持ち帰りのお弁当は1%、同じお弁当を店内で食べれば10%。
2026年10月9日、飲食料品の消費税率を2年間に限って1%に引き下げる法律案が閣議決定され、国会に提出されました。法律案が成立すれば、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、今は8%(軽減税率)の飲食料品が1%(国・地方の合計)になります。期間が終わったあとは8%に戻す方針です。
「食料品が安くなる」というニュースに見えますが、お店を経営する側から見ると、同じ店の中で税率の差が2%から9%に広がり、業種によっては納める消費税が増えることもある話です。この記事では、飲食店と食品販売店の2人の社長を例に、今から確かめておくことを整理します。
※この記事は、2026年10月10日時点で公表されている法律案と国税庁の資料に基づいています。執筆時点で法律は成立しておらず、国会の審議で内容が変わる可能性があります。登場する会社・人物は説明のための架空の例です。
登場人物:同じ「1%」で影響が逆になる2人の社長
| 高橋社長 | 伊藤社長 | |
|---|---|---|
| お店 | 定食屋(店内での食事が中心、持ち帰りも少し) | 惣菜と食料品の小売店(ほぼ持ち帰り) |
| 売上の税率(引下げ後) | 店内飲食は10%のまま、持ち帰りは1% | ほとんどが1% |
| 仕入れ(食材)の税率 | 8% → 1% | 8% → 1% |
| 家賃・光熱費・包装資材など | 10%のまま | |
今日のポイントは3つです。
- 何が1%になり、何が10%・8%のまま残るのか
- 飲食店と食品販売店で、納める消費税への影響が逆になることがある
- 今から準備しておくこと(レジ・値札・請求書・契約・課税方式)
ポイント1:何が1%になり、何が残るのか
1%になる範囲は、今の軽減税率(8%)の対象のうち「飲食料品」の範囲をそのまま引き継ぐ形です。軽減税率の対象すべてが1%になるわけではありません。
| 区分 | 引下げ期間中の税率(法律案) | 例 |
|---|---|---|
| 飲食料品(今の軽減税率の対象) | 1% | スーパーの食料品、持ち帰りの弁当・惣菜、単に届けるだけの出前・宅配、一定の要件を満たす一体資産 |
| 酒類・外食・ケータリング、医薬品・医薬部外品など | 10%(今と同じ) | 店内での飲食、お酒、出張料理、医薬品・医薬部外品に当たる栄養ドリンク |
| 定期購読の新聞 | 8%(今と同じ) | 週2回以上発行され、定期購読契約に基づくもの |
細かい線引きは、今の軽減税率と同じ考え方で判断します。たとえば次のような点です。
- 持ち帰りか店内か:商品を提供する時点で、お客様の意思を確認して判定します。
- 出前・宅配:単に届けるだけなら飲食料品の扱い(引下げ後は1%)、配達先で給仕などをする場合は原則10%です。
- 一体資産(おもちゃ付きのお菓子など):税抜1万円以下で、食品の割合が3分の2以上などの要件を満たせば全体が飲食料品の扱い、満たさなければ全体が10%です。
- 有料老人ホームなどの食事:施設・入居者・金額の要件を満たすものだけが飲食料品の扱いです。一律に1%になるわけではありません。
税率の差は「2%」から「9%」へ
今は持ち帰り8%・店内10%で、差は2%です。引下げ後は1%と10%で、差は9%になります。税抜1,000円のお弁当で比べると、次のとおりです。
| 税抜1,000円のお弁当 | 今 | 引下げ期間中(法律案) |
|---|---|---|
| 持ち帰り | 1,080円 | 1,010円 |
| 店内で食べる | 1,100円 | 1,100円 |
| 差 | 20円 | 90円 |
店内と持ち帰りの両方があるお店では、お客様からの質問も、レジでの確認の重みも、今より大きくなります。
ポイント2:飲食店と食品販売店で、影響が逆になることがある
ここが、ニュースではあまり語られない部分です。一般課税(本則課税)の場合、納める消費税はおおまかに次の式で決まります。
納める消費税 = 売上で預かった消費税 - 仕入れや経費で支払った消費税
この式に、2人の社長のお店を当てはめてみます。
高橋社長(店内飲食が中心の定食屋)の場合
売上の大部分は店内飲食なので、預かる消費税は10%のままです。一方、食材の仕入れは8%から1%に下がるので、差し引ける消費税が減ります。その結果、ほかの条件が同じなら、納める消費税は増えることになります。
| 税抜1,000万円の食材を仕入れた場合 | 今(8%) | 引下げ期間中(1%) |
|---|---|---|
| 仕入れで支払う消費税 | 80万円 | 10万円 |
| 差し引ける消費税の変化 | 70万円減る → その分、納める消費税が増える | |
ただし、食材の値段が税率どおりに下がれば、仕入れ先に支払うお金もその分(この例では70万円)減ります。つまり「仕入れで払うお金が減り、そのぶん税務署に納めるお金が増える」という入れ替わりです。注意したいのは資金繰りで、毎月の仕入れで少しずつ減った支払いが、中間申告や確定申告のときにまとめて税金として出ていく形になります。
伊藤社長(持ち帰りが中心の食品販売店)の場合
売上のほとんどが1%になるので、預かる消費税は大きく減ります。食材の仕入れも1%になりますが、家賃・光熱費・包装資材などは10%のままです。そのため、一般課税なら納める消費税が減り、場合によっては差し引きがマイナス(還付)になることもあります。
