兄弟姉妹や孫が遺産を受け取ると、子が受け取る場合より相続税が増えるのでしょうか。兄弟姉妹などは「相続税の2割加算」の対象になり、その人の税額に2割が上乗せされます。孫は受け取り方で扱いが分かれ、亡くなった親に代わって相続する場合は対象外です。
この記事では、誰に加算されるかを続柄や財産の受け取り方から確認し、兄弟姉妹や孫の税額の違いを判定表と計算例で整理します。
この記事の要点
- 2割加算は、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含みます)と配偶者以外が、相続・遺贈で財産を取得したときの、相続税額の20%の加算です(相続税法18条)。
- 対象の例は、兄弟姉妹、甥・姪、祖父母、子の配偶者、孫養子、遺贈を受けた孫です。相続時精算課税の贈与だけを受けた孫も対象になります。
- 例:遺産1億円・相続人が兄弟姉妹2人なら、総額770万円に加算154万円で、納付額の合計は924万円です。子2人なら770万円です。
- 孫が代襲相続人なら対象外です。子が存命で孫が養子になった場合や、遺贈を受けた場合は対象になります。
- 対象かどうかは、被相続人が亡くなった時の状況で判定します(相続税法基本通達18-2)。
相続税の2割加算とは|条文と加算の入り方
国税庁(タックスアンサー No.4157)は、2割加算を次のように説明しています。相続や遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含みます)と配偶者以外の人である場合が対象です。その人の相続税額に、相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
加算の対象かどうかは、人ごとに決まります。同じ相続の中でも、子には加算がなく、兄弟姉妹にだけ加算がある、ということが起こります。
加算額の計算式と、他の控除との順番
加算額=各人の税額控除前の相続税額(算出税額)× 20%
相続税の計算の中では、次の順番です(計算の全体は相続税の計算方法|5つの手順と計算例)。
- 相続税の総額を、各人の取得割合で按分して、各人の算出税額を出す(相続税法17条)
- 対象の人の算出税額に20%を加算する(相続税法18条)
- 加算後の金額から、贈与税額控除(19条)、配偶者の税額軽減(19条の2)、未成年者控除(19条の3)、障害者控除(19条の4)、相次相続控除(20条)などの税額控除を引く
贈与税額控除(19条)、未成年者控除(19条の3)、障害者控除(19条の4)、相続税の控除(20条)は、条文が「15条から前条までの規定により算出した金額」から引くと定めています。18条の加算は、その金額に含まれます。
2割加算の対象になる人・ならない人|取得の経路別の判定表
同じ続柄でも、相続人として取得するのか、遺贈を受けるのかで結論が分かれることがあります。次の表は、法律(相続税法18条)と国税庁の通達(相続税法基本通達18-1〜18-3)に沿って整理したものです。
| 財産を受け取る人 | 取得の経路 | 2割加算 | 根拠・理由 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 相続・遺贈 | 対象外 | 18条1項が配偶者を除いている |
| 子(実子) | 相続・遺贈 | 対象外 | 一親等の血族 |
| 子(養子。被相続人の孫である養子は除く)、養親 | 相続・遺贈 | 対象外 | 一親等の法定血族(相基通18-3) |
| 父母 | 相続・遺贈 | 対象外 | 一親等の血族 |
| 子が亡くなっていて、代襲相続人になった孫 | 相続 | 対象外 | 18条1項かっこ書が代襲相続人を含めている |
| 子が相続権を失った(欠格・廃除)ため、代襲相続人になった孫 | 相続 | 対象外 | 同上 |
| 子が存命で、孫が養子になった(孫養子) | 相続 | 対象 | 18条2項。養子でも孫は一親等の血族に含めない(相基通18-3ただし書) |
| 孫(代襲相続人でも養子でもない) | 遺贈 | 対象 | 一親等の血族でも配偶者でもない |
| 孫 | 相続時精算課税の贈与のみ | 対象 | 国税庁 No.4157。相続時精算課税に係る贈与で取得した場合も同じ |
| 兄弟姉妹 | 相続・遺贈 | 対象 | 国税庁 No.4157の例示 |
| 甥・姪 | 相続(代襲)・遺贈 | 対象 | 国税庁 No.4157の例示(おい、めいとして相続人となった人) |
| 祖父母 | 相続・遺贈 | 対象 | 二親等の直系尊属で、一親等の血族ではない |
| 子の配偶者(嫁・婿) | 遺贈 | 対象 | 血族ではなく、被相続人の配偶者でもない |
| 相続放棄をした子、欠格・廃除で相続権を失った子 | 遺贈 | 対象外 | 一親等の血族なので加算されない(相基通18-1) |
判定のポイント
- 判定の時点は、被相続人が亡くなった時です。相続税法18条1項に当てはまるかどうかは、被相続人の死亡の時の状況で判定します(相続税法基本通達18-2)。
