Leapal会計事務所 FOR LANDLORDS
個人の大家さんと、資産管理法人のオーナーの方へ

大家さんの税理士|
物件ごとの収支が、毎月わかる確定申告と顧問

5棟10室で、使える控除は変わるのか。この修理は経費か、資産か。中古アパートは何年で償却するのか。資産管理法人をつくるべきか。家賃収入のある方の税金の悩みを、物件ごとの数字を見ながら、当事務所がお聞きします。

お電話でもご相談いただけます:050-1781-4033(9:00〜21:00・年中無休)。このページの税の説明は、2026年10月23日時点の国税庁などの公表資料によります。末尾の「参考資料」をご覧ください。

QUESTIONS

大家さんが、よくつまずく3つのこと

家賃収入のある方から、確定申告の時期に多く届く質問です。一般的な説明で、個別の事情で結論が変わることがあります。

01

「うちは事業的規模? 5棟10室に届かないと損なの?」

不動産の貸付けが「事業として行われているか」で、所得の計算が変わります。建物の貸付けは、貸間・アパートなら貸せる独立した室数がおおむね10室以上、独立家屋ならおおむね5棟以上だと、原則として事業として行われているものとして扱われます。目安に届かない場合は、社会通念上事業と呼べる規模かどうかで、実質的に判断されます。

項目事業的規模それ以外
青色申告特別控除
(令和8年分まで)
最高55万円。正規の簿記で記帳するなど一定の要件を満たし、電子帳簿保存またはe-Taxで申告すると最高65万円。 最高10万円
青色申告特別控除
(令和9年分から)
正規の簿記で記帳し、e-Taxで申告すると最高65万円。さらに優良な電子帳簿の保存などを満たすと最高75万円。書面で申告すると最高10万円。ただし、簡易な記帳で、前々年分の事業的規模の不動産所得(または事業所得)の収入金額が1,000万円を超える場合は、10万円の控除も受けられません。 最高10万円
家族への給与 青色事業専従者給与(青色申告)または事業専従者控除(白色申告)が使える 使えない
取壊し・除却などの資産損失 全額を必要経費にできる 資産損失を引く前の不動産所得の金額が限度
家賃が回収できなくなったとき 回収不能になった年の必要経費にする 収入に計上した年にさかのぼって、所得の計算をやり直す

青色申告そのものは、事業的規模でなくてもできます。青色申告にするには「青色申告承認申請書」を、その年の3月15日までに出します。青色事業専従者給与には、別に「届出書」の提出と、働いた実態、支払う金額が妥当であることなどの要件があります。

02

「この修理は経費? 中古のアパートは何年で償却する?」

修繕は、使える期間を延ばしたり価値を高めたりする部分は「資本的支出」とされ、一度に経費にはなりません。修繕費か資本的支出かは、「修繕」「改良」という名目ではなく、実質で判定します。

修繕費にできる形式の目安(所得税) ① 一つの修理・改良が20万円未満 ② おおむね3年以内の周期で行う修理・改良 ③ 資本的支出か修繕費か明らかでない金額が、60万円未満、または前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下 ①〜③のどれかに当てはまる支出は、修繕費として所得金額を計算して確定申告をすれば、その年の必要経費にできます。避難階段の取付けのように物理的に付け加えた部分や、用途変更のための改装は、原則として資本的支出です。資本的支出は減価償却で、何年かに分けて必要経費にします。
中古の建物の耐用年数(簡便法) 法定耐用年数をすべて経過:法定耐用年数 × 20% 一部を経過:(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20% 1年未満の端数は切り捨て、2年未満なら2年です。例:木造の住宅用(法定耐用年数22年)で築10年なら、12年+2年=14年。使用可能期間を見積もれる場合は、その年数によることもできます。使う前に支出した資本的支出が取得価額の50%を超えると、簡便法は使えません。平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、定額法だけです。土地は減価償却しないので、購入価格を土地と建物に分けます。
03

