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遺産の取り分はどう決まる?法定相続分の割合と家族構成別の計算例

事業承継・相続
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遺産を家族で分けるとき、夫や妻、子どもにどのくらいの取り分があるかは、話し合う前に確かめておきたいところです。法定相続分は、相続人の組み合わせで決まる取り分の目安で、相続人全員の合意などで別の割合にもできます。ただし、相続税の総額を計算するときは、実際の分け方にかかわらず法定相続分を使います。

この記事では、家族構成別の割合と金額、孫が代わりに相続する場合の分け方、遺言や相続放棄がある場合を表で説明します。

この記事の要点

  • 法定相続分は、配偶者と子なら2分の1ずつ、配偶者と親なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です(民法900条)。
  • 先に亡くなった子の分は、孫が等分して受け継ぎます(民法901条)。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です。
  • 法定相続分は、遺産分割の目安です。話し合いや遺言で、別の割合にしてもかまいません(国税庁 No.4132、民法902条)。
  • 相続税の総額は、実際の分け方に関係なく、法定相続分で分けたと仮定して決まります。遺産1億円・配偶者と子2人なら総額は630万円です。
  • 同じ法定相続分が、遺留分・預貯金の払戻し・未分割の申告など、場面ごとに違う決まりで使われます。

法定相続分の割合|組み合わせ別の一覧

法定相続分は、相続人の組み合わせで決まります(民法900条)。配偶者は常に相続人になり、ほかの相続人は順位が上の人だけが相続人になります(誰が相続人になるかは相続税の法定相続人で説明しています)。

  • 子と配偶者が相続人:子の相続分と配偶者の相続分は、各2分の1。
  • 配偶者と直系尊属(父母など)が相続人:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1。
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
  • 子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いるとき:各自の相続分は等しい(ただし、半血の兄弟姉妹は後述)。

遺産6,000万円を、法定相続分どおりに分けた場合の金額は、次のとおりです。

相続人の組み合わせ法定相続分遺産6,000万円を法定相続分どおりに分けた金額
配偶者だけ配偶者:全部配偶者:6,000万円
配偶者と子1人配偶者:2分の1
子:2分の1
配偶者:3,000万円
子:3,000万円
配偶者と子2人配偶者:2分の1
子(1人あたり):4分の1
配偶者:3,000万円
子(1人あたり):1,500万円
配偶者と子3人配偶者:2分の1
子(1人あたり):6分の1
配偶者:3,000万円
子(1人あたり):1,000万円
配偶者と親(父母)2人配偶者:3分の2
親(1人あたり):6分の1
配偶者:4,000万円
親(1人あたり):1,000万円
配偶者と兄弟姉妹3人配偶者:4分の3
兄弟姉妹(1人あたり):12分の1
配偶者:4,500万円
兄弟姉妹(1人あたり):500万円
子3人だけ子(1人あたり):3分の1子(1人あたり):2,000万円
親(父母)2人だけ親(1人あたり):2分の1親(1人あたり):3,000万円
兄弟姉妹4人だけ兄弟姉妹(1人あたり):4分の1兄弟姉妹(1人あたり):1,500万円

配偶者がいる場合の、ほかの相続人の取り分は、「ほかの相続人全員の取り分」を人数で等分したものです。たとえば配偶者と子3人なら、子の取り分の2分の1を3人で分けるので、子1人は6分の1です。

代襲相続・半血の兄弟姉妹・法律上の婚姻関係にない男女の子の場合

代襲相続人は、亡くなった人の分を受け継ぐ

子が先に亡くなっていれば、その子(孫)が代襲相続人になります。代襲相続人の相続分は、亡くなった人が受けるはずだったものと同じです。代襲相続人が複数いれば、その分を等分します(民法901条1項)。兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲する場合も同様です(同条2項)。

半血の兄弟姉妹は、2分の1

父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(民法900条4号ただし書)。

法律上の婚姻関係にない男女の子

以前は、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(嫡出でない子)の相続分は、嫡出子の2分の1でした。2013年(平成25年)12月の民法改正で、この部分が削除され、同じになりました。新しい規定が適用されるのは、2013年9月5日以後に開始した相続です。2001年7月1日以後に開始した相続でも、すでに遺産分割が終わっているなど確定した法律関係を除いて、同等に扱われることが考えられるとされています(法務省「民法の一部が改正されました」)。

