遺産の分け方は家族で決まったものの、遺産分割協議書に何を書けばよいか、迷っていませんか。財産ごとに誰が受け取るかを明確にし、相続人全員で内容を確かめて署名・押印します。相続税の特例を使う場合は、取得する人の要件や分割の時期、添付する書類にも確認が必要です。
この記事では、協議書のひな形をもとに、不動産や預貯金、代償金の書き方と、特例の申告で押さえる点を説明します。
この記事の要点
- 遺言がなければ、相続人全員で分け方を協議し、成立したら遺産分割協議書を作成する、と国税庁は案内しています(No.4202)。
- 配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は、申告期限までに分割されている財産が対象です。分割していない財産は原則として使えません。
- 申告書には、遺産分割協議書の写しと、相続人全員の印鑑証明書(協議書に押した印のもの)を添付します(No.4158)。
- 同居の子が自宅の土地(4,000万円・200㎡)を取得する例で、相続税の総額は、特例を使うと60万円、使えないと470万円です。
- 代償分割(1人が現物を取得して他の人にお金を払う)は、代償金の額を協議書に書き、課税価格は取得した現物から代償金を引いて計算します。
遺産分割協議書とは|作る場面と、法律上の位置づけ
共同相続人は、被相続人が遺言で分割を禁じた場合などを除き、いつでも、その協議で遺産の全部または一部を分割できます(民法907条1項)。協議がまとまらない、または協議ができないときは、各共同相続人が家庭裁判所に分割を請求できます(同条2項)。
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼって効力を生じます(民法909条本文)。ただし、第三者の権利を害することはできません(同条ただし書)。
協議書の作成そのものを義務づける条文は、ここで引いた民法の規定にはありません。ただ、実際の手続では次の場面で使います。
- 相続税の申告書に添付する(特例の適用、分け方の証明)
- 不動産の相続登記や、預貯金・株式の名義変更の添付書類にする
- 後日の争いを防ぐため、決まった内容を相続人全員が確認する
国税庁も、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をし、協議が成立した場合には遺産分割協議書を作成してください、と案内しています(国税庁 No.4202)。
協議書を作る前に確認すること
遺言書があるか
遺言書があれば、遺言の内容が優先します。遺言書を見つけたら、開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言と、法務局に保管された自筆証書による遺言は検認が要りません(国税庁 No.4202)。
特定の相続人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に、相続人全員で遺言と異なる分け方をしたときは、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄して遺産分割をしたとみるのが相当です。各人の課税価格は協議の内容によるとされています(国税庁 No.4176)。
遺言と相続税の関係は、遺言書と相続税の記事で整理しています。
相続人が全員そろっているか
協議は共同相続人の全員で行います。戸籍で相続人を確かめ、1人でも漏れていると、成立した分け方が後で問題になります。養子、前婚の子、認知した子が相続人にいる場合もあります。相続人の数え方は、相続税の法定相続人の記事をご覧ください。
未成年者がいる場合は特別代理人
親権者である父または母と、その子が、ともに相続人であるとき、親が子を代理して協議書に署名することはできません。親権者とその子の利益が相反する行為にあたり、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります(民法826条1項)。国税庁の質疑応答事例にも、同じ親権者に服する未成年者が2人以上いる場合の扱いがあります。
胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなされます(民法886条1項)。胎児が相続人になる場合は、出生してから協議に加わることになるため、専門家に相談してください。
遺産分割協議書のひな形(全文)
子2人が相続人で、長男が不動産を取得し、長女が預貯金を取得して、長男が代償金を支払う例です。実際の協議書では、財産の表示は登記事項証明書や通帳の記載のとおりに書き写します。
遺産分割協議書
被相続人 ○○○○(本籍:○○県○○市○○町○番地/最後の住所:○○県○○市○○町○番地/生年月日:○年○月○日/死亡年月日:令和○年○月○日)の遺産について、共同相続人である長男 ○○○○ と長女 ○○○○ は、次のとおり遺産分割の協議をした。
第1条(不動産)次の不動産は、長男 ○○○○ が取得する。
(1) 土地 所在:○○市○○町/地番:○番○/地目:宅地/地積:○○.○○㎡
