遺産をどう分けるか話し合う前に、相続税のおおよその負担額を知っておきたいところです。遺産額と家族構成を早見表に当てはめると、法定相続分どおりに分けた場合の納付額を確認できます。ただし、表の「遺産額」は、保険金の非課税分や借金などを調整した後の金額です。
この記事では、配偶者の有無と子の人数に応じた早見表を使い、自分の家に近い税額を探す手順を紹介します。表にない金額の読み方や、自宅の特例、配偶者が亡くなる二次相続まで考えた場合の違いも分かります。
この記事の要点
- 表の「遺産額」は、財産の合計ではなく、非課税分と債務・葬式費用を引き、生前贈与の加算を足した「課税価格の合計」です。
- 遺産1億円で、配偶者なし・子2人なら納付合計は770万円、配偶者と子2人(法定相続分どおり)なら総額630万円・納付合計315万円です。
- 配偶者がいて法定相続分どおりに分けると、配偶者の税額軽減で配偶者の分は0円になり、納付合計は子の分だけです。
- 表にない金額は、同じ段の中なら直線で見積もれますが、段をまたぐと外れます(配偶者と子2人・遺産1億2,000万円で、直線は976万円、実際は960万円)。
- 一次の税額だけで比べると、配偶者が多く取るほど有利に見えても、二次相続まで足すと順位が入れ替わることがあります。
相続税の早見表の見方|表の前提
この記事の表は、次の前提で計算しています。前提と違う家は、あとの「表に入らないもの」の節で、どのくらいずれるかを見てください。
- 表の「遺産額」は、各人に分ける前の課税価格の合計です(国税庁 No.4102 の「正味の遺産額」)。
- 財産の合計から、保険金・退職金の非課税分と債務・葬式費用を引きます。そこへ、加算対象期間内の暦年課税の贈与と、相続時精算課税の適用財産(期間の制限はなく、2024年以後の贈与は年110万円を引いた残り)を足します(No.4103)。
- 各人の課税価格は、1,000円未満を切り捨てます(国税通則法118条1項)。そのため、法定相続分どおりに分けた後の合計は、子3人などの行で表の遺産額より少し小さくなります。
- 例:配偶者と子3人・遺産1億円は9,999万8,000円、遺産5億円は4億9,999万9,000円です。表の総額・納付税額は、この切り捨て後の合計から計算した、計算どおりの数字です。
- 家族構成は、配偶者の有無と子1〜4人(実子)で、子は全員、相続人です。分け方は、民法の法定相続分どおりです(配偶者がいれば配偶者2分の1・子が全員で2分の1、いなければ子が均等)。
- 小規模宅地等の特例などの特例は使わず、保険金・債務・贈与もない前提です。
- 金額は、実際に納める税額の合計(納付税額の合計)です。配偶者がいる場合は、配偶者の税額軽減を使った後の金額で、あわせて、軽減する前の「相続税の総額」の表も載せます。
計算の手順そのものは、相続税の計算方法|5つの手順と計算例で1つの家族の数字を使って通しています。
配偶者なしの早見表|子1〜4人(納付税額の合計)
配偶者がいない場合(子だけが相続人)の、実際に納める税額の合計です。子の数は、実子として数えた人数です(基礎控除の人数も同じ)。
| 遺産額(各人に分ける前) | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 19万9,800円 | 0円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 219万9,900円 | 160万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 329万9,700円 | 260万円 |
| 9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 629万9,700円 | 490万円 |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,459万9,400円 | 2,120万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
| 5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,979万9,200円 | 1億1,040万円 |
| 10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億4,999万9,500円 | 3億1,770万円 |
子が3人の行などは、1円単位の端数が出ます。各人の課税価格・取得金額・納付税額を、それぞれ決まった単位で切り捨てるためです(国税通則法118条・119条、相続税法基本通達16-3)。たとえば子3人・遺産5,000万円は、19万9,800円です。子4人・遺産5,000万円は、基礎控除額5,400万円以下なので0円です。
配偶者がいない場合の表は、納付税額の合計と、相続税の総額がほぼ同じ金額になります。違いが出るのは、遺産1億円・子3人のマス1つだけで、総額は629万9,800円、納付税額の合計は629万9,700円です(100円未満の切り捨ての差)。
配偶者ありの早見表|法定相続分どおりに分けたときの納付税額
配偶者がいる場合は、2段で見ます。先に、配偶者が法定相続分(2分の1)を取得し、配偶者の税額軽減を使った場合に、実際に納める税額の合計です。配偶者の分は0円になり、納付合計は子の分だけです。
