大学生や専門学校生の子がアルバイトをしている家庭にとって、年末調整でもっとも判断に迷うのが「子の収入がいくらまでなら控除を受けられるのか」という点です。
令和7年分から新設された特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の子の収入が扶養控除の基準を超えても、控除がいきなりゼロにならず段階的に減っていく仕組みです。令和8年分は所得要件と金額が改正されているうえ、申告書を提出しなければ控除は受けられません。
本記事では、国税庁が公表した「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」および「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」に基づき、令和8年分の特定親族特別控除申告書の書き方と、記入時に間違えやすいポイントを整理します。
特定親族特別控除とは何か
特定親族特別控除は、居住者が特定親族を有する場合に、その親族の合計所得金額に応じた金額を所得から差し引ける制度です。
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者や青色事業専従者等を除きます)で、合計所得金額が一定の範囲にある人を指します。年齢は令和8年12月31日現在で判定します。
この制度が生まれた背景には、従来の特定扶養控除の「崖」の問題があります。子のアルバイト収入が基準を1円でも超えると、親が受けていた63万円の控除が一気にゼロになり、世帯の手取りが逆に減る現象が起きていました。特定親族特別控除は、この段差をなだらかにするための仕組みです。
扶養控除との関係を整理する
19歳以上23歳未満の子について、親が受けられる控除は子の合計所得金額によって次のように切り替わります。
| 子の合計所得金額 | 給与収入のみの場合(令和8・9年分) | 親が受けられる控除 |
|---|---|---|
| 62万円以下 | 136万円以下 | 扶養控除(特定扶養親族)63万円 |
| 62万円超123万円以下 | 136万円超197万円以下 | 特定親族特別控除 3万〜63万円 |
| 123万円超 | 197万円超 | 控除なし |
つまり、子の給与収入が136万円以下なら扶養控除、136万円超197万円以下なら特定親族特別控除という住み分けです。どちらを使うかで提出する申告書が変わります。
扶養控除全般の基準は扶養控除はいくらまで?103万円→123万円に変わった新基準と控除額一覧で整理しています。
令和8年分の控除額表
特定親族特別控除の金額は、特定親族の合計所得金額に応じて次のとおりです。
| 特定親族の合計所得金額 | 給与収入のみの場合(令和8・9年分) | 特定親族特別控除額 |
|---|---|---|
| 62万円超85万円以下 | 136万円超159万円以下 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 159万円超164万円以下 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 164万円超169万円以下 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 169万円超174万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 174万円超179万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 179万円超184万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 184万円超189万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 189万円超194万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 194万円超197万円以下 | 3万円 |
給与収入の目安は令和8年・9年分の改正後の給与所得控除額に基づく金額です。特定支出控除の適用がある場合は表の金額と異なります。
注目すべきは、子の給与収入が159万円までは控除額が63万円のまま維持される点です。扶養控除の上限である136万円を超えても、159万円までは親の控除額が減りません。子のアルバイトのシフトを調整するかどうかを考えるとき、最初に見るべきラインはここです。
令和8年分の改正点:所得要件が62万円超に
令和8年分は、特定親族の所得要件が改正されています。
| 項目 | 令和8・9年分 | 改正前 |
|---|---|---|
| 特定親族の合計所得金額 | 62万円超123万円以下 | 58万円超123万円以下 |
| 給与収入のみの場合 | 136万円超197万円以下 | 123万円超188万円以下 |
