会社を設立する際、避けては通れないのが登録免許税の支払いです。これは実印の作成代や定款の認証手数料とは異なり、国に直接納める税金であり、自分一人で手続きを進める場合でも必ず発生する重いコストです。
特に株式会社を設立する場合、最低でも15万円という決して小さくない金額が必要です。「少しでも初期費用を抑えたい」と考えるのは経営者として当然の心理ですが、実は事前の準備次第でこの税金を半額にできる制度が存在します。
本記事では、登録免許税の基礎知識から具体的な計算方法、そして賢くコストを抑えるための軽減措置について解説します。
目次
登録免許税とは?

登録免許税とは、会社設立の登記という行政手続きを行う際に、国に対して支払う税金のことです。
不動産を購入した際の登記や、特定の国家資格の登録などでも発生するものですが、会社設立においては「法務局に対して、会社という組織を正式に登録してもらうための手数料」と考えると分かりやすいでしょう。
注意が必要なのは、この費用が法定費用であるという点です。司法書士などの専門家に設立手続きを依頼した場合、報酬(手数料)とは別にこの登録免許税の実費を請求されます。「専門家に頼むと高くなる」と思われがちですが、この税金の部分については誰が手続きを行っても一律の金額がかかります。
また、株式会社の設立では公証役場での定款認証という別のステップでも費用が発生しますが、登録免許税はそれとは全く別個に、登記申請のタイミングで納付する必要があります。
登録免許税の計算方法と税額一覧
登録免許税の金額は、設立する会社の形態と、用意する資本金の額によって決まります。法律によって「最低でもこれだけは納めてください」という下限額が定められているのがポイントです。
登録免許税の計算
- 株式会社: 資本金 × 0.7% もしくは 15万円のうち高い方の金額を納付
- 合同会社: 資本金 × 0.7% もしくは 6万円のうち高い方の金額を納付
- 合名会社・合資会社:資本金の額に関わらず、 1件につき6万円
※計算結果に100円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
参考:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁
株式会社を設立する場合、資本金に0.7%を掛けた金額が15万円を下回る場合は、一律で15万円を納付します。計算上、資本金が約2,142万円以下であれば、税額は一律15万円になる仕組みです。
一方で、合同会社の場合は下限額が低く設定されており、資本金が約857万円以下であれば一律6万円となります。初期費用を抑えてスモールスタートを切りたい経営者にとって、この登録免許税の差は大きな検討材料の一つとなります。
資本金別・登録免許税の早見表
資本金の額によって、具体的にどの程度の税金がかかるのかを一覧にまとめました。ご自身の予定している資本金と照らし合わせてみてください。
| 資本金の額 | 株式会社の登録免許税 | 合同会社の登録免許税 |
| 1円 〜 約857万円 | 150,000円 | 60,000円 |
| 1,000万円 | 150,000円 | 70,000円 |
| 2,000万円 | 150,000円 | 140,000円 |
| 3,000万円 | 210,000円 | 210,000円 |
| 5,000万円 | 350,000円 | 350,000円 |
登録免許税を半額に軽減する特定創業支援等事業
「株式会社の15万円は高い」と感じる方にぜひ知っておいていただきたいのが、市区町村が実施している特定創業支援等事業の活用です。この制度を正しく利用すれば、登録免許税の軽減措置(一般的に50%の減免)を受けることが可能です。一例として、最低税額が適用されるケースでは、株式会社なら7.5万円、合同会社なら3万円までコストを抑えられる可能性があります。
この制度は、国から認定を受けた自治体が、商工会議所などと連携して起業家を育成するために行っているものです。
対象となるのは、原則としてこれから新しく会社を作る方、または創業から5年未満の個人です。ただし、自治体によっては2社目以降の設立が対象外となったり、独自の条件が設けられていたりする場合もあります。また、この軽減措置は株式会社や合同会社などが対象であり、一般社団法人や医療法人などは含まれません。
さらに、基本的には証明書を発行した市区町村と設立する会社の本店所在地が一致している必要があります。A市でセミナーを受けて証明書をもらい、隣のB市で登記をしても減税は受けられません。
これらの支援事業に関しては、自治体ごとに制度や運用が異なる場合もあるため、事前に検討している自治体の最新情報を必ず確認しましょう。
登録免許税以外の優遇メリット
この支援事業を受けるメリットは、税金の減額だけではありません。認定を受けることで、日本政策金融公庫の新創業融資制度において貸付利率の引き下げを受けられる場合があったり、民間金融機関からの融資の際に必要な信用保証の枠が創業2ヶ月前から6ヶ月前へ拡大されたりと、資金調達の面でも有利に働く可能性があります。
※これらはあくまで優遇措置であり、適用には別途、金融機関等による審査が必要となる点に留意してください。
また、小規模事業者持続化補助金などの申請において、創業枠として採択されやすくなる(加点要素になる)といった、経営の安定化に直結する付加価値も多く用意されています。
制度を利用して減税を受けるまでの流れ
