親が亡くなると、悲しむ間もなく、役所・年金・健康保険・銀行・税金と、期限のある手続きが次々に出てきます。7日、14日、3か月、4か月、10か月と、期限の長さも、数え始める日も、手続きごとに違います。
この記事は、親が亡くなった後にすることを、期限の短い順に並べたチェックリストです。各期限の根拠は、法令と国税庁・日本年金機構・法務省・裁判所の案内で確かめています。後半では、亡くなった日を入れると期限の日付がわかる計算の仕方と、遠方に住む子や平日に動けない家族でも進められるよう、手続き別に郵送・オンライン・代理の可否をまとめた管理表を付けました。印刷して家族で分担するときに使えます。
この記事の要点
- 最初の期限は死亡届の7日以内です。次に、資格喪失の届出が14日以内、相続放棄が3か月以内、準確定申告が4か月以内、相続税の申告・納付が10か月以内です。
- 相続登記は、不動産を相続したと知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に知った未登記の不動産は、2027年3月31日までです。
- 数え始めは手続きごとに違います。例:2026年11月18日(水)に亡くなると、相続税の実際の期限は2027年9月21日(火)です。
- 遠方でも、年金の届出・戸籍の請求・相続税の申告などは、郵送やオンラインで進められるものがあります。
親が亡くなったらすることの期限一覧|7日・14日・3か月・4か月・10か月
まず全体を見ます。次の表は、期限のあるものを短い順に並べたものです。「数え始め」の列が、手続きごとに違う点に注意してください。数え方の詳しい説明は、後半の「期限の数え始めは「亡くなった日」ではない」にあります。
| 期限の目安 | 手続き | 数え始め | 根拠・案内 | 出し先 |
|---|---|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届 | 死亡の事実を知った日 | 戸籍法86条1項 | 市区町村 |
| 10日以内(国民年金は14日以内) | 年金受給権者の死亡届(マイナンバーが収録されていれば原則不要) | 亡くなった後 | 日本年金機構の案内 | 年金事務所 |
| 14日以内 | 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失届 | 亡くなった後 | 自治体の案内 | 市区町村 |
| 遅滞なく | 自筆証書遺言の検認の請求 | 相続の開始を知った後・遺言書を発見した後 | 民法1004条 | 家庭裁判所 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 自己のために相続の開始があったことを知った時 | 民法915条1項 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日 | 所得税法125条 | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 相続の開始があったことを知った日の翌日 | 相続税法27条1項 | 被相続人の住所地の税務署 |
| 2年以内(自治体の例) | 葬祭費の申請 | 葬儀を行った日の翌日 | 自治体の案内 | 市区町村 |
| 3年以内 | 相続登記 | 不動産を相続したと知った日 | 不動産登記法76条の2 | 法務局 |
| 3年 | 生命保険金の請求権の消滅時効 | 請求できる時 | 保険法95条1項 | 保険会社 |
| 5年 | 年金給付・遺族年金・未支給年金の請求権の消滅時効 | 支給事由が生じた日など | 国民年金法102条1項・厚生年金保険法92条1項・日本年金機構の案内 | 年金事務所 |
期限がない手続きもあります。公共料金の名義変更、クレジットカードの解約、携帯電話の解約などです。ゆうちょ銀行の案内は、これらを「速やかに」行う手続きに分けています。期限がなくても、使われていないのに引き落としが続くことがあるので、早めに整理すると安心です。
亡くなってから7日以内にすること|死亡届・火葬許可・葬儀
死亡診断書(死体検案書)をもらう
死亡届には、医師が書く診断書か検案書を付けます(戸籍法86条2項)。病院で亡くなったときは死亡診断書、自宅や外出先で亡くなって警察の検視などを経たときは死体検案書が出ます。届け出る前に、コピーを数枚とっておくと、後の手続きで使えます。年金の届出(死亡の事実を明らかにする書類)や、保険金の請求などで求められることがあるためです。
死亡届を出す
死亡届を出す義務があるのは、次の順序の人です(戸籍法87条1項)。ただし、順序に関係なく届け出ることもできます。
- 第1:同居の親族
- 第2:その他の同居者
- 第3:家主、地主、家屋・土地の管理人
同居の親族以外の親族(たとえば別居している子)も、届け出ることができます(同条2項)。出す場所は、死亡地のほか、亡くなった人の本籍地、届出人の所在地の市区町村です(戸籍法25条1項・88条1項)。遠方の子が、自分の住んでいる市区町村に出すこともできます。
国外で亡くなったときは、知った日から3か月以内です(戸籍法86条1項かっこ書)。
火葬許可を受ける
