「子どもや親を扶養に入れたいが、収入がいくらまでなら扶養控除を受けられるのか」と迷う方は多くいらっしゃいます。ここで注意していただきたいのが、長年「103万円の壁」と呼ばれてきた判定ラインが、令和7年度改正で令和7年分(2025年分)に給与収入123万円へ、さらに令和8年度税制改正で令和8年分(2026年分)から給与収入136万円へと段階的に引き上げられているという点です。古い103万円という数字のまま働き方を調整すると、本来なら扶養に入れられる家族を外してしまったり、逆に控除の取りこぼしに気づかないままになったりします。本記事では、令和8年分では扶養控除は結局いくらまで受けられるのか、改正後の新基準・控除額の一覧・大学生年代に新設された控除・社会保険の壁までを、国税庁の一次情報にもとづいて整理します。
結論:令和8年分の扶養控除の判定ラインは「合計所得62万円・給与収入136万円」
103万円から段階的に——何がどう変わったのか
扶養控除(=一定の要件を満たす親族を扶養している場合に所得から差し引ける控除)の対象になるかどうかは、扶養される家族の合計所得金額で判定します。国税庁のタックスアンサーでは、この要件がもともと「年間の合計所得金額が48万円以下」と記載されていましたが、令和7年度改正で令和7年分から58万円以下に、さらに令和8年度税制改正で令和8年分(2026年分)以後は「62万円以下」に引き上げられました。この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
給与収入だけで生活している家族の場合、給与所得控除を差し引いた後の金額が合計所得金額になります。この給与所得控除の最低保障額も、令和8年分・令和9年分は65万円から74万円へ引き上げられました(給与収入220万円以下の区分に適用)。したがって、
- 合計所得金額の上限:62万円
- 給与所得控除(最低保障額):74万円
- 合計:給与収入136万円が扶養控除の判定ライン
という計算になります。改正の経緯を振り返ると、令和6年分までは「48万円+55万円=103万円」、令和7年分は「58万円+65万円=123万円」でしたから、令和8年分は令和7年分からさらに13万円分だけ判定ラインが上に動いた、と理解すれば十分です。
| 項目 | 令和6年分(2024年分)まで | 令和7年分(2025年分) | 令和8年分(2026年分)以後 |
|---|---|---|---|
| 扶養親族の合計所得金額の上限 | 48万円 | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 55万円 | 65万円 | 74万円 |
| 給与収入だけの場合の判定ライン | 103万円 | 123万円 | 136万円 |
年末調整や確定申告では、どの年分にどの基準を当てはめるかを取り違えないことが大切です。令和8年分(2026年分)以後は、上の表のいちばん右の列を基準に判定します。
金額以外の要件も必ず確認する
金額の要件を満たしていても、それだけでは扶養控除は使えません。国税庁が示す扶養親族の要件は、(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)または里子・養護を委託された老人であること、(2)納税者と生計を一にしていること、(3)合計所得金額が62万円以下(令和8年分以後)であること、(4)青色申告者の事業専従者として給与を受けていない(白色申告者の事業専従者でない)ことの4つです。さらに控除の対象になるのは、そのうちその年12月31日現在で16歳以上の親族に限られます。
実務で見落とされやすいのは(2)の「生計を一にしている」という要件です。同居していなくても、別居している親に生活費や療養費を継続的に送金していれば、生計を一にしていると認められて扶養控除の対象になり得ます。リーパル会計事務所でご相談を受ける中でも、仕送りの事実を申告していなかったために何年も控除を取りこぼしていた、というケースは決して珍しくありません。
扶養控除の控除額はいくらか——区分別の一覧
扶養親族の年齢・同居状況で控除額が変わる
判定ラインの金額は引き上げられましたが、控除額そのものは改正されていません。国税庁のタックスアンサーNo.1180に示された所得税の控除額は、令和8年分でも以下のとおりです(住民税の控除額は地方税法にもとづく別の金額です)。
| 区分 | 対象となる年齢等 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満 | 38万円 | 33万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | 45万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外) | 70歳以上 | 48万円 | 38万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 70歳以上で納税者本人または配偶者の直系尊属かつ同居 | 58万円 | 45万円 |
16歳未満の親族は扶養控除の対象外です。これは、児童手当の支給対象であることなどを踏まえた取り扱いです。大学生の年代にあたる19歳以上23歳未満が特定扶養親族として控除額が大きいのは、教育費の負担が重い時期に配慮した区分です。
控除額の差は、そのまま税額の差になります。たとえば所得税率20%・住民税率10%の区分にいる方が、一般の扶養親族(所得税38万円・住民税33万円)を1人扶養に入れられるかどうかで、年間の税負担は10万円前後動きます。特定扶養親族(所得税63万円・住民税45万円)であれば、その差はさらに大きくなります。「たかが控除1人分」と考えず、要件を満たす家族がいないか毎年確認する価値がある、というのが実務上の感覚です。
