「取引先との打ち合わせのカフェ代、領収書をもらったはずなのに見当たらない」。
領収書をなくしても、法人税や所得税の経費として認められる余地はあります。大事なのは、支払った事実と、仕事のための支出であることを説明できるかどうかです。一方、消費税の仕入税額控除は、原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要で、こちらは「なくしたら控除できない」になりやすいのが大きな違いです。
この記事は、リーパル会計事務所のキャラクター・りーぱるくん、思い立ったらすぐ動くイノシシ社長、慎重派の経理担当リスさんの会話で進みます。
※りーぱるくん以外の登場人物と会社は、説明のための架空の例です。記事の内容は2026年10月10日時点の法令と国税庁の公表資料に基づいています。
登場人物

リーパル会計事務所のりーぱるくんです。なくしたものが戻ってくるとは限りませんが、できることは一緒に探しましょう。

イノシシ社長だ!社員8人の販促物の制作会社をやってる。領収書は……たぶんどこかにある!

経理のリスです。どんぐりも領収書も、もらったらすぐしまう派です。
法人税・所得税:経費になるかは「説明できるか」で決まる

リスさん大変だ!先週の出張のタクシー代と、取引先との会食の領収書がない!ポケットにもカバンにもない!

社長……先月も同じことを言ってましたよね。

落ち着いてください。まず、法人税(個人事業主なら所得税)の話と、消費税の話を分けて考えましょう。

法人税で経費になるかどうかは、「本当に払ったか」と「仕事のための支出か」で決まります。領収書はその証拠の一つですが、唯一の証拠ではありません。

じゃあ、なくても大丈夫なんだな!

「説明できる材料があれば」です。何もなければ、税務調査で経費と認められないことがあります。
領収書をなくしたときは、次のような資料で支払いの事実を補います。
- クレジットカードや電子マネーの利用明細、銀行の振込記録
- 予約サイトの確認メール、交通系ICカードの利用履歴
- 相手や目的が分かる記録(会食なら、参加者・人数・打ち合わせの内容のメモ)
そのうえで、出金伝票などに「日付・支払先・金額・内容(何のための支出か)」を書いて残しておきます。お店に頼んで、領収書を再発行してもらえる場合もあります。
消費税:仕入税額控除には、原則としてインボイスが必要

りーぱるくん、うちは消費税の課税事業者で、一般課税で申告しています。消費税の方はどうなりますか?

消費税は少し厳しくなります。経費にかかった消費税を差し引く(仕入税額控除)には、原則として、帳簿とインボイスの両方を保存しておく必要があります。

カードの明細ならあるぞ!あれはインボイスにならないのか?

なりません。カードの利用明細は、お店ではなくカード会社が出すもので、インボイスに必要な税率などの記載もないからです。

ガーン……。
国税庁のQ&A(問103)でも、クレジットカードの利用明細書は、一般的に適格請求書に当たらないとされています。インボイスをなくした経費は、原則として、その消費税分の仕入税額控除を受けられません。これは、法人税で経費になるかどうかとは別の話です。
なお、簡易課税制度を選んでいる事業者は、売上の消費税をもとに仕入れの控除額を計算します。そのため、仕入れのインボイスがあるかどうかで控除額は変わりません。
帳簿だけで控除できる取引もある

ただし、インボイスがなくても、帳簿に一定の事項を書いておけば控除できる取引があります。
帳簿のみの保存でよい主な取引
国税庁のQ&A(問104)では、次のような取引が挙げられています。
- 3万円未満の公共交通機関(電車・路線バス・船など)の運賃
- 3万円未満の自動販売機・自動サービス機での購入
- 入場券などのうち、使うときに回収されるもの
- 社員に支給する、通常必要と認められる出張旅費・宿泊費・日当・通勤手当
- 郵便ポストに出した郵便で、切手だけで支払うもの
公共交通機関の特例の対象は、鉄道・路線バス・船などで、タクシーは含まれません(問42)。
小規模な事業者の「少額特例」(2029年9月30日まで)
基準期間(法人は前々事業年度、個人は前々年)の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、2023年10月1日から2029年9月30日までの間に行う税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスがなくても、一定の事項を書いた帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます(問111)。
1万円未満かどうかは、1回の取引の合計額で判定します。5,000円と7,000円の商品を同時に買えば、合計1万2,000円なので対象外です(問112)。