実際に軽減措置を受けるための実務的なステップは以下の通りです。
まず、会社を設立する予定の市区町村の窓口へ行き、特定創業支援等事業の申し込みを行います。その後、約1ヶ月程度かけて全4回以上のセミナーや経営指導(経営、財務、人材育成、販路開拓の4項目)を受講します。
すべてのプログラムを終えると、自治体から証明書が発行されます。この証明書の原本を、法務局へ登記申請を行う際に添付することで、初めて税額が半分になります。
注意すべき点は、登記が完了した後に「実は認定を受けていた」と言っても還付は受けられないという点です。必ず登記申請の前に証明書を手元に揃えておく必要があります。
登録免許税と資本金設定の注意点
登録免許税を安く抑えるために、資本金を1円にするという選択肢を検討される方もいらっしゃいますが、ここには実務上の大きな落とし穴があります。資本金は会社の体力や信用を示すバロメーターとして機能するため、低すぎると銀行融資の審査に通りにくくなったり、大企業との取引開始時に足切りにあったりするリスクがあるからです。
また、業種によっては許認可の取得条件として最低資本金額が定められている場合があります。たとえば建設業の一般許可であれば自己資本が500万円以上、人材紹介業であれば500万円〜2,000万円(事業所数による)といった基準があります。目先の数万円の登録免許税を節約しようとした結果、本業に必要な免許が取れなくなっては本末転倒です。
単に今の税金を減らすことだけを考えるのではなく、将来の資金繰りや事業拡大を見据えた、バランスの良い資本金設計を行うことが、その後のスムーズな経営につながります。
登録免許税の納付方法と実務上の注意点
登録免許税を納めるタイミングは、法務局へ登記申請書を提出する時です。納付方法にはいくつかの選択肢がありますが、近年では手続きの簡略化が進んでいます。
インターネットバンキング・ATM
最も利便性が高く、実務において推奨されることが多いのが電子納付(ペイジー)です。オンラインで登記申請を行う場合、申請後に発行される納付番号を使って、会社の自席からインターネットバンキングや、お近くのATMで即座に支払うことができます。大量の現金を持ち歩くリスクや、銀行の窓口に並ぶ時間を削減できるため、忙しい経営者にとって最も効率的な方法です。
現金納付・収入印紙による納付
従来通りの方法として、銀行の窓口で専用の納付書を使って現金で支払い、その領収証書を申請書に貼り付ける方法があります。また、金額が少額(あるいは急ぎの場合)であれば、郵便局や法務局で購入した収入印紙を台紙に貼って提出することも可能です。
納付時にミスしやすいポイント
実務で特によくあるミスが、収入印紙の扱いです。一度貼ってしまった印紙を無理に剥がそうとすると再利用不可とみなされ、法務局で受理されないことがあります。
また、領収書や印紙を台紙に貼った後、自分で消印(割印)をしてはいけません。一般的な契約書では印紙に割り印をしますが、登記申請の登録免許税は法務局側が処理を行うためのものだからです。自分で押印してしまうと、再利用不可とみなされて受理されないリスクがあります。
万が一、誤って多く納付してしまった場合、還付を受けることは可能ですが、手続きに非常に時間がかかります。申請前に金額と貼り方に間違いがないか、二重のチェックが必要です。
登録免許税の勘定科目と仕訳方法
支払った登録免許税は、会社の帳簿上で正しく経理処理を行う必要があります。この処理の仕方は、その後の決算や税金対策に大きく関わってきます。
具体的には2つのパターンがあります。一つは租税公課(費用)として、支払った期の経費として一括で処理する方法です。もう一つは創立費(資産)として計上する方法です。この創立費として扱うメリットは非常に大きく、会計上、任意償却が認められています。
任意償却とは、好きなタイミングで好きな金額を経費にできる仕組みです。設立1年目が赤字であれば経費にせず、2年目や3年目に利益が出たタイミングでまとめて経費化することで、戦略的に法人税を抑えることが可能になります。
会社設立後に登録免許税が発生するケース
登録免許税が必要なのは、設立時だけではありません。会社を運営していく中で、登記事項に変更が生じるたびに課税されます。
たとえば、役員の任期が満了して再任する場合(役員変更登記)は1万円(資本金1億円超なら3万円)、会社の住所を移転する場合(本店移転登記)は3万円から6万円の税金がかかります。
ここで知っておきたい節約テクニックは、変更事項をまとめて申請することです。
たとえば、役員の変更と事業目的の追加を別々に行うとそれぞれに登録免許税がかかります。しかし、一回の申請にまとめることで、登録免許税法上の区分(同一の区分)であれば、1件分(3万円)に抑えられる場合があります。登記のタイミングを専門家と相談して戦略的に合わせることも、効率的な経営管理の一つです。
まとめ
登録免許税は会社設立における避けて通れないコストですが、その仕組みを深く理解することで、数万円から十数万円の支出をコントロールすることが可能になります。計算方法の把握はもちろん、自治体の支援制度の活用や、将来を見据えた資本金の設定など、事前の戦略が大きな差を生みます。
何より大切なのは、こうした事務手続きに時間を取られすぎて、本来の事業スタートを遅らせないことです。正確な知識に基づいたスムーズな設立が、経営の力強い第一歩となります。
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