| 遺産額(各人に分ける前) | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | 配偶者と子4人 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 112万5,000円 | 79万9,800円 | 50万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 137万4,600円 | 100万円 |
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 199万9,800円 | 162万4,800円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万4,700円 | 225万円 |
| 1億5,000万円 | 920万円 | 747万5,000円 | 664万9,800円 | 587万4,800円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217万4,600円 | 1,125万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,539万9,800円 | 2,350万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万4,500円 | 5,500万円 |
| 10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,634万9,100円 | 1億5,650万円 |
配偶者の取得分が1億6,000万円以下なら、配偶者の税額は全額が軽減されます(相続税法19条の2、国税庁 No.4158)。表の範囲では、遺産が3億円以下の行(配偶者の取得分が1億5,000万円)はこの範囲です。遺産5億円以上は、配偶者の法定相続分相当額が1億6,000万円を超えるため、法定相続分相当額を基準に軽減されます。
いずれの行も、配偶者の納付は0円です(子3人で遺産5億円と10億円のマスだけは、端数の切り捨ての関係で、配偶者に100円・300円が残ります)。
ただし、これは「法定相続分どおりに分けた」場合の表です。配偶者の取得割合を変えると、納付合計も変わります。配偶者の税額軽減の仕組みは、配偶者の税額軽減|1億6千万円まで相続税がかからない仕組みと注意点で説明しています。
配偶者ありの早見表|相続税の総額(配偶者の税額軽減の前)
次は、法定相続分で計算した「相続税の総額」(配偶者の税額軽減の前)です。この総額は、遺産が実際にどう分けられても変わりません。
| 遺産額(各人に分ける前) | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | 配偶者と子4人 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 | 0円 |
| 6,000万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 | 0円 |
| 7,000万円 | 320万円 | 225万円 | 159万9,700円 | 100万円 |
| 8,000万円 | 470万円 | 350万円 | 274万9,700円 | 200万円 |
| 9,000万円 | 620万円 | 480万円 | 400万円 | 325万円 |
| 1億円 | 770万円 | 630万円 | 524万9,600円 | 450万円 |
| 1億5,000万円 | 1,840万円 | 1,495万円 | 1,330万円 | 1,175万円 |
| 2億円 | 3,340万円 | 2,700万円 | 2,434万9,500円 | 2,250万円 |
| 3億円 | 6,920万円 | 5,720万円 | 5,080万円 | 4,700万円 |
| 5億円 | 1億5,210万円 | 1億3,110万円 | 1億1,924万9,200円 | 1億1,000万円 |
| 10億円 | 3億9,500万円 | 3億5,620万円 | 3億3,269万8,700円 | 3億1,300万円 |
この総額は、配偶者の税額軽減を引く前の金額で、分け方に関係なく同じです。子の数が増えると基礎控除が増え、1人あたりの取得金額も小さくなるため、総額は小さくなります。
基礎控除に近い行の読み方|5,000万〜7,000万円の行
遺産額が基礎控除に近いと、数百万円の違いで、税額が0円から数十万円へ変わります。表の上のほうの行(5,000万〜7,000万円)を、家族構成ごとの基礎控除額と並べて読みます。納付税額は、配偶者がいる場合は配偶者の税額軽減を使った後の合計です。
| 家族構成 | 基礎控除額 | 遺産5,000万円 | 遺産6,000万円 | 遺産7,000万円 |
|---|---|---|---|---|
| 子1人 | 3,600万円 | 160万円 | 310万円 | 480万円 |
| 子2人 | 4,200万円 | 80万円 | 180万円 | 320万円 |
| 子3人 | 4,800万円 | 19万9,800円 | 120万円 | 219万9,900円 |
| 子4人 | 5,400万円 | 0円 | 60万円 | 160万円 |
