会社を設立する際、法務局への登記申請が終わると一安心しがちですが、会社設立は登記をして終わりではありません。
設立後には、税務署、年金事務所、地方自治体など複数のお役所へ足を運び、期限内に膨大な書類を提出する必要があります。これらを放置すると、青色申告の取り消しや社会保険の未加入ペナルティなど、経営上の大きな損失に直結してしまいます。
本記事では、数多くの企業のバックオフィス構築を支援してきた税務・会計のプロが、経営者が本業に集中できるよう、提出先ごとに最も効率よく手続きを終わらせる手順をわかりやすく解説します。
会社設立後の手続き一覧
まずは、あなたが「どこに」「いつまでに」「何を」提出しなければならないのか、全体像を把握しておきましょう。
| 提出先 | 提出書類 | 必要な持ち物・添付書類 | 提出期限 |
| 法務局 | 登記事項証明書・印鑑証明書の取得 | 法人実印 印鑑カード |
登記完了後すぐ |
| 税務署 | 法人設立届出書 | 定款の写し | 設立後2ヶ月以内 |
| 青色申告の承認申請書 | 特になし | 設立の日から3ヶ月を経過した日と 最初の事業年度終了日のうち、 いずれか早い方の前日 |
|
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 特になし | 開設から1ヶ月以内 | |
| 源泉所得税の納期の特例の 承認に関する申請書 |
特になし | 開設届出書とセットでの提出を推奨 | |
| 適格請求書発行事業者の登録申請 (インボイス) ※免税事業者であった場合も登録日から 消費税の納税義務が発生します |
特になし | 登録に時間がかかるため事業開始に 合わせて速やかに |
|
| 地方自治体 | 法人設立届出書(地方税) | 定款の写し 登記事項証明書の写し |
自治体による (例:東京23区は事業開始日から15日以内) |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届、 被保険者資格取得届 |
登記事項証明書の原本 法人番号指定通知書のコピーなど 法人番号が確認できるもの (国税庁サイトの画面印刷でも可) |
設立後5日以内 |
| 金融機関 | 法人口座の開設申し込み | 登記事項証明書の原本 印鑑証明書の原本 定款の写し 事業計画書など |
登記完了後速やかに |
| 労働基準監督署 ※従業員を雇う場合 |
保険関係成立届 | 登記事項証明書の写し | 雇用した日の翌日から10日以内 |
| 概算保険料申告書 | 50日以内 | ||
| ハローワーク ※従業員を雇う場合 |
雇用保険適用事業所設置届 | 登記事項証明書の写し | 設置した日の翌日から10日以内 |
| 被保険者資格取得届 | 対象者を雇い入れた月の翌月10日まで |
手続きを効率よく終わらせるための前提知識
一覧表を見て「こんなにたくさんあるのか」と焦る必要はありません。実務上、最も無駄のない立ち回り方とお役所ルールの裏側を知っておけば、驚くほどスムーズに手続きを終えることができます。
手続きは法務局での審査完了(登記完了)を待ってから始める
実は、法務局に設立の申請を出した日(会社設立日)には、まだ税務署や銀行に行くことはできません。なぜなら、その後の各手続きで必ず提示を求められる法人番号と登記事項証明書(登記簿謄本)がまだ発行されていないからです。
法務局の審査が終わるまでには、申請から1〜2週間程度の待ち時間が発生します。審査が完了し、国税庁の法人番号公表サイトで会社名と13桁の法人番号が検索できるようになって初めて、各種手続きが解禁されます。
後日、緑色の封筒で「法人番号指定通知書」が郵送されてきますが、これを待っていると数日のタイムロスになります。最も速く動くためには、毎日ネットで自社の法人番号を検索し、公表されたのを確認したその日に法務局へ走るのがベストな選択です。
設立後5日以内の期限ルールと実務のズレについて
ここでひとつの疑問が生じるはずです。
「年金事務所への提出期限は『設立後5日以内』なのに、法務局の審査に1〜2週間かかったら期限に間に合わないのではないか」という点です。
結論から言うと、このルールは国の制度の矛盾であり、実質的に間に合わなくて当然の仕組みになっています。年金事務所側も「法務局の審査が終わらないと登記事項証明書が発行されない」という事情を理解しています。
そのため、実務上は審査完了を待って登記事項証明書を取得した後に、速やかに提出するという対応で全く問題ありません。遅延によるペナルティを受けることはありませんので、まずは法務局の審査完了を落ち着いて待ちましょう。
STEP1:法務局での手続き(書類の取得)
法務局での審査が完了(法人番号がネットで公表)したら、まずは会社の本店所在地を管轄する法務局へ向かいます。ここがすべての手続きのスタート地点です。
【必須】登記事項証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書の取得
法務局の窓口(または証明書発行請求機)で、会社の身分証明書となる「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」と「印鑑証明書」を取得します。
