相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で決まります。遺産の総額がこの金額以下なら、相続税はかからず、申告も要りません。
ただし「法定相続人の数」の数え方には決まりがあります。相続放棄をした人、養子、亡くなった子に代わる孫は、思っている数え方と違うことがあります。この記事では、人数別の早見表、数え方の判定、税額が0円でも申告が要る場合を、当事務所の無料の相続税シミュレーターと同じ計算で出した金額で説明します。
この記事の要点
- 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(相続税法15条1項)。相続人が3人(配偶者と子2人)なら4,800万円です。
- 控除は家族全体で1つです。相続人1人ずつに3,000万円が付くわけではありません。
- 相続放棄をした人も、放棄がなかったものとして人数に数えます。養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までです。
- 特例を使う前の課税価格の合計が基礎控除を超えるなら、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減で相続税が0円になっても、申告が要ります。特例を使う前に基礎控除以下なら、申告は要りません。
- 生命保険金・死亡退職金の非課税枠(それぞれ500万円×法定相続人の数)も、同じ人数で決まります。
相続税の基礎控除とは|計算式と3,000万円+600万円の意味
基礎控除(条文の名前は「遺産に係る基礎控除額」)は、相続税の計算で、遺産の合計額から最初に引く金額です。相続税法15条1項は、次のように定めています。
「三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額」を、遺産の課税価格の合計額から控除する。
式にすると次のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば法定相続人が配偶者と子2人の3人なら、600万円×3人に3,000万円を足して、基礎控除は4,800万円になります。
基礎控除は家族全体で1つ
条文は、同じ亡くなった人から相続や遺贈で財産を取得した「全ての者」の課税価格の合計額から、1回だけ控除すると読めます。相続人ごとに3,000万円を引くのではありません。
3,000万円の部分は人数にかかわらず一定で、人数が1人増えるごとに600万円が加わります。
基礎控除を超えた部分にだけ相続税がかかる
遺産の合計額から基礎控除を引いた残りを「課税遺産総額」といいます。これがプラスのときだけ、相続税の総額が計算されます。遺産全体に税率を掛けるわけではありません。計算の全体の流れは、相続税の計算方法|5つの手順と計算例で1つの家族の数字を使って通しています。
基礎控除の早見表|法定相続人1人〜6人
法定相続人の数ごとの基礎控除は次のとおりです。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 家族の例 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 子1人/配偶者だけ |
| 2人 | 4,200万円 | 子2人/配偶者と子1人 |
| 3人 | 4,800万円 | 子3人/配偶者と子2人 |
| 4人 | 5,400万円 | 子4人/配偶者と子3人 |
| 5人 | 6,000万円 | 子5人/配偶者と子4人 |
| 6人 | 6,600万円 | 子6人/配偶者と子5人 |
同じ人数でも、家族構成で税額は変わる
基礎控除が同じでも、相続税の総額は家族構成によって変わります。相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続分で分けたと仮定して計算するため、配偶者がいるかどうかで法定相続分が違うからです。
次の表は、遺産の評価額が9,000万円のときの課税遺産総額と相続税の総額です(債務・特例・保険金はなし、配偶者の税額軽減はまだ使っていない段階の「総額」です)。
| 家族構成 | 法定相続人の数 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 |
|---|---|---|---|
| 子1人 | 1人 | 5,400万円 | 920万円 |
| 子2人 | 2人 | 4,800万円 | 620万円 |
| 子3人 | 3人 | 4,200万円 | 480万円 |
| 子4人 | 4人 | 3,600万円 | 360万円 |
| 子5人 | 5人 | 3,000万円 | 300万円 |
| 子6人 | 6人 | 2,400万円 | 240万円 |
| 配偶者だけ | 1人 | 5,400万円 | 920万円 |
| 配偶者と子1人 | 2人 | 4,800万円 | 620万円 |
| 配偶者と子2人 | 3人 | 4,200万円 | 480万円 |
| 配偶者と子3人 | 4人 | 3,600万円 | 400万円 |
