遺産が5,000万円ほどあると分かり、自分の家にも相続税がかかるのか気になっていませんか。
5,000万円という金額だけでは判断できず、保険金の非課税分や借入金、加算される贈与などの確認が必要です。その結果、基礎控除を超える場合は、自宅の特例などで税額が0円になっても申告が必要なことがあります。
この記事では、家族構成別の税額と財産の中身で変わる計算例から、自分の家で税金や申告が必要かを確認します。
この記事の要点
- 遺産5,000万円は、法定相続人が3人(基礎控除4,800万円)までなら基礎控除を超え、4人(5,400万円)以上なら超えません。
- 子1人だけなら相続税の総額は160万円、子2人なら80万円です。配偶者と子2人なら総額20万円で、配偶者の税額軽減を使うと納付は10万円です。
- 基礎控除ぎりぎりでは、1万円の差で申告の要否が変わります。子1人なら、遺産3,600万円は申告不要、3,700万円は申告が必要で相続税は10万円です。
- 通帳の合計と、判定に使う金額は一致しません。生命保険金の非課税枠、借入金や葬式費用、加算される贈与で数字が変わります。
- 自宅の特例で相続税が0円になっても、特例を使うには申告が要ります。
遺産5,000万円は基礎控除と比べる|法定相続人4人から税がかからない
相続税は、遺産の合計から「基礎控除」を引いた残りにだけかかります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です(相続税法15条1項)。人数が1人増えるごとに600万円増えます。5,000万円と比べると、次のとおりです。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 遺産5,000万円との関係 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 超える(超えた額 1,400万円) |
| 2人 | 4,200万円 | 超える(超えた額 800万円) |
| 3人 | 4,800万円 | 超える(超えた額 200万円) |
| 4人 | 5,400万円 | 超えない(400万円の余裕) |
| 5人 | 6,000万円 | 超えない(1,000万円の余裕) |
3人(たとえば配偶者と子2人)の基礎控除は4,800万円です。5,000万円はこれを200万円超えるので、この200万円(課税遺産総額)をもとに相続税の総額が計算されます。4人(たとえば配偶者と子3人)の基礎控除は5,400万円なので、5,000万円は超えません。
法定相続人の数え方(相続放棄をした人や養子の扱い)は、相続税の基礎控除と、相続税の法定相続人で詳しく説明しています。人数を数え間違えると、この境目の判定が逆になります。
遺産5,000万円の相続税|家族構成別の税額
遺産5,000万円を、債務・特例・保険金などがない状態で家族構成別に計算すると、次のとおりです。税額の計算の流れは相続税の計算方法で、1つの家族の数字を使って通しています。
配偶者がいない場合(子・親・兄弟姉妹)
| 家族 | 納付税額の合計 | 基礎控除(法定相続人の数) | 課税遺産総額 | 相続税の総額 |
|---|---|---|---|---|
| 子1人 | 160万円 | 3,600万円(1人) | 1,400万円 | 160万円 |
| 子2人 | 80万円 | 4,200万円(2人) | 800万円 | 80万円 |
| 子3人 | 19万9,800円 | 4,800万円(3人) | 199万8,000円 | 19万9,800円 |
| 子4人 | 0円 | 5,400万円(4人) | 0円 | 0円 |
| 親2人(子・配偶者なし) | 80万円 | 4,200万円(2人) | 800万円 | 80万円 |
| 兄弟姉妹2人(子・親・配偶者なし) | 96万円 | 4,200万円(2人) | 800万円 | 80万円 |
子3人のときは、5,000万円を3等分すると1人あたり1,666万6,000円になります。課税価格は1,000円未満を切り捨てて計算する決まり(国税通則法118条1項)があるため、課税価格の合計は5,000万円ちょうどにならず4,999万8,000円、相続税の総額は19万9,800円です。割り切れない人数の家族の表は、同じ理由で端数が出ます。
同じ5,000万円でも、子が1人なら160万円、子が2人なら80万円、子が4人なら0円です。人数が増えるほど基礎控除が増え、同時に相続税の総額を求める時の1人あたりの取得金額が小さくなって税率の段も下がるからです。