(2) 建物 所在:○○市○○町○番地○/家屋番号:○番○/種類:居宅/構造:木造かわらぶき2階建/床面積:1階 ○○.○○㎡・2階 ○○.○○㎡
第2条(預貯金)次の預貯金(解約時の利息を含む)は、長女 ○○○○ が取得する。
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○○
第3条(代償金)長男 ○○○○ は、第1条の不動産を取得する代償として、長女 ○○○○ に対し、代償金○○○万円を、令和○年○月○日までに、長女が指定する口座に振り込む方法で支払う。
第4条(債務・葬式費用)被相続人の債務および葬式費用は、長男 ○○○○ が負担する。
第5条(後日判明した財産)本協議書に記載のない財産または債務が後日判明したときは、○○○○ が取得(負担)する。
以上のとおり協議が成立したので、本協議書を2通作成し、各自が署名押印のうえ、各1通を保管する。
令和○年○月○日
住所:○○県○○市○○町○番地
氏名:○○○○ 印(実印)
住所:○○県○○市○○町○番地
氏名:○○○○ 印(実印)
条項ごとの書き方と、よくある誤り
| 条項 | 書き方の要点 | よくある誤り |
|---|---|---|
| 前文 | 被相続人を、氏名・最後の住所・死亡年月日で特定する。相続人全員の氏名を書く | 相続人の1人が抜けている、続柄の書き間違い |
| 不動産 | 土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積。登記事項証明書の記載を写す | 住所(住居表示)で書いてしまい、登記の地番と合わない |
| 預貯金 | 金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号。「解約時の利息を含む」を添える | 「○○銀行の預金すべて」と書き、口座が特定できない |
| 取得者 | 財産ごとに、誰が取得するかを1人ずつ書く | 「相続人全員で共有」と書き、要件を満たさない人の持分が混ざる(特例の対象は、要件を満たす人が取得した持分の割合に応ずる部分に限られる。共有者全員が要件を満たす場合は別) |
| 代償金 | 金額・支払期限・支払方法を書く(後述) | 金額の根拠が書かれていない |
| 債務・葬式費用 | 誰が負担するかを書く。債務控除や葬式費用の控除は、負担した人の課税価格から行う | 負担者が決まっておらず、申告で控除する人が定まらない |
| 後日判明財産 | 取得する人を決めておくか、「改めて協議する」と書く | 何も書かず、見つかったときに揉める |
| 署名押印 | 各人が署名し、実印で押す。印鑑証明書を添付する | 認印で押し、印鑑証明書と印影が合わない |
相続税の特例に必要な記載|配偶者の税額軽減と小規模宅地等
相続税の特例は、「誰が何を取得したか」が確定していて、その証明として協議書を使うところに特徴があります。特例ごとに、協議書で押さえる点を整理します。
| 特例 | 協議書で必要なこと | 根拠 |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減(分割の時期) | 配偶者が取得する財産を特定する。申告期限までに分割されていない財産は軽減の対象外。申告書に分割見込書を添付し、申告期限から3年以内に分割すれば対象になる | 相続税法19条の2第2項、国税庁 No.4158 |
| 配偶者の税額軽減(添付書類) | 申告書または更正の請求書に、遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添える | 相続税法19条の2第3項、国税庁 No.4158 |
| 小規模宅地等の特例 | 宅地等を取得する人を特定する。特例の対象となり得る宅地等を取得した人が2人以上いる場合は、適用を受ける宅地等の選択に全員が同意している必要があり、原則として申告期限までの分割が必要。取得した持分の割合に応ずる部分だけが対象 | 租税特別措置法69条の4、国税庁 No.4124 |
| 申告書への添付 | 遺産分割協議書の写しには、相続人全員の印鑑証明書(協議書に押印したもの)も添付する | 国税庁 No.4158 |
分割が成立していない財産は、各相続人が民法の相続分の割合で取得したものとして課税価格を計算します(相続税法55条)。このとき特例が使えない申告になる点は、国税庁の案内(No.4208)にあります。その後に分割が行われたら、実際の分割に基づく修正申告や更正の請求ができます。更正の請求は、分割があったことを知った日の翌日から4か月以内です(相続税法32条1項1号)。分割が申告期限から3年以内なら、この更正の請求で特例を適用できます(No.4208)。
計算例|同居の子が自宅の土地を取得する場合
被相続人の自宅の土地が4,000万円(200㎡)、預貯金が4,000万円、相続人は子2人(配偶者はすでに亡くなっている)の例です。同居していた長男が土地を取得して申告期限まで住み続け、土地を持ち続けるとして、特定居住用宅地等の要件を満たす場合と、分割が決まらず特例を使えない場合を比べます。
| 項目 | 長男が土地を取得し、特例を使う(協議書で取得者が確定) | 特例を使えない(未分割など) |