火葬や埋葬は、市区町村長の許可が必要です(墓地、埋葬等に関する法律5条1項)。許可は、死亡届を受け付けた市区町村長が行います(同条2項)。また、火葬や埋葬は、死亡後24時間を経過した後でなければできません(同法3条)。葬儀の日程は、この2つの手続きに合わせて決まります。
葬儀の領収書を保管する
葬儀にかかった費用の領収書は、後の相続税の計算で、遺産から差し引ける費用の判定に使います。領収書のないお布施なども、日付・金額・相手をメモしておくと整理できます。差し引ける費用・差し引けない費用は、葬儀費用は相続税から引ける?引ける費用・引けない費用の一覧で整理しています。
亡くなってから14日以内にすること|年金・健康保険・介護保険
年金を受け取っていた親の場合
死亡届が必要か
日本年金機構の案内によると、年金受給権者の死亡届は、日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、原則不要です。届出が必要な場合は、10日(国民年金は14日)以内に年金事務所へ出します。届出が遅れて、亡くなった日の翌日以後に年金を受け取ったときは、その分を後日返すことになります。
未支給年金・遺族年金を請求する
まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金は、「未支給年金」といいます。
未支給年金は、生計を同じくしていた遺族が請求できます。請求できる人は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他の3親等内の親族で、この順位です(国民年金法19条、厚生年金保険法37条、日本年金機構の案内)。
請求には「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を出します。年金事務所に郵送で出すか、e-Govの電子申請で出せます。
遺族に遺族年金や死亡一時金が出る場合もあります。遺族年金などの請求は、年金事務所または市区町村の窓口に確認してください。
受け取った後の扱い
未支給年金を受け取ったときは、その人の一時所得になります。同じ年の一時所得の合計が50万円以下なら、確定申告は不要と案内されています。
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失届
自治体の案内では、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険は、いずれも死亡後14日以内に資格喪失の届出をするとされています。国民健康保険の資格は、亡くなった日の翌日になくなります(国民健康保険法8条)。届出の日ではありませんが、世帯主には速やかに届け出る義務があります(同法9条5項)。保険証や資格確認書などを持参します。自治体によって持ち物や窓口が違うので、市区町村の窓口の案内を確認してください。
葬儀を行った人(喪主)には、葬祭費が支給されます。申請期限は、葬儀を行った日の翌日から2年以内とする自治体があります。金額も自治体によって違います。会社員だった人は、健康保険から埋葬料が支給されます(健康保険法100条)。金額は政令で定める金額です。
世帯主の変更・医療証や手帳の返却・農地
- 世帯主の変更:世帯主が亡くなったときの届出は、自治体によって扱いが違います。住民票上で世帯主の次に書かれている人に、自動で変更する自治体もあります。
- 各種の医療証・障害者手帳・介護保険の負担割合証など:自治体に返却します。
- 農地を相続したとき:農地の権利を取得した人は、遅滞なく、その農地がある市町村の農業委員会に届け出ます(農地法3条の3)。
相続した農地の評価や納税猶予は、農地の相続税で説明しています。
亡くなってから3か月以内にすること|遺言書・相続人・財産の調査と、相続放棄の判断
3か月以内にすることは、相続の方針を決めるための調査です。調べる順番は、遺言書、相続人、財産と借金です。
遺言書があるかを調べる
遺言書は、種類によって、その後の手続きが変わります。
| 遺言書の種類 | 家庭裁判所の検認 | 確かめ方 |
|---|---|---|
| 自宅などで保管されていた自筆証書遺言 | 必要(民法1004条1項) | 見つけても開封せず、家庭裁判所に出します。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できません(同条3項) |
| 法務局の遺言書保管制度を使った自筆証書遺言 | 不要(遺言書保管法11条) | 保管されているかは「遺言書保管事実証明書」、内容は「遺言書情報証明書」で確認します(同法9条・10条) |
| 公正証書遺言 | 不要(民法1004条2項) | 公証役場に原本が保管されています。平成元年以降に作成されたものは、全国の公証役場で、相続人などの利害関係人が有無を問い合わせられます(日本公証人連合会の案内) |
遺言の種類ごとの違いと、税金で失敗しない書き方は、遺言書と相続税にまとめています。
相続人を確定する
相続人は、亡くなった人の戸籍をたどって確定します。戸籍は、本籍地の市区町村に請求します。戸籍の謄本などは、郵送で送ってもらうこともできます(戸籍法10条3項)。