簡易課税・2割特例・3割特例を使っている場合
簡易課税や、個人事業者の3割特例(2027年分・2028年分)などでは、仕入れの消費税を実際の金額ではなく、売上の消費税をもとに計算します(2割特例は、個人事業者や3月・12月決算の法人では引下げの前に使える期間が終わります)。法律案では、1%の飲食料品の売上については、業種の区分にかかわらず、その売上の消費税と同じ額を差し引けるとされています。つまり、1%の売上の分は納める消費税が出ない計算です。
その一方で、還付を受けられるのは、課税事業者として一般課税で申告した場合です。そこで法律案には、飲食料品を販売する事業者について、2027年4月1日を含む課税期間の途中でも、課税事業者を選ぶ届出や簡易課税をやめる届出を認める特例や、簡易課税の「2年間はやめられない」という要件を外す特例が盛り込まれています。
どの方式が自社に合うかは、売上の中の店内・持ち帰りの割合や、10%の経費の大きさによって変わります。実際の数字で試算してみないと決まりません。
ポイント3:今から準備しておくこと
1. レジ・システム
1%の税率を設定できるか、店内と持ち帰りを正しく打ち分けられるかを、レジやシステムの会社に確認しておきましょう。国税庁は、レジ・システムを開発する事業者向けに、税制面の専用の問い合わせ窓口を設けています。
2. 値札・メニューの価格表示
消費税込みの総額表示への対応が間に合わない場合に備えて、法律案では、2027年2月1日から5月31日まで、お客様が誤認しないための措置をとることを条件に、新しい税率と古い税率の税込価格が混在する表示などを認める特例が示されています。引下げが終わるときも、2029年2月1日から5月31日まで同じような特例が設けられる予定です。なお、税抜価格だけを表示する方法は認められません。
3. 請求書(インボイス)
請求書には、適用税率や、税率ごとに区分した合計額・消費税額などを記載します。1%・8%・10%の取引が混ざる場合は、それぞれを区分して書く必要があります。月締めの請求書が2027年3月分と4月分にまたがる場合は、請求書を分けるか、同じ請求書の中で区分して書く方法が、国税庁の資料で例示されています。
4. 定期供給の契約・通信販売
原則は、2027年4月1日以後に販売した飲食料品から1%です。ただし法律案では、2027年1月1日より前に結んだ、不特定多数の人に定期的に供給する契約のうち4月1日より前に代金を受け取った部分や、2027年1月1日より前に販売条件を示した通信販売で、4月1日より前に申込みを受けたものは、4月1日以後の販売でも8%とする取扱いが示されています。
この取扱いは事業者が選べるものではなく、条件に当てはまれば8%になります。一方で、税率1%を前提にした契約や販売条件になっている場合や、あとから契約を変えた場合は1%です。これから年内に契約書やカタログ・販売条件を作る会社は、どちらの扱いになるかを確認してから作りましょう。
5. 自社の課税方式
ポイント2で見たとおり、一般課税・簡易課税・2割特例などのどれを使うかで、引下げの影響は変わります。届出の特例を使う場合も期限があるので、法律の成立を待ってから慌てないよう、今の売上と経費の数字を手元に用意しておくと安心です。
関連記事:簡易課税制度のメリット・デメリット
まとめ:1%は「安くなる話」ではなく「税率の差が9%になる話」
飲食料品の1%は、お店にとっては値下げの話ではなく、同じ店の中で持ち帰り1%・店内10%と税率の差が9%に広がり、レジ・値札・請求書・申告を同時に見直す話。4月1日をまたぐ請求や定期供給・通販の経過的な取扱い、引下げ前の売上の返品などでは、8%も残ります。
- 法律案が成立すれば、2027年4月1日〜2029年3月31日の2年間、飲食料品が1%(国・地方の合計)になる
- 酒類・外食・ケータリングは10%、定期購読の新聞は8%のまま
- 店内飲食が中心のお店は、一般課税だと納める消費税が増えることがある(仕入れの支払いが減るのと入れ替わり)
- 持ち帰り中心の食品販売店は、一般課税だと納める消費税が減り、還付になることもある
- 簡易課税や3割特例などでは、1%の売上の消費税と同じ額を差し引ける特例がある
- レジ・値札・請求書・定期供給や通販の契約・課税方式を、今のうちに確認しておく
あなたのお店の売上のうち、店内と持ち帰りはそれぞれ何割ですか。その割合が、引下げの影響を考えるときの出発点になります。
よくある質問
Q. 食料品の消費税1%は、もう決まったのですか?
2026年10月10日時点では、法律案が国会に提出された段階で、成立はしていません。国税庁も「成立した場合」の内容として資料を公表しています。国会の審議によって内容が変わる可能性があります。
Q. お酒も1%になりますか?
なりません。酒類は今も軽減税率の対象外で、引下げ期間中も10%です。
Q. 引下げ前に仕入れた在庫を、4月以降に売った場合はどうなりますか?
売るときは、販売した日の税率(4月1日以後なら1%)が適用されます。一方、4月1日より前に行った仕入れの消費税は8%のまま計算します。また、4月1日より前に8%で売ったものが4月以降に返品された場合なども、8%で調整します。
この記事は公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
最終更新日: 2026年10月10日
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