この際、印鑑証明書を発行するためには、登記申請時に作成した「印鑑カード」が必要です。もし申請時に印鑑カードの交付申請をしていなかった場合は、窓口で「印鑑カード交付申請書」を提出し、先にカードを受け取ってから証明書を発行してください。
今後の手続きのために3〜5部多めに取得しよう
ここで絶対にやっておくべき実務上のコツは、証明書を1部ではなく3〜5部まとめて取得しておくことです。
この後に向かう年金事務所、地方自治体、そして銀行の法人口座開設において、登記事項証明書は原本の提出や提示を厳格に求められます。
1部しか取得していないと、役所や銀行に提出して手元から無くなるたびに、再び法務局へ取りに戻るという致命的な無駄足を踏むことになります。あらかじめ多めに取得し、一気に次の場所へ向かう準備を整えましょう。
STEP2:税務署での手続き(税金・節税関連)
法務局で証明書を手に入れたら、次は本店所在地を管轄する税務署へ向かい、国の税金に関する重要な手続きを行います。なお、税務署への提出書類には法人番号を記載すればよいため、紙の登記事項証明書を添付する必要はありません。
【必須】法人設立届出書
会社を設立した事実を税務署に知らせるための最も基本的な書類です。設立日から2ヶ月以内に、定款の写し(コピー)を添えて提出します。
参考:国税庁「法人設立届出書」
【強く推奨】青色申告の承認申請書
これは任意の書類ですが、実質的には絶対必須と言えるほど重要な書類です。設立の日から3ヶ月を経過した日と、最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い方の前日までに提出することで、法人の青色申告が可能になります。
青色申告の承認を受けると、創業期に発生しやすい赤字を翌年以降の黒字と相殺できる「欠損金の繰越控除」など、圧倒的な節税メリットを享受できます。期限を1日でも過ぎるとその事業年度は青色申告ができなくなり、税金面で大損をするため、必ず法人設立届出書と一緒に提出してください。
【該当者のみ】給与支払事務所等の開設届出書
会社から社長自身(役員)へ役員報酬を支払う場合や、従業員に給与を支払う場合に提出する書類です。給与支払事務所を開設した日(一般的には会社設立日)から1ヶ月以内に提出します。
社長1人の会社で設立当初は役員報酬がゼロであっても、将来的に支払う可能性があるなら提出しておくことが推奨されます。
【推奨】源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
社長含む従業員から天引きした源泉所得税は、原則として毎月税務署へ納付しなければなりません。しかし、給与の支給対象者が常時10人未満の小規模な会社であれば、この申請書を出すことで納付を年2回(7月と1月)にまとめることができます。
毎月金融機関や税務署で納付手続きをするのは、経営者にとって大きな手間です。事務負担を劇的に軽減できるため、要件を満たす場合は開設届出書とセットで提出しておくことを強くお勧めします。
【該当者のみ】適格請求書発行事業者の登録申請(インボイス)
取引先が法人の場合(BtoBビジネス)で、相手からインボイス(適格請求書)の発行を求められるビジネスモデルであれば、この登録申請が必要です。
ただし、この登録を行うと、登録日したその日から消費税の課税事業者となりますので、注意しましょう。
また、登録には1ヶ月程度の時間がかかるため、事業開始と同時にインボイスを発行したい場合は、設立後速やかに管轄のインボイス登録センターへ郵送またはe-Taxで申請を行ってください。
参考:D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁
参考:国税庁「適格請求書発行事業者の登録通知時期の目安について」
STEP3:都道府県税事務所・市町村役場での手続き(地方税関連)
税務署(国)の手続きを終えたら、次は地方自治体(都道府県と市区町村)へ向かいます。
地方自治体では、地方税(法人住民税や法人事業税)を納めるための「法人設立届出書」を必ず提出しなければなりません。
税務署に提出したものと同じ名前ですが、様式も提出先も異なります。手続きの際には、定款の写しに加えて登記事項証明書の写し(コピー可)の提出を求められることが一般的です。
ここで注意すべきなのが、地域による提出先の違いです。
東京23区内に本店がある場合は、特例として都税事務所の1カ所に提出するだけで完了します。
しかし、東京23区以外の地域(他の道府県や東京都の市部)の場合は、都道府県税事務所と市役所(区役所・町村役場)の2カ所それぞれに出向いて提出する必要があります。
また、提出期限も自治体によって15日以内や1ヶ月以内などバラバラであるため、事前に管轄の自治体ホームページで確認しておきましょう。
参考:東京都主税局「法人設立・設置届出書」
参考:事業を始めたとき・廃止したとき|東京都主税局
STEP4:年金事務所での手続き(社会保険関連)
続いて、会社として社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するための手続きを行いますので、年金事務所へ向かいましょう。