2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。ただし、請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母など(直系尊属)・子や孫など(直系卑属)の戸籍に限られます。窓口に本人が行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。兄弟姉妹が相続人になる場合は、広域交付では集められません。
戸籍を集めたら、法務局の「法定相続情報証明制度」で、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)の写しを無料で受けられます。その後の銀行・年金・相続登記などの手続きで、戸籍の束の代わりに使える場合があります。一覧図は、申出日の翌年から5年間保存され、その間は再交付を受けられます。
財産と借金を調べる
プラスの財産(預貯金・不動産・株式・保険など)と、マイナスの財産(借入金・未払いの税金や医療費・保証債務など)の両方を一覧にします。相続人は、相続の承認や放棄をする前に、相続財産を調査できます(民法915条2項)。口座ごとの調べ方は、次の記事で説明しています。
- 亡くなった人の銀行口座
- ゆうちょ銀行の相続手続き
- 株式・証券口座の相続手続き
相続放棄・限定承認を判断する
借金が財産より多いおそれがあるときは、相続放棄や限定承認を考えます。相続の承認や放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にします(民法915条1項)。この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が伸ばすことができます(同項ただし書)。相続財産の状況を調べても判断する資料が得られないときに、期間を伸ばす申立てができます。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。申述には、1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が必要です(裁判所の案内)。
放棄を考えているときは、財産に手を付けない
相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。ただし、保存行為は除かれます。放棄を考えている間は、亡くなった人の預金を引き出して使うなどの行為は控え、迷う場合は、先に家庭裁判所や専門家に確認してください。放棄と相続税の関係は、相続放棄と相続税で説明しています。
亡くなってから4か月以内にすること|準確定申告
亡くなった人が年の途中で亡くなったとき、その年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が代わりに行う確定申告を「準確定申告」といいます。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です(所得税法125条1項)。
準確定申告が必要なのは、亡くなった人に確定申告が必要な所得があった場合です。たとえば、事業所得や不動産所得があった人、年金収入が一定以上あった人などです。還付を受けるために申告できる場合もあります。
国税庁のタックスアンサーNo.2022には、次の注意点があります。
- 相続人が2人以上いるときは、各相続人が連署して1通の申告書を出します。他の相続人の氏名を付記して、各人が別々に出すこともできます。その場合は、申告した内容を他の相続人に通知します。
- 医療費控除の対象は、亡くなった日までに本人が支払った医療費です。亡くなった後に相続人が支払った医療費は、準確定申告の医療費控除には含められません。
- 提出先は、亡くなった人の死亡当時の納税地の税務署です。e-Taxにも対応しています。
準確定申告の書類・手順は、準確定申告|亡くなった人の確定申告の期限・やり方・必要書類で説明しています。
亡くなってから10か月以内にすること|遺産分割と相続税の申告・納付
相続税の申告が必要かを見分ける
相続税の申告は、遺産の合計額が基礎控除額を超える場合に必要です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です(相続税法15条1項)。当事務所の無料の相続税シミュレーターと同じ計算で出した、法定相続人の数ごとの基礎控除額は次のとおりです。
| 家族構成の例 | 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 子1人/配偶者だけ | 1人 | 3,600万円 |
| 子2人/配偶者と子1人 | 2人 | 4,200万円 |
| 子3人/配偶者と子2人 | 3人 | 4,800万円 |
| 子4人/配偶者と子3人 | 4人 | 5,400万円 |
| 子5人/配偶者と子4人 | 5人 | 6,000万円 |
申告が必要かを判定するときの遺産の合計額には、預貯金や不動産のほか、次のものが入ります(国税庁タックスアンサーNo.4205)。
