夫や妻の遺産を相続するとき、どこまで税金がかからないのか、申告をしなくてもよいのか気になりませんか。配偶者の税額軽減を使うと、取得した対象財産が一定額までなら、配偶者の相続税は0円になります。その額は1億6千万円と法定相続分相当額の多い方で、軽減を受けるには申告などの手続きが必要です。
この記事では、軽減の条件と計算例、遺産分割が間に合わない場合の対応、二次相続も含めた税額の比べ方を説明します。
この記事の要点
- 配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産が「1億6千万円」と「配偶者の法定相続分相当額」の多い方までなら、配偶者の相続税が0円です(相続税法19条の2第1項)。
- 例:遺産1億円・配偶者と子2人。総額630万円のうち配偶者の分は全額軽減され、配偶者の納付は0円、子が各157万5千円です。
- 軽減で0円になる場合も、申告書の提出が必要です。遺産が基礎控除以下なら、申告そのものが要りません。
- 申告期限までに分割されていない財産は軽減の対象外です。分割見込書を付けて3年以内に分割すれば、対象にできます。
- 配偶者の取得割合を増やすと、一次相続の税額は減り、二次相続の税額が増えます。遺産1億円の例では、配偶者がすべて取ると合計が最大です。
配偶者の税額軽減とは|1億6千万円か法定相続分のどちらか多い額まで
国税庁(タックスアンサー No.4158)は、この制度を次のように説明しています。配偶者が遺産分割や遺贈で実際に取得した正味の遺産額が、「1億6千万円」と「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税がかかりません。
使うための要件は、法律上の配偶者であること、申告をすること、軽減の対象になる財産(分割で取得した財産など)を取得していることの3つです。
軽減額の計算式
配偶者の納付額は「配偶者の算出税額から軽減額を引いた金額」です。軽減額は次の式で決まります(相続税法19条の2第1項)。
軽減額=相続税の総額 × (①と②のうち少ない方 ÷ 課税価格の合計額)
- ①=課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分。ただし1億6千万円に満たない場合は1億6千万円。相続人が配偶者だけの場合は、課税価格の合計額
- ②=配偶者が取得した財産の課税価格
相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続分で分けたと仮定して計算した額の合計です(計算の全体は相続税の計算方法|5つの手順と計算例)。配偶者の課税価格(②)が①以下であれば、総額のうち配偶者の取得割合に応じた部分、つまり配偶者の算出税額の全額が軽減されます。
例:遺産1億円・配偶者と子2人(法定相続分で分けた場合)
遺産の評価額が1億円(債務・特例・保険金はなし)、相続人が配偶者と子2人のケースです。配偶者が2分の1、子が各4分の1を取得します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基礎控除(3,000万円+600万円×3人) | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 5,200万円 |
| 相続税の総額 | 630万円 |
| 配偶者の算出税額(課税価格5,000万円) | 315万円 |
| 配偶者の税額軽減 | 315万円 |
| 配偶者の納付額 | 0円 |
| 子1人の納付額(課税価格2,500万円) | 157万5,000円 |
| 納付額の合計 | 315万円 |
配偶者の課税価格5,000万円は、1億6千万円以下です。そのため、配偶者の算出税額315万円が全額軽減されます。軽減がなければ、納付額の合計は総額と同じ630万円です。
いくらまで軽減される?家族構成別の判定表
「1億6千万円」と「法定相続分相当額」のどちらが大きくなるかは、課税価格の合計額と、配偶者の法定相続分で決まります。法定相続分は、一緒に相続人になる人で変わります(民法900条)。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の法定相続分 | 法定相続分相当額が1億6千万円を超えるのは |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 課税価格の合計額が3億2,000万円を超える時 |
| 配偶者と親(直系尊属) | 3分の2 | 課税価格の合計額が2億4,000万円を超える時 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 課税価格の合計額が約2億1,333万円を超える時 |