| 配偶者と子4人 | 5人 | 3,000万円 | 325万円 |
| 配偶者と子5人 | 6人 | 2,400万円 | 250万円 |
人数が同じ「子3人」と「配偶者と子2人」は総額も同じですが、「子4人」(360万円)と「配偶者と子3人」(400万円)は人数が同じでも総額が違います。法定相続分の分け方が違うためです。
配偶者がいる場合、実際に払う税額はこの総額より小さくなることがあります(配偶者の税額軽減)。そのしくみは配偶者の税額軽減|1億6千万円まで相続税がかからない仕組みと注意点で説明しています。遺産額と家族構成別の一覧は相続税の早見表にまとめています。
法定相続人の数え方|相続放棄・養子・孫(代襲)の扱い
基礎控除の人数は、民法の相続人の数をもとにします。条文(相続税法15条2項)は「民法第五編第二章の規定による相続人の数」とし、養子と相続放棄について特別な決まりを置いています。順に見ます。
民法の相続人は誰か
国税庁の解説(タックスアンサー No.4132)によると、相続人は次のとおりです。
- 配偶者は常に相続人です(民法890条)。
- 第1順位は子です。子が亡くなっているときは、その子(孫)が代わって相続人になります(民法887条)。
- 第2順位は親などの直系尊属です。第1順位の人がいないときに相続人になります(民法889条1項1号)。
- 第3順位は兄弟姉妹です。第1順位も第2順位もいないときに相続人になります(民法889条1項2号)。
内縁関係の人は相続人に含まれません。数えるのは、この順位で相続人になる人です。
相続放棄をした人も数える
相続放棄をすると、民法の上ではその人は初めから相続人でなかったことになります(民法939条)。しかし相続税の基礎控除の人数は違います。相続税法15条2項は「相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数」とするとしています。
例:配偶者と子3人が相続人で、子2人が相続放棄をしたとします。民法の上の相続人は配偶者と子1人の2人ですが、基礎控除の人数は4人です。配偶者と子3人なら、基礎控除は5,400万円です。放棄した子の分の控除も残ります。
国税庁の通達(相続税法基本通達15-2)にも、放棄した人がいる場合の設例があります。たとえば子3人が放棄して親2人と配偶者だけが相続人になったときは、民法の上の相続人は3人(父・母・配偶者)ですが、基礎控除の人数は子3人と配偶者の4人です。
相続放棄をした人が、生命保険金の非課税枠を使えるかは別の話です。この点は後の章で説明します。放棄と相続税の関係をまとめた記事は相続放棄と相続税|放棄しても死亡保険金は受け取れる?基礎控除の人数は?です。
養子は数に上限がある
養子は、基礎控除の人数に数える人数に上限があります(相続税法15条2項)。
| 亡くなった人の状況 | 人数に数える養子の数 |
|---|---|
| 実子がいる | 1人まで |
| 実子がいない(養子が1人) | 1人 |
| 実子がいない(養子が2人以上) | 2人まで |
例で確かめます。
- 子1人と養子3人(配偶者なし):人数に数えるのは子1人と養子1人の2人で、基礎控除は4,200万円です。
- 子はおらず養子3人(配偶者なし):養子は2人まで数えるので、人数は2人、基礎控除は4,200万円です。
- 配偶者と、子はおらず養子3人:配偶者と養子2人の3人で、基礎控除は4,800万円です。
上限を超える養子も、相続人として遺産を受け取る権利はあります。数に入らないのは、基礎控除などの計算上の人数だけです。
実子とみなされる養子は上限の外
次の人は実子とみなされ、養子の上限に関係なく人数に数えます(相続税法15条3項、同法施行令3条の2。国税庁タックスアンサー No.4170)。
- 特別養子縁組で養子になった人
- 亡くなった人の配偶者の実子で、亡くなった人の養子になった人
- 亡くなった人と配偶者の結婚前に、配偶者の特別養子縁組による養子となり、結婚後に亡くなった人の養子になった人
- 亡くなった人の実子・養子・その直系卑属が相続開始前に亡くなったか相続権を失ったため、代わりに相続人になった直系卑属(代襲相続人)
養子の数が「不当」と判断される場合
養子の数を人数に入れることが「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合」は、税務署長が、その養子の数を人数に入れないで計算できます(相続税法63条)。基礎控除だけでなく、保険金・退職手当金の非課税限度額や相続税の総額の計算も対象です(相続税法基本通達63-1)。どのような場合に当たるかは個別の事情で判断されます。養子縁組を検討するときは、税の面だけでなく、親族間の関係や遺産分割・遺留分への影響も含めて考える必要があります。詳しくは養子縁組と相続税で説明します。
孫は相続人のときだけ数える(代襲相続)
子が相続開始より前に亡くなっていて、その子(亡くなった人の孫)が相続人になる場合を、代襲相続といいます。亡くなった子の相続分を、孫が受け継ぎます(民法887条2項)。