- 孫養子は対象です。養子は一親等の法定血族なので、加算の対象外です。ただし、直系卑属が養子になっている場合は、一親等の血族に含まれず、加算の対象です。代襲相続人になっている場合は例外です(相続税法18条2項、国税庁 No.4157の注1)。
- 代襲相続人の孫は、対象外です。被相続人の子が相続開始以前に死亡したときや、相続権を失ったために、孫が代襲して相続人になった場合です。
- 相続放棄をした子が遺贈を受けても、加算されません。放棄した子や、欠格・廃除で相続権を失った子は、遺贈で財産を取得しても、一親等の血族として扱われます(相続税法基本通達18-1)。
兄弟姉妹・甥姪が相続人になるのは、どんな時か
兄弟姉妹は、子も直系尊属(父母・祖父母など)もいない場合に、相続人になります(民法889条1項2号)。兄弟姉妹が相続開始以前に亡くなっているときは、その子(甥・姪)が代襲して相続人になります(民法889条2項・887条2項)。配偶者は、これらの人と一緒に、常に相続人になります(民法890条)。
つまり、子(代襲する孫を含む)も、父母・祖父母などの直系尊属もいない人が亡くなった場合に、2割加算の対象になる兄弟姉妹や甥・姪が相続人になります。
誰が法定相続人になるのか、代襲の範囲はどこまでかは相続税の法定相続人で説明しています。
遺贈の相続税の扱いは遺贈の相続税にまとめています。
計算例|同じ遺産でも、相続人で納付額が変わる
遺産の評価額が1億円(債務・特例・保険金はなし)、配偶者がいない場合で、相続人を変えて比べます。相続税の総額は法定相続分で分けたと仮定して計算するため、人数と法定相続分が同じなら、総額は同じです。違いは、2割加算が付くかどうかです。
| 相続人(取得割合は各2分の1) | 基礎控除 | 相続税の総額 | 2割加算の額 | 納付額の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 子2人 | 4,200万円 | 770万円 | 0円 | 770万円 |
| 兄弟姉妹2人 | 4,200万円 | 770万円 | 154万円 | 924万円 |
| 子1人と、先に亡くなった子に代わって代襲した孫1人 | 4,200万円 | 770万円 | 0円 | 770万円 |
| 子1人と孫養子1人 | 4,200万円 | 770万円 | 77万円 | 847万円 |
| 子1人と、遺贈を受けた孫1人 | 3,600万円 | 1,220万円 | 122万円 | 1,342万円 |
兄弟姉妹2人の行を見ます。算出税額は1人385万円で、その20%の77万円が1人ずつに加算されます。2人合計の加算額が154万円で、納付額は1人462万円、合計924万円です。
最後の行は、孫が相続人ではないため、基礎控除の人数に入りません(相続人は子1人だけなので、3,000万円+600万円×1人=3,600万円)。そのため課税遺産総額が大きくなり、総額も1,220万円に増えています。そのうえで、孫の分に2割加算が付きます。
例:配偶者と兄弟姉妹2人が相続人(遺産9,000万円)
配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が合計で4分の1(1人8分の1)です。配偶者は加算の対象外で、兄弟姉妹は対象です。
| 配偶者 | 兄弟姉妹(1人) | |
|---|---|---|
| 課税価格(法定相続分で取得) | 6,750万円 | 1,125万円 |
| 算出税額(相続税の総額535万円を按分) | 4,012,500円 | 668,750円 |
| 2割加算 | なし | 133,750円 |
| 配偶者の税額軽減 | 4,012,500円 | なし |
| 納付額 | 0円 | 802,500円 |
兄弟姉妹は、算出税額668,750円に加算133,750円が付いて、1人802,500円を納めます。配偶者の税額軽減は配偶者だけが受けるため、兄弟姉妹の負担は軽減されません。配偶者の税額軽減は配偶者の税額軽減|1億6千万円まで相続税がかからない仕組みと注意点で説明しています。兄弟姉妹が相続人になる場合の全体像は兄弟姉妹が相続人になる相続税にまとめています。
遺産の額が変わると、加算額はどう変わるか
2割加算は、算出税額に対して一定の20%を掛けるため、遺産が大きくなるほど加算額も大きくなります。相続人が兄弟姉妹2人の場合と、子2人の場合を並べます(配偶者なし・債務や特例はなし)。
| 遺産の額 | 子2人の納付額の合計 | 兄弟姉妹2人の納付額の合計 | 2割加算の額(2人合計) |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 80万円 | 96万円 | 16万円 |
| 8,000万円 | 470万円 | 564万円 | 94万円 |
| 1億円 | 770万円 | 924万円 | 154万円 |
| 2億円 | 3,340万円 | 4,008万円 | 668万円 |
