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遺産1億円の相続税はいくら?家族構成別の税額と、内訳で変わる特例の効果

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遺産1億円の相続税は、家族構成で大きく変わります。配偶者と子2人(法定相続分どおり)なら納める合計は315万円、配偶者がいない子2人なら770万円です。同じ「1億円」でも、財産の内訳(預貯金か、自宅か、保険金か)で、税額も、納税に使えるお金も変わります。

この記事では、まず遺産1億円(各人に分ける前の課税価格の合計)について、家族構成別の全パターンを並べます。そのうえで、内訳別(預貯金中心・自宅中心・保険金込み)に、納税資金と、配偶者が亡くなる二次相続まで含めた合計を比べます。金額は、当事務所の無料の相続税シミュレーターと同じ計算で出したものです。

この記事の要点

  • 遺産1億円(課税価格の合計)の納付税額は、法定相続分どおりなら、配偶者と子2人で315万円、子2人で770万円です。
  • 配偶者がいると、配偶者の分は税額軽減で0円になります。配偶者がすべて取得すれば、一次相続の納付は0円です。
  • 兄弟姉妹が相続人になると、2割加算がかかります(兄弟姉妹2人で総額770万円に154万円を加え、納付924万円)。
  • 同じ「財産の合計1億円」でも、配偶者と子2人の納付は、預貯金のみ315万円、保険金込み206万2,400円、自宅の特例ありで100万円です。
  • 一次の納付が少ない分け方でも、二次相続を足すと合計が大きくなることがあります(預貯金のみ:法定相続分どおり395万円、すべて取得770万円)。

遺産1億円の相続税|家族構成別の税額(全パターン)

遺産(課税価格の合計)が1億円で、法定相続分どおりに分けた場合の、家族構成別の納付税額です。債務・特例・保険金・贈与はなく、兄弟姉妹は父母の双方を同じくする兄弟姉妹で、2割加算を含みます。

家族構成納付税額の合計(法定相続分どおり)
配偶者のみ0円
配偶者と子1人385万円
配偶者と子2人315万円
配偶者と子3人262万4,700円
配偶者と父母(2人)222万2,000円
配偶者と兄弟姉妹(2人)213万円
子1人1,220万円
子2人770万円
子3人629万9,700円
父母(2人)770万円
兄弟姉妹(2人)924万円

各人の課税価格は1,000円未満を切り捨てます(国税通則法118条1項)。そのため、分けた後の課税価格の合計が1億円をわずかに下回る行があります。配偶者と子3人・配偶者と父母(2人)は9,999万8,000円、子3人は9,999万9,000円です。

課税遺産総額・総額・納付税額は、この切り捨て後の合計から計算した、計算どおりの数字です。

基礎控除から相続税の総額までの計算過程

同じ家族構成の、基礎控除額・課税遺産総額・相続税の総額です。

家族構成法定相続人の数基礎控除額課税遺産総額相続税の総額
配偶者のみ1人3,600万円6,400万円1,220万円
配偶者と子1人2人4,200万円5,800万円770万円
配偶者と子2人3人4,800万円5,200万円630万円
配偶者と子3人4人5,400万円4,599万8,000円524万9,600円
配偶者と父母(2人)3人4,800万円5,199万8,000円666万6,200円
配偶者と兄弟姉妹(2人)3人4,800万円5,200万円710万円
子1人1人3,600万円6,400万円1,220万円
子2人2人4,200万円5,800万円770万円
子3人3人4,800万円5,199万9,000円629万9,800円
父母(2人)2人4,200万円5,800万円770万円
兄弟姉妹(2人)2人4,200万円5,800万円770万円

配偶者がすべて取得した場合

「配偶者がすべて取得」は、配偶者が遺産の全部を取得した場合の、一次相続の納付税額の合計です。

家族構成納付税額の合計(配偶者がすべて取得)
配偶者と子1人0円
配偶者と子2人0円
配偶者と子3人0円
配偶者と父母(2人)0円
配偶者と兄弟姉妹(2人)0円

表の読み方のポイントは4つです。

  • 相続人が多いほど総額が小さい。子1人は総額1,220万円、子2人は770万円、子3人は629万9,800円です(子3人は1,000円未満の端数の切り捨てで、課税遺産総額が5,199万9,000円になります)。
  • 配偶者がいると、納付が大きく減る。配偶者と子2人の総額は630万円ですが、配偶者の分は税額軽減で0円になり、納付合計は315万円です。仕組みは配偶者の税額軽減を参照してください。
  • 子2人の総額と、兄弟姉妹2人の総額は同じ。どちらも法定相続人が2人で、法定相続分が2分の1ずつなので、総額は770万円です。ただし兄弟姉妹には、相続税額の2割が加算され(154万円)、納付は924万円になります。
  • 親が相続人になる場合は、子と同じ扱い。父母2人(配偶者なし)の納付は770万円で、子2人と同じ金額です(父母は一親等の血族で、2割加算の対象ではありません)。