基礎控除の人数では、代襲相続人になった孫は1人ずつ数えます。代わりに、亡くなった子本人は数えません。国税庁の通達(相続税法基本通達15-2、設例2)は、子Aが先に亡くなり、Aの子が2人(D・E)、ほかに子B・Cと配偶者がいる場合、人数は「B、C、D、E及び配偶者の5人」としています。子Aが相続権を失った場合(相続欠格や廃除)も同じ扱いです。
これに対し、子が元気な家庭で祖父母が孫に遺贈をした場合の孫は、相続人ではないため人数に数えません。また、子が存命のまま亡くなった人の養子になった孫は、代襲相続人ではなく「養子」ですから、養子の上限(実子がいれば1人)の中で数えます。
相続人の範囲と順位、図を使った例は相続税の法定相続人|範囲・順位と、養子・相続放棄・代襲相続の数え方で詳しく説明しています。
人数に数える人・数えない人の一覧
| 状況 | 人数に数えるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 数える | 民法890条 |
| 相続放棄をした人 | 数える(放棄がなかったものとする) | 相続税法15条2項 |
| 実子 | 全員数える | 民法887条・相続税法15条2項 |
| 養子(実子がいる) | 1人まで | 相続税法15条2項1号 |
| 養子(実子がいない) | 2人まで | 相続税法15条2項2号 |
| 特別養子・配偶者の連れ子の養子 | 実子として全員数える | 相続税法15条3項1号 |
| 代襲相続人(孫など) | 1人ずつ数える(亡くなった子は数えない) | 相続税法15条3項2号、相基通15-2 |
| 養子になった孫(子が存命) | 養子の上限の中で数える | 相続税法15条2項 |
| 相続人でない孫・子の配偶者 | 数えない | 民法887条〜890条 |
| 遺言で財産を受け取る相続人以外の人 | 数えない | 民法の相続人ではない |
| 内縁の配偶者 | 数えない | 国税庁 No.4132 |
相続人が1人もいない場合は3,000万円
相続人の数が0人のときの基礎控除は、3,000万円です(相続税法基本通達15-1)。600万円の部分が加わらないだけで、3,000万円の控除はあります。
基礎控除と比べて申告が要るか|税額が0円でも申告が要る場合
「遺産が基礎控除以下なら申告は不要」「特例で税額が0円になるなら申告は不要」。どちらも、何を基礎控除と比べるかで答えが変わります。比べるのは、特例を使う前の課税価格の合計です。
申告の要否は「特例を使わない」合計額で判定する
相続税の申告が必要なのは、相続や遺贈で財産を取得した人の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合です(相続税法27条1項)。国税庁(タックスアンサー No.4205)は、この合計額を「小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)等を適用しない場合における課税価格の合計額」としています。
つまり、小規模宅地等の特例で土地の評価を下げた後の金額ではなく、特例を使う前の金額で判定します。この合計額には、債務や葬式費用を引いた残りに、相続開始前3年以内(2027年以後に亡くなる場合は期間が延びていきます)の暦年課税の贈与の価額を加えます。相続時精算課税を選んだ贈与も加えます。2024年1月1日以後の贈与は、年分ごとの贈与時の価額の合計から、精算課税の基礎控除(年110万円)を引いた残りです(国税庁 No.4205の注1・No.4103、相続税法21条の15第1項)。
したがって、特例を使う前の合計が基礎控除を超えていれば、特例や配偶者の税額軽減で税額が0円になっても申告が要ります。特例を使う前の合計が基礎控除以下であれば、申告は要りません。
国税庁は、ほぼ同じ内容を確認できる「相続税の申告要否判定コーナー」も用意しています。財産の金額などを入力すると、申告の要否をおおまかに判定できます。
例1:小規模宅地等の特例で相続税が0円になる場合
配偶者と子1人が相続人(基礎控除4,200万円)で、預貯金などが2,000万円、自宅の土地(200平方メートル、評価額4,000万円)があるとします。配偶者がすべてを取得し、自宅の土地に小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等・80%減額)を使った場合を計算しました。
| 項目 | 特例を使わない場合 | 特例を使う場合 |
|---|---|---|
| 小規模宅地等の減額 | 0円 | 3,200万円 |
| 課税価格の合計 | 6,000万円 | 2,800万円 |
| 基礎控除 | 4,200万円 | 4,200万円 |
| 相続税の総額 | 180万円 | 0円 |
| 納付税額の合計 | 0円(配偶者の税額軽減) | 0円 |
特例を使うと課税価格は基礎控除以下になり、納める税額は0円です。それでも、特例を使わない場合の6,000万円は基礎控除の4,200万円を超えているため、この例は申告が必要です。小規模宅地等の特例は、相続税の申告書に適用を受ける旨を記載し、必要な書類を添付して使う制度です(国税庁タックスアンサー No.4124)。申告をしなければ、特例は使えません。特例の要件と計算は小規模宅地等の特例|自宅の土地が8割減になる要件と計算例で説明しています。