大学生年代は要注意——特定親族特別控除で崖が緩やかに
給与197万円までは段階的に控除が残る
扶養控除とあわせて押さえておきたいのが、特定親族特別控除です。19歳以上23歳未満の子がアルバイトで稼ぎすぎて扶養から外れると、親の側で特定扶養親族の63万円控除が一気にゼロになる——という従来の「崖」を緩やかにするための制度で、令和7年分から設けられました。令和8年分では、給与所得控除の最低保障額が74万円に上がったことにあわせて、対象となる収入ラインも引き上げられています。
令和8年分で対象になるのは、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が62万円超123万円以下(給与のみなら給与収入136万円超197万円以下)であり、かつ控除対象扶養親族に該当しない人です。控除額は、その親族の合計所得金額に応じて次のように段階的に減っていきます。
| 特定親族の合計所得金額 | 参考:給与収入のみの場合 | 控除額 |
|---|---|---|
| 62万円超 85万円以下 | 136万円超 159万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 159万円超 164万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 164万円超 169万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 169万円超 174万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 174万円超 179万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 179万円超 184万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 184万円超 189万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 189万円超 194万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 194万円超 197万円以下 | 3万円 |
表の「給与収入のみの場合」の欄は、合計所得金額に給与所得控除の最低保障額74万円を加えて換算した参考値です。令和8年分は給与収入220万円までこの74万円が適用されるため、上の表の範囲(給与収入197万円以下)はいずれもこの計算で換算できます。実際の判定は必ず合計所得金額で行ってください。
つまり、子の給与収入が136万円を超えても、159万円までなら親の側の控除額は63万円のまま維持されます。「136万円を1円でも超えたら終わり」ではなく、給与収入197万円(合計所得123万円)に達するまでは段階的に控除が残る、という点が実務上の大きな変化です。子の収入増が世帯全体の手取りにどう効くかは、扶養控除見直し2026|年収の壁で手取りはどう変わる?もあわせてご覧ください。
税金の壁と社会保険の壁——金額も判定方法も違う
136万円・169万円・178万円・207万円の壁(税金面)
「年収の壁」と呼ばれる金額は、何を判定するかによって変わります。令和8年分の税金面の主な基準を整理すると次のとおりです。
| 年収の目安 | 何が変わるか |
|---|---|
| 136万円 | 扶養控除・配偶者控除の判定ライン(合計所得62万円)。ここを超えると扶養控除は使えなくなるが、19歳以上23歳未満の子なら特定親族特別控除に移行する |
| 169万円 | 配偶者特別控除が満額38万円で受けられる上限(配偶者の合計所得95万円) |
| 178万円 | 本人に所得税がかかり始めるライン(基礎控除104万円+給与所得控除74万円) |
| 207万円 | 配偶者特別控除が受けられなくなるライン(配偶者の合計所得133万円) |
「178万円の壁」の根拠は基礎控除の引上げです。国税庁の基礎控除の表では、令和8年分・令和9年分について合計所得金額489万円以下の方の基礎控除額が104万円(本則62万円+特例加算42万円)とされています(令和6年分以前は48万円)。給与所得控除の最低保障額74万円と合わせると、給与収入178万円まで所得税がかからない計算になります。なお基礎控除の特例加算は合計所得金額に応じて逓減し、合計所得489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は本則の62万円になります。かつて「103万円の壁」「150万円の壁」「201万円の壁」と説明されていた数字は、令和8年分ではそれぞれ136万円・169万円・207万円に置き換わったと理解してください。
扶養控除と配偶者控除は別の制度です。配偶者については、合計所得62万円以下なら配偶者控除、62万円超133万円以下なら配偶者特別控除の対象になります。所得税額そのものの計算方法は所得税の税率表と計算方法で確認できます。
106万円・130万円の壁(社会保険面)
社会保険の扶養は、税金とはまったく別の基準で判定されます。現在は、週の所定労働時間が20時間以上で、勤務先が一定規模以上(従業員数51人以上)であり、月額賃金8.8万円(年収換算で約106万円)以上などの要件を満たすと、家族自身が社会保険に加入することになります。それに当てはまらない場合でも、年収130万円以上になると配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れ、国民年金・国民健康保険の保険料が発生します。