- 生命保険金・死亡退職金のうち、非課税枠を超える部分(非課税枠は、それぞれ500万円×法定相続人の数です。枠を使えるのは相続人が受け取った分だけで、相続人でない人や、相続放棄をした人が受け取った分は、全額が課税対象です)
- 相続時精算課税を選んだ贈与の財産(加算に期間の制限はありません)。2024年1月1日以後の贈与は、贈与を受けた年分ごとに、精算課税の基礎控除額(年110万円)を引いた残額を加算します(国税庁タックスアンサーNo.4205の注1)
- 相続・遺贈や精算課税の贈与で財産を取得した人が、亡くなった人から受けた暦年課税の贈与のうち、加算対象期間内のもの(財産を取得しない人への贈与は加算しません)
- 暦年課税の贈与を加算する期間:亡くなった日が2026年12月31日までなら、相続開始前3年以内です。2027年1月1日から2030年12月31日までなら、2024年1月1日から亡くなった日までです(国税庁タックスアンサーNo.4161)
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額が0円になる場合も、特例を使わない計算で基礎控除を超えるなら、申告が必要です。申告要否は、特例を適用しない場合の課税価格の合計額で判定します(同No.4205の注2)。判定の詳細は、相続税とは|かかる人・かからない人と、申告が要るかの判定にあります。
遺産分割と申告期限の関係
遺産分割は、相続人全員の話し合い(協議)でいつでもでき、分割そのものに期限は定められていません(民法907条1項)。ただし、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張して分ける方法は原則として使えなくなります(民法904条の3。2023年4月1日より前に始まった相続は、2028年3月31日と相続開始から10年のいずれか遅い時までの猶予があります=令和3年法律24号附則3条)。協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます(同条2項)。
ただし、相続税の申告は、遺産分割がまとまっていなくても、期限までにする必要があります。国税庁は、分割されていないということで申告期限が延びることはないと説明しています(タックスアンサーNo.4208)。分割できていない財産は、法定相続分などで取得したものとして計算して申告します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、原則として、申告期限までに分割された財産が対象です。申告期限から3年以内に分割できたときは、特例の適用を受けるための手続きがあります(同No.4208)。遺産分割協議書の書き方は遺産分割協議書の書き方、分割できない場合の申告は遺産分割がまとまらない時の相続税申告で説明しています。
申告と納税の方法
相続税の申告書は、被相続人の死亡時の住所が国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。e-Tax、郵便や信書便での送付、税務署の時間外収受箱への投函で出せます。納税の期限も申告期限と同じです。申告の全体像は、相続税の申告|期限(10か月)・流れ・必要書類の全体像、必要書類は相続税の申告の必要書類一覧に整理しています。
3年・5年の期限のある手続き|相続登記・保険金・遺族年金
相続登記は3年以内(義務)
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務になりました。不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に登記を申請します。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科されることがあります(不動産登記法76条の2第1項・164条1項)。
2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、まだ登記していないものは、2027年3月31日までに登記します。相続が4月1日より前でも、取得を知ったのが4月1日以後なら、知った日から3年です(施行日と要件を満たした日の遅いほうから3年。令和3年法律第24号附則5条6項、法務局の経過措置の資料)。
遺産分割がまとまらず3年以内に登記できないときは、「相続人申告登記」で、相続人であることを登記官に申し出れば、義務を果たしたものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。
遺産分割で不動産を取得したときは、遺産分割の日から3年以内に、その内容の登記が必要です。費用と手順は、相続登記の義務化と費用で説明しています。
生命保険金の請求は3年
保険金を請求する権利は、請求できる時から3年間行使しないと、時効によって消滅します(保険法95条1項)。保険証券を探し、契約している保険会社に連絡して、請求の手続きを確認します。保険金にかかる税金は、被保険者・実際に保険料を負担した人・受取人の組み合わせで変わります(契約者名義と保険料の負担者が違うことがあります。国税庁タックスアンサーNo.1750)。死亡保険金の税金は契約者で変わると、生命保険金の相続税で確認できます。
遺族年金・未支給年金の請求は5年