例2:配偶者の税額軽減で相続税が0円になる場合
配偶者と子2人が相続人(基礎控除4,800万円)で、遺産が1億円、配偶者がすべてを取得した場合です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 課税価格の合計 | 1億円 |
| 基礎控除 | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 5,200万円 |
| 相続税の総額 | 630万円 |
| 配偶者の税額軽減 | 630万円 |
| 納付税額の合計 | 0円 |
相続税の総額は630万円ですが、配偶者の税額軽減で納める税額は0円です。この軽減は、相続税の申告書(または更正の請求書)に、適用を受ける旨と計算の明細を書いて書類を添付した場合に限り受けられます(相続税法19条の2第3項)。軽減で0円になっても、申告書は出す必要があります。
なお、軽減が効くのは配偶者が実際に取得した財産で、遺産が分割されていない部分は原則として対象外です。分割の状況に応じた取扱いは、国税庁のタックスアンサー(No.4158)にあります。
基礎控除ぎりぎりの例
配偶者と子2人(基礎控除4,800万円)の場合、遺産が4,800万円ちょうどなら、課税遺産総額は0円で、申告は要りません。4,900万円なら課税遺産総額は100万円、相続税の総額は10万円になり、申告が必要です。
基礎控除に近い金額のときは、財産の評価の違いで結論が変わります。土地や非上場株式、名義預金などの評価や範囲を確かめずに「特例を使う前でも基礎控除以下」と決めないほうが安心です。
生命保険金・死亡退職金の非課税枠も同じ人数で決まる
生命保険金や死亡退職金を相続人が受け取ったときの非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」です(相続税法12条1項6号・7号)。この「法定相続人の数」は、基礎控除と同じ数え方(相続税法15条2項)です。国税庁タックスアンサー No.4170は、基礎控除額・生命保険金の非課税限度額・死亡退職金の非課税限度額・相続税の総額の4つが、同じ人数で計算されるとしています。
つまり、法定相続人が1人増えると、基礎控除が600万円、生命保険金の非課税枠が500万円、死亡退職金の非課税枠が500万円、それぞれ増えます。
生命保険金2,000万円を受け取った例
他の財産が3,000万円で、相続人が受け取った生命保険金が2,000万円のときの、非課税額と課税価格の合計を示します。
| 家族構成 | 人数 | 保険金の非課税額 | 課税価格の合計 | 基礎控除 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者と子2人 | 3人 | 1,500万円 | 3,500万円 | 4,800万円 |
| 子2人 | 2人 | 1,000万円 | 4,000万円 | 4,200万円 |
| 子1人と養子3人 | 2人 | 1,000万円 | 4,000万円 | 4,200万円 |
| 子4人 | 4人 | 2,000万円 | 3,000万円 | 5,400万円 |
養子が3人いても、数える人数は2人なので、非課税額も2人分になります。
放棄した人は枠を使えないが、人数には数える
国税庁(No.4114)は、非課税が使えるのは相続人が受け取った保険金で、「相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません」としています。相続税法3条1項も、保険金などを受け取った人が相続を放棄した人であれば、相続人としては扱わないと定めています。
一方、人数のほうは「放棄がなかったものとした場合の相続人の数」で数えます(No.4114の注1)。放棄した人は、非課税枠は使えない、基礎控除の人数には数える、ということです。詳しい計算は生命保険金の相続税|非課税枠「500万円×法定相続人の数」と計算例にあります。
基礎控除でよくある誤り
- 相続人1人につき3,000万円が控除されると思っている。3,000万円は家族全体で1回です。人数に応じて増えるのは600万円の部分だけです。
- 相続放棄をした人は人数から除くと思っている。基礎控除の人数は、放棄がなかったものとして数えます。
- 養子の数をそのまま人数に入れている。実子がいれば1人、いなければ2人までです。実子とみなされる養子は別です。
- 孫を人数に数えている(または数えていない)。亡くなった子の代わりに相続人になる(代襲相続)孫は1人ずつ数え、亡くなった子本人は数えません。孫が養子のときは、養子の上限(実子がいれば1人)の中で数えます。相続人でない孫は数えません。
- 小規模宅地等の特例を使って基礎控除以下になれば申告は不要と思っている。申告要否は、特例を使わない合計額で判定します。特例を使うには、申告書の提出が条件です。
