子どものいない夫婦で一方が亡くなったら、遺産はすべて残された配偶者のものになるのでしょうか。亡くなった人の親や祖父母が存命なら、その人も配偶者と一緒に相続人になります。親や祖父母がいなければ兄弟姉妹が相続人となるため、配偶者がすべてを相続できるとは限りません。
この記事では、親や兄弟姉妹がいる場合の取り分と相続税、二次相続までの税額、遺言と遺留分の関係を計算例とともに整理します。
この記事の要点
- 子(孫を含む)がいない夫婦の相続人は、配偶者と、亡くなった人の親・祖父母です。いなければ配偶者と兄弟姉妹です(民法889条・890条)。
- 配偶者の法定相続分は、親と一緒なら3分の2、兄弟姉妹と一緒なら4分の3です(民法900条)。
- 例:遺産9,000万円で、配偶者と兄弟姉妹2人が法定相続分で分けると、一次相続の納付額は合計160万5,000円。遺言で配偶者がすべて取得すれば0円です。
- 配偶者が亡くなると、財産は配偶者自身の親や兄弟姉妹へ移ります。夫の兄弟姉妹は、妻の相続人になりません。
- 兄弟姉妹に遺留分はなく、親にはあります(民法1042条)。親が相続人なら、遺言で全財産を配偶者に渡しても請求を受けることがあります。
子のいない夫婦の相続人は誰か|親がいるか、兄弟姉妹がいるかで変わる
配偶者は常に相続人になります(民法890条)。残りの相続人は、順位で決まります。子(孫を含む)がいなければ、第2順位の直系尊属(父母、いなければ祖父母)が相続人です。直系尊属が1人もいない場合に、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項)。
| 亡くなった人の状況 | 相続人 | 配偶者の法定相続分 | その他の相続人の法定相続分 | 遺留分があるのは |
|---|---|---|---|---|
| 父母が存命 | 配偶者と父母 | 3分の2 | 父母が合計3分の1(2人なら各6分の1) | 配偶者と父母 |
| 父母は亡く、祖父母が存命 | 配偶者と祖父母 | 3分の2 | 祖父母が合計3分の1 | 配偶者と祖父母 |
| 直系尊属がおらず、兄弟姉妹がいる | 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹が合計4分の1(2人なら各8分の1) | 配偶者だけ |
| 兄弟姉妹の一部が先に亡くなり、甥・姪がいる | 配偶者と兄弟姉妹と甥・姪 | 4分の3 | 合計4分の1を、甥・姪は亡くなった兄弟姉妹の分から分ける | 配偶者だけ |
| 直系尊属・兄弟姉妹・甥姪が全員いない | 配偶者だけ | 全部 | なし | 配偶者 |
遺留分の割合は、民法1042条で決まります。直系尊属だけが相続人のときは財産の3分の1、それ以外のときは2分の1が全体の遺留分で、これを遺留分のある人の間で法定相続分の割合に分けたものが各人の遺留分です。
配偶者と親が相続人なら、配偶者が3分の1、親が合計6分の1です。配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、遺留分があるのは配偶者だけで、配偶者の遺留分は2分の1です(兄弟姉妹には遺留分がありません)。
兄弟姉妹が相続人になる条件や、甥・姪の代襲の範囲は兄弟姉妹が相続人になる相続税で説明しています。
法定相続分の一覧は法定相続分の割合で説明しています。
一次相続の税金|配偶者の税額軽減でほぼ0円、他の相続人の分には課税
相続人は3人(妻と兄弟姉妹2人、または妻と父母)で、基礎控除はどの行も4,800万円です。
夫が亡くなり、遺産が9,000万円(債務・特例・保険金はなし)、妻は夫の財産とは別に3,000万円の財産を持っている例で見ます。遺産9,000万円は、妻が取得しても1億6千万円以下のため、配偶者の税額軽減で、妻の相続税は0円です(配偶者の税額軽減の仕組みは配偶者の税額軽減|1億6千万円まで相続税がかからない仕組みと注意点)。
| 分け方 | 相続税の総額 | 妻の取得額 | 他の相続人の納付額 | 一次の納付額の合計 |
