家族が亡くなったとき、誰が相続人になり、相続税では何人と数えるのか、ご自分の家族で迷うことはありませんか。相続人の範囲は、配偶者の有無や、子・親・兄弟姉妹などの家族関係と順位で決まります。ただし、相続税の計算では相続放棄をした人も数えるなど、遺産を受け取る人の数とは違う場合があります。
この記事では、法定相続人の範囲と順位、養子や孫がいる場合の数え方を、家族の例と判定表で説明します。
この記事の要点
- 民法の相続人は、配偶者(常に)と、第1順位の子、第2順位の直系尊属、第3順位の兄弟姉妹です。上の順位の人がいれば、下の順位は相続人になりません。
- 相続税の人数(相続税法15条2項)は、相続放棄を「なかったもの」として数え、養子は実子がいれば1人・いなければ2人までです。
- 子が先に亡くなっていれば孫が、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪が、代わりに相続人になります(代襲相続)。
- 人数を間違えると、配偶者と子3人(子2人が放棄)・遺産9,000万円なら、基礎控除は5,400万円が4,200万円に、相続税の総額は400万円が620万円になります。
- 民法の相続人の数と相続税の人数は例ごとに表で比べ、自分の家は8つの手順で数えます。
民法の法定相続人|配偶者と3つの順位
民法は、誰が相続人になるかを、次の順で定めています。国税庁の解説(タックスアンサー No.4132)も同じ内容です。
| 順位 | 誰が相続人になるか | 条文 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 常に | 配偶者(法律上の婚姻をしている人) | 民法890条 | ほかの相続人と同時に相続人になる。内縁関係の人は含まれない(国税庁 No.4132) |
| 第1順位 | 子(実子・養子)。子が先に亡くなっていれば、その子(孫)が代わりに相続人になる。孫が被相続人の養子になっていれば、子が健在でも、孫自身が子として相続人になる | 民法887条 | 養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する(民法809条) |
| 第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母など)。親等の近い人が先 | 民法889条1項1号 | 第1順位の人がいない時だけ相続人になる |
| 第3順位 | 兄弟姉妹。先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代わりに相続人になる | 民法889条1項2号・2項 | 第1・第2順位の人がいない時だけ相続人になる |
配偶者は常に相続人です。そのうえで、ほかの相続人は順位が上の人だけが相続人になります。たとえば、子がいれば親や兄弟姉妹は相続人になりません。子も孫もいなければ親(直系尊属)が、親や祖父母もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。
第2順位は、親等の近い人が先です。父母のどちらかが健在なら、祖父母は相続人になりません(国税庁 No.4132)。兄弟姉妹には、父母の一方だけが同じ「半血」の兄弟姉妹も含まれ、その法定相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(民法900条4号ただし書)。
この順位に載っていない人は、相続人ではありません。たとえば、子の配偶者(いわゆる「嫁」)や、内縁関係の人(国税庁 No.4132)、法律上の親子関係(実子・養子)のない連れ子です。連れ子は、養子縁組をすれば、養子として子(第1順位)になります。
胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなされます(民法886条1項)。ただし、死体で生まれたときは適用されません(同条2項)。
なお、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子の法定相続分は、2013年(平成25年)12月の民法改正で、法律上の婚姻関係にある男女の子と同じになりました(法務省「民法の一部が改正されました」)。相続分については法定相続分の割合で説明します。
代襲相続|子の子、兄弟姉妹の子
子が相続の開始より前に亡くなっているとき、または相続欠格や廃除で相続権を失っているときは、その子(亡くなった人の孫)が代わって相続人になります。これが代襲相続です(民法887条2項)。孫も同じ事情で相続権を失っていれば、さらにその子(ひ孫)が相続人になります(同条3項)。
兄弟姉妹が先に亡くなっているときも、その子(甥・姪)が代襲相続人になります(民法889条2項)。ただし、この場合は、甥・姪が先に亡くなっていても、その子には代襲されません。条文は、兄弟姉妹の場合に準用するのは887条2項だけで、3項(再代襲)を含めていないためです。
代襲相続が起きるのは、「死亡」「相続欠格」「廃除」の場合です。相続放棄は含まれません。相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされる(民法939条)ので、その人の子が代わりに相続人になることもありません。