下限が58万円超から62万円超に上がったのは、基礎控除の引上げに伴い扶養親族等の所得要件が58万円以下から62万円以下に緩和されたためです。上限の合計所得123万円は変わりませんが、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられたため、給与収入に換算した上限は188万円から197万円に9万円広がりました。
この改正は令和8年12月1日から施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
「特定親族だった子が扶養控除の対象に変わる」ケースに注意
国税庁のQ&Aでは、扶養控除等申告書に源泉控除対象親族として記載していた特定親族が、改正により控除対象扶養親族(特定扶養親族)に該当することとなった場合には、その親族は扶養控除の対象となる、と示されています。
具体的には、子の給与収入が136万円以下のケースです。改正前は合計所得が58万円を超えるため特定親族でしたが、改正後は所得要件が62万円以下に緩和されたことで特定扶養親族に該当します。
この場合、異動があった旨を記載した扶養控除等申告書を提出する必要があります。国税庁は、記載にあたって扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載するよう案内しています。
申告書の書き方:5つのステップ
年末調整で特定親族特別控除を受けるには、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を勤務先に提出します。1枚の用紙に複数の申告書が集約された様式です。
ステップ1:子が特定親族に該当するか確認する
令和8年12月31日現在で19歳以上23歳未満であることが要件です。生年月日でいえば平成16年1月2日から平成20年1月1日までに生まれた方が対象になります。
生計を一にしていれば同居は必須ではありません。進学や療養のために別居していても、生活費や学費を負担しているのであれば生計を一にしていると判断されます。
ステップ2:子の年間の給与収入を確認する
アルバイト先が複数ある場合は合算します。1月から12月までに支払を受けた金額で判定するため、12月分の給与が翌年1月払いであれば、その分は翌年の収入です。見込みで記入する段階では、12月の給与見込額まで含めて計算してください。
ステップ3:給与収入から合計所得金額を計算する
国税庁のQ&Aでは、特定親族に給与所得がある場合、改正後の給与所得控除額を適用して算出された合計所得金額に応じて、特定親族特別控除額を正しく記載する必要があるとされています。
令和8年・9年分は給与所得控除の最低保障額が74万円です。給与収入が74万1,000円以上219万1,000円未満の場合、給与所得の金額は「収入金額-74万円」となります。
たとえば子の給与収入が170万円であれば、合計所得金額は170万円-74万円=96万円です。改正前の65万円で計算すると105万円となり、控除額が41万円ではなく21万円になってしまいます。ここが令和8年分でもっとも間違えやすい箇所です。
ステップ4:特定親族特別控除申告書の欄を記入する
特定親族の氏名、個人番号、続柄、生年月日、住所、そして令和8年中の合計所得金額の見積額を記入します。ステップ3で計算した金額をそのまま書きます。
記入した合計所得金額をもとに、控除額の表から該当する金額を転記します。
ステップ5:基礎控除申告書もあわせて記入する
同じ用紙にある基礎控除申告書には、自分自身の合計所得金額に応じた改正後の基礎控除額を記載します。国税庁のQ&Aでも、令和8年12月1日から合計所得金額に応じて基礎控除額を引き上げる改正が行われたため、改正後の基礎控除額を正しく記載する必要があるとされています。
年末調整で提出する書類の全体像は年末調整の必要書類一覧で確認できます。
実務でつまずきやすい5つのポイント
1. 両親のどちらか一方しか受けられません
同じ子について、父と母の両方が特定親族特別控除を受けることはできません。一般的には所得が高い側で受けたほうが世帯全体の税負担は軽くなりますが、所得税率の区分や住宅ローン控除の有無によって最適解は変わります。
2. 申告しなければ控除はありません
年末調整で申告書を提出しなければ控除は反映されません。提出を忘れた場合は確定申告で適用を受けることになります。
3. 子自身のアルバイト先での年末調整とは別の話です
子が自分のアルバイト先で年末調整を受けるかどうかと、親が特定親族特別控除を受けられるかどうかは別の論点です。子側の手続きが済んでいても、親側で申告書を出さなければ親の控除は受けられません。
4. 給与以外の収入がある場合は合算します
子がフリーランス的な仕事をしていたり、株式の譲渡益や配当があったりする場合は、それらも合計所得金額に含めて判定します。給与収入だけを見て判断すると、要件を満たさないのに控除を受けてしまうおそれがあります。
5. 社会保険の扶養とは基準が異なります