| 配偶者と子1人 | 4,200万円 | 40万円 | 90万円 | 160万円 |
| 配偶者と子2人 | 4,800万円 | 10万円 | 60万円 | 112万5,000円 |
| 配偶者と子3人 | 5,400万円 | 0円 | 30万円 | 79万9,800円 |
| 配偶者と子4人 | 6,000万円 | 0円 | 0円 | 50万円 |
基礎控除以下の行は0円で、申告も納税も不要です。基礎控除を超える最初の行から、税額が出ます。同じ遺産額でも、子の数が多いほど、基礎控除が高く、納付税額は小さくなります。遺産が基礎控除に近い家では、評価額の見直しや債務の洗い出しで、行がひとつ動くことがあります。基礎控除の数え方は相続税の基礎控除で確認できます。
早見表から、自分の家の金額を読む3ステップ
表を使うときは、次の3ステップで読みます。例として、配偶者と子2人の家族で、財産の合計が1億2,000万円(うち死亡保険金2,000万円)、債務と葬式費用が800万円の場合を取ります。
- 財産から、表の「遺産額」を出す。保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で、3人なら1,500万円です。財産の合計1億2,000万円から、非課税1,500万円と債務・葬式費用800万円を引くと、課税価格は9,700万円です。
- 表で、前後の行を探す。配偶者と子2人の列で、9,000万円の行と1億円の行の間です。相続税の総額は、9,000万円で480万円、1億円で630万円です。
- 間の金額を読む。9,700万円は、9,000万円と1億円の間の7割の位置です。直線で見積もると585万円で、実際の計算でも相続税の総額は585万円、納付税額の合計は292万5,000円でした。
財産から課税価格を出す手順は、次の記事で確認できます。
- 相続税がかかる財産の一覧:何が財産に入るか
- 債務控除:何が引けるか
- 生命保険金の相続税:保険金の枠
表にない金額の読み方|段をまたぐと、直線の見積りは外れる
前節の9,700万円は、同じ税率の段の中だったので、直線の見積りが実際の金額と一致しました。ところが、税率の段をまたぐ区間では、一致しません。
配偶者と子2人で、1億円(630万円)と1億5,000万円(1,495万円)の間にある遺産1億2,000万円を見ます。直線で見積もると976万円ですが、実際に計算すると960万円で、16万円の差が出ます。
1億円では配偶者の取得金額が15%の段にいて、1億5,000万円では30%の段に入っています。その間で、20%・30%の段をまたぐため、傾きが変わるからです。
表の行の間を読むときは、①両側の行の相続税の総額を並べ、②税率の段が変わっていないかを確かめ(各人の取得金額が段の上限をまたいでいないか)、③またぐ可能性があれば、表の見積りに頼らずに計算し直します。税率の段が上がる遺産額の目安は、相続税の税率と速算表に、家族構成別にまとめています。
早見表に入らないもの|保険金・自宅の特例・債務・贈与・二次相続
表は、財産の内訳に関係なく、遺産額だけで金額を出しています。実際の相続では、次のものが課税価格を動かします。
- 死亡保険金・死亡退職金:500万円×法定相続人の数まで非課税です。
- 自宅や事業の土地:小規模宅地等の特例で、評価額が大きく下がることがあります。
- 債務・葬式費用:財産から引けます。
- 生前贈与:相続開始前の一定期間内の暦年課税の贈与と、相続時精算課税の適用財産は、課税価格に加算されます。
- 二次相続:配偶者が亡くなったときの税額は、一次の表には出ません。
同じ「財産の合計が1億円」でも、内訳で納付額は変わります。配偶者と子2人・法定相続分どおりで、3つの内訳を比べます。
| 財産の内訳(合計1億円) | 課税価格の合計 | 相続税の総額 | 納付税額の合計 |
|---|---|---|---|
| 預貯金など1億円 | 1億円 | 630万円 | 315万円 |
| 預貯金7,000万円+保険金3,000万円 | 8,500万円 | 412万5,000円 | 206万2,400円 |
| 自宅の土地5,000万円(200㎡・配偶者が取得)+預貯金5,000万円 | 6,000万円 | 120万円 | 100万円 |
内訳を入れると、1億円の行(納付315万円)から、206万2,400円や100万円に変わります。内訳別の比較(納税資金と二次相続を含む)は、遺産1億円の相続税はいくら?で、家族構成別の全パターンとあわせて扱っています。自宅の特例の要件は、小規模宅地等の特例を参照してください。
二次相続を入れると、順位が入れ替わる例
配偶者がいる家族の表では、一次相続の納付額だけを見ると、配偶者が多く取るほど合計が小さくなります。ところが、配偶者が亡くなる二次相続を足すと、順位が入れ替わることがあります。配偶者と子2人で、遺産額別に、配偶者が法定相続分(50%)を取る場合と、すべて取得する場合を比べます。
前提は、配偶者自身の財産は0円、配偶者は一次で取得した財産を使い減らさずに持ち続ける、二次の相続人は子2人で、二次では特例や非課税枠を使わない、というものです。
配偶者が法定相続分どおり(50%)取得する場合
| 遺産額(一次) | 一次の納付 | 二次の遺産 | 二次の納付 | 一次+二次の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 10万円 | 2,500万円 | 0円 | 10万円 |
