免税事業者からの仕入れで差し引ける消費税は、2026年10月1日から「80%」→「70%」になりました。
「10月からは50%」と覚えている方も多いと思います。もともとはその予定でしたが、令和8年度の税制改正で見直され、2026年10月1日から2028年9月30日までは70%になりました。さらに、この経過措置自体が2031年9月30日まで延びています。
一方で、あまり話題になっていない変更もあります。1つの仕入先からの仕入れに設けられている上限が、10億円から1億円に下がることです。この記事では、外注先に個人の免税事業者が多い会社を例に、10月からの変更と、社長が見直しておきたいことを整理します。
※登場する会社・人物は説明のための架空の例です。
登場人物:外注先の半分が免税事業者の松本社長
松本社長の会社は、3月決算の映像制作会社です。撮影や編集の多くを個人のフリーランスに外注していて、そのうち半分ほどはインボイスの登録をしていない免税事業者です。消費税は一般課税(本則課税)で申告しています。
「10月から控除が50%に下がるなら、外注先との取引条件を見直さないといけない」と考えていた松本社長。ところが顧問税理士から「10月からは70%ですよ」と言われ、何が本当なのか分からなくなりました。
今日のポイントは3つです。
- 控除できる割合は、80% → 70% → 50% → 30% → なしと4段階で下がる
- 1つの仕入先あたりの上限が10億円から1億円になる
- 社長が見直しておきたい3つのこと
ポイント1:控除できる割合は4段階で下がっていく
インボイス(適格請求書)を発行できない免税事業者などからの仕入れは、本来は消費税を差し引けません。ただ、いきなりゼロにすると影響が大きいため、一定の割合を差し引ける経過措置が設けられています。令和8年度の改正後のスケジュールは次のとおりです。
| 仕入れを行った時期 | 差し引ける割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70%(改正前の予定は50%) |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以後 | 経過措置なし(差し引けない) |
割合は、課税期間がいつ始まったかではなく、その仕入れを行った時期で判断します。3月決算の松本社長の会社なら、同じ2027年3月期の中でも、9月までの仕入れは80%、10月からの仕入れは70%です。
外注費で見ると、どのくらい変わるのか
仕入税額に相当する額が10万円の外注費(説明のための単純な例)で比べると、差し引ける額は次のように変わっていきます。
| 仕入れを行った時期 | 差し引ける額 | 差し引けない額(自社の負担になる部分) |
|---|---|---|
| 2026年9月まで | 8万円 | 2万円 |
| 2026年10月〜2028年9月 | 7万円 | 3万円 |
| 2028年10月〜2030年9月 | 5万円 | 5万円 |
| 2030年10月〜2031年9月 | 3万円 | 7万円 |
| 2031年10月以後 | 0円 | 10万円 |
今回の改正で下がり方はゆるやかになりましたが、下がっていくこと自体は変わりません。松本社長が「50%なら見直しが必要」と考えていたことは、時期が少し後ろにずれただけで、いずれは向き合う話です。
ポイント2:1つの仕入先あたりの上限が1億円になる
この経過措置には、1つの免税事業者などからの仕入れについて、1年(1事業年度)あたりの上限があります。上限を超えた部分には経過措置が使えません。
| 課税期間の開始日 | 1つの仕入先あたりの上限(税込) |
|---|---|
| 2024年10月1日〜2026年9月30日 | 10億円 |
| 2026年10月1日以後 | 1億円 |
この上限は、割合と違って課税期間の開始日で切り替わります。個人事業者は2027年分から、3月決算の法人は2028年3月期から1億円です。割合の切り替え(仕入れの時期)とタイミングがずれることがあるので注意してください。
上限は消費税額ではなく、仕入れの金額(税込)の合計です。また、上限を超えた部分だけが経過措置の対象外になります。1つの免税事業者に年間1億円を超えて発注する会社は多くありませんが、特定の個人や、登録をしていない会社に業務をまとめて委託している場合は確認しておきましょう。
ポイント3:社長が見直しておきたい3つのこと
1. 帳簿と請求書の保存
経過措置を使うには、帳簿と請求書等の両方を保存する必要があります。帳簿には、仕入先の名称、日付、内容、金額などに加えて、経過措置の適用を受ける仕入れである旨を書きます(記号を付けて、その意味を別に示す方法も認められています)。請求書等は、税率ごとに合計した税込金額など、区分記載請求書と同じ内容が書かれたものを保存します。