ここは制度が動いている領域です。厚生労働省は、「年収106万円の壁」として意識されてきた月額8.8万円以上の賃金要件を撤廃する方針を示しています。ただし同省の説明では、撤廃の時期は「法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断する」とされており、本記事執筆時点で具体的な施行日は確定していません。企業規模要件についても段階的に縮小・撤廃するとされています。106万円の壁がいつ・どの形でなくなるのかは、必ず最新の厚生労働省の公表資料でご確認ください。
もう一つ、判定の「時間軸」が違う点も押さえておく必要があります。税金の扶養は1月から12月までの1年間の収入が確定してから判定しますが、社会保険の扶養は原則としてこれから先1年間の見込み収入で判定されます。年の途中で収入が大きく増えると、その時点から先の見込みで130万円を超えると判断され、社会保険の扶養を外れることがあります。「税金の壁を超えていないから大丈夫」という理解だけでは不十分だ、というのはこの違いによるものです。
実務では、社会保険の扶養を外れたときの手取りへの影響のほうが、扶養控除を失う影響より大きくなるケースがよくあります。世帯全体の手取りで考えると、中途半端に壁を少し超える働き方がもっとも不利になりやすい、という点は家族で働き方を相談する前に共有しておく価値があります。
扶養控除を受けるための手続き
会社員は年末調整、それ以外は確定申告で
扶養控除は、会社員であれば年末調整で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出することで適用されます。個人事業主や、年末調整で記載漏れがあった場合は、確定申告で適用します。確定申告の進め方については個人事業主の確定申告のやり方完全ガイドをご覧ください。
過去分の取りこぼしに気づいた場合、還付を受けるための更正の請求や還付申告には期限があります。特に扶養控除の判定ラインは令和6年分・令和7年分・令和8年分で連続して変わっており、年分が混在する時期です。どの年分にどの基準を当てはめるかを間違えると、控除の取りこぼしや逆に過大控除につながります。判断に迷う場合は、年分ごとの適用関係を整理してから申告することをお勧めします。
改正の適用時期に注意する
今回の令和8年度税制改正は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分(2026年分)以後の所得税について適用されます。年末調整や確定申告のタイミングでは、対象となる年分がどちらの基準で判定されるのかを必ず確認してください。国税庁は「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」を公表しており、施行日前後の適用関係についてはこちらで確認できます。
令和8年分の年末調整では、基礎控除104万円・扶養親族等の所得要件62万円(給与収入136万円)といった新しい基準にもとづいて申告書を記入することになります。給与担当者・経営者の側で何がどう変わるのかは【令和8年分】年末調整の変更点と実務対応で解説しています。
よくある質問(FAQ)
Q. 令和8年分の扶養控除はいくらまでの収入で受けられますか。
A. 令和8年分(2026年分)以後は、扶養される家族の合計所得金額が62万円以下であることが要件です。給与収入のみの場合は年収136万円以下が目安になります。令和7年分は所得58万円・給与収入123万円、令和6年分以前は所得48万円・給与収入103万円でした。
Q. 「103万円の壁」はもうなくなったのですか。
A. 扶養控除の判定ラインとしての103万円は、令和7年分で123万円、令和8年分で136万円に置き換わりました。また、本人に所得税がかかり始めるラインは、令和8年分では基礎控除104万円+給与所得控除74万円で178万円になります。ただし社会保険の106万円・130万円の基準は所得税とは別に存在するため、「壁がすべてなくなった」わけではありません。
Q. 大学生の子どもが136万円を超えて稼いだら、控除はゼロになりますか。
A. なりません。19歳以上23歳未満であれば、特定親族特別控除の対象になります。令和8年分では、子の合計所得が85万円以下(給与収入159万円以下)までは63万円の控除が維持され、そこから段階的に減って合計所得123万円(給与収入197万円)で控除がなくなります。
Q. 16歳未満の子どもは扶養控除の対象になりますか。
A. 対象外です。児童手当の支給対象であることなどを踏まえた取り扱いです。
Q. 別居している親を扶養控除の対象にできますか。
A. 「生計を一にしている」と認められれば対象になり得ます。生活費や療養費を継続的に送金している事実があるかどうかが判断の中心になります。あわせて、その親の合計所得金額が62万円以下(令和8年分以後)であることなどの要件も満たす必要があります。
監修
本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。扶養控除の「いくらまで」という基準は令和6年分・令和7年分・令和8年分と連続して動いており、税金面と社会保険面で判定も異なります。自分の家庭でどう判断すべきか具体的に知りたい方は、関与実績1,100社以上のリーパル会計事務所までお気軽にご相談ください。
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