| 3億円 | 6,920万円 | 8,304万円 | 1,384万円 |
どちらも基礎控除は4,200万円で、相続税の総額は同じです。兄弟姉妹の納付額は、子の納付額の1.2倍になっています。
例:子の配偶者への少額の遺贈(遺産1億円)
相続人は子2人で、遺言により、子の配偶者(嫁・婿)が1,000万円の遺贈を受ける場合を見ます。子は各4,500万円を取得します。子の配偶者は相続人ではないため、基礎控除の人数は子2人のままで、基礎控除は4,200万円、相続税の総額は770万円です。
| 子(1人) | 子の配偶者 | |
|---|---|---|
| 課税価格 | 4,500万円 | 1,000万円 |
| 算出税額(総額770万円を按分) | 346万5,000円 | 77万円 |
| 2割加算 | なし | 15万4,000円 |
| 納付額 | 346万5,000円 | 92万4,000円 |
遺贈を受けた子の配偶者は、算出税額77万円に加算15万4,000円が付いて、92万4,000円を納めます。納付額の合計は785万4,000円で、同じ遺産を子2人だけが相続した場合の770万円より、加算額の分だけ多くなります。少額の遺贈でも、加算の対象であることに変わりはありません。
孫が財産を受け取る3つの経路と2割加算
孫が財産を受け取る経路は、主に代襲相続、養子縁組、遺贈の3つです。2割加算の有無に加えて、基礎控除の人数に入るかどうかも違います。
| 孫の受け取り方 | 2割加算 | 基礎控除の人数 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 代襲相続 | 対象外 | 1人として数える(実子とみなす) | 親(被相続人の子)が相続開始前に死亡、または相続権を失った |
| 養子縁組(孫養子) | 対象 | 養子の上限の範囲で数える(実子がいれば養子は1人まで、いなければ2人まで) | 親(被相続人の子)が存命。代襲相続人の場合を除く |
| 遺贈 | 対象 | 数えない(相続人ではない) | 遺言などで財産をもらう。孫は相続人ではない |
基礎控除の人数は、民法の相続人の数で決まります。代襲相続人の孫は実子とみなされます(相続税法15条3項2号)。養子の人数の上限は15条2項で決まります。養子縁組と相続税の関係は養子縁組と相続税で説明しています。
この表は、制度の仕組みを整理したものです。養子縁組や遺贈を選ぶ方がよい、という意味ではありません。基礎控除の人数、税率の段、2割加算、遺留分などが組み合わさるため、財産と家族の状況によって結果が変わります。
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養子の人数が不当と認められる場合
養子を基礎控除の人数に入れることで、相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合は、税務署長が、その養子の数を人数に入れないで相続税を計算できます(相続税法63条)。対象になるのは、保険金・退職手当金の非課税限度額、基礎控除額、相続税の総額に関する事項です(相続税法基本通達63-1)。孫養子であっても、2割加算とは別に、この規定の対象になり得ます。
孫が相続時精算課税の贈与を受けていた場合
国税庁(No.4157)によると、2割加算は、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人にも適用されます。孫が祖父母から相続時精算課税の贈与を受けたとします。祖父母が亡くなったときに相続や遺贈では何も取得していなくても、その贈与分は相続税の対象になります。2024年1月1日以後の贈与は、年ごとに基礎控除110万円を引いた残額です。孫は一親等の血族ではないため、2割加算の対象になります。
年110万円の基礎控除に当たる部分は相続税の計算に入らないため、その部分には2割加算も生じません(国税庁 No.4103)。
なお、国税庁(No.4157の注2)によると、相続時精算課税の適用を受けた人が、相続開始の時に一親等の血族でなくなっていることがあります(たとえば養子縁組を解消した場合)。贈与で財産を取得した時に一親等の血族だったときは、その財産に対応する一定の相続税額は、加算の対象になりません。この場合の計算方法は、相続税法基本通達18-5に示されています。
相続時精算課税の仕組みは相続時精算課税で、孫への贈与全般は孫への生前贈与で説明しています。
2割加算の確認チェックリスト
申告書では、2割加算の金額を第4表(相続税額の加算金額の計算書)で計算します。次の表で、対象かどうかを順に確かめてください。
| 確認する順番 | 確認すること | 結論 |
|---|---|---|
| 1 | 財産を受け取る人は、被相続人の配偶者か | 配偶者なら加算なし |
| 2 | 子(養子を含む。ただし被相続人の孫が養子になっている場合は除く)か、父母(養父母を含む)か | 該当すれば加算なし。孫養子は次の順番へ |