|---|---|---|
| 相続税の総額 | 60万円 | 470万円 |
| 課税遺産総額 | 600万円 | 3,800万円 |
| 基礎控除 | 4,200万円 | 4,200万円 |
| 課税価格の合計 | 4,800万円 | 8,000万円 |
| 小規模宅地等の減額 | 3,200万円 | 0円 |
表の「課税価格の合計」は、小規模宅地等の減額を引いた後の金額です。相続税の申告が要るかどうかは、減額を使う前の課税価格の合計(上の例では8,000万円)が基礎控除(4,200万円)を超えるかで決まります。特例で税額が少なくなる場合も、特例を使うには申告が要ります(国税庁 No.4205、租税特別措置法69条の4第7項)。
特例を使うと、土地4,000万円から3,200万円が減り、課税価格は4,800万円になります。同じ家族・同じ財産でも、相続税の総額は60万円と470万円で大きく変わります。特例の要件の詳細は、小規模宅地等の特例の記事と、小規模宅地等の特例の要件の記事で判定表にしています。配偶者の税額軽減は配偶者の税額軽減の記事をご覧ください。
配偶者がいる場合の例|配偶者の税額軽減と小規模宅地等を両方使う
自宅の土地が4,000万円(200㎡)、預貯金などが8,000万円、相続人は配偶者と子2人の例です。協議で、配偶者が自宅の土地と預貯金2,000万円(合計6,000万円)を取得し、子2人が預貯金を3,000万円ずつ取得したとします。分割が決まらないまま申告する場合と比べます。
| ケース | 課税価格の合計 | 相続税の総額 | 納める税額の合計 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 分割が決まらない(法定相続分で申告・特例も軽減も使えない) | 1億2,000万円 | 960万円 | 960万円 | 配偶者480万円・子240万円ずつ |
| 協議で、配偶者が自宅の土地と預貯金2,000万円を取得(小規模宅地等と配偶者の税額軽減を使う) | 8,800万円 | 450万円 | 306万8,000円 | 配偶者0円・子153万4,000円ずつ |
上の行は、軽減が使えないため、各人の算出税額(配偶者480万円、子240万円ずつ)がそのまま納める額になります。下の行は、土地の減額3,200万円で課税価格が下がり、配偶者は税額軽減で0円になります。協議書で取得者が確定していることが、この差を生みます。
代償分割の書き方と、相続税の計算
代償分割は、共同相続人のうち1人または数人が相続した財産の現物を取得し、その人が他の共同相続人に対して債務(代償債務)を負担する分け方です(相基通11の2-9の注)。自宅のように分けにくい財産があるときに使われます。
相続税の課税価格は、次のように計算します(相基通11の2-9、国税庁 No.4173)。
- 代償財産を交付した人:取得した現物の価額から、交付した代償財産の価額を差し引く
- 代償財産の交付を受けた人:取得した現物の価額に、交付を受けた代償財産の価額を足す
協議書には、代償金の金額、支払期限、支払方法を書きます。代償金の額は、原則として代償債務の額の相続開始の時の金額によります。代償分割の対象となった財産が特定されていて、通常の取引価額を基に代償債務の額を決めたときは、相続税評価額との割合で調整した額になります。共同相続人と包括受遺者の全員の協議で、合理的と認められる方法で計算して申告することも認められています(相基通11の2-10)。
自宅8,000万円、預貯金2,000万円(合計1億円)、相続人は子2人の例です。長男が自宅を取得し、長女が預貯金2,000万円を取得して、長男が長女に代償金2,000万円を支払うと、課税価格は長男が6,000万円、長女が4,000万円になります。
| 項目 | 法定相続分(5,000万円ずつ) | 代償分割(代償金2,000万円) |
|---|---|---|
| 相続税の総額 | 770万円 | 770万円 |
| 長男の税額 | 385万円 | 462万円 |
| 長女の税額 | 385万円 | 308万円 |
| 長男の課税価格 | 5,000万円 | 6,000万円 |
| 長女の課税価格 | 5,000万円 | 4,000万円 |
相続税の総額は課税価格の合計で決まるため、分け方を変えても同じです。各人の納める額だけが、取得した額(代償金を調整した後)に応じて変わります。
代償金として、相続人が固有に持っている不動産などを渡す場合は、その資産を時価で譲渡したことになり、渡した人に所得税が課税されます(国税庁 No.4173)。代償分割と換価分割の税金は、代償分割・換価分割の税金の記事で詳しく説明しています。
後から財産が見つかったとき
協議書に書いていない財産が、後から見つかることがあります。第5条のような条項を入れておけば、取得する人が決まっているので、改めて協議する手間が省けます。ただし、相続税の申告に含めていなかった財産が見つかり、納める税額が足りなかったと分かったときは、修正申告書を提出できます(国税通則法19条1項1号)。