相続税の計算上の人数|民法の相続人との違い
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」ですが、この「法定相続人の数」は、民法の相続人の数に次の修正を加えた人数です(相続税法15条2項)。
- 相続放棄があった場合は、放棄がなかったものとした場合の人数にする。
- 養子は、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいなくて養子が1人の場合は1人、実子がいなくて養子が2人以上の場合は2人までを数える。
- 特別養子縁組による養子と、配偶者の実子で被相続人の養子になった人は、実子とみなして、養子の上限に関係なく数える(相続税法15条3項)。
- 実子・養子・その直系卑属が先に亡くなる等して代襲相続人になった直系卑属も、実子とみなして数える(相続税法15条3項)。
この人数は、基礎控除だけでなく、生命保険金・死亡退職金の非課税限度額(500万円×人数)、相続税の総額の計算にも使います(国税庁 No.4170)。数え方の一覧は次のとおりです。
| 人 | 民法の相続人か | 相続税の人数に数えるか | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 相続人 | 数える | 民法890条 |
| 実子 | 相続人(第1順位) | 全員数える | 民法887条、相続税法15条2項 |
| 相続放棄をした人 | 相続人ではない(初めから相続人でなかったものとみなす) | 数える(放棄がなかったものとして) | 民法939条、相続税法15条2項 |
| 養子(実子がいる場合) | 相続人 | 1人まで数える | 相続税法15条2項1号 |
| 養子(実子がいない場合) | 相続人 | 2人まで数える | 相続税法15条2項2号 |
| 特別養子、配偶者の連れ子で養子になった人など | 相続人 | 実子とみなして全員数える | 相続税法15条3項1号、国税庁 No.4170 |
| 代襲相続人(先に亡くなった子の子など) | 相続人 | 1人ずつ数える(先に亡くなった子本人は数えない) | 民法887条2項、相続税法15条3項2号、相基通15-2 |
| 相続権を失った人(相続欠格・廃除) | 相続人ではない | 本人は数えない(その子が代襲相続人なら、その子を数える) | 民法891条・892条、相基通15-2(設例2) |
| 被相続人の養子になった孫(子が健在) | 相続人(子として) | 養子として数える(実子がいれば1人まで。代襲相続人を兼ねるときは実子とみなす) | 民法809条・887条1項、相続税法15条2項・3項2号、国税庁 No.4170 |
| 養子になっていない孫(子が健在で、遺贈を受けるだけ) | 相続人ではない | 数えない | 民法887条〜890条 |
| 内縁関係の人 | 相続人ではない | 数えない | 国税庁 No.4132 |
養子の数が相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合は、その養子の数を人数に入れないで計算できる決まりがあります(相続税法63条)。養子縁組と相続税の関係は、養子縁組と相続税で扱います。
5つの家族の例|民法の相続人と、相続税の人数を比べる
5つの家族について、民法の相続人と、相続税の計算で数える人数を並べます。基礎控除は、3,000万円+600万円×人数です。
| 例 | 家族の状況(亡くなった人から見て) | 民法の相続人 | 相続税の計算で数える人数 | 基礎控除 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ふつうの家族 | 配偶者、子2人 | 配偶者と子2人=3人 | 3人 | 4,800万円 |
| 2 相続放棄があった | 配偶者、子3人。子のうち2人が相続放棄 | 配偶者と子1人=2人 | 4人(放棄がなかったものとして数える) | 5,400万円 |
| 3 子が先に亡くなっていた(孫が代襲) | 配偶者、子B・C、子Aは亡くなっていて、Aの子(孫)D・Eがいる | 配偶者・B・C・D・E=5人 | 5人(A本人は数えず、D・Eを1人ずつ数える) | 6,000万円 |
| 4 子も親もいない(兄弟姉妹と甥姪) | 配偶者、兄弟姉妹X・Y、兄弟姉妹Zは亡くなっていて、Zの子(甥・姪)P・Qがいる。子も親(祖父母も)もいない | 配偶者・X・Y・P・Q=5人 | 5人 | 6,000万円 |
| 5 養子がいる | 配偶者はなし。実子1人、養子3人 | 子1人と養子3人=4人 | 2人(実子1人+養子1人) | 4,200万円 |
家族の見取り図(例2〜例4)
例2:子2人が相続放棄
亡くなった人
├ 配偶者
├ 子(相続人になる)
├ 子(相続放棄をした)→ 相続税の人数には数える
└ 子(相続放棄をした)→ 相続税の人数には数える
例3:子Aが先に亡くなっていた
亡くなった人
├ 配偶者
├ 子A(先に亡くなっていた)→ 数えない
│ ├ 孫D → 代襲相続人として数える
│ └ 孫E → 代襲相続人として数える
├ 子B
└ 子C
例4:兄弟姉妹Zが先に亡くなっていた(子も親もいない)