兄弟姉妹が相続人のときは、2割加算が付きます(相続税法18条)。兄弟姉妹2人の例では、1人あたりの算出税額40万円に8万円が加わり、納付税額の合計は96万円です。同じ人数の子2人(80万円)や親2人(80万円)より多くなります。くわしくは相続税の2割加算にまとめています。
配偶者がいる場合
配偶者がいる家族の表は、配偶者が法定相続分どおりに取得し、配偶者の税額軽減(相続税法19条の2)を使った場合の納付税額です。軽減は、配偶者の取得分が、1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までなら、配偶者の税額がかからない仕組みです。
配偶者の納付は、どの家族でも0円です。そのため、表の「納付税額の合計」は、配偶者以外(子など)の納付と同じ額です。
| 家族(配偶者は法定相続分で取得) | 納付税額の合計 | 基礎控除(法定相続人の数) | 課税遺産総額 | 相続税の総額 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者だけ | 0円 | 3,600万円(1人) | 1,400万円 | 160万円 |
| 配偶者と子1人 | 40万円 | 4,200万円(2人) | 800万円 | 80万円 |
| 配偶者と子2人 | 10万円 | 4,800万円(3人) | 200万円 | 20万円 |
| 配偶者と子3人 | 0円 | 5,400万円(4人) | 0円 | 0円 |
| 配偶者と親2人 | 6万6,400円 | 4,800万円(3人) | 199万9,000円 | 19万9,800円 |
| 配偶者と兄弟姉妹2人 | 6万円 | 4,800万円(3人) | 200万円 | 20万円 |
遺産5,000万円は、配偶者の軽減の限度(1億6,000万円)よりはるかに小さいので、配偶者の分の税額はすべて0円になります。配偶者と子2人なら、総額20万円のうち、納付するのは子2人分の10万円です。配偶者と子3人(4人)は、基礎控除5,400万円を超えないので、ほかに加算される贈与などがなければ、相続税も申告も要りません。
軽減は、申告書に適用を受ける旨などを書いて出した場合に限り使えます(相続税法19条の2第3項)。税額が0円になる場合でも、申告は必要です。この仕組みは配偶者の税額軽減で説明しています。
金額別・家族構成別の一覧は相続税の早見表、1億円の場合は遺産1億円の相続税を参照してください。
基礎控除ぎりぎりの数字|1万円の差で申告が変わる
基礎控除に近い金額だと、1万円の差で、申告が要るかどうかが変わります。判定に使う金額は、特例(小規模宅地等の特例など)を使う前の課税価格の合計です(国税庁タックスアンサー No.4205)。
| 家族(基礎控除) | 納付税額の合計 | 遺産の評価額(申告の要否) | 課税遺産総額 | 相続税の総額 |
|---|---|---|---|---|
| 子1人(3,600万円) | 0円 | 3,600万円(要らない) | 0円 | 0円 |
| 子1人(3,600万円) | 10万円 | 3,700万円(要る) | 100万円 | 10万円 |
| 子2人(4,200万円) | 0円 | 4,200万円(要らない) | 0円 | 0円 |
| 子2人(4,200万円) | 10万円 | 4,300万円(要る) | 100万円 | 10万円 |
| 配偶者と子2人(4,800万円) | 0円 | 4,800万円(要らない) | 0円 | 0円 |
| 配偶者と子2人(4,800万円) | 5万円 | 4,900万円(要る) | 100万円 | 10万円 |
| 配偶者と子2人(4,800万円) | 10万円 | 5,000万円(要る) | 200万円 | 20万円 |
表のとおり、子1人なら3,600万円までは申告不要で、3,700万円なら課税遺産総額100万円・相続税10万円です。子2人なら4,200万円までが申告不要、配偶者と子2人なら4,800万円までが申告不要です。
基礎控除をわずかに超えただけなら、税額も小さくなります。たとえば配偶者と子2人で遺産が4,900万円のとき、相続税の総額は10万円で、配偶者の税額軽減を使うと納付は5万円です。それでも、申告が必要になる点は変わりません。
「5,000万円」の中身で数字が動く|判定に入れるもの・引くもの
「遺産が5,000万円」と言う時、通帳の残高や不動産の購入額を足した金額で考えていないでしょうか。相続税の計算では、次の表のように、入れるもの、引くもの、特別な扱いをするものがあります。
