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会社設立の必要書類は?株式会社・合同会社別チェックリストと入手先

会社設立
【完全版】会社設立の必要書類リスト 株式会社・合同会社別のチェックリストと入手方法
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会社設立の登記申請では、複数の書類を漏れなく準備する必要があります。書類に不備があると法務局で受理されず、設立が遅れてしまいます。本記事では、会社設立の必要書類を株式会社・合同会社別のチェックリストで整理し、各書類の入手先と設立後の届出まで、2026年時点の情報で解説します。

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会社設立前に準備しておくもの(共通)

登記書類を作成する前に、次の3つを準備します。第一に、発起人・役員(合同会社は社員)全員の個人の印鑑証明書です。市区町村の役場で取得でき、マイナンバーカードがあればコンビニでも交付を受けられます。第二に、会社の実印(代表者印)です。印章店やオンラインで作成します。第三に、資本金の払込みです。会社の口座は登記完了後でないと作れないため、発起人(代表社員)の個人口座に払い込み、その通帳のコピーを証明書類として使います。資本金の決め方は株式会社設立の資本金はいくらがベスト?をご参照ください。

株式会社の必要書類チェックリスト

株式会社は、公証人による定款認証が必要なため、合同会社より書類が多くなります。

書類 内容
登記申請書 設立登記の申請書(法務局の様式)
登録免許税納付用台紙 収入印紙等を貼付(登録免許税は資本金×0.7%、最低15万円)
定款(認証済み) 公証役場で認証を受けたもの
発起人の決定書 本店所在地の具体的な住所などを定款で定めていない場合
設立時取締役等の就任承諾書 取締役・監査役の就任を承諾する書面
印鑑証明書 設立時取締役(取締役会設置会社は代表取締役)のもの
資本金の払込みを証する書面 払込証明書+通帳のコピー等
資本金の額の計上に関する証明書 資本金の額が適正に計上されたことの証明
印鑑届書 会社の実印を登録する書面
登記すべき事項 商号・目的・資本金などをまとめた別紙またはデータ

現物出資(金銭以外の財産の出資)がある場合は、調査報告書や財産引継書などが追加で必要になります。

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合同会社の必要書類チェックリスト

合同会社は定款認証が不要なため、株式会社より書類が少なく、費用も抑えられます。

書類 内容
登記申請書 設立登記の申請書
登録免許税納付用台紙 収入印紙等を貼付(登録免許税は資本金×0.7%、最低6万円)
定款 認証は不要(作成のみ)
代表社員の就任承諾書 定款で代表社員を定めた場合は不要なこともある
印鑑証明書 代表社員のもの
資本金の払込みを証する書面 払込証明書+通帳のコピー等
資本金の額の計上に関する証明書 資本金の額の証明
印鑑届書 会社の実印を登録する書面
登記すべき事項 商号・目的・資本金などの別紙またはデータ

合同会社の設立手順は合同会社設立の流れを6ステップで解説で詳しく解説しています。

各書類の入手先

印鑑証明書は市区町村の役場(またはマイナンバーカードでコンビニ交付)、定款の認証は公証役場(株式会社のみ)、登記申請は本店所在地を管轄する法務局で行います。登記申請書や登記すべき事項の様式・記載例は、法務省・法務局のウェブサイトで確認できます。定款や就任承諾書などは自分で作成するか、司法書士・税理士などの専門家に依頼します。会社設立の全体の流れは会社設立の流れを5ステップで解説をご参照ください。

設立後に必要な届出書類

登記が完了しても、それで終わりではありません。設立後は次の届出が必要です。税務署へ法人設立届出書と青色申告の承認申請書、都道府県・市区町村へ法人設立届出書、年金事務所へ社会保険の加入手続き、従業員を雇う場合は労働基準監督署・ハローワークへ労働保険の手続きです。とくに青色申告の承認申請には「設立から3か月以内」などの期限があり、遅れると初年度に青色申告のメリット(欠損金の繰越控除など)を受けられないため、早めの提出が重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 会社設立の必要書類で最も重要なものは何ですか?

A. 定款、資本金の払込みを証する書面、就任承諾書、印鑑証明書、登記申請書、印鑑届書などです。とくに株式会社は定款の認証(公証役場)が必須で、認証を受けていないと登記できません。

Q2. 株式会社と合同会社で必要書類はどう違いますか?

A. 株式会社は公証人による定款認証が必要ですが、合同会社は認証が不要です。そのぶん合同会社は書類が少なく、費用も抑えられます(登録免許税の最低額も株式会社15万円に対し合同会社は6万円)。

Q3. 印鑑証明書は何通必要ですか?

A. 発起人・設立時取締役(合同会社は代表社員)の人数分が必要です。取締役会を設置しない株式会社では設立時取締役全員分など、機関設計によって必要な範囲が変わるため、事前に確認しましょう。

Q4. 書類の様式はどこで入手できますか?

A. 登記申請書や登記すべき事項の様式・記載例は、法務省・法務局のウェブサイトで公開されています。定款や就任承諾書は自分で作成するか、専門家に依頼して作成します。

Q5. 設立登記が終われば手続きは完了ですか?

A. いいえ。登記後に、税務署への法人設立届出書・青色申告承認申請書、自治体への設立届、年金事務所での社会保険手続きなどが必要です。青色申告の承認申請は期限があるため、早めに行いましょう。

参考資料

会社設立の必要書類は、株式会社・合同会社で内容と数が異なります。書類の不備は設立の遅れに直結するため、チェックリストで漏れなく準備し、設立後の届出(とくに期限のある青色申告の承認申請)まで見据えて進めることが大切です。

リーパル会計事務所では、1,100社以上の関与実績をもとに、会社設立の書類準備から設立後の税務・記帳・節税までをワンストップでサポートしています。何を準備すればよいか不安な方は、お気軽にご相談ください。

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監修者: 鳥羽 卓朗(公認会計士・税理士)
リーパル会計事務所 代表。PwCあらた有限責任監査法人出身。1,100社以上の関与実績を持ち、会社設立・法人化の支援を専門とする。

最終更新日: 2026年7月2日

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