| 配偶者だけ | 全部 | 取得した財産の全部が軽減の範囲(①は課税価格の合計額) |
この金額以下なら、軽減の上限は1億6千万円です。超えた場合は、法定相続分相当額が上限になります。
配偶者がすべて取得した場合の納付額(配偶者と子2人)
遺産の全部を配偶者が取得した場合に、遺産の額で配偶者の納付額がどう変わるかを見ます。配偶者と子2人が相続人で、子は何も取得しない前提です。
| 遺産の額 | 相続税の総額 | 配偶者の税額軽減 | 配偶者の納付額 |
|---|---|---|---|
| 1億円 | 630万円 | 630万円 | 0円 |
| 2億円 | 2,700万円 | 2,160万円 | 540万円 |
| 3億円 | 5,720万円 | 30,506,666円 | 26,693,300円 |
| 3億2,000万円 | 6,420万円 | 3,210万円 | 3,210万円 |
| 4億円 | 9,220万円 | 4,610万円 | 4,610万円 |
| 5億円 | 1億3,110万円 | 6,555万円 | 6,555万円 |
遺産が1億6千万円を超えると、配偶者がすべて取得しても配偶者に税額が出ます。たとえば遺産2億円では、総額2,700万円のうち、取得した2億円に対して軽減されるのは1億6千万円分(2,160万円)で、残りの540万円を配偶者が納めます。
遺産が3億2,000万円を超える場合は、法定相続分(2分の1)が上限になります。3億2,000万円のとき、軽減は総額6,420万円の2分の1の3,210万円です。
家族構成別に総額を見たい場合は、相続税の早見表|遺産額×家族構成別にまとめています。
配偶者の税額軽減を受けるための要件|申告と分割
軽減は自動では適用されません。申告と分割という2つの要件があります。
要件1|申告書を出す(軽減で0円でも申告が要る)
配偶者の税額軽減は、次の両方をした場合に限って適用されます(相続税法19条の2第3項)。
- 申告書(期限後申告書・修正申告書を含みます)または更正の請求書に、軽減を受ける旨と計算の明細を記載する。
- 財務省令で定める書類を添付する。
添付する書類は、財務省令(相続税法施行規則1条の6第3項)で次のように決まっています。国税庁のタックスアンサー No.4158 も、戸籍謄本等のほか、遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えるとしています。
- 遺言書の写し
- 遺産分割協議書の写し(共同相続人全員が自署・押印し、その印鑑証明書を添付したもの)
- そのほか、財産の取得の状況を証する書類
添付書類がなかった場合でも、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、後から書類を提出すれば軽減が使える場合があります(相続税法19条の2第4項)。
ここで大事なのは、軽減で相続税が0円になる場合も申告が要ることです。申告義務は、課税価格の合計額が基礎控除を超えるかで決まり、特例を使う前の金額で判定します(国税庁 No.4205、相続税法27条1項)。
| 例(配偶者と子2人) | 基礎控除 | 申告 | 相続税 |
|---|---|---|---|
| 遺産4,500万円 | 4,800万円 | 不要(基礎控除以下) | 0円 |
| 遺産5,000万円を配偶者がすべて取得 | 4,800万円 | 必要(基礎控除を超える) | 総額20万円が全額軽減され、0円 |
| 遺産1億円を配偶者がすべて取得 | 4,800万円 | 必要 | 総額630万円が全額軽減され、0円 |
基礎控除の人数の数え方と、申告が要るかどうかの判定は相続税の基礎控除で詳しく説明しています。
要件2|対象になるのは、分割で取得した財産など
配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した財産で計算します。申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月)までに分割されていない財産は、原則として軽減の対象になりません(相続税法19条の2第2項)。
国税庁(No.4208)によると、分割がまとまっていないことを理由に申告期限が延びることはありません。未分割のまま申告するときは、各相続人が民法の相続分どおりに財産を取得したものとして税額を計算します(相続税法55条)。このとき、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は使えません。