亡くなった人
├ 配偶者
├ 兄弟姉妹X
├ 兄弟姉妹Y
└ 兄弟姉妹Z(先に亡くなっていた)→ 数えない
├ 甥P → 代襲相続人として数える
└ 姪Q → 代襲相続人として数える
例2は、民法の相続人が2人ですが、相続放棄をした2人も数えて4人になります(相基通15-2、設例1・3と同じ考え方)。例3は、先に亡くなった子A本人を数えず、孫のD・Eを1人ずつ数えて5人になります(相基通15-2、設例2)。例4は、先に亡くなった兄弟姉妹Zを数えず、甥・姪を1人ずつ数えます。例5は、実子がいるので養子は1人までで、実子と合わせて2人です(相続税法15条2項1号)。
例3と例4は、人数は同じ5人ですが、相続税の総額の計算では、孫や甥・姪の法定相続分が、亡くなった子や兄弟姉妹の分を等分したものになります(民法901条)。基礎控除の人数とは別の話なので、この例では基礎控除だけを示しています。
孫や甥・姪の法定相続分は、亡くなった人の分を等分する
代襲相続人の法定相続分は、亡くなった子や兄弟姉妹が受けるはずだった分と同じです。代襲相続人が複数いれば、その分をさらに等分します(民法901条)。例3では、配偶者が2分の1、子B・Cが各6分の1、孫D・Eが各12分の1です。例4では、配偶者が4分の3、兄弟姉妹X・Yが各12分の1、甥・姪P・Qが各24分の1です(民法900条、901条2項)。相続税の総額は、この法定相続分で分けたと仮定して計算します(相続税法16条)。
人数を間違えると、どれだけ違うか
放棄した人や養子の数え方を間違えると、基礎控除と相続税の総額が変わります。遺産9,000万円の例で、例2と例5を比べます。
| 場面 | 正しい数え方 | 間違った数え方 |
|---|---|---|
| 例2:配偶者と子3人(子2人が放棄)。遺産9,000万円 | 4人:基礎控除5,400万円・課税遺産総額3,600万円・相続税の総額400万円 | 放棄した2人を除いて2人:基礎控除4,200万円・課税遺産総額4,800万円・相続税の総額620万円 |
| 例5:実子1人と養子3人。遺産9,000万円 | 2人:基礎控除4,200万円・課税遺産総額4,800万円・相続税の総額620万円 | 養子3人を全員数えて4人:基礎控除5,400万円・課税遺産総額3,600万円・相続税の総額360万円 |
例2を間違えると、基礎控除が1,200万円少なく、課税遺産総額が多く、相続税の総額が220万円大きくなります。例5を間違えて養子を全員数えると、逆に基礎控除が大きくなり、総額が小さく出てしまいます。どちらも、申告が必要かどうかの判定にも影響します。
この人数は、基礎控除のほかにも使われます。例2で、他の財産3,000万円と生命保険金2,000万円がある場合を足して比べます。
| 人数が使われる場面 | 例2を正しく4人で数えた場合 | 放棄した2人を除いて2人で数えた場合 |
|---|---|---|
| 基礎控除(3,000万円+600万円×人数) | 5,400万円 | 4,200万円 |
| 生命保険金の非課税限度額(500万円×人数):保険金2,000万円がある場合 | 2,000万円まで非課税 | 1,000万円まで非課税 |
| 相続税の総額(遺産9,000万円の場合) | 400万円 | 620万円 |
生命保険金の非課税限度額も、同じ人数で決まります。ただし、実際に非課税枠を使えるのは、保険金を受け取った相続人です。相続放棄をした人は、人数には数えますが、その人が受け取った保険金には非課税枠を使えません(相続税法3条1項)。放棄と保険金の関係は相続放棄と相続税で説明しています。
基礎控除を超えるかどうかの判定は、相続税の基礎控除で説明しています。遺産が基礎控除に近い場合は、人数の数え間違いが、申告の要否に直結します。
自分の家で数える|法定相続人の判定表
自分の家の人数は、次の順で数えられます。上から順に確かめて、数えた人数を記録します。
| 手順 | 確認すること | 数え方 |
|---|---|---|
| 1 | 法律上の配偶者がいますか | いれば1人。内縁は数えない |
| 2 | 子(実子・養子)はいますか。養子がいれば何人いますか | 実子は全員。養子は、実子がいれば1人、いなければ2人まで(特別養子・配偶者の連れ子の養子は実子と同じ) |
| 3 | 子が先に亡くなっている、または相続権を失っていて、その子(孫)がいますか | 孫を1人ずつ数える。先に亡くなった子本人は数えない |
| 4 | 子も孫もいませんか。いない場合、直系尊属(親・祖父母)はいますか | 近い世代の人を数える(親がいれば祖父母は数えない) |
| 5 | 子も孫も直系尊属もいませんか。いない場合、兄弟姉妹はいますか | 兄弟姉妹を数える。先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)を数える(その先は数えない) |
| 6 | 相続放棄をした人はいますか | 民法上は除くが、相続税の人数には戻して数える(放棄した人の分も数える) |
| 7 | 1〜6の合計は何人ですか | 基礎控除は、3,000万円+600万円×この人数 |
| 8 | 相続人が1人もいませんか | 基礎控除は3,000万円(相基通15-1) |