|---|---|---|---|---|
| A 夫の兄弟姉妹2人と、法定相続分で分ける(妻4分の3、兄弟姉妹各8分の1) | 535万円 | 6,750万円 | 各80万2,500円(2割加算込み) | 160万5,000円 |
| B 遺言で、妻がすべて取得する(兄弟姉妹に遺留分はない) | 535万円 | 9,000万円 | 0円 | 0円 |
| C 夫の父母2人と、法定相続分で分ける(妻3分の2、父母各6分の1) | 510万円 | 6,000万円 | 各85万円 | 170万円 |
| D 夫の父母が、遺留分に当たる6分の1(合計)を取得する(妻6分の5、父母各12分の1) | 510万円 | 7,500万円 | 各42万5,000円 | 85万円 |
| E 妻がすべて取得する(父母が遺留分を請求しない場合) | 510万円 | 9,000万円 | 0円 | 0円 |
どの行でも、妻の相続税は0円です。税金が出るのは、妻以外の相続人が取得した分です。A行の兄弟姉妹は、算出税額66万8,750円に2割加算13万3,750円が付き、1人80万2,500円を納めます(2割加算は相続税の2割加算で説明しています)。C行の父母は一親等の血族なので、2割加算はありません。
遺産の額が変わると、一次相続の税額はどう変わるか
遺産の額ごとに、一次相続の納付額の合計を見ます。妻が法定相続分で取得する場合と、すべて取得する場合を、相続人が兄弟姉妹2人の場合と父母2人の場合で並べます(債務・特例・保険金はなし)。
| 遺産の額 | 妻と兄弟姉妹2人(法定相続分) | 妻と兄弟姉妹2人(妻がすべて) | 妻と父母2人(法定相続分) | 妻と父母2人(妻がすべて) |
|---|---|---|---|---|
| 6,000万円 | 36万円 | 0円 | 40万円 | 0円 |
| 9,000万円 | 160万5,000円 | 0円 | 170万円 | 0円 |
| 1億5,000万円 | 563万2,400円 | 0円 | 583万3,200円 | 0円 |
| 2億円 | 999万円 | 666万円 | 1,004万4,000円 | 602万6,600円 |
遺産が1億5,000万円までは、妻がすべて取得すれば、妻の取得額が1億6千万円以下のため、一次相続の納付額は0円です。2億円になると、妻がすべて取得しても、1億6千万円を超える部分に妻の税額が出ます。法定相続分で分けた場合は、親・兄弟姉妹が取得した分の税額が、一次相続の納付額の中心になります。
二次相続まで通算|妻が亡くなると、財産はどこへ行くか
一次相続で妻が取得した財産は、妻自身の財産になります。妻が亡くなったときの相続人は、妻の子(いない前提)、妻の親、妻の兄弟姉妹の順で決まります。亡くなった夫の親・兄弟姉妹は、妻の相続人にはなりません。
そのため、夫の財産のうち、妻が取得した分は、妻が亡くなると妻側の親族へ移り、夫の親や兄弟姉妹が取得した分は夫側の親族に残ります。この違いを税額で見るために、次の前提で一次相続と二次相続を足します。
- 二次相続の財産=妻の固有財産3,000万円+一次相続で妻が取得した財産-一次相続で妻が納めた税額(この例では0円)
- 二次相続の相続人は、A・B行では妻の兄弟姉妹2人(妻の親・祖父母などの直系尊属は既に亡くなっている)、C・D・E行では妻の親2人
- 二次相続では、特例や非課税枠を使わない(金額は多めに出ます)
| 分け方 | 一次の納付額 | 二次の財産 | 二次の納付額 | 一次+二次の合計 |
|---|---|---|---|---|
| A 夫の兄弟姉妹と法定相続分(二次の相続人:妻の兄弟姉妹2人) | 160万5,000円 | 9,750万円 | 879万円 | 1,039万5,000円 |
| B 遺言で妻がすべて取得(二次の相続人:妻の兄弟姉妹2人) | 0円 | 1億2,000万円 | 1,392万円 | 1,392万円 |
| C 夫の父母と法定相続分(二次の相続人:妻の親2人) | 170万円 | 9,000万円 | 620万円 | 790万円 |