うちは2期前の課税売上高が1億円以下なので、1万円未満のタクシー代なら、帳簿だけで控除できるということですね。

そうです。ただ、会食代が1万円以上なら、この特例は使えません。

会食は2万円だった……。
なくしたときにできること、次から防ぐ方法
お店に再発行を頼む
お店に再発行をお願いすることはできます。ただ、すでにレシートやインボイスを渡しているお店には、あらためて交付する義務はないとされています(国税庁Q&A 問24-5)。応じてもらえるかはお店次第です。
次から防ぐ:スマホで撮って、その日のうちに取り込む
受け取った領収書は、その日のうちにスマホで撮影して、会計ソフトなどに取り込んでおくと、紛失の心配が減ります。紙を捨てて画像だけで保存する場合は、電子帳簿保存法のスキャナ保存のルールを満たす必要があるので、使っている会計ソフトの機能や設定を確認しておきましょう。詳しくは電子帳簿保存法のスキャナ保存の記事をご覧ください。

社長、今日から領収書をもらったら、その場で写真を撮ってくださいね。

よし、どんぐりを埋めたらすぐ地図を描く、リスさん方式だな!

……リスは、埋めたどんぐりの場所をけっこう忘れるんですけどね。

だからこそ、記録を残す仕組みが大事なんです。
まとめ:なくしたら、まず「払った証拠」を集めて記録する
今日の話を1文にすると、こうなります。
領収書をなくしても経費になる余地はあるが、消費税の仕入税額控除は原則インボイスが必要。なくしたら、支払いの事実を示す資料を集めて記録を残す。
- 法人税・所得税では、支払いの事実と仕事との関係を説明できれば、経費にできる余地がある
- 消費税の仕入税額控除は、原則として帳簿とインボイスの保存が必要。カードの利用明細はインボイスにならない
- 3万円未満の電車・バス代などは、帳簿のみの保存で控除できる(タクシーは対象外)
- 基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者は、2029年9月30日まで、1回税込1万円未満の仕入れは帳簿だけで控除できる
- 受け取ったらすぐ撮影して取り込み、紛失そのものを防ぐ
あなたの会社では、領収書を受け取ってから記帳するまで、何日かかっているでしょうか。月末にまとめて整理している場合は、受け取ったその日に取り込む流れに変えるだけでも、紛失はかなり減らせます。
関連記事:インボイス制度とは?/確定申告で認められる経費一覧
よくある質問
Q. 出金伝票を書けば、領収書の代わりになりますか?
出金伝票は、支払いの内容を記録しておくための社内の書類です。法人税や所得税では、ほかの資料とあわせて支払いの事実を説明する材料になりますが、それだけで必ず経費として認められるわけではありません。消費税の仕入税額控除では、帳簿のみの保存でよい取引などを除き、インボイスの代わりにはなりません。
Q. 電車代も領収書が必要ですか?
3万円未満の電車・路線バスなどの運賃は、帳簿に一定の事項を書いておけば、インボイスがなくても仕入税額控除ができます。法人税・所得税の面でも、交通系ICカードの利用履歴などで支払いを説明できるようにしておくと安心です。
Q. 社員が出張中に払ったタクシー代を、実費で精算した場合は?
旅費規程などに基づいて社員に支給する出張旅費のうち、その旅行に通常必要と認められる部分は、実費で精算したものでも、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます(国税庁Q&A 問107-2)。1万円以上でも対象になり得るので、旅費規程を整えておくと安心です。
Q. 1万円以上の会食の領収書をなくした場合は?
少額特例の対象外なので、消費税の仕入税額控除は原則として受けられません。まずお店に再発行をお願いし、難しい場合は、法人税の経費として説明できるよう、参加者・人数・目的などの記録を残しておきましょう。
この記事は公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
最終更新日: 2026年10月11日
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