軽減の対象は、分割された財産だけではありません。相続税法基本通達19の2-4は、次のような財産を、軽減の計算の基礎になる財産として挙げています。
- 分割で取得した財産
- 配偶者だけが相続人(包括受遺者もいない)の場合に取得した財産
- 特定遺贈で取得した財産
- 死亡保険金などのみなし取得財産
- 3年以内に分割された財産
遺産分割の話が出るのは、申告期限までにまだ分割されていない財産があるときです。
未分割で申告した場合の税額(遺産1億円・配偶者と子2人)
| 配偶者 | 子(2人合計) | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 未分割で申告(軽減なし) | 315万円 | 315万円 | 630万円 |
| 法定相続分で分割し、軽減を適用 | 0円 | 315万円 | 315万円 |
未分割のままだと、配偶者の分の315万円も、いったん納める必要があります。
3年以内に分割すれば軽減を使える
未分割のまま申告しても、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限から3年以内に分割した場合は、軽減の対象になります。根拠は、相続税法19条の2第2項ただし書、相続税法施行規則1条の6第3項2号、国税庁 No.4158です。
分割後は、分割が成立したことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をして、納めすぎた税金の還付を求めます(相続税法32条1項。国税庁 No.4158は「分割が成立した日の翌日から4か月以内」と案内しています)。たとえば、2026年10月23日に亡くなった場合の日程は次のとおりです。
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 相続税の申告期限(死亡日の翌日から10か月) | 2027年8月23日(月) |
| この申告書に分割見込書を付けて、未分割財産を分割する期限(申告期限から3年以内) | 2030年8月23日(金) |
| 分割が成立したら更正の請求をする期限 | 分割が成立したことを知った日の翌日から4か月以内(国税庁 No.4158は成立した日の翌日から) |
申告期限が土曜日・日曜日・祝日などにあたるときは、その翌日が期限とみなされます(国税庁 No.4205)。遺産分割がまとまらない場合の申告は遺産分割がまとまらない時の相続税申告で説明しています。
3年を過ぎても分割できないやむを得ない事情があるとき
申告期限から3年を過ぎても分割できない事情があり、税務署長の承認を受けた場合は、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割すれば、軽減の対象になります(相続税法19条の2第2項ただし書)。政令(相続税法施行令4条の2)が事情を次のように定めています。
- 相続や遺贈に関する訴えが、申告期限の翌日から3年を経過する日に起こされている場合
- 和解・調停・審判の申立てがされている場合
- 遺産の分割が禁止されている場合、または相続の承認・放棄の期間が伸ばされている場合
- そのほか、分割が遅れたことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合
承認を受けるには、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に、事情を記載した申請書を税務署長に出します(相続税法施行令4条の2第2項)。
配偶者が財産を取得しても対象にならないもの
- 隠したり仮装したりした財産:調査を予知して期限後申告や修正申告をするとき、隠した分は軽減の計算の基礎に入りません(相続税法19条の2第5項・第6項、国税庁 No.4158)。
- 婚姻の届出をしていない内縁の人:この軽減でいう配偶者は、婚姻の届出をした人に限られます(相続税法基本通達19の2-2)。
配偶者が相続放棄をした場合
配偶者が相続を放棄した場合でも、遺贈で取得した財産があれば、軽減の対象になります(相続税法基本通達19の2-3)。
全部を配偶者が取ると得か|一次相続と二次相続の合計で比べる
配偶者の税額軽減は、1回目の相続(一次相続)の税額を下げる仕組みです。配偶者が多く取るほど一次相続の税額は減ります。一方で、取得した財産は、配偶者が亡くなる2回目の相続(二次相続)の財産に入ります。二次相続では、亡くなる配偶者にはすでに配偶者がいないため、この軽減は使えません。基礎控除も、相続人が子2人なら4,200万円(3,000万円+600万円×2人)に小さくなります。