年金給付を受ける権利は、支給すべき事由が生じた日から5年を経過すると、時効で消滅します(国民年金法102条1項、厚生年金保険法92条1項)。国民年金の死亡一時金を受ける権利は、2年です(国民年金法102条4項)。未支給年金を受ける権利は、日本年金機構の案内で5年とされています。受け取れる遺族がいるのに請求していない場合は、早めに年金事務所に確認してください。
期限の数え始めは「亡くなった日」ではない|知った日・翌日・取得を知った日
期限を数えるときに混乱するのは、数え始める日が手続きごとに違うからです。多くの手続きは「亡くなった日」ではなく、「知った日」から数えます。通常は、亡くなった日と知った日は同じです。遠方で死亡を後から知らされたときなどは、違う日になることがあります。
| 手続き | 数え始め | 数え方 |
|---|---|---|
| 死亡届(7日) | 死亡の事実を知った日(その日が1日目) | 戸籍の届出は、届出事件の発生の日から期間を数えます(戸籍法43条1項)。知った日を1日目として、7日目が期限です |
| 相続放棄(3か月) | 知った日の翌日 | 3か月後の応当日の前日に満了します(民法140条・143条2項) |
| 準確定申告(4か月) | 知った日の翌日 | 4か月後の応当日の前日が期限です |
| 相続税(10か月) | 知った日の翌日 | 国税庁は、通常の場合は被相続人の死亡の日が知った日だと説明しています(タックスアンサーNo.4205) |
| 相続登記(3年) | 不動産を相続したと知った日(取得を知った日) | 不動産ごとに、取得を知った日から数えます。亡くなった親が持っている不動産を具体的に知るまでは、義務は始まりません(法務省Q&A) |
各手続きの条文の言い方は、次のとおりです。
- 死亡届:「死亡の事実を知つた日から七日以内」(戸籍法86条1項)
- 相続放棄:「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(民法915条1項)
- 準確定申告:「相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日」(所得税法125条1項)
- 相続税:「相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内」(相続税法27条1項)
- 相続登記:「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内」(不動産登記法76条の2第1項)
国税庁のタックスアンサーには、1月6日に亡くなった場合は、その年の11月6日が相続税の申告期限になるという例があります。亡くなった日の翌日(1月7日)から数えて10か月目の応当日の前日が11月6日です。同じ考え方で、この記事の日付表を作っています。
期限の末日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときの扱いは、手続きごとに違います。
- 国税:日曜日・祝日・その他一般の休日と、政令で定める日(土曜日、12月29日から31日まで)にあたるときは、その翌日が期限とみなされます(国税通則法10条2項、同法施行令2条2項)。
- 相続放棄など(民法の期間):その日に取引をしない慣習がある場合に限り、翌日に満了します(民法142条)。
- 登記など(国の行政庁への申請・届出):行政機関の休日(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日)にあたるとき、その翌日が期限とみなされます(行政機関の休日に関する法律1条・2条)。
迷うときは、休日の前の平日に済ませるのが安全です。
亡くなった日を入れると期限がわかる|日付の計算例と休日の扱い
ここからは、期限の日付を自分で出す方法です。
亡くなった日と知った日が2026年11月18日(水)のとき
例として、亡くなった日と知った日がともに2026年11月18日(水)のケースを見ます。
| 手続き | 数え方 | 末日(例) |
|---|---|---|
| 死亡届(7日) | 11月18日を1日目として7日目 | 2026年11月24日(火) |
| 年金受給権者死亡届(10日・国民年金は14日) | 翌日から10日目・14日目 | 2026年11月28日(土)・2026年12月2日(水) |
| 国民健康保険などの資格喪失届(14日) | 翌日から14日目 | 2026年12月2日(水) |
| 相続放棄・限定承認(3か月) | 11月19日から数えて、応当日の前日 | 2027年2月18日(木) |
| 準確定申告(4か月) | 11月19日から数えて、応当日の前日 | 2027年3月18日(木) |
| 相続税の申告・納付(10か月) | 11月19日から数えて、応当日の前日が末日。末日が土曜日なので翌日以降の平日へ | 末日は2027年9月18日(土)。実際の期限は2027年9月21日(火) |
| 相続登記(3年) | 不動産を相続したと知った日(この例では11月18日)の翌日から数えて3年 | 末日は2029年11月18日(日)。実際の期限は2029年11月19日(月) |