| 1億円 | 315万円 | 5,000万円 | 80万円 | 395万円 |
| 2億円 | 1,350万円 | 1億円 | 770万円 | 2,120万円 |
配偶者がすべて取得(100%)する場合
| 遺産額(一次) | 一次の納付 | 二次の遺産 | 二次の納付 | 一次+二次の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 0円 | 5,000万円 | 80万円 | 80万円 |
| 1億円 | 0円 | 1億円 | 770万円 | 770万円 |
| 2億円 | 540万円 | 1億9,460万円 | 3,178万円 | 3,718万円 |
3つの遺産額のいずれでも、一次の納付だけを比べると、配偶者がすべて取得するほうが小さくなります(遺産1億円で315万円と0円)。しかし、二次まで足した合計では逆になり、法定相続分どおりのほうが小さくなります(395万円と770万円)。
ただし、二次の遺産は、生活費や運用で増減しますし、二次では自宅の特例が使えることもあります。この表は、どちらが有利かを決めるものではありません。
前提を変えて比べたいときは、無料の相続税シミュレーターで、分け方ごとの税額と二次相続を比べられます。二次相続そのものは、二次相続とはで説明しています。
よくある質問
表の「遺産額」には、保険金や生前贈与も含めますか。
保険金は、非課税枠を超えた部分を含めます。生前贈与は、相続開始前の一定期間内の暦年課税の贈与を加えます(相続開始が2026年12月31日までなら3年以内で、2027年1月1日以後は期間が段階的に延びます。国税庁 No.4161)。相続時精算課税を選んだ贈与は、期間に関係なく加え、2024年以後の贈与は年ごとに110万円を引いた残りを加えます(国税庁 No.4103)。債務と葬式費用は、引いた後の金額にします。表の「遺産額」とは、こうして出した課税価格の合計のことです。
配偶者がいなくて、子が1人のときの税額はいくらですか。
子1人の列を見てください。遺産1億円なら1,220万円、遺産5,000万円なら160万円です。配偶者がいない場合は、法定相続人が子1人のため、基礎控除は3,600万円です。
親や兄弟姉妹が相続人のときは、この表を使えますか。
この表は、子(実子)が相続人の場合の表です。親や兄弟姉妹が相続人になるときは、法定相続分が異なります。兄弟姉妹は2割加算の対象にもなります。法定相続分は法定相続分の割合、兄弟姉妹の相続税は兄弟姉妹が相続人になる相続税を参照してください。
表で税額が0円なら、申告はしなくてよいですか。
小規模宅地等の特例などを適用する前の遺産額が基礎控除以下なら、申告も納税も不要です(国税庁 No.4205)。ただし、特例を適用する前の遺産額が基礎控除を超えるときは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを使って納付税額が0円になる場合も、申告が必要です。根拠は相続税法19条の2第3項と国税庁 No.4205の注2です。この表の配偶者ありの納付合計は子の分だけで、軽減で0円になる配偶者の分も、申告書に書くことになります。
早見表の金額は、いつの法令に基づいていますか。
2026年10月時点の相続税法の速算表(国税庁 No.4155、令和8年4月1日現在の法令等)と、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)で計算しています。
まとめ
- 早見表は、課税価格の合計(財産-非課税-債務・葬式費用+加算される贈与)と、法定相続分どおりの分け方を前提にしています。
- 遺産1億円では、配偶者なし・子2人で770万円、配偶者と子2人で総額630万円・納付合計315万円です。
- 表にない金額は、同じ段の中なら直線で見積もれますが、段をまたぐと外れます。
- 内訳(保険金・自宅の特例・債務・贈与)で課税価格が変わると、同じ「合計1億円」でも納付額は変わります。
- 一次の表だけでは、二次相続を含めた比較になりません。分け方を比べるときは、二次まで入れた試算が必要です。申告を任せたいときは、リーパル会計事務所の相続税申告のページに、料金と進め方(全国オンライン対応)を掲載しています。
監修
本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
参考にした法令・資料
- 相続税法:12条1項6号・7号(保険金・退職手当金の非課税)、15条(基礎控除)、16条(相続税の総額・税率)、17条(各人の相続税額)、18条(2割加算)、19条の2(配偶者の税額軽減)
- 国税通則法:118条1項・119条1項(端数計算)
- 相続税法基本通達16-3(端数処理)
- 国税庁 No.4102 相続税がかかる場合
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4155 相続税の税率
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- 国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例
この記事は2026年10月時点の法令・通達に基づいて書いています。
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