詳しい説明や他の金額は、次の記事にあります。

「遺産1億円」の意味|財産の合計と課税価格は別

「遺産が1億円」と言うとき、財産の合計額か、税金を計算する土台の課税価格かで、意味が変わります。この記事の最初の表は課税価格(財産-非課税-債務・葬式費用+加算される贈与)が1億円の場合です。ここからは、財産の合計が1億円で、内訳が違う3つのケースを比べます。内訳によって、課税価格が1億円より小さくなるためです。

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内訳で変わる|預貯金中心・自宅中心・保険金込みの比較

財産の合計が1億円の3つのケースを、配偶者と子2人、配偶者がいない子2人の2つの家族で比べます。いずれも、法定相続分どおりに分けます。

  • a 預貯金中心:預貯金・有価証券など1億円。
  • b 自宅中心:自宅の土地5,000万円(200㎡)と預貯金など5,000万円。土地には小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等・330㎡まで80%減)を使う。取得するのは、配偶者がいれば配偶者、いなければ同居して申告期限まで住み続ける子1人。
  • c 保険金込み:預貯金など7,000万円と、死亡保険金3,000万円。保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税枠がある(配偶者と子2人は1,500万円、子2人は1,000万円)。

配偶者と子2人の場合

財産の内訳(合計1億円)納付税額の合計課税価格の合計引かれる額相続税の総額
a 預貯金・有価証券など1億円315万円1億円-630万円
b 自宅の土地5,000万円(200㎡)+預貯金など5,000万円100万円6,000万円小規模宅地等 4,000万円減120万円
c 預貯金など7,000万円+死亡保険金3,000万円206万2,400円8,500万円1,500万円412万5,000円

配偶者がいない、子2人の場合

財産の内訳(合計1億円)納付税額の合計課税価格の合計引かれる額相続税の総額
a 預貯金・有価証券など1億円770万円1億円-770万円
b 自宅の土地5,000万円(200㎡)+預貯金など5,000万円180万円6,000万円小規模宅地等 4,000万円減180万円
c 預貯金など7,000万円+死亡保険金3,000万円620万円9,000万円1,000万円620万円

同じ1億円でも、配偶者と子2人の納付は、aが315万円、bが100万円、cが206万2,400円と、aとbでは215万円の差が出ます。bは、土地の評価額5,000万円が特例で4,000万円減り、課税価格が6,000万円になるためです。cは、保険金の非課税枠(1,500万円)の分だけ、課税価格が下がります。

ただし、特例も非課税枠も、使うための要件があります。小規模宅地等の特例は、申告期限までの居住・保有などの要件があり、申告書に適用を受ける旨の記載と書類の添付が必要です(国税庁 No.4124)。保険金の非課税枠は、相続人が受け取った分だけに適用されます(相続税法12条1項6号)。要件の詳細は小規模宅地等の特例と生命保険金の相続税を確認してください。

自宅の特例は、誰が取得するかでも変わる|配偶者と子2人の場合

bのケース(自宅の土地5,000万円・預貯金など5,000万円)で、配偶者と子2人の家族が、法定相続分どおりに分ける場合を考えます。自宅の土地を取得する人によって、特例で減る額が変わります。

自宅の土地の取得者納付税額の合計小規模宅地等の減額課税価格の合計相続税の総額
特例を使わない315万円-1億円630万円
配偶者が取得100万円4,000万円6,000万円120万円
同居して住み続ける子が取得(自分の取り分の範囲で、土地の半分)131万2,400円2,000万円8,000万円350万円

配偶者が土地5,000万円を全部取得すると、減額は4,000万円(土地の80%)で、納付は100万円です。同居の子が、自分の法定相続分(4分の1)の範囲で土地を取得する場合は、土地の半分に特例が効くため減額は2,000万円になり、納付は131万2,400円です。

配偶者が取得する場合は、取得者に居住などの要件がありません。子が取得する場合は、相続開始の直前から申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ土地を申告期限まで有していることが要件です(国税庁 No.4124)。