そこで、遺産1億円・配偶者と子2人のケースで、配偶者の取得割合を変えて、一次相続と二次相続の納付額を足した合計を見ます。二次相続の財産は「配偶者の固有財産+一次相続で取得した財産-一次相続で納めた税額」で、相続人は子2人です。配偶者の固有財産が0円、5,000万円、1億円の3通りで比べます。
| 配偶者の取得割合 | 一次相続の納付額 | 合計(固有財産0円) | 合計(固有財産5,000万円) | 合計(固有財産1億円) |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 630万円 | 630万円 | 710万円 | 1,400万円 |
| 20% | 504万円 | 504万円 | 824万円 | 1,664万円 |
| 40% | 378万円 | 378万円 | 998万円 | 1,938万円 |
| 50%(法定相続分) | 315万円 | 395万円 | 1,085万円 | 2,155万円 |
| 60% | 252万円 | 432万円 | 1,212万円 | 2,392万円 |
| 80% | 126万円 | 596万円 | 1,486万円 | 2,866万円 |
| 100%(すべて) | 0円 | 770万円 | 1,840万円 | 3,340万円 |
固有財産が0円の列で、内訳を見ます。
| 配偶者の取得割合 | 一次の納付額 | 二次の財産 | 二次の納付額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 40% | 378万円 | 4,000万円 | 0円 | 378万円 |
| 50%(法定相続分) | 315万円 | 5,000万円 | 80万円 | 395万円 |
| 100%(すべて) | 0円 | 1億円 | 770万円 | 770万円 |
この表から読み取れること
- 一次相続だけを見ると、配偶者が多く取るほど税額は減り、すべて取れば0円です。
- 二次相続まで含めると、固有財産が5,000万円と1億円の列では、取得割合が増えるほど合計も増えています。
- 固有財産が0円の列では、取得割合が42%(二次相続の財産が基礎控除と同じ4,200万円)になるまでは、二次相続の税額が0円のまま一次の税額が減って合計が下がり、42%の合計は365万4,000円です。
- 42%を超えると二次相続の税額が出て、合計が増えていきます。3つの列とも、配偶者がすべて取る行の合計が最も大きくなりました。
- 配偶者に固有財産が多いほど、配偶者の取得割合を増やした時の合計の増え方が大きくなります。
- 固有財産が0円の列では、40%の行の合計が、法定相続分の50%の行より小さくなりました。二次相続の財産が基礎控除(4,200万円)以下に収まり、税額が0円になるためです。50%以上の行は、いずれも40%の行より合計が大きくなっています。
この表は、取得した財産がそのまま二次相続まで残る前提です。実際には、配偶者の生活費や介護費で財産が減ることもあれば、財産が増えることもあります。二次相続の計算では特例や非課税枠を使っていないため、金額は多めに出ます。配偶者の生活の安心を確保したうえで、財産と家族の状況によって結果が変わるため、いくつかの分け方を試算して比べることになります。
配偶者が一次相続で相続税を納めていない場合は、二次相続で相次相続控除は出ません。この控除は、前の相続で相続税が課税されたことが要件です(国税庁 No.4168)。控除の計算は相次相続控除で説明しています。
当事務所の無料の相続税シミュレーターでは、分け方ごとの税額と二次相続を比べられます。この記事の金額も、同じ計算で出したものです。二次相続の考え方は二次相続とはで詳しく説明しています。
配偶者の税額軽減を使う前の確認表
| 確認する点 | どう分かれるか |
|---|---|
| 配偶者が婚姻の届出をしているか | 届出をしていれば対象。内縁の人は対象外 |
| 申告期限(10か月)までに分割が済んでいるか | 済んでいれば申告で適用。未分割なら分割見込書を付けて申告し、3年以内に分割して更正の請求 |
| 3年以内に分割できそうか | 難しければ、やむを得ない事情があるかを確認し、期限内に承認の申請をする |
| 遺言書か遺産分割協議書があるか | 配偶者の取得した財産を示す書類として添付する。協議書は全員が自署・押印し、印鑑証明書も付ける |
| 課税価格の合計額が基礎控除を超えるか | 超えるなら軽減で0円でも申告が必要。基礎控除以下なら申告は不要 |
| 配偶者の取得額が1億6千万円と法定相続分相当額の多い方を超えるか | 超えた部分には、配偶者にも税額が出る |