ケース別の法定相続分

代襲・半血・婚姻関係にない男女の子の場合の、法定相続分は次のとおりです。

A 配偶者、子B・C、子Aは先に亡くなっていて孫D・Eがいる(代襲)

相続人法定相続分金額(遺産6,000万円の場合)
配偶者2分の13,000万円
子B6分の11,000万円
子C6分の11,000万円
孫D12分の1500万円
孫E12分の1500万円

B 配偶者はなく、子Bと、先に亡くなった子Aの子D・E(代襲)

相続人法定相続分金額(遺産6,000万円の場合)
子B2分の13,000万円
孫D4分の11,500万円
孫E4分の11,500万円

C 配偶者、兄弟姉妹3人(X・Yは父母の双方が同じ、Zは父母の一方だけが同じ)

相続人法定相続分金額(遺産6,000万円の場合)
配偶者4分の34,500万円
兄弟姉妹(父母の双方が同じ)X10分の1600万円
兄弟姉妹(父母の双方が同じ)Y10分の1600万円
兄弟姉妹(父母の一方だけが同じ)Z20分の1300万円

D 配偶者、子3人(1人は法律上の婚姻関係にない男女の子)

相続人法定相続分金額(遺産6,000万円の場合)
配偶者2分の13,000万円
子(法律上の婚姻関係にある男女の子)6分の11,000万円
子(法律上の婚姻関係にない男女の子)6分の11,000万円
子(もう1人)6分の11,000万円
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法定相続分どおりに分けなくてもよい|遺産分割と遺言

国税庁は、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかった時の遺産の持分だと説明しています(タックスアンサー No.4132)。この相続分で遺産を分割しなければならないわけではない、とも説明しています。

遺産の分割は、遺産に属する物や権利の種類・性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況などの事情を考慮して行います(民法906条)。共同相続人は、協議で、いつでも遺産の全部または一部を分けられます(民法907条1項)。協議がまとまらないときは、家庭裁判所に分割を請求できます(同条2項)。

被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定めることもできます(民法902条1項)。遺言がある場合は、遺言の内容が、法定相続分より優先して考えられます。ただし、兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の取り分である遺留分があります(民法1042条)。遺言と遺留分の関係は遺留分と相続税と遺言書と相続税で説明します。

法定相続分を調整する決まり|特別受益と寄与分

遺産分割では、法定相続分をそのまま当てはめるのではなく、不公平が出ないように調整する決まりもあります。

特別受益:相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、結婚や養子縁組のため、または生計の資本として贈与を受けた人がいるときの調整です。その贈与の価額を遺産に加えたものを相続財産とみなして計算し、法定相続分から、その遺贈や贈与の価額を引いた残りを、その人の取り分とします(民法903条1項)。

寄与分:被相続人の事業を手伝ったり、療養看護をしたりして、財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人がいるときの調整です。共同相続人の協議などで定めた寄与分を遺産から引いたものを相続財産とみなし、法定相続分に寄与分を加えた額を、その人の取り分とします(民法904条の2第1項)。

たとえば、遺産が6,000万円で、子2人が相続人、長男が生前に結婚の資金として600万円の贈与を受けていたとします(設例)。遺産に贈与を加えた6,600万円を2人で分けると3,300万円ずつです。長男の取り分は、そこから贈与の600万円を引いた2,700万円、次男の取り分は3,300万円です。

なお、相続の開始から10年を経過した後にする遺産分割には、原則として、特別受益と寄与分の規定は適用されません(民法904条の3)。

ただし、2023年4月1日より前に開始した相続には経過措置があります。相続開始から10年を経過する時と、2028年3月31日(施行から5年)のいずれか遅い時までに家庭裁判所に遺産分割を請求すれば、特別受益と寄与分の規定が適用されます(令和3年法律第24号附則3条)。

相続税の総額を求める時の按分は、特別受益や寄与分で調整せず、法定相続分(民法900条・901条)で行います(相続税法16条)。

相続放棄があった場合|実際の取り分と、相続税の計算の割合は違う

相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。そのため、実際の取り分は、残った相続人だけで決まります。たとえば、配偶者と子3人のうち子2人が放棄したときは、配偶者が2分の1、放棄しなかった子1人が2分の1です。

一方、相続税の総額を計算するときは、放棄があってもなかったものとして、相続人の数と法定相続分を決めます(相続税法15条2項・16条)。遺産9,000万円で、この例の場合は、次のとおりです。