「個人のままでいい? 資産管理法人をつくったほうがいい?」

法人化が得かどうかは、これだけでは決まりません。次の項目を、同じ前提で並べて比べます。

  • 家賃収入の額と、そこにかかる税の仕組み(個人は所得税が5%〜45%の7段階、住民税などは別。法人は法人税で、法人の区分ごとに税率が決まっています)
  • 役員報酬や、家族への給与の払い方
  • 社会保険料の負担
  • 物件を法人へ移す方法と、その費用(個人が土地や建物を売ると、売った側には譲渡所得の税金がかかります。登記や取得にかかる費用も別に見ます)
  • 管理を任せる形にする場合の、管理料の水準
  • 借入の条件、赤字になったときの扱い、将来の相続
  • 当事務所の顧問料と、法人の決算申告の手間

個人事業のままの場合と会社をつくった場合の、税金・社会保険料・当事務所の料金を同じ前提で並べる法人成り診断もあります(どちらがよいかの判定はしません)。

「住宅の家賃は非課税と聞いた。店舗や駐車場は?」契約で居住用と明らかな住宅の貸付けは非課税(1か月未満などを除く)。店舗・事務所の賃貸や、駐車場など施設の利用に伴う土地の貸付けは課税です。課税事業者が居住用の賃貸建物(建物の税抜価格1,000万円以上など)を取得したときの消費税は、原則として仕入税額控除の対象外です。
「不動産所得が赤字。他の所得と通算できる?」赤字は他の黒字の所得と損益通算できますが、土地などを取得するための借入金の利子に当たる部分は通算の対象外です。別荘のように趣味や保養が目的の貸付けの赤字も対象外です。
WHAT WE DO

リーパルがすること

個人の大家さんと、資産管理法人とで、お手伝いする内容が違います。

個人の大家さん

確定申告の代行(帳簿づけ込み)

  • 事業的規模かどうかの確認と、青色申告の準備
  • 家賃収入・敷金・更新料の整理
  • 修繕費と資本的支出の区分、減価償却の計算
  • 購入価格の土地と建物への分け方
  • 消費税の課税・非課税の整理
  • 赤字の損益通算、相続した賃貸物件の申告

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資産管理法人のオーナー

法人の会計・税務の顧問

  • 物件ごとの記帳と、毎月の試算表
  • 決算・法人税などの申告
  • 役員報酬・管理料・借入の相談
  • 法人化や物件の移し方の試算
  • 税務調査への対応

面談の予約(30分)LINEで相談する

AI記帳で月次を早く締め、物件の数字を添えます

銀行やクレジットカードの明細などから、AI記帳で仕訳を作り、担当者が確認します。毎月の試算表をお出しする契約では、下の表の数字を物件ごとに添えてお届けします。MF・freeeのクラウド会計に対応しています。

当事務所では行わない手続きは、専門家へおつなぎします

  • 不動産の登記(所有権の移転など):司法書士
  • 入居者との交渉、家賃の滞納や明渡しの手続き:弁護士
  • 入居者の募集、管理の委託、建物の修繕の手配:管理会社・施工業者
  • 融資の相談:金融機関
  • 社会保険の手続き:社会保険労務士
  • 不動産の売買の仲介:不動産会社
MONTHLY NUMBERS