税金の扶養と社会保険の扶養は別の制度です。子の年収が130万円(一定の場合は106万円)を超えると、税金上は控除が残っていても健康保険の被扶養者から外れ、子自身が社会保険料を負担することになります。世帯の手取りで考えるときは、両方の基準を並べて検討してください。
「働き控え」を考えるときの判断材料
特定親族特別控除の設計上、子の給与収入が159万円を超えると控除額が63万円から段階的に減っていきます。ただし、減り方は緩やかです。
| 子の給与収入 | 親の控除額 | 前段階からの減少 |
|---|---|---|
| 159万円 | 63万円 | — |
| 164万円 | 61万円 | -2万円 |
| 169万円 | 51万円 | -10万円 |
| 174万円 | 41万円 | -10万円 |
| 197万円 | 3万円 | — |
親の所得税率が20%だとすると、控除額が10万円減ることによる親の税負担増は約2万円です。一方で子の収入は5万円増えています。控除の減少より収入の増加のほうが大きいため、世帯全体の手取りが逆転することは基本的にありません。
かつての特定扶養控除のように「1円超えたら63万円がゼロ」という崖はなくなりました。ただし社会保険の扶養から外れる130万円のラインは別問題として残ります。シフトを調整する必要があるかどうかは、税と社会保険を分けて考えることが重要です。
令和8年分の年末調整の全体像は【令和8年分】年末調整の変更点と実務対応、還付額がどれくらい変わるかは年末調整で還付金はいくら増える?年収別シミュレーションで解説しています。
まとめ
- 特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の子の合計所得が62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)のときに使えます
- 控除額は3万円から63万円。子の給与収入159万円までは63万円が維持されます
- 令和8年分は給与所得控除の最低保障額が74万円。合計所得を計算するときは74万円を引いてください
- 子の給与収入が136万円以下なら特定扶養親族として扶養控除63万円の対象です。「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」と記載した扶養控除等申告書の提出が必要です
- 両親のどちらか一方のみ、かつ申告書を提出した場合に限り適用されます
一次情報は国税庁の令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等についてで確認できます。
リーパル会計事務所では、700社超の顧問実績をもとに、年末調整の申告書チェックから確定申告での取りこぼし回収までサポートしています。
よくある質問
Q. 子の年齢は何年生まれが対象になりますか。
A. 令和8年12月31日現在で19歳以上23歳未満であることが要件です。生年月日でいえば平成16年1月2日から平成20年1月1日までに生まれた方が該当します。学年ではなく年齢で判定するため、浪人や留年をしていても年齢要件を満たせば対象になります。
Q. 子が扶養控除と特定親族特別控除の両方の対象になることはありますか。
A. ありません。子の合計所得金額が62万円以下(給与収入136万円以下)なら特定扶養親族として扶養控除63万円、62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)なら特定親族特別控除の対象で、どちらか一方が適用されます。境界付近では、12月分の給与がいくらになるかで区分が変わる可能性があるため、年末の見込額を慎重に確認してください。
Q. 子の給与収入から差し引く金額は65万円ですか、74万円ですか。
A. 令和8年・9年分は74万円です。給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられたためで、給与収入が74万1,000円以上219万1,000円未満の場合は「収入金額-74万円」が給与所得の金額になります。国税庁も、特定親族に給与所得がある場合は改正後の給与所得控除額を適用して算出した合計所得金額に応じて控除額を記載するよう案内しています。
Q. 申告書を出し忘れました。もう控除は受けられませんか。
A. 確定申告をすれば適用を受けられます。年末調整で反映されなかった控除は、翌年の確定申告で精算できます。給与所得の源泉徴収票と、子の収入が分かる資料を用意してください。過去分についても、法定申告期限から5年以内であれば還付申告が可能です。
Q. 子が2人いて、どちらも19歳から22歳です。両方について控除を受けられますか。
A. 受けられます。特定親族特別控除は特定親族1人ごとに適用されるため、要件を満たす子が複数いれば、それぞれについて控除額を計算して合計します。ただし同じ子について両親の双方が控除を受けることはできません。
この記事は公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
最終更新日: 2026年10月13日