| 3 | 孫か。孫なら、親(被相続人の子)が亡くなった時に既に死亡していたか、相続権を失っていたか | 代襲して相続人になった孫は加算なし |
| 4 | 孫が養子になっているか、遺贈を受けているか | 代襲でなければ加算あり |
| 5 | 兄弟姉妹・甥姪・祖父母・子の配偶者などか | 加算あり |
| 6 | 相続放棄などをした子が遺贈を受けているか | 加算なし(相基通18-1) |
| 7 | 判定の時点は、被相続人の死亡時になっているか | 死亡の時の続柄・状況で判定する(相基通18-2) |
よくある誤り
| よくある思い込み | 実際 |
|---|---|
| 孫が財産を受け取ると、2割加算になる | 孫が代襲相続人なら対象外です。孫養子と、遺贈や相続時精算課税の贈与で受け取る孫が対象です |
| 養子は一親等の血族なので、孫養子も対象外 | 被相続人の直系卑属(孫)を養子にした場合は、一親等の血族に含まれず、対象になります(代襲相続人の場合を除く) |
| 2割加算は、相続税の総額を2割増やす制度 | 対象の人の算出税額にだけ20%を加算します。総額は変わりません |
| 2割加算がある人にも、配偶者の税額軽減が使える | 配偶者の税額軽減は、配偶者だけが受けられます。兄弟姉妹などの加算は軽減されません |
よくある質問
養子は2割加算の対象ですか。
通常の養子は対象外です。養子は一親等の法定血族として扱われます(相続税法基本通達18-3)。ただし、被相続人の孫を養子にした場合(孫養子)は対象になります。孫が代襲相続人になっている場合は、対象外です。
孫に遺言で財産を渡すと、2割加算になりますか。
孫が代襲相続人ではなく、遺贈で財産を受け取る場合は対象になります。孫は一親等の血族ではないためです。同時に、孫は相続人ではないので、基礎控除の人数にも入りません。
子の配偶者(嫁・婿)が遺贈を受けると、どうなりますか。
子の配偶者は、被相続人の血族ではなく、被相続人の配偶者でもありません。条文の文言(相続税法18条1項)では、2割加算の対象になります。国税庁(No.4157)も、被相続人の配偶者、父母、子ではない人が相続または遺贈で財産を取得した場合は対象になるとしています。
2割加算の後に、未成年者控除などの税額控除は使えますか。
使えます。未成年者控除、障害者控除、相次相続控除などの税額控除は、2割加算後の金額から引きます(相続税法19条の3・19条の4・20条)。控除の内容は未成年者控除と障害者控除で説明しています。
まとめ
- 2割加算は、被相続人の一親等の血族(代襲相続人の孫を含みます)と配偶者以外が財産を取得したときに、その人の算出税額へ20%を加算する制度です。
- 兄弟姉妹、甥・姪、祖父母、子の配偶者、孫養子、遺贈を受けた孫、相続時精算課税の贈与だけを受けた孫が対象です。
- 孫が代襲相続人なら対象外で、養子(親が存命)・遺贈なら対象です。遺贈の孫は基礎控除の人数にも入りません。
- 遺産1億円・相続人2人の例では、子2人なら770万円、兄弟姉妹2人なら924万円です。差額の154万円が2割加算です。
- 対象かどうかは、被相続人が亡くなった時の状況で判定します。
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監修
本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
参考にした法令・資料
- 相続税法(加算・人数):18条(相続税額の加算)、15条2項・3項(基礎控除の相続人の数・実子とみなす者)、17条(各人の相続税額)、63条(相続人の数に算入される養子の数の否認)
- 相続税法(税額控除・精算課税):19条・19条の2・19条の3・19条の4・20条(税額控除)、21条の15・21条の16(相続時精算課税の場合の読み替え)
- 相続税法基本通達18-1(遺贈により財産を取得した一親等の血族)・18-2(一親等の血族かどうかの判定時期)・18-3(養子、養親の場合)・18-5(相続時精算課税適用者が離縁した場合などの計算)
- 相続税法基本通達63-1(養子の数の否認の範囲)
- 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
- 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- 民法:887条(子及びその代襲者等の相続権)・889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)・900条(法定相続分)
- 国税庁 相続税の申告書等の様式一覧(令和8年分用):第4表(相続税額の加算金額の計算書)
この記事は2026年10月時点の法令・通達に基づいて書いています。
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元国税調査官の知見