会計ソフトを使っている場合は、免税事業者からの仕入れに使う税区分が、10月以降の割合で計算されているかを確認しておくと安心です。
2. 自社の課税方式によって、影響があるかどうかが変わる
この経過措置の割合が納める消費税に影響するのは、仕入れの消費税を実際の金額で計算する一般課税(本則課税)の事業者です。簡易課税や2割特例では、仕入れの消費税を売上の消費税から計算するので、仕入先がインボイスを発行しているかどうかで納める消費税は変わりません。
ただし、その2割特例も終わりが近づいています。2割特例は「2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む課税期間」が対象で、ほかの要件も満たす場合、最後に使えるのは次の課税期間です。
| 事業者 | 2割特例を使える最後の課税期間 |
|---|---|
| 個人事業者 | 2026年分(2026年1月1日〜12月31日) |
| 3月決算の法人 | 2027年3月期(2026年4月1日〜2027年3月31日) |
| 12月決算の法人 | 2026年12月期(2026年1月1日〜12月31日) |
個人事業者には、2割特例が終わったあとの2027年分・2028年分に「3割特例」が新しく設けられました(基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、登録をしていなければ免税事業者となる人などが対象。法人は対象外)。2割特例が終わると課税方式を選び直すことになる会社・個人も多いので、一般課税・簡易課税のどちらにするかを、経過措置の影響も含めて試算しておきましょう。どちらが合うかは、売上と仕入れの中身によって変わります。
3. 免税事業者との取引を「金額」で把握する
まずは、免税事業者などへの支払いが年間でいくらあるのかを、仕入先ごとに一覧にしてみてください。経過措置の割合が下がるたびに増える自社の負担も、上限1億円に近い仕入先があるかどうかも、この一覧があればすぐに分かります。取引条件を見直すかどうかを考えるのは、その数字を見てからでも遅くありません。
法人の消費税の計算方法の全体像は、法人の消費税の計算方法で解説しています。
まとめ:10月からは「50%」ではなく「70%」。ただし下がり続ける
免税事業者からの仕入れで差し引ける消費税は、2026年10月から70%。ただし2028年10月に50%、2030年10月に30%と下がり、2031年10月にはなくなる。
- 割合は「仕入れを行った時期」で判断する(同じ決算期の中でも10月から変わる)
- 1つの仕入先あたりの上限は、2026年10月1日以後に始まる課税期間から税込1億円
- 影響を受けるのは一般課税の事業者。簡易課税・2割特例では仕入先の登録の有無で納税額は変わらない
- 2割特例は終わりが近い。個人事業者には2027・2028年分の3割特例がある
- まずは免税事業者への支払いを仕入先ごとに一覧にする
免税事業者への支払いが一番多い取引先は、どこで、年間いくらでしょうか。その数字が、これからの取引を考える出発点になります。
よくある質問
Q. 2026年9月以前に契約した外注の、10月以降の支払いは80%ですか?
割合は、契約した時期ではなく、仕入れを行った時期で判断します。10月1日以後に行った仕入れであれば70%です。仕入れの時期がいつになるかは取引の内容によって変わるので、判断に迷う取引は税理士に確認してください。
Q. 簡易課税を選んでいる場合も、この割合は関係ありますか?
簡易課税では仕入れの消費税を売上の消費税から計算するので、この経過措置の割合は納める消費税に影響しません。ただし、将来一般課税に切り替える可能性がある場合は、その時点の割合で影響を試算しておく必要があります。
Q. 「10月から50%」と書かれた記事を見かけました。どちらが正しいのですか?
50%は、令和8年度の税制改正の前に予定されていた割合です。改正後は、2026年10月1日から2028年9月30日までが70%、2028年10月1日から2030年9月30日までが50%です。国税庁の「インボイス制度に関するQ&A」でも改正後の割合が示されています。
この記事は公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
最終更新日: 2026年10月10日
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