毎月見る数字

物件ごとに分けて記帳し、毎月の試算表に添える数字です。帳簿の利益と、手元に残る現金は別のものなので、両方を見ます。

数字の名前何がわかるかどう使うか
物件ごとの収支 家賃収入から、その物件の管理費・修繕費・固定資産税・借入の利息・減価償却費などを引いた額。 利益を出している物件と、足を引っ張っている物件が分かります。売る・直す・家賃を見直す、の判断に使います。
返済比率 年間の返済額(元金+利息)÷ 年間の家賃収入。 高いほど、空室や修繕が重なったときに資金が詰まりやすくなります。借り換えや繰り上げ返済を考える材料です。
空室率 空室の戸数 ÷ 全戸数。空室で入らなかった家賃の額も合わせて見ます。 空室が長引いている物件が分かります。募集の条件や、管理会社への依頼を見直すきっかけにします。
税引後の手残り
(キャッシュフロー)
家賃収入 − 現金で払った経費(借入の利息を含む) − 借入の元金の返済 − 改修など資産に計上する支払い(資本的支出) − 税金(所得税・住民税など)。 借入の元金の返済は経費にならず、減価償却費は現金が出ない経費です。そのため、帳簿の利益と手元の現金はずれます。毎月・年間でいくら残るかを確かめます。
修繕の積立の目安 次の大きな修繕の見込み額 ÷ 修繕までの残りの月数。 毎月いくら別に貯めるかの目安にします。管理組合に払う修繕積立金は、原則として修繕が完了した年の必要経費です(一定の要件を満たせば、支払った年に経費にできます)。口座に貯めるだけでは、経費になりません。
預り敷金の残高 預かっている敷金・保証金のうち、返す必要がある分。 手元の現金のうち、使えない分が分かります。返還が不要な分は、収入として申告します。
PRICE

料金

大家さん向けの特別な料金表はありません。料金表の金額をもとに、ご状況を伺ってからお見積りをお伝えします。表示は税別です(個人の確定申告の代行の行だけ税込です)。

資産管理法人の顧問・決算申告料(月額)月24,000円〜(税別)年商〜1,000万円で、試算表レポートの送付が3か月に一度(決算検討会のみ)の場合です。料金表の注記には、この区分は「月100仕訳までの記帳代行料を含み、クラウド会計の利用料も無料です」とあります。試算表のレポートを毎月受け取る場合(3か月ごとの面談)は、年商〜1,000万円で 月36,000円(税別)です。年商規模と、試算表レポートの送付頻度で金額が決まります。年商が上がると金額も上がります。年商5,000万円を超える場合は、毎月の記帳が前提です。年商別の金額表や、記帳代行・オプションの料金は、料金表をご覧ください。
個人の大家さんの確定申告の代行(帳簿づけ込み)年110,700円〜(税込・年60仕訳まで)年60仕訳(月5件ほど)までは基本の 110,700円だけです。それより多い時は、年間の仕訳数 100ごとに 29,700円を足します(いずれも税込・100に満たない分も1つと数えます)。例:年180仕訳なら 170,100円です。物件の数と取引の量を伺って、ご依頼の前に料金をお伝えします。
ARTICLES

税理士が書いた解説記事

ご相談の前に、当事務所のブログで詳しく読めます。

ABOUT US

Leapal会計事務所について

  • 1,100社以上の関与実績法人・個人事業の記帳、決算、申告を全国オンラインでお引き受けしています。
  • MF公認・freee認定のクラウド会計に対応マネーフォワード クラウド・freee のクラウド会計で、物件ごとの数字を毎月確認できる形に整えます。
  • 認定経営革新等支援機関経済産業省 中小企業庁の認定を受けています。
  • 元国税調査官の知見を活かした税務調査対応税務調査で問われる点を踏まえて、申告書を仕上げます。
  • 全国オンライン対応・決算申告は最短5日資料のやりとりから面談まで、来所なしで完結します。

ご相談の秘密を守ります

税理士には、仕事で知った秘密を守る義務があります(税理士法第38条)。物件の収入や借入、ご家族の事情は、法令に基づく場合を除き、ご本人の同意なく外へお伝えすることはありません。

FLOW

ご依頼までの流れ

  1. ご相談・面談個人の方はLINEで、法人の方は面談(30分)で、物件の数と借入、今の帳簿の状況をお聞きします。
  2. お見積り・ご契約料金とお引き受けする範囲にご同意いただいてから進めます。
  3. 記帳の引継ぎ過去の帳簿、確定申告書の控え、賃貸借契約書、借入の返済予定表、固定資産税の通知書などをお預かりします。
  4. 毎月の報告・申告物件ごとの数字を試算表に添えてお届けし、決算や確定申告まで当事務所が行います。
FAQ

よくあるご質問

5棟10室に届かなくても、青色申告はできますか?