誰が自宅を取得するかは、この表の税額だけでは決まりません。住み続ける人、二次相続での特例の使い方、納税資金などをあわせて考える必要があります。

納税資金は足りるか|取得した財産の中に、払える現金があるか

税額が小さくても、自宅だけを相続した人は、納付する現金が手元にないことがあります。相続税は、申告期限までに、原則として金銭で一度に納めます(相続税法33条、国税庁 No.4205)。配偶者がいない子2人の家族で、3つの内訳について、誰がいくら納め、手元の現金がいくらあるかを見ます。

内訳・人取得する財産課税価格納付税額取得した預貯金・保険金
a 預貯金中心:子A預貯金5,000万円5,000万円385万円5,000万円
a 預貯金中心:子B預貯金5,000万円5,000万円385万円5,000万円
b 自宅中心:子A(自宅の土地を相続)土地5,000万円(特例で4,000万円減)1,000万円30万円0円
b 自宅中心:子B預貯金5,000万円5,000万円150万円5,000万円
c 保険金込み:子A預貯金3,500万円+保険金1,500万円4,500万円310万円5,000万円(うち保険金1,500万円)
c 保険金込み:子B預貯金3,500万円+保険金1,500万円4,500万円310万円5,000万円(うち保険金1,500万円)

bで自宅の土地を取得した子Aの納付は30万円ですが、子Aが取得した財産は土地だけで、現金はありません。納付税額は、子Bが取得した預貯金か、子A自身の資金で払うことになります。

分け方を決めるときは、税額だけでなく、納税資金を誰がどう持つかもあわせて決めておく必要があります。cのように保険金を受け取った人は、その保険金を納税資金に充てられます。

税金を一度に払えないときは、延納・物納という制度があります(申請は申告期限までに必要です)。詳しくは相続税の納付|期限・延納・物納を参照してください。

二次相続まで含めた合計|内訳別の比較(配偶者と子2人)

配偶者がいる家族では、一次相続で配偶者が取得した財産が、あとで配偶者の財産になり、配偶者が亡くなる二次相続で課税される可能性があります。次の表は、3つの内訳について、一次と二次の納付税額の合計を、配偶者が法定相続分(50%)を取得する場合と、すべて(100%)取得する場合で比べたものです。

前提は次のとおりです。

  • 配偶者自身の財産は0円。一次で取得した財産を使い減らさずに持ち続ける。
  • 二次の相続人は子2人。二次では特例を使わず、一次で受け取った保険金も、通常の預貯金と同じに数える(二次では保険金の非課税枠は使えない)。
  • 二次の遺産は、一次で取得した財産(自宅の土地は特例前の評価額、保険金は非課税前の金額)から、一次で納めた税を引いた額。
  • 相次相続控除は生じない。二次の被相続人(配偶者)が一次で納めた税を基に計算します。この表では配偶者の一次の税額は0円(納めた税がない)なので、二次との間が10年以内でも生じません(国税庁 No.4168 Q2)。

配偶者が法定相続分どおり(50%)取得する場合

財産の内訳(合計1億円)一次の納付二次の遺産二次の納付一次+二次の合計
a 預貯金・有価証券など1億円315万円5,000万円80万円395万円
b 自宅の土地5,000万円(200㎡)+預貯金など5,000万円100万円5,000万円80万円180万円
c 預貯金など7,000万円+死亡保険金3,000万円206万2,400円5,000万円80万円286万2,400円

配偶者がすべて取得(100%)する場合

財産の内訳(合計1億円)一次の納付二次の遺産二次の納付一次+二次の合計
a 預貯金・有価証券など1億円0円1億円770万円770万円
b 自宅の土地5,000万円(200㎡)+預貯金など5,000万円0円1億円770万円770万円
c 預貯金など7,000万円+死亡保険金3,000万円0円1億円770万円770万円

どの内訳でも、一次の納付は、配偶者がすべて取得するほうが小さくなります(aは0円と315万円)。ところが二次を足すと、合計は逆に、法定相続分どおりのほうが小さくなりました(aは395万円と770万円)。

bの二次の納付は、土地に特例を使わない前提なので、多めに出る側の数字です。実際には、二次でも同居の子が自宅を取得すれば特例が使えることがあります。

この表は、どの分け方が有利かを決めるものではありません。配偶者の年齢や生活費、財産の増減、二次までの期間、自宅の特例が二次でも使えるかで結果は変わります。分け方ごとの税額と二次相続の合計は、無料の相続税シミュレーターで、家族ごとに比べられます。二次相続の考え方は二次相続とはで説明しています。