2027年9月18日(土)の次の日は日曜日、その次の9月20日(月)は敬老の日で祝日です。そのため、相続税の申告期限は、休日が終わった後の最初の平日の9月21日(火)になります。この補正は国税に限りません。相続登記のように、国の行政庁(法務局など)への申請の期限も、行政機関の休日にあたるときは翌日が期限とみなされます(行政機関の休日に関する法律2条)。上の表の相続登記は、末日の11月18日が日曜日なので、実際の期限は翌日の11月19日(月)です。
10日・14日の数え方は、起算日を翌日とした場合の計算です。制度ごとに、初日を数えるかどうかの扱いが違う場合があるため、期限ぎりぎりにせず、1〜2日前までに済ませてください。
亡くなった日で相続税の期限はどう変わるか
次の表は、亡くなった日の違いで、相続税の期限がどう変わるかを示したものです。末日が休日になるかどうかは、死亡日によって変わります。
| 亡くなった日 | 10か月後の末日 | 実際の期限(休日の補正後) |
|---|---|---|
| 2026年11月12日(木) | 2027年9月12日(日) | 2027年9月13日(月) |
| 2026年11月18日(水) | 2027年9月18日(土) | 2027年9月21日(火) |
| 2026年11月23日(月・勤労感謝の日) | 2027年9月23日(木・秋分の日) | 2027年9月24日(金) |
| 2026年12月10日(木) | 2027年10月10日(日) | 2027年10月12日(火) |
| 2026年12月30日(水) | 2027年10月30日(土) | 2027年11月1日(月) |
2026年12月31日までに亡くなった場合と、2027年1月1日以後に亡くなった場合では、相続税の計算に入れる生前贈与の期間が違います。7年に延びる経過措置の早見表は、生前贈与加算は7年に|亡くなった日で何年分が戻るかにあります。
遠方の子・平日に動けない家族のための手続き管理表|郵送・オンライン・代理の可否
親の相続では、実家の近くに住む子に手続きが集まりがちです。遠方に住む子や、平日に仕事を休めない家族でも、郵送やオンラインでできる手続きは進められます。次の表は、公的な案内で確かめられた範囲だけをまとめています。「窓口で確認」は、案内で確認できなかったため、提出先に問い合わせてもらう項目です。
| 手続き | 郵送 | オンライン | 代理・同行 |
|---|---|---|---|
| 死亡届(市区町村) | 窓口で確認 | 窓口で確認 | 同居の親族以外の親族も届出可 |
| 年金の死亡届・未支給年金の請求 | 可(年金事務所へ郵送) | 可(e-Govの電子申請) | ― |
| 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の喪失届 | 窓口で確認 | 窓口で確認 | 代理人は委任状や戸籍謄本など代理権の確認書類が必要(自治体の例) |
| 戸籍謄本の請求(本籍地に) | 可(戸籍法10条3項) | 窓口で確認 | 請求できる人は本人・配偶者・直系の親族 |
| 戸籍謄本の請求(広域交付) | 不可 | 不可 | 代理人による請求は不可。本人が窓口へ |
| 法定相続情報一覧図の申出 | 可(返信用封筒と切手を同封) | 窓口で確認 | 委任による代理人(親族のほか、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など) |
| 相続放棄の申述 | 窓口で確認 | 窓口で確認 | ― |
| 準確定申告 | 窓口で確認 | 可(e-Tax) | 相続人が連署、または各人が別々に提出 |
| 相続税の申告 | 可(郵便・信書便) | 可(e-Tax) | ― |
| 相続登記 | 窓口で確認 | 可(法務局のオンライン申請) | 司法書士に依頼できる(司法書士法3条) |
| ゆうちょ銀行の相続手続き | 窓口で確認 | 可(相続Web案内サービス・ゆうちょ手続きアプリ) | 代理人も可(相続人の中の窓口になる人の委任状が必要) |
| 証券保管振替機構の開示請求 | 可(書類は郵送で提出) | 窓口で確認 | 任意代理人の場合は追加書類 |
提出先・窓口の補足です。
- 死亡届(市区町村):死亡地・本籍地・届出人の所在地のどこでも提出可
- 年金の死亡届・未支給年金の請求:窓口は予約のうえ来所
- 相続放棄の申述:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ
- 相続税の申告:時間外収受箱への投函も可
- ゆうちょ銀行の相続手続き:全国のどのゆうちょ銀行・郵便局でも可
家族の分担表
家族で分担するときは、次の表の「担当者」と「済んだ日」に記入してください。印刷して使えます。
| 手続き | 担当者 | 済んだ日 |
|---|---|---|
| 死亡届(市区町村) | ||
| 年金の死亡届・未支給年金の請求 | ||
| 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の喪失届 | ||
| 戸籍謄本の請求(本籍地に) | ||
| 戸籍謄本の請求(広域交付) | ||