相続人実際の取り分(民法)相続税の総額の計算で使う割合
配偶者2分の12分の1
放棄しなかった子1人2分の16分の1
相続放棄をした子2人なし(初めから相続人でなかったものとみなされる)各6分の1(放棄がなかったものとして計算)

この計算では、課税遺産総額が3,600万円、相続税の総額が400万円になります。放棄した人の分も総額の計算に入るため、放棄しても総額は減りません。放棄をした人が受け取る生命保険金の非課税枠など、放棄と相続税の関係は相続放棄と相続税で説明しています。

相続税の総額は法定相続分で決まる|分け方を変えても総額は同じ

相続税の総額は、課税遺産総額(遺産の合計から基礎控除を引いた額)を、法定相続人が法定相続分で取得したと仮定して、各人の取得金額に税率を掛けて合計します(相続税法16条、国税庁 No.4152)。実際にどう分けたかは、総額には影響しません。

実際の分け方が影響するのは、総額を各人の課税価格に応じて割り振った「各人の税額」と、配偶者の税額軽減です。遺産1億円、配偶者と子2人で、分け方を変えた場合を比べます(配偶者の税額軽減を使い、特例・保険金・債務はなしの場合)。相続税の総額は、どの分け方でも630万円です。配偶者の納付は、どの分け方でも0円なので、納付税額の合計は子2人の納付と同じです。

分け方配偶者の取得額子の取得額納付税額の合計
法定相続分どおり(配偶者2分の1・子各4分の1)5,000万円2,500万円ずつ315万円
配偶者4分の1・子各8分の32,500万円3,750万円ずつ472万5,000円
配偶者がすべて取得1億円0円ずつ0円
子2人が半分ずつ取得(配偶者は0)0円5,000万円ずつ630万円

どの分け方でも、相続税の総額は630万円で同じです。一方、納付税額の合計は、法定相続分どおりなら315万円、配偶者がすべて取得すれば0円、子2人が取得すれば630万円と変わります。配偶者の取得分には、配偶者の税額軽減(1億6,000万円か法定相続分相当額のどちらか多い金額まで)が使えるためです(相続税法19条の2)。

ただし、配偶者に多く渡すと、配偶者が亡くなった時の二次相続の税額が増えることがあります。分け方ごとの税額と二次相続は、無料の相続税シミュレーターで比べられます。税額の計算の流れは相続税の計算方法で説明しています。

法定相続分が出てくる場面|決まりの違いを整理する

同じ「法定相続分」でも、場面によって、使い方と決まりが違います。次の表で整理します。

場面法定相続分がどう使われるか根拠
遺産分割の話し合い(協議・調停)分割の「目安」。法定相続分は、遺産分割の合意ができなかった時の持分で、この割合で分けなければならないわけではない民法906条・907条、国税庁 No.4132
遺言がある場合被相続人は、遺言で相続分を決められる。遺言があれば、法定相続分とは違う割合にもなる民法902条
相続税の総額の計算課税遺産総額を、法定相続分で分けたと仮定して税率を掛ける。実際の分け方は総額に影響しない相続税法16条、国税庁 No.4152
遺産が分割されないまま申告する場合法定相続分で取得したものとして計算して申告する。小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減は使えない。あとで分割が決まれば、修正申告か更正の請求で正す。更正の請求は、分割があったことを知った日の翌日から4か月以内相続税法32条、国税庁 No.4208
配偶者の税額軽減の限度額「課税価格の合計×配偶者の法定相続分」と1億6,000万円のどちらか多い金額が、軽減の対象になる範囲の上限(配偶者が相続放棄をしていても、放棄がなかったものとした相続分で計算する)相続税法19条の2第1項
遺産分割をしていない不動産相続人全員が、法定相続分の割合で共有している状態になる法務省 相続登記Q&A
預貯金の分割前の払戻し「相続開始時の債権額の3分の1×法定相続分」まで(1つの金融機関あたり150万円が上限)民法909条の2、法務省令
遺留分兄弟姉妹以外の相続人の遺留分は、全体の2分の1(直系尊属だけが相続人なら3分の1)に、法定相続分を掛けた割合民法1042条
登記・対抗要件法定相続分を超えて権利を承継した部分は、登記などの対抗要件を備えないと、第三者に対抗できない民法899条の2