自分の家に当てはめる確認表|遺産1億円の相続税を見積もる5項目

ご自身の相続で「1億円」を見積もるときは、次の5項目を順に確かめてください。

確認することどう確かめるかこの記事の目安
1 課税価格はいくらか財産の合計から、非課税分と債務・葬式費用を引き、相続開始前の一定期間の贈与(2026年末までの相続開始は3年・以後段階的に7年)を足す財産1億円が、内訳で6,000万円〜1億円になる例(a・b・c)
2 法定相続人は何人か放棄した人も数え、養子は上限を守る。配偶者の有無、親・兄弟姉妹の場合は2割加算も確認最初の表(家族構成別)
3 使える特例はあるか自宅の特例は、誰が取得し、いつまで住み・持つか。保険金は受取人と契約者を確認b・cの課税価格の差
4 納税資金は誰が持つか各人の取得財産に、納付額を払える現金があるか。足りなければ延納・物納も検討納税資金の表(子Aの現金が0円)
5 二次相続まで含めたか配偶者の財産、年齢、生活費、二次の特例を前提にして試算する二次相続の表(法定相続分とすべて取得の比較)

あわせて読みたい記事です。

  • 土地の相続税評価額の計算:財産の評価(自宅の土地や有価証券)を先に固めたいとき
  • 遺産5,000万円の相続税:遺産5,000万円の家族
  • 遺産2億円・3億円の相続税:2億円以上

よくある質問

遺産1億円でも、相続税がかからないことはありますか。

配偶者が遺産の全部を取得し、その取得分が1億6,000万円以下なら、一次相続の納付税額は0円です(相続税法19条の2)。ただし申告は必要で、二次相続で課税される可能性が残ります。

また、小規模宅地等の特例などを適用する前の課税価格の合計が基礎控除以下なら、申告も納税も不要です。たとえば法定相続人が配偶者と子2人(基礎控除4,800万円)なら、特例を使う前の課税価格の合計が4,800万円以下の場合です。

特例を適用する前の合計が基礎控除を超えるときは、特例や配偶者の税額軽減で納付税額が0円になっても、申告が必要です(国税庁 No.4205の注2)。

遺産1億円で、子が1人だと、いくらですか。

配偶者がいない子1人の場合は、課税価格1億円で総額も納付も1,220万円です。配偶者と子1人(法定相続分どおり)の場合は、総額770万円で、配偶者の分が0円になり、納付合計は385万円です。

自宅の土地に特例を使えば、相続税はかからなくなりますか。

特例を使っても、税額が0円になるとは限りません。この記事のbは、配偶者と子2人では100万円、子2人では180万円の納付が残る計算です。また、特例を使って0円になる場合でも、申告は必要です(国税庁 No.4124)。

1億円の遺産分割がまとまらないうちに、申告期限が来たらどうなりますか。

申告期限は、分割が終わらなくても延びません。分割されていない財産は、法定相続分などの割合で取得したものとして申告・納税します。その申告では、小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減は使えません(国税庁 No.4208)。詳しくは遺産分割がまとまらない時の相続税申告を参照してください。

保険金の受取人や契約者で、税額は変わりますか。

変わります。この記事のcは、被相続人が保険料を負担し、相続人が受け取った保険金を前提にしています。保険料の全部または一部を被相続人が負担していた死亡保険金は、相続税の対象で、受取人が相続人なら非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。相続人以外の人が受け取った保険金には、非課税の適用はありません(国税庁 No.4114)。保険料の負担者や受取人の組み合わせごとの違いは死亡保険金の税金は契約者で変わるで整理しています。

まとめ

  • 遺産1億円の相続税は、家族構成で変わります。法定相続分どおりなら、配偶者と子2人で315万円、子2人で770万円、兄弟姉妹2人で2割加算を含めて924万円です。
  • 財産の合計が1億円でも、保険金の非課税枠や小規模宅地等の特例で、課税価格が下がります。配偶者と子2人の納付は、預貯金のみ315万円、保険金込み206万2,400円、自宅中心(特例適用)100万円でした。
  • 税額が小さい分け方でも、自宅だけを相続した人には納税資金がないことがあります。取得した財産の中に、払える現金があるかを確かめておきます。
  • 一次の納付が小さい分け方が、二次相続まで足すと大きくなることがあります。家族の状況で結果が変わるため、前提を置いて試算して比べます。
  • 自宅の特例や保険金の枠の適用、二次相続を含めた試算を任せたいときは、リーパル会計事務所の相続税申告のページに、料金と進め方(全国オンライン対応)を掲載しています。

監修

本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。

参考にした法令・資料

この記事は2026年10月時点の法令・通達に基づいて書いています。

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