| 財産・お金 | 5,000万円の数え方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 預貯金・有価証券・不動産 | 亡くなった時の時価(相続税の評価額)で数える。土地は路線価など、建物は固定資産税評価額が基本 | 相続税法22条 |
| 生命保険金・死亡退職金 | 「みなし相続財産」として数える。ただし相続人が受け取った分は、それぞれ500万円×法定相続人の数まで非課税 | 相続税法3条1項1号・2号、12条1項6号・7号 |
| 借入金などの債務・葬式費用 | 遺産から差し引く | 相続税法13条 |
| 亡くなる前の暦年課税の贈与 | 相続や遺贈(相続時精算課税に係る贈与を含む)で財産を取得した人が、その被相続人から加算対象期間内に受けた贈与を加算する。相続開始が2026年12月31日までなら3年以内。年110万円以下の贈与も加算する | 相続税法19条1項、国税庁 No.4161 |
| 相続時精算課税で受けた贈与 | 2024年1月1日以後の贈与は、贈与時の価額から年110万円の基礎控除を引いた残りを数える | 国税庁 No.4205(注1) |
| 墓所・仏壇・祭具など | 課税の対象に入れない | 相続税法12条1項2号 |
| 小規模宅地等の特例の減額 | 申告が要るかの判定では、特例を使う前の金額で数える | 国税庁 No.4205(注2) |
なお、財産を取得せず、精算課税も選んでいない孫などへの暦年贈与は、加算しません(国税庁 No.4161)。
同じ5,000万円でも、中身で結果が変わる例
中身が違うと結果が変わる例を、子1人が相続する場合で比べます。基礎控除は、どの例も3,600万円です。配偶者がいないので、納付税額は相続税の総額と同額です。
| 5,000万円の中身(子1人が相続・配偶者なし) | 非課税 | 差し引く金額 | 課税価格の合計 | 相続税の総額(納付税額と同額) |
|---|---|---|---|---|
| A 預貯金などだけ5,000万円 | なし | なし | 5,000万円 | 160万円 |
| B 預貯金など3,000万円+生命保険金2,000万円 | 保険金の非課税 500万円 | なし | 4,500万円 | 90万円 |
| C 預貯金など5,000万円で、借入金・葬式費用が500万円 | なし | 債務等 500万円 | 4,500万円 | 90万円 |
| D 預貯金など2,000万円+自宅の土地3,000万円(150㎡):特例を使わない場合 | なし | なし | 5,000万円 | 160万円 |
| E Dで、同居の子が特例(特定居住用宅地等)を使う場合 | なし | なし | 2,600万円 | 0円 |
AとBは、合計はどちらも5,000万円ですが、Bは生命保険金に500万円×1人=500万円の非課税枠が使えるので、課税価格が4,500万円になり、納付は90万円です(Aは160万円)。Cは、借入金や葬式費用を差し引いて課税価格が4,500万円になります。生命保険金の扱いは死亡保険金と相続税、債務は債務控除で説明します。
DとEは、自宅の土地を含む場合です。特例を使わないDは納付160万円です。同居していた子が要件を満たして特例を使うEでは、減額2,400万円で課税価格が2,600万円となり、基礎控除(3,600万円)以内に収まって納付は0円です。次の章で、この特例の注意点を説明します。
亡くなる前の贈与は、加算対象期間が段階的に延びています。相続開始が2027年1月1日から2030年12月31日までの場合は2024年1月1日から死亡日まで、2031年1月1日以後は7年前までです(国税庁 No.4161)。くわしい表は生前贈与加算は7年ににあります。
自宅の特例で0円になっても、申告は必要
自宅の土地は、小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)を使うと、一定の面積まで評価額が減ります。亡くなった人が住んでいた土地(特定居住用宅地等)なら、330㎡までの部分が80%減額されます(国税庁 No.4124)。
ただし、特例を使うには、取得する人の要件があります。国税庁 No.4124によると、取得者ごとの要件は次のとおりです。
- 配偶者が取得する場合:取得者ごとの要件はありません。
- 亡くなった人と同じ建物に住んでいた親族が取得する場合:相続開始の直前から申告期限まで引き続きその建物に住み、その土地を申告期限まで持っていること。