できます。青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のある方で、事業的規模かどうかは問われません。ただし、最高55万円・65万円(令和9年分からは65万円・75万円)の青色申告特別控除と、青色事業専従者給与は、貸付けが事業として行われていること(事業的規模)が前提です。届かない場合の控除は最高10万円です。青色申告にするには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を出します(その年の1月16日以後に新しく始めた場合は、始めた日から2か月以内)。

修繕費は、20万円未満なら修繕費になりますか?

一つの修理・改良の金額が20万円未満の場合、またはおおむね3年以内の周期で行う修理・改良の場合は、修繕費として確定申告をすれば、その年の必要経費にできます。それ以外で、資本的支出か修繕費か明らかでない金額があるときは、60万円未満、またはその資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下なら修繕費にできます。ただし、修繕費か資本的支出かは、名目ではなく実質で判定します。資本的支出は、減価償却で何年かに分けて必要経費にします。

中古アパートは、何年で減価償却しますか?

中古の建物は、新築の法定耐用年数ではなく、使用可能期間の見積もり年数、または見積もりが難しい場合の簡便法で決められます。簡便法は、法定耐用年数の全部を経過していれば法定耐用年数の20%、一部を経過していれば「法定耐用年数 − 経過年数 + 経過年数 × 20%」です。1年未満の端数は切り捨て、2年未満なら2年とします。例えば、木造の住宅用(法定耐用年数22年)で築10年なら、12年 + 2年 = 14年です。取得後に使う前に支出した資本的支出が取得価額の50%を超えると、簡便法は使えません。土地は減価償却しないので、購入価格を土地と建物に分ける必要があります。

住宅の家賃に消費税はかかりますか? インボイスの登録は必要ですか?

契約で人の居住用と明らかな住宅の貸付けは、消費税が非課税です(1か月未満の貸付けなどを除きます)。店舗・事務所の賃貸や、駐車場など施設の利用に伴う土地の貸付けは、課税される収入です。課税される収入がある方は、基準期間(個人は前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら原則として免税事業者ですが、インボイス発行事業者の登録をすると課税事業者になります。登録をして免税事業者から課税事業者になった個人事業者には、令和8年分まで2割特例(令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了)、令和9年分・令和10年分は3割特例があります(基準期間の課税売上高1,000万円以下などの要件があります)。住宅の家賃だけの方は、課税される売上がないため、登録が要るかは店舗・事務所・駐車場などの収入があるかで考えます。

資産管理法人をつくると、税金は安くなりますか?

一概には言えません。個人は所得税(5%〜45%の7段階、住民税などは別)、法人は法人税(法人の区分ごとに決まった税率)と、税の仕組みが違います。収入の額、借入、家族への給与、社会保険料、物件を法人へ移すときの税金や費用(個人が売ると譲渡所得の税金がかかります)、将来の相続を、同じ前提で並べて比べて決めます。当事務所では、個人のままの場合と会社をつくった場合を同じ前提で並べて、ご説明します。

物件が遠方にあっても、依頼できますか?

全国オンラインで対応しています。賃貸借契約書、通帳の明細、借入の返済予定表、固定資産税の通知書などは、写真やデータでお送りいただきます。入居者への対応や建物の修繕の手配は、管理会社や施工業者のお仕事です。当事務所は、その結果を帳簿に整理して、税金の計算と申告をお引き受けします。

REFERENCES

参考資料

このページの税の説明は、次の公式資料(国税庁・e-Govなど)で確かめています。2026年10月23日時点です。

この説明は一般的なものです。個別の事情で結論が変わることがありますので、実際のお取扱いはご相談ください。

まずはLINEで、物件と借入の状況をお聞かせください

事業的規模かどうか、この修理は経費か、法人化したほうがいいのか。何から手をつければいいか分からない段階でも大丈夫です。

お電話の受付:9:00〜21:00(年中無休)