人数が決まったら、相続税の計算の流れは相続税の計算方法で、分け方ごとの税額と二次相続は無料の相続税シミュレーターで比べられます。
法定相続人でなくても、遺言で財産を受け取れば相続税がかかる
遺言で財産を受け取る人(遺贈を受ける人)は、法定相続人でなくても、相続や遺贈で財産を取得した人として、相続税を納める義務があります(相続税法1条の3)。このような人は、基礎控除などの「法定相続人の数」には数えませんが、受け取った財産は課税価格に入ります。たとえば、養子になっていない孫(子が健在の場合)、内縁の配偶者、子の配偶者に遺言で財産を渡す場合です。
一親等の血族(代襲相続人になった孫を含む)と配偶者以外の人が財産を取得する場合は、その人の相続税額に2割が加算されます(相続税法18条1項)。被相続人の養子になっている孫は、一親等の法定血族ですが、子が先に亡くなっているなどで代襲相続人になっている場合を除き、2割加算の対象です(相続税法18条2項、国税庁 No.4157)。くわしくは相続税の2割加算と、遺贈と相続税で説明します。
法定相続人でよくある誤り
- 孫は常に相続人だと思う。孫が相続人になるのは、子が先に亡くなっている、または相続権を失っている場合の代襲相続と、被相続人の養子になっている場合です。子が健在で養子でもない孫は、相続人ではなく、遺言で遺贈を受けるだけです。
- 相続放棄をした人の子が、代わりに相続人になると思う。放棄は代襲の原因ではなく、その人の子は相続人になりません。
- 相続放棄をした人を、相続税の人数から外す。相続税の人数は、放棄がなかったものとして数えます。
- 養子を全員数える。養子は、実子がいれば1人まで、いなければ2人までです(特別養子などは例外)。
- 内縁の配偶者を相続人に数える。内縁関係の人は、相続人に含まれません。
- 兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥・姪のさらに子まで相続人になると思う。兄弟姉妹の代襲は、甥・姪までで止まります。
よくある質問
内縁の妻(夫)は、法定相続人になりますか。
なりません。法定相続人になる配偶者は、法律上の婚姻をしている人で、内縁関係の人は含まれません(国税庁 No.4132)。内縁の配偶者に財産を渡すには、遺言などが要ります。
子の配偶者や、再婚相手の連れ子は、相続人になりますか。
順位に載っていないので、そのままでは相続人になりません。連れ子は、養子縁組をすれば養子として相続人になります。配偶者の実子で、被相続人の養子になった人は、相続税の計算では実子とみなされ、養子の上限に関係なく数えます(相続税法15条3項1号)。
相続人が1人もいない場合の基礎控除はいくらですか。
相続税法上の相続人の数が0人の場合の基礎控除は、3,000万円です(相基通15-1)。
子が相続放棄をしたら、孫が代わりに相続しますか。
代わりに相続しません。代襲相続が起きるのは、子の死亡、相続欠格、廃除の場合で、放棄は含まれません(民法887条2項)。放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。
子が亡くなった後に、孫が養子になっていたらどうなりますか。
子が相続開始より前に亡くなっている場合は、孫は代襲相続人であり、実子とみなされて人数に数えます。一方、子が健在のまま孫が養子になった場合は、代襲ではなく「養子」なので、養子の上限(実子がいれば1人)の中で数えます(相続税法15条2項・3項2号)。養子になった孫は、代襲相続人になっている場合を除き、相続税額の2割加算の対象です(相続税法18条2項)。
まとめ
- 民法の相続人は、配偶者と、子→直系尊属→兄弟姉妹の順位の人です。上の順位の人がいれば、下の順位の人は相続人になりません。
- 相続税の人数は、民法の相続人の数に、相続放棄を数え戻す、養子に上限を付ける、という修正を加えたものです。
- 代襲相続は、死亡・欠格・廃除の場合で、放棄は含みません。孫は1人ずつ数え、亡くなった子は数えません。
- 人数が違うと、基礎控除が変わり、申告が要るかどうかの判定が変わります。8つの手順で数えます。
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監修
本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
参考にした法令・資料
- 民法:886条、887条、889条、890条、891条、892条、809条、939条
- 相続税法:12条1項6号・7号、15条(遺産に係る基礎控除額)、16条、63条
- 相続税法基本通達15-1・15-2(国税庁)
- 国税庁タックスアンサー No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- 国税庁タックスアンサー No.4170 相続人の中に養子がいるとき
- 国税庁タックスアンサー No.4157 相続税額の2割加算
- 法務省 民法の一部が改正されました(嫡出でない子の相続分)
この記事は2026年10月時点の法令・通達に基づいて書いています。
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元国税調査官の知見