- 上記以外の親族が取得する場合:被相続人に配偶者がいないこと、同居の相続人がいないこと、自分や配偶者などが持つ家に相続開始前3年以内に住んでいないことなど、6つの要件をすべて満たすこと。
それぞれの要件の読み方は小規模宅地等の特例の要件で扱っています。この記事では、特例を使えた場合に計算がどうなるかを確かめます。
| 同じ「5,000万円」(預貯金など2,000万円+自宅の土地3,000万円・150㎡) | 特例後の課税価格 | 相続税の総額 | 納付税額の合計 | 申告 |
|---|---|---|---|---|
| 子1人(配偶者なし)・特例なし | 5,000万円 | 160万円 | 160万円 | 要る |
| 子1人(配偶者なし)・同居の子が特例を使う | 2,600万円 | 0円 | 0円 | 要る |
| 配偶者と子2人・配偶者がすべて取得・特例なし | 5,000万円 | 20万円 | 0円 | 要る |
| 配偶者と子2人・配偶者がすべて取得・特例を使う | 2,600万円 | 0円 | 0円 | 要る |
上の表のとおり、特例を使うと子1人の例では納付が0円になりますが、申告は要ります。配偶者と子2人の例では、配偶者がすべて取得するので、特例を使わなくても配偶者の税額軽減で納付は0円です。それでも、軽減を使う旨を書いた申告書を出す必要があります(相続税法19条の2第3項)。
特例は、申告書に適用を受けようとする旨を書き、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付して使います(国税庁 No.4124)。申告期限までに遺産分割がまとまっていない土地には、特例も配偶者の税額軽減も使えません。
分割されないまま申告する場合は、法定相続分で取得したものとして計算し、申告期限から3年以内に分割されれば、修正申告か更正の請求で特例を使えます。税額を減らす更正の請求は、分割があったことを知った日の翌日から4か月以内にします(相続税法32条、国税庁 No.4208)。くわしい手順は遺産が未分割のときの申告にあります。
特例の全体像(4つの区分と面積の限度)は小規模宅地等の特例で、基礎控除以下のときの判定と手続きは相続税がかからない場合の手続きで説明しています。
申告と納税のスケジュール|5,000万円でも期限は同じ
相続税の申告と納税は、亡くなったことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内です(相続税法27条1項)。たとえば1月6日に亡くなった場合の期限は、その年の11月6日です。期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、その翌日が期限になります(国税庁 No.4205)。
申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地の税務署ではありません。納税も、申告期限までに行います(相続税法33条)。納付は、現金に納付書を添えて金融機関か税務署の窓口で納める方法のほか、ダイレクト納付やクレジットカード納付があります。クレジットカードは納付額が1,000万円未満の場合で、決済手数料がかかります(国税庁 No.4205)。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税には延納(何年かに分けて金銭で納める)と物納(相続した財産そのもので納める)の制度があります。申請は申告期限までに必要です(国税庁 No.4205)。自宅の土地と家だけで預貯金がほとんどない場合は、税額を払う現金を、早めに確認しておくと慌てません。くわしくは相続税の納付と延納・物納で説明しています。
手続き全体の流れは相続税の申告の全体像にまとめています。
自分の家で確かめる5つのこと|判定のチェックリスト
- 法定相続人は何人か。放棄をした人も数え、養子は上限があります(基礎控除は3,000万円+600万円×人数)。
- 財産を評価額で数えたか。土地は路線価など、建物は固定資産税評価額が基本で、購入額や通帳の数字ではありません。
- みなし財産と贈与を入れたか。生命保険金・死亡退職金(非課税枠は500万円×人数)、相続や遺贈で財産を取得する人への、加算対象期間内の贈与と、相続時精算課税で受けた贈与があるかを確認します。
- 借入金・未払いの税金・葬式費用を引いたか。被相続人の債務で相続開始の時に存在するものと、葬式費用を引きます。
- 特例を使うかどうか。特例を使う前の金額で、申告が要るかを判定します。特例や配偶者の税額軽減を使うなら、税額が0円でも申告が要ります。