| 法定相続情報一覧図の申出 | ||
| 相続放棄の申述 | ||
| 準確定申告 | ||
| 相続税の申告 | ||
| 相続登記 | ||
| ゆうちょ銀行の相続手続き | ||
| 証券保管振替機構の開示請求 |
遠方の家族がいるときの分け方の例を挙げます。実家の近くに住む家族は、市区町村・年金事務所・家庭裁判所など、地域の窓口に行く手続きを持ちます。遠方の家族は、郵送とオンラインでできる手続き(戸籍の取り寄せ、法定相続情報一覧図の申出、年金の請求、相続税の申告の準備)を持ちます。法定相続情報一覧図の申出は、被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産の所在地のいずれかの登記所に出せます。自分の住所地の登記所に出せるので、遠方でも進められます。
親が亡くなったらすることのチェックリスト|印刷用
期限の順に並べたチェックリストです。印刷して、済んだものに印を付けてください。
7日以内
- □ 死亡診断書(死体検案書)を受け取り、コピーをとった
- □ 死亡届を提出した(同時に火葬許可の手続きをした)
- □ 葬儀の領収書を保管した
10日・14日以内
- □ 年金を受けていた場合、年金事務所に届け出た(10日以内・国民年金は14日以内。マイナンバーが収録されていれば原則不要)
- □ 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失届を出した
- □ 葬祭費(会社員は埋葬料)を申請した(自治体の例では2年以内)
- □ 医療証・手帳などを返却した
3か月以内
- □ 遺言書があるか確認した(自筆証書遺言は検認、法務局保管なら証明書)
- □ 戸籍を集め、法定相続情報一覧図を取得した
- □ 財産と借金の一覧を作った
- □ 相続放棄・限定承認が必要か判断した(必要なら期限内に申述または伸長の申立て)
4か月以内
- □ 準確定申告が必要か確認し、必要なら申告した
10か月以内
- □ 遺産の評価をした
- □ 遺産分割協議をした(まとまらなければ未分割で申告する準備をした)
- □ 相続税の申告が必要か判定した
- □ 相続税の申告・納付をした
2年以内・3年以内・5年以内
- □ 不動産の相続登記(または相続人申告登記)をした
- □ 生命保険金を請求した(3年以内)
- □ 国民年金の死亡一時金の請求を確認した(2年以内)
- □ 遺族年金・未支給年金の請求を確認した(5年以内)
期限でよくある誤り
- 10か月は「亡くなった月の10か月後」と思っている。知った日の翌日から数え、応当日の前日が末日です。末日が土日・祝日などなら、国税(国税通則法10条2項)も法務局への申請など(行政機関の休日に関する法律2条)も、翌日(休日明け)に延びます。
- 死亡届は葬儀が終わってからと思っている。火葬には、死亡届を受け付けた市区町村長の許可が必要です。死亡届は葬儀より前に出します。
- 年金は届け出なくても止まると思っている。マイナンバーが収録されていれば届出は原則不要ですが、収録されていない場合は10日(国民年金は14日)以内の届出が必要です。遅れると、後日返す額が出ることがあります。
- 放棄を考えながら預金を使っている。相続財産を処分すると、単純承認とみなされます。
- 遺産分割が終わらないと相続税の申告もできないと思っている。未分割でも、期限までに申告します。
- 相続登記は急がなくてよいと思っている。2024年4月1日から義務になりました。2024年4月1日より前に相続したと知っていた不動産は、2027年3月31日までが期限です(4月1日以後に知った場合は、知った日から3年)。
相続の手続きを任せたいとき
期限が重なる時期は、手続きを一覧にして、家族で分担するだけでも負担が軽くなります。相続税の申告や、財産の評価がむずかしい場合は、相続税申告のページに、全国オンライン対応のご案内と料金を載せています。相続税が出るかどうかの目安は、無料の相続税シミュレーターで、分け方ごとの税額と二次相続を含めた合計を比べられます。手続きの順番の全体像は、相続手続きの流れ|遺産の確認から名義変更・相続税の申告までの順番で説明しています。
よくある質問
死亡届は誰が出せばよいですか。
同居の親族が出す義務があります。同居の親族以外の親族(別居している子など)も届け出ることができます(戸籍法87条)。親が1人暮らしだった場合は、別居の子が自分の住所地の市区町村に出すことも可能です。
死亡届を出す前に銀行口座を解約してもよいですか。
口座の手続きは、死亡届とは別に、金融機関ごとに行います。亡くなった人の預金を引き出して使うと、放棄を考えている場合は単純承認とみなされるおそれがあります。口座の扱いは、亡くなった人の銀行口座で説明しています。
期限に間に合わないときはどうなりますか。
手続きによって結果が違います。相続税の申告が遅れると、加算税や延滞税がかかる場合があります(国税庁タックスアンサーNo.4205)。相続登記は、正当な理由がなく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。相続放棄は、3か月以内に申述しなかった場合は、単純承認とみなされます(民法921条2号)。ただし、財産の調査に時間がかかる場合は、期間を伸ばす申立てがあります。早めに家庭裁判所や専門家に相談してください。