| D 夫の父母が遺留分を取得(二次の相続人:妻の親2人) | 85万円 | 1億500万円 | 860万円 | 945万円 |
| E 妻がすべて取得(二次の相続人:妻の親2人) | 0円 | 1億2,000万円 | 1,160万円 | 1,160万円 |
妻が亡くなったときの財産の行き先は、妻の遺言で変えられる
妻が遺言を残さなければ、妻の財産は、妻の相続人(妻の親・祖父母などの直系尊属、いなければ妻の兄弟姉妹)が、法定相続分を目安に分けます。相続人の全員で協議をして、法定相続分と異なる分け方にすることもできます(民法907条1項)。遺言を残せば、妻の財産の行き先を妻自身が決められます(遺言の方式は民法967条)。
- 妻の相続人に遺言で財産を渡す場合、妻の兄弟姉妹には遺留分がありません。妻の親には遺留分があります(民法1042条)。
- 夫の兄弟姉妹や甥・姪など、妻の相続人でない人に遺言で財産を渡す(遺贈する)場合は、その人が一親等の血族でも配偶者でもないため、2割加算の対象になります(相続税法18条)。
妻が先に亡くなり、夫が残る場合も、仕組みは同じです。夫が亡くなったときの相続人は、夫自身の親や兄弟姉妹で、妻の親や兄弟姉妹は夫の相続人になりません。遺贈の税金は遺贈の相続税で説明しています。
この表から読み取れること
- 一次相続の納付額は、妻が取得する割合が増えるほど減りますが、二次相続の納付額は増え、合計は、妻がすべて取得するB行・E行のほうが、法定相続分で分けるA行・C行より大きくなりました。
- 二次相続の相続人が妻の兄弟姉妹の場合(A・B行)は2割加算が付きます。妻の親の場合(C・D・E行)は付きません。同じ二次の財産でも、相続人によって税額が変わります。
- 一次の納付額が0円でも、二次の財産が大きくなり、二次の税額が増えます。
この表は、どの分け方がよいかを示すものではありません。夫の親や兄弟姉妹に財産を残すか、妻の生活資金と将来の安心をどう確保するか、妻側の親族との関係など、税額以外の事情が大きいためです。妻の財産が生活費や介護費で減ることもあれば、増えることもあります。妻が一次相続で相続税を納めていないので、二次相続で相次相続控除は出ません(国税庁 No.4168)。
当事務所の無料の相続税シミュレーターでは、分け方ごとの税額と二次相続を比べられます。
二次相続の考え方は二次相続とはで詳しく説明しています。
自宅を妻に残すには|遺言・分割協議・配偶者居住権
子のいない夫婦で問題になりやすいのは、夫名義の自宅です。相続人が妻と夫の親・兄弟姉妹の場合、遺言がなければ、自宅も含めて、共同相続人の遺産分割協議で分け方を決めます。
| 方法 | 内容 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 遺言 | 被相続人は遺言で遺産の分割方法を定められ(民法908条1項)、遺言は死亡の時から効力が生じる(民法985条1項)。遺言の方式は自筆証書・公正証書・秘密証書(民法967条) | 親が相続人なら親に遺留分がある(民法1042条)。兄弟姉妹には遺留分がない |
| 遺産分割協議 | 共同相続人の全員で協議し、妻が自宅を取得する分け方を決める。協議書は全員の自署・押印と印鑑証明書が必要(配偶者の税額軽減を受ける場合・相続税法施行規則1条の6) | 相続人は夫の親や兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)で、疎遠な場合がある |
| 配偶者居住権 | 妻が、自宅に住み続ける権利だけを取得する。相続開始時に居住していて、遺産分割か遺贈で取得する(民法1028条) | 所有権とは別の権利です。相続税の評価の仕方や二次相続での扱いは配偶者居住権で説明しています |
遺言の内容と税金・遺留分の関係は遺言書と相続税で、遺留分を請求された場合は遺留分と相続税で説明しています。遺産分割がまとまらない場合の申告は遺産分割がまとまらない時の相続税申告で扱っています。
申告と納付で気をつけること|親・兄弟姉妹が取得した分も、期限は同じ