| 財産の中に隠したものや仮装したものがないか | 該当する財産は軽減の対象外 |
| 二次相続の財産がどうなるか | 一次の税額だけでなく、二次相続を含めた合計で試算する |
よくある誤り
| よくある思い込み | 実際 |
|---|---|
| 配偶者は1億6千万円までなら、何もしなくても相続税がかからない | 1億6千万円は、法定相続分相当額が下回る場合の下限です。多い方が上限で、申告と分割も要件です |
| 相続税が0円になるから、申告しなくてよい | 軽減を使って0円になる場合は、申告が必要です。基礎控除以下なら申告は不要です |
| 遺産分割が決まるまで、申告は待てる | 申告期限は延びません。未分割のまま申告し、3年以内に分割します |
| 配偶者がすべて取れば、家族全体の税金も最小になる | 二次相続を含めると合計が大きくなる場合があります。上の表の例では、すべて取った行の合計が最大でした |
よくある質問
配偶者の税額軽減で相続税が0円になるなら、申告は要りませんか。
課税価格の合計額が基礎控除を超えるなら、軽減で相続税が0円になる場合も申告が必要です。軽減は申告書に書いて初めて受けられます(相続税法19条の2第3項・27条1項)。基礎控除以下であれば、そもそも申告は不要です。
遺産分割がまとまらないと、配偶者の税額軽減は使えませんか。
申告期限の時点で分割されていない財産は、その申告では軽減の対象になりません。ただし、分割見込書を付けて申告し、申告期限から3年以内に分割すれば、更正の請求で軽減を受けられます。3年以内に分割できないやむを得ない事情があれば、承認を受けて期間を延ばせる場合があります。
配偶者が相続放棄をしたら、軽減は使えませんか。
相続放棄をしても、遺贈で取得した財産があれば、その財産については軽減の対象になります(相続税法基本通達19の2-3)。
内縁の妻・夫は、配偶者の税額軽減を使えますか。
使えません。この軽減の対象になる配偶者は、婚姻の届出をした人に限られます(相続税法基本通達19の2-2)。内縁の人は、そもそも相続人になりません(国税庁 No.4132)。
まとめ
- 配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産が「1億6千万円」と「配偶者の法定相続分相当額」の多い方までなら、配偶者の相続税が0円になる制度です。
- 使うには、申告書の提出と、軽減の対象になる財産(分割で取得した財産など)であることが必要です。申告期限までに分割されていない財産は、3年以内に分割し、更正の請求をして対象にします。
- 家族構成により、法定相続分相当額が1億6千万円を超える境目は変わります。配偶者と子なら課税価格の合計3億2,000万円、配偶者と親なら2億4,000万円です。
- 一次相続だけでなく、二次相続を含めた合計で比べると、配偶者の取得割合ごとに結果が変わります。遺産1億円の例では、配偶者がすべて取る行の合計が最大でした。
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監修
本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
参考にした法令・資料
- 相続税法:19条の2(配偶者に対する相続税額の軽減)、15条・16条・17条(基礎控除・相続税の総額・各人の税額)、27条(申告書)、32条1項(更正の請求の特則)、55条(未分割遺産に対する課税)
- 相続税法施行令:4条の2(配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例)
- 相続税法施行規則:1条の6(軽減の特例の適用を受ける場合の記載事項・添付書類)
- 民法:900条(法定相続分)
- 相続税法基本通達19の2-2(内縁関係にある者)・19の2-3(相続を放棄した配偶者)・19の2-4(課税価格に相当する金額の計算の基礎とされる財産)
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
- 国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 No.4168 相次相続控除
- 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- 国税庁 相続税の申告書等の様式一覧(令和8年分用):第5表(配偶者の税額軽減額の計算書)
この記事は2026年10月時点の法令・通達に基づいて書いています。
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元国税調査官の知見