協議書を作成した後に、一部の財産の分け方をやり直すことは、できる場合と、課税の問題が生じる場合があります。やり直しを考えるときは、税務署への相談と、専門家への確認をしてください。
協議がまとまらないとき
相続人の間で話し合いがつかないときは、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を利用できます(民法907条2項)。調停は、相続人の1人または何人かが他の相続人全員を相手方として申し立て、話合いがまとまらなければ自動的に審判手続に移ります(裁判所の案内)。
相続税の申告は、遺産の分割がまだでも、10か月以内にしなければなりません。未分割の財産は、民法の相続分で取得したものとして申告します(相続税法55条)。申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば、3年以内に分割したときに特例を使えます(国税庁 No.4158)。詳しくは、遺産分割がまとまらない時の相続税申告の記事で解説しています。
分割協議書のチェックリスト
- 遺言書の有無を確かめた(公正証書か、法務局保管か、検認が要るか)
- 戸籍で相続人全員を確定した(漏れ・未成年者・胎児・行方不明者の有無)
- 財産を一覧にした(不動産は登記事項証明書、預貯金は残高証明書)
- 財産ごとに、取得者を決めた(共有にする場合は、持分ごとに特例の要件を満たす人かを確認したか)
- 特例を使う場合、要件を取得者ごとに確認した(居住・保有・持分)
- 代償金がある場合、金額・期限・方法を書いた
- 債務・葬式費用の負担者を決めた
- 後日判明財産の条項を入れた
- 相続人全員が署名し、実印を押した(印影と印鑑証明書が合っているか)
- 印鑑証明書を全員分そろえた(申告書の添付用)
よくある質問
遺産分割協議書は、作らなければいけませんか。
民法に、協議書の作成そのものを義務づける規定はありません。ただ、不動産の相続登記、預貯金の名義変更、相続税の特例の適用では、協議書の写しなどの添付を求められます。国税庁も、協議が成立した場合には作成してください、と案内しています(No.4202)。
押印は認印でもよいですか。
相続税の申告書に添付する協議書の写しには、相続人全員の印鑑証明書(協議書に押印したもの)が必要です(No.4158)。印鑑証明書を取れる実印で押しておくと、後の手続でやり直しにならずに済みます。
相続人が遠方にいて、全員が集まれません。
全員が同じ日に集まる必要は、条文には書かれていません。ただし、協議は全員の合意が前提です。持ち回りで署名押印してもらう場合も、内容を全員が確認した同じ書面であることが大切です。
遺産の一部だけを先に分けてもよいですか。
民法は、遺産の「全部又は一部」の分割を協議でできると定めています(907条1項)。ただし、相続税の特例は、申告期限までに分割されている財産が対象です(国税庁 No.4124・No.4158)。特例を使いたい財産が未分割だと、使えない申告になります。10か月の期限と全体の流れは相続税の申告の記事で確認できます。
まとめ
遺産分割協議書は、相続人全員の合意を形にして、相続税の特例の適用や各種の名義変更で使う書類です。財産を1つずつ特定し、取得者を決め、代償金や後日判明財産の条項を整えます。相続税の特例を使うなら、申告期限までに取得者が確定し、協議書の写しと印鑑証明書を添付できる状態にしておくことが大切です。
手続全体の中での位置づけは、相続手続きの流れの記事と、親が亡くなったらすること一覧で期限順に確認できます。分け方ごとの税額と二次相続を比べるには、無料の相続税シミュレーターをお使いください。協議書の内容を踏まえた申告をお任せいただくこともできます。リーパル会計事務所の相続税申告のページに流れと料金を載せています(全国オンライン対応)。
監修
本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
参考にした法令・資料
- 民法:826条・886条・907条・909条
- 相続税法:19条の2・32条・55条
- 国税通則法:19条
- 相続税法基本通達 11の2-9(代償分割が行われた場合の課税価格の計算)・11の2-10(代償財産の価額)
- 国税庁 No.4202 相続税の申告のために必要な準備
- 国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
- 国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例
- 国税庁 No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
- 国税庁 No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
- 国税庁 質疑応答事例 共同相続人に該当しない親権者が未成年者である子に代理して遺産分割協議書を作成する場合
- 裁判所 遺産分割調停
この記事は2026年10月時点の法令・通達に基づいて書いています。
リーパル会計事務所|関与実績1,100社以上・全国オンライン対応
相続税の申告を任せたい方へ
元国税調査官の知見