相続税の申告と納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です(相続税法27条1項)。配偶者の税額軽減を受けるには、税額が0円になる場合でも、申告書の提出が要ります(相続税法19条の2第3項)。
申告期限までに分割されていない遺産は、いったん軽減の計算に入りません。ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限から3年以内に分割されれば、その分割された財産には軽減が使えます(同条2項ただし書)。
申告後に分割が成立したときは、更正の請求で軽減を受けます。請求できる期間は、分割が成立したことを知った日の翌日から4か月以内です(相続税法32条1項。国税庁 No.4158は「分割が成立した日の翌日から4か月以内」と案内しています)。
| 場面 | 内容 |
|---|---|
| 申告書の提出 | 相続人が複数でも、別々に出すほか、提出先の税務署が同じなら共同で出すこともできます(相続税法27条5項) |
| 納付 | 各相続人が自分の税額を納めます。親・兄弟姉妹が納める分も、期限は申告期限と同じです |
| 連帯納付義務 | 同じ被相続人の相続税は、他の相続人の納付が滞ったとき、各相続人が相続で得た利益の範囲で連帯して納める責任があります(相続税法34条) |
| 遺留分侵害額の請求 | 遺留分を侵害された人は、受遺者や受贈者に対し、金銭の支払を請求できます(民法1046条1項)。請求を受けて払った場合の税務上の扱いは遺留分と相続税で説明しています |
遺産9,000万円で父母が相続人の例なら、父母の遺留分の合計は、法定相続分の3分の1に2分の1を掛けた6分の1にあたる、1,500万円です(前の表のD行)。父母が請求すれば、遺言で妻に全部を渡していても、この金額の範囲で金銭の支払いを求められることがあります。実際に請求するかどうかは、父母の事情で決まります。
子のいない夫婦の確認チェックリスト
| 確認すること | 分かること |
|---|---|
| 夫(妻)の父母・祖父母は存命か | 存命なら、親が相続人になる。法定相続分は配偶者3分の2・親3分の1 |
| 直系尊属がいなければ、兄弟姉妹は何人いるか。先に亡くなった人の子(甥・姪)はいるか | 配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1。甥・姪は代襲まで |
| 遺言はあるか | 遺言で遺産の分け方を定められる(民法908条1項)。親が相続人なら親に遺留分がある |
| 配偶者の取得額は1億6千万円以下か | 以下なら、配偶者の相続税は0円。遺産の課税価格の合計(特例を使う前)が基礎控除額を超えるなら、0円でも申告は必要 |
| 配偶者自身の財産は、どれくらいか | 二次相続の財産の大きさが決まる |
| 配偶者の親・兄弟姉妹は、誰が存命か | 二次相続の相続人が決まる。兄弟姉妹なら2割加算 |
| 自宅の名義と、配偶者が住み続ける予定 | 協議・遺言・配偶者居住権のどれで進めるかを考える |
よくある誤り
| よくある思い込み | 実際 |
|---|---|
| 子がいなければ、財産は配偶者が全部相続する | 親・祖父母などの直系尊属(1人もいなければ兄弟姉妹)も相続人になります。遺言がなければ、相続人の全員で協議して分け方を決めます(法定相続分は目安で、協議で別の分け方もできます) |
| 夫の兄弟姉妹には、遺留分がある | 兄弟姉妹に遺留分はありません。遺言で全財産を配偶者に渡す内容にしたとき、兄弟姉妹は遺留分を請求できません |
| 遺言で全部を妻に渡せば、親は何も言えない | 親が相続人なら、親には遺留分があります。遺留分侵害額の請求を受けることがあります |
| 妻の財産は、いずれ夫の兄弟姉妹に戻る | 妻が亡くなったときの相続人は、妻の親・兄弟姉妹です。夫の兄弟姉妹は妻の相続人になりません |
| 一次で相続税が0円なら、二次も心配ない | 二次相続では配偶者の税額軽減が使えません。取得した財産が二次の財産に加わります |