場面ごとの計算例

遺留分の例を、配偶者と子2人で計算します。遺留分の割合は、全体の2分の1に法定相続分を掛けるので、配偶者は4分の1、子は1人あたり8分の1です(民法1042条1項2号・2項)。法定相続分(配偶者2分の1、子各4分の1)の、さらに半分が遺留分になります。

預貯金の払戻しの例では、口座に1,200万円あり、法定相続分が4分の1の相続人なら、1,200万円×3分の1×4分の1=100万円まで、遺産分割の前に単独で払い戻せます(上限の150万円以内)。

遺産分割が決まらないまま、相続税の申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)が来た場合は、法定相続分で取得したものとして申告します。分割が決まったら、修正申告か更正の請求で正します。税額を減らす更正の請求は、分割があったことを知った日の翌日から4か月以内にします(相続税法32条)。特例や配偶者の税額軽減が使えるのは、原則として申告期限から3年以内に分割が決まった場合で、この3年とは別の期限です(国税庁 No.4208)。くわしくは遺産が未分割のときの申告にあります。

自分の家の法定相続分を出す手順

  1. 相続人を確かめる。配偶者がいるか、子(実子・養子)がいるか。子も孫もいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹です(相続税の法定相続人)。
  2. 組み合わせの表で、グループの割合を見る。配偶者と子なら2分の1ずつ、配偶者と親なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です。配偶者がいなければ、同じ順位の人で等分します。
  3. グループの中を等分する。子が3人なら、子のグループの割合を3等分します。
  4. 先に亡くなった人がいれば、その子が受け継ぐ。代襲相続人が複数いれば、亡くなった人の分を等分します。
  5. 半血の兄弟姉妹がいれば、2分の1で数える。双方が同じ兄弟姉妹を2、半血の兄弟姉妹を1として、兄弟姉妹の全体の割合を比例配分します。
  6. 相続放棄をした人がいても、相続税の総額の計算では、放棄がなかったものとして割合を決める。(相続税法15条2項・16条)

法定相続分でよくある誤り

  • 「法定相続分で分けるのが決まり」と思う。法定相続分は目安で、協議や遺言で別の割合にできます。
  • 配偶者の取り分は常に2分の1だと思う。相手が親なら3分の2、兄弟姉妹なら4分の3です。
  • 子が複数いる時、配偶者の取り分も人数で割ると思う。配偶者の取り分は、子の人数に関係なく、子のグループと2分の1ずつです。
  • 相続税の総額は、実際の分け方で決まると思う。総額は法定相続分で決まり、実際の分け方は各人の税額に影響します。
  • 遺産分割をしていないと、不動産は誰のものでもないと思う。相続人全員が、法定相続分で共有している状態です。

よくある質問

法定相続分と違う割合で分けても、問題ありませんか。

相続人全員の合意があれば、法定相続分と違う割合で分けられます。相続税の総額は変わらず、各人の税額が実際の取得額に応じて変わります。

子が先に亡くなっていたら、孫の取り分はいくらですか。

孫の取り分は、亡くなった子が受けるはずだった分と同じです。孫が複数いれば、その分を等分します(民法901条)。上のケースAでは、孫D・Eは各12分の1です。

兄弟姉妹が相続人のとき、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の取り分は?

父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(民法900条4号ただし書)。

遺言で、特定の人に全部渡すとされていたら、法定相続分は関係なくなりますか。

遺言で相続分を定められます(民法902条)。ただし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります(民法1042条)。また、相続税の総額は、遺言があっても法定相続分で計算されます。

まとめ

  • 法定相続分は、配偶者と子が2分の1ずつ、配偶者と親が3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹が4分の3と4分の1です。
  • 代襲相続人は亡くなった人の分を等分し、半血の兄弟姉妹は2分の1で数えます。婚姻関係にない男女の子も、現在は同じ相続分です。
  • 法定相続分は目安で、話し合いや遺言で変えられます。ただし、相続税の総額は法定相続分で決まります。
  • 同じ法定相続分が、遺留分、預貯金の払戻し、未分割の申告など、場面ごとに違う決まりで使われます。

相続税の申告が必要かの判断や、遺産分割後の申告は、リーパル会計事務所の相続税申告のページから相談できます(全国オンライン対応)。

監修

本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。

参考にした法令・資料

この記事は2026年10月時点の法令・通達に基づいて書いています。

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