国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」では、財産の金額などを入れて、申告が必要かをおおよそ確かめられます。基礎控除を超えない場合でも、遺産分割の内容によっては申告が必要になることがある、と案内されています(相続税の申告要否判定コーナー)。
分け方(配偶者の取得割合)で、一次相続と二次相続を合わせた税額がどう変わるかは、無料の相続税シミュレーターで、分け方ごとの税額と二次相続を比べられます。分け方や特例の使い方は、財産と家族の状況で変わるので、試算してから決めることをおすすめします。
よくある質問
遺産が5,000万円なら、相続税はかかりますか。
法定相続人の数によります。3人(基礎控除4,800万円)以下なら基礎控除を超え、4人(5,400万円)以上なら超えません。ただし、特例や配偶者の税額軽減の前の金額で判定するため、財産の中身や贈与を確かめてから結論を出します。
基礎控除以内なら、申告も何もしなくてよいのですか。
財産の価額の合計が基礎控除額の範囲内であれば、相続税の申告も納税も必要ありません(国税庁 No.4205)。ただし、相続登記や預貯金の手続きなど、相続税とは別の手続きは要ります。相続税がかからない場合の手続きで整理しています。
申告が必要なのに申告しなかった場合はどうなりますか。
申告期限までに申告しなかった場合や、実際の財産より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があります(国税庁 No.4205)。配偶者の税額軽減などの特例は、申告書に適用を受ける旨を書いて出さないと使えません。
自宅が遺産の大半で、預貯金が少ないときはどうしますか。
相続税は、金銭で一度に納めるのが原則です。納付が難しい場合は、延納や物納の制度があり、申告期限(納期限)までに申請します。許可か却下かは、申請の後に判断されます(国税庁 No.4211・No.4214)。特例を使えるかによって税額が大きく変わるので、遺産分割の前に試算しておきます。
遺産分割が決まらないうちに期限が来そうです。
分割されていなくても、申告期限は延びません。法定相続分で取得したものとして申告し、あとで分割が決まったら、修正申告か更正の請求をします。税額を減らす更正の請求は、分割があったことを知った日の翌日から4か月以内にします(相続税法32条、国税庁 No.4208)。特例は、原則として申告期限から3年以内に分割した場合に使えます。この3年とは別の期限なので、分けて管理します。
まとめ
- 遺産5,000万円は、法定相続人が3人以下なら基礎控除を超え、4人以上なら超えません。
- 家族構成別の税額は、子1人が160万円、子2人が80万円、配偶者と子2人が10万円(配偶者の税額軽減後)です。
- 通帳や不動産の合計と、判定に使う金額は違います。生命保険金、債務、加算される贈与、特例を前提に確かめます。
- 自宅の特例や配偶者の税額軽減で0円になる場合も、申告は要ります。
申告が必要かどうかの判断や、特例の使い方は、財産の中身で変わります。相続税の申告を税理士に任せたい場合は、リーパル会計事務所の相続税申告のページに、全国オンライン対応の案内と料金を載せています。
監修
本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
参考にした法令・資料
- 相続税法:3条1項、12条1項、13条、15条、16条、18条、19条、19条の2、22条、27条、33条
- 租税特別措置法:69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
- 国税庁タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁タックスアンサー No.4211 相続税の延納、No.4214 相続税の物納
- 国税庁タックスアンサー No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
- 国税庁タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- 国税庁タックスアンサー No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
- 国税庁 相続税の申告要否判定コーナー
この記事は2026年10月時点の法令・通達に基づいて書いています。
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