よくある質問
夫の両親が高齢で、遺産分割協議が難しい場合はどうなりますか。
遺産分割協議は、共同相続人の全員で行います。判断能力が十分でない相続人がいる場合の手続きは、状況によって変わるため、専門家に相談してください。協議がまとまらなくても、相続税の申告期限(10か月)は延びません。未分割のまま申告し、後から分割する流れは遺産分割がまとまらない時の相続税申告で説明しています。
夫の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、誰が相続人になりますか。
亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲して相続人になります(民法889条2項)。甥・姪も亡くなっている場合、その子は相続人になりません。
配偶者が相続放棄をしたら、どうなりますか。
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。配偶者が放棄すれば、直系尊属(1人もいなければ兄弟姉妹)だけが相続人になります。ただし、相続税の基礎控除の人数は、放棄がなかったものとして数えます(相続税法15条2項)。
子のいない夫婦の相続税は、どのくらいかかりますか。
配偶者が取得した財産は、1億6千万円か法定相続分相当額の多い方までなら、配偶者の税額軽減で相続税が0円になります。税金が出るのは、親や兄弟姉妹が取得した分です。兄弟姉妹には2割加算が付きます。具体的な金額は、遺産の額と相続人の組み合わせで変わるため、上の表を参考に、試算して確かめてください。
まとめ
- 子のいない夫婦の相続人は、配偶者と、亡くなった人の親・祖父母などの直系尊属です。直系尊属が1人もいなければ配偶者と兄弟姉妹で、法定相続分は親と一緒なら配偶者3分の2、兄弟姉妹と一緒なら4分の3です。
- 一次相続では、配偶者の取得額が「1億6千万円」と「法定相続分相当額」の多い方までなら、税額軽減で配偶者の分は0円です。超える部分には配偶者にも税額が出ます。
- 親や兄弟姉妹が取得した分には課税され、兄弟姉妹には2割加算が付きます。
- 配偶者が亡くなると、財産は配偶者自身の親や兄弟姉妹へ移ります。遺産9,000万円の例では、一次と二次の合計が、配偶者がすべて取得する行のほうが大きくなりました。
- 遺留分は、兄弟姉妹にはなく、親にはあります。遺言の内容によって、手続きと負担が変わります。
- 自宅は、遺言・遺産分割協議・配偶者居住権のどれで進めるかを、早めに考えておきます。
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計算の全体は相続税の計算方法|5つの手順と計算例で説明しています。
監修
本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
参考にした法令・資料
- 民法(相続人・相続分):887条・889条(相続人の順位)・890条(配偶者の相続権)・900条(法定相続分)・901条(代襲相続人の相続分)
- 民法(遺産分割・遺言):908条(遺産の分割の方法の指定)・967条(遺言の種類)・985条(遺言の効力の発生時期)
- 民法(放棄・居住権・遺留分):939条(相続の放棄の効力)・1028条(配偶者居住権)・1042条(遺留分の帰属及びその割合)
- 相続税法:15条(基礎控除)、16条(相続税の総額)、17条(各人の相続税額)、18条(相続税額の加算)、19条の2(配偶者に対する相続税額の軽減)、20条(相次相続控除)
- 相続税法施行規則:1条の6(軽減の特例の適用を受ける場合の添付書類)
- 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
- 国税庁 No.4168 相次相続控除
この記事は2026年10月時点の法令・通達に基づいて書いています。
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