遺言書があるときも、同じ期限ですか。
期限は同じです。遺言書の有無で変わるのは、遺産分割協議が必要かどうかと、検認が必要かどうかです。遺言書があっても、相続税の申告期限や相続放棄の期限は変わりません。
亡くなってから何も手続きをしていません。何から始めればよいですか。
まず、亡くなった日と、亡くなったことを知った日を確認し、この記事の日付表で、7日・14日・3か月・4か月・10か月の末日を書き出してください。期限が近い、または過ぎたものから、年金・健康保険の届出、遺言書の確認、相続放棄の判断の順に進めます。
まとめ
- 親が亡くなった後の期限は、死亡届7日、年金10日(国民年金は14日)・健康保険14日、相続放棄3か月、準確定申告4か月、相続税10か月と、手続きごとに数え始めが違います。
- 相続放棄の判断は3か月以内です。判断する前に、亡くなった人の預金を引き出して使うなど、財産を処分する行為は避けます。
- 相続税の申告期限は、知った日の翌日から10か月です。末日が休日にあたるときは、国税の期限は翌日以降の平日になります。遺産分割が終わらなくても、申告期限は延びません。
- 相続登記は3年以内です。2024年4月1日より前に相続したと知った不動産で未登記のものは、2027年3月31日までです(4月1日以後に知った場合は、知った日から3年)。
- 遠方の家族がいても、年金の届出・戸籍の取り寄せ・法定相続情報一覧図・相続税の申告などは、郵送やオンラインで進められます。管理表で分担を決めると、期限の漏れを防げます。
監修
本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
参考にした法令・資料
- 戸籍法:10条3項(戸籍謄本の郵送請求)、25条1項(届出地)、43条1項(届出期間の起算)、86条(死亡の届出)、87条(届出義務者)、88条(死亡地での届出)
- 墓地、埋葬等に関する法律:3条(24時間)、5条(市町村長の許可)
- 民法:140条・142条・143条(期間の計算)、907条(遺産分割)、915条(承認・放棄の期間)、921条(法定単純承認)、1004条(遺言書の検認)
- 所得税法:125条(年の中途で死亡した場合の確定申告)
- 相続税法:12条(非課税財産)、15条(基礎控除)、27条(申告書の提出)
- 国税通則法:10条(期間の計算及び期限の特例)/同法施行令2条2項
- 不動産登記法:76条の2(相続登記の申請義務)、76条の3(相続人申告登記)、164条(過料)
- 保険法:95条(消滅時効)
- 国民年金法:19条(未支給年金)、102条(時効)/厚生年金保険法:37条(未支給の保険給付)、92条(時効)
- 国民健康保険法:8条(資格喪失の時期)、9条(届出)/行政機関の休日に関する法律:1条・2条(期限の特例)
- 健康保険法:100条(埋葬料)
- 農地法:3条の3(権利取得の届出)
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律:9条・10条・11条
- 司法書士法:3条(業務)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
- 国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき/No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金/No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- 国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- 日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
- 日本年金機構 年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。
- 日本年金機構 年金の時効
- 法務局 相続登記の申請義務化に関する経過措置(PDF)
- 法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A
- 法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
- 法務局 「法定相続情報証明制度」について/同 具体的な手続について
- 日本公証人連合会 遺言(遺言の検索)
- 裁判所 相続の放棄の申述/遺言書の検認
- 鳥取市 国保被保険者が死亡したとき/那珂川市 死亡届を提出された方へ/大口町 介護保険被保険者の資格喪失・変更について/高山市 死亡に関わる手続き全般(自治体の案内の例)
- ゆうちょ銀行 ゆうちょの相続手続き
- 証券保管振替機構 登録済加入者情報の開示請求
この記事は2026年10月時点の法令・通達に基づいて書いています。
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元国税調査官の知見