(借入金の残高証明、領収書など) | 引ける金額の根拠になる |
| 生命保険金・死亡退職金の通知書 | 非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使った計算の根拠になる |
| 法定相続人の数の根拠(戸籍、相続放棄の有無、養子の有無) | 基礎控除と非課税枠の人数が決まる |
| 判定した日、判定に使ったツール(判定コーナーなど)の結果 | どの時点の情報で判断したかを示せる |
| 遺産分割の合意の内容と日付 | 特例や配偶者の税額軽減を使うかどうか、登記の期限(分割から3年)の起算点になる |
申告が必要だったのに申告しなかった場合や、実際の財産より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに、加算税や延滞税がかかる場合があります(国税庁 No.4205)。判断に迷う場合は、記録を持って、税理士に相談することをおすすめします。
よくある質問
相続税がかからない場合、税務署に何か出す必要はありますか。
財産の合計が基礎控除の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません(国税庁 No.4205)。ただし、特例を使う前の合計が基礎控除を超えていて、特例や配偶者の税額軽減を使って0円になる場合は、申告が必要です。
基礎控除以内でも、相続登記は必要ですか。
必要です。相続登記の義務は、相続税とは別の制度です。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請します(法務省 相続登記Q&A)。
預金を下ろす前に、銀行へ連絡が要りますか。
遺産分割の前に引き出す場合は、民法909条の2の制度(1つの金融機関あたり150万円まで)が使えます。必要な書類と手続きは金融機関ごとに違うため、口座のある金融機関に確認してください。
あとから財産が見つかり、基礎控除を超えたら、どうなりますか。
基礎控除を超えた場合は、申告が必要になります。申告期限までに申告しなかった場合には、加算税や延滞税がかかる場合があります(国税庁 No.4205)。財産が見つかった時は、速やかに合計を作り直して、申告が要るかを確かめます。
まとめ
- 相続税がかからない場合は、基礎控除以内(申告不要)と、特例・軽減で0円(申告が要る)の2つを区別します。
- 判定に使う金額は、特例を使う前の課税価格の合計です。みなし財産・贈与の加算・非課税枠・債務を確かめて、基礎控除と比べます。
- 相続放棄は3か月、準確定申告は4か月、相続登記は3年と、申告不要でも別の期限があります。担当表を使って家族で分けます。
- 判定に使った一覧と根拠を記録に残すと、後の見直しや「お尋ね」への回答に使えます。
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監修
本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
参考にした法令・資料
- 相続税法:3条1項、12条1項、13条、15条、19条の2、27条
- 民法:907条、909条の2、915条、938条、939条
- 所得税法:125条(年の中途で死亡した場合の確定申告)
- 国税庁タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- 国税庁タックスアンサー No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
- 国税庁タックスアンサー No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- 国税庁 相続税の申告要否判定コーナー
- 法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A
- e-Gov 法令検索「民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令」
この記事は2026年10月時点の法令・通達に基づいて書いています。
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元国税調査官の知見