- 配偶者がすべて相続して税額が0円なら申告は不要と思っている。配偶者の税額軽減も、申告書を出して初めて受けられます。
- 遺産を預貯金と不動産だけで数えている。判定には、生命保険金・死亡退職金(非課税枠を引いた後)と、加算される贈与も入ります。贈与の加算の期間は2027年から延びるため、生前贈与加算は7年に|亡くなった日で何年分が戻るかで確認できます。
自分の家族の場合を試算するには
基礎控除の数え方がわかっても、実際に税額が出るかは、遺産の評価額や分け方によって変わります。当事務所の無料の相続税シミュレーターでは、家族構成と財産を入れて、分け方ごとの税額と二次相続を含めた合計を比べられます。
土地や非上場株式など評価が難しい財産がある場合や、申告書の作成をまかせたい場合は、相続税申告のページに、全国オンライン対応のご案内と料金を載せています。
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よくある質問
相続人が子1人だけの場合の基礎控除はいくらですか。
相続人が1人なので、3,000万円+600万円×1人で3,600万円です。配偶者だけが相続人の場合も、人数は1人なので同じ3,600万円です。
相続人が兄弟姉妹や親の場合も、数え方は同じですか。
同じです。民法の順位で相続人になる人を数えます。たとえば子がおらず、親2人が相続人のときは2人、子も親もなく兄弟姉妹3人が相続人なら3人です。配偶者がいれば、それぞれに1人を足します(例:配偶者と親2人は3人で基礎控除4,800万円、配偶者と兄弟姉妹3人は4人で5,400万円です)。
相続欠格や廃除で相続権を失った人は人数に数えますか。
相続権を失った人本人は数えません。ただしその人に子(直系卑属)がいて代襲相続人になる場合は、その代襲相続人を1人ずつ数えます(相続税法基本通達15-2、設例2)。相続放棄とは扱いが違います。
基礎控除は相続人が増えれば、ずっと増え続けますか。
実子や配偶者、代襲相続人は、増えた分がそのまま人数に入ります。養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までで止まります。また、数が不当と認められれば、人数に入れないこともあります。
特例を使う前の合計が基礎控除以下なら、まったく何もしなくてよいですか。
相続税の申告は不要ですが、相続登記や預金の名義変更など、相続税以外の手続きは別に必要です。それらの手続きは、相続税がかからない場合の手続き|申告不要でも必要なことと、後で困らない記録で整理しています。
まとめ
- 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。人数ごとの金額は、1人3,600万円・2人4,200万円・3人4,800万円・4人5,400万円・5人6,000万円・6人6,600万円です。
- 人数は、相続放棄をした人も含めて数えます。養子は実子がいれば1人、いなければ2人まで、孫は、代襲相続人なら1人ずつ、養子なら養子の上限の中で数えます。
- 申告の要否は、小規模宅地等の特例などを使う前の合計額が基礎控除を超えるかで判定します。超えていれば、特例や配偶者の税額軽減で税額が0円になっても申告が必要です。使う前に基礎控除以下なら、申告は要りません。
- 生命保険金・死亡退職金の非課税枠も同じ人数で決まります。ただし放棄した人は枠そのものを使えません。
- 金額が基礎控除に近いときは、評価や範囲の確認で結論が変わるため、シミュレーターで試算するか、専門家に確認するほうが安心です。
監修
本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
参考にした法令・資料
- 相続税法(基礎控除・人数):15条(遺産に係る基礎控除・養子の数・実子とみなす者)、63条(養子の数の否認)
- 相続税法(非課税・申告):12条1項6号・7号(保険金・退職手当金の非課税)、3条1項(みなし相続財産・相続人の範囲)、19条の2第3項(配偶者の税額軽減の申告要件)、27条1項(申告書の提出)
- 相続税法施行令:3条の2(特別養子縁組等による養子に準ずる者)
- 民法:887条・889条・890条(相続人)、891条(欠格)、892条(廃除)、939条(相続放棄の効力)
- 相続税法基本通達15-1(相続人の数が零の場合)・15-2(相続人の数の設例)
- 相続税法基本通達63-1・63-2(養子の数の否認の範囲)
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき
- 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
- 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
- 国税庁 相続税の申告要否判定コーナー
この記事は2026年10月時点の法令・通達に基づいて書いています。
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