年金事務所では、会社設立から5日以内に会社を社会保険に加入させるための「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」の提出が必須となります。あわせて、役員や従業員が保険への加入要件を満たす場合は、個人を保険に加入させる「被保険者資格取得届」も提出します。
手続きには、登記事項証明書の原本に加え、法人番号指定通知書のコピー(まだ届いていない場合は、国税庁の法人番号公表サイトの画面を印刷したもの)が必要です。
ここで経営者が陥りやすい最大の勘違いが「社長1人だけの会社だし、まだ赤字だから社会保険には入らなくていいだろう」という思い込みです。
株式会社や合同会社といった法人は、社長1人(従業員ゼロ)であっても、役員報酬が発生していれば法律上は強制適用事業所となり、社会保険への加入が絶対の義務となります。
もし未加入のまま放置して年金事務所の調査が入った場合、最大2年間に遡って高額な保険料を一括徴収されるという致命的なリスクがあるため、自己判断で未加入のままにすることは絶対に避けてください。
参考:新規適用の手続き|日本年金機構
参考:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
STEP5:金融機関での手続き(法人口座の開設)
役所での手続きと並行して真っ先に進めたいのが、会社のお金を管理するために必須となる法人用の銀行口座開設です。
近年、振り込め詐欺やマネーロンダリングへの対策として、法人口座の開設審査は非常に厳格化されています。「会社を作れば当然口座が作れる」という時代ではありません。登記事項証明書や印鑑証明書の原本を提出するのはもちろんのこと、銀行を納得させるだけの事業実態がわかる資料の準備が不可欠です。
具体的には、会社のホームページURL、会社案内パンフレット、具体的な数値が入った事業計画書、取引先との契約書や請求書(すでにある場合)などを窓口に持参し、事業の透明性をアピールする必要があります。審査には2週間から1ヶ月程度かかることも珍しくないため、登記事項証明書を取得したら、役所の手続きと並行して1日でも早く申し込みを行ってください。
STEP6:労働基準監督署・ハローワークでの手続き(従業員を雇う場合)
もしあなたの会社が社長(役員)のみでスタートする場合は、このステップは読み飛ばして構いません。
しかし、パートやアルバイトを含め、従業員を1人でも雇い入れる場合は労災保険へ、週20時間以上働く従業員を雇う場合は雇用保険への加入義務がそれぞれ発生します。
なお、従業員を雇用した場合は、保険の手続き以外にも適用事業報告や36協定(残業をさせる場合)の労働基準監督署への届出、法定三帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)の作成などの労務管理義務が発生します。詳細は社会保険労務士などの専門家に確認することをお勧めします。
【該当者のみ】労働保険の加入手続き(労働基準監督署)
従業員を雇用した日の翌日から10日以内に、管轄の労働基準監督署へ「保険関係成立届」を提出します。
その後、50日以内にその年度の保険料を計算して申告・納付するための「概算保険料申告書」を提出します。これが労災保険の手続きです。
【該当者のみ】雇用保険の加入手続き(ハローワーク)
労働基準監督署での手続きを終えたら、必ず「受領印のある保険関係成立届の控え」を持って、次に管轄のハローワークへ向かいます。
会社としての「雇用保険適用事業所設置届」は設置の翌日から10日以内に、従業員個人を保険に加入させるための「被保険者資格取得届」は対象者を雇い入れた月の翌月10日までに提出します。
参考:ハローワーク「雇用保険適用事業所設置届」
参考:ハローワーク |厚生労働省
役所への届出以外で設立後3ヶ月以内に必ずやるべきこと
ここまでは役所へ足を運ぶ手続きを解説しましたが、社内の内部手続きとして、絶対に忘れてはならない重要な取り決めがあります。
【必須】役員報酬の決定(株主総会・同意書の作成)
会社設立後、3ヶ月以内に社長や役員の役員報酬の金額を決定し、株主総会の議事録(合同会社の場合は同意書など)として書面に残す義務があります。
税務上のルールとして、役員報酬は事業年度を通じて毎月同じ金額でなければ、原則として会社の経費(損金)として認められません(定期同額給与のルール)。設立から3ヶ月を過ぎてから金額を決めたり、後から「利益が出たから報酬を増やそう」と勝手に変更したりすると、その分が経費として認められず、結果的に高額な法人税を納めることになります。
今後の資金繰りを慎重にシミュレーションし、期限内に必ず決定してください。
なお、役員に毎月の給与とは別に賞与を支払いたい場合は、設立から2ヶ月以内(または別途定められた期限内)に税務署へ「事前確定届出給与に関する届出書」を提出しなければ経費にならない点にも注意が必要です。
【該当業種のみ】許認可の確認と申請
飲食店、建設業、人材紹介業、古物商など、特定の事業を行う場合には、警察署や保健所などへの許認可申請が必要です。
登記が完了しても、許認可が下りるまでは法律上営業を開始することができません。無許可営業は重い罰則の対象となるため、自社のビジネスに許認可が必要かどうかを必ず確認し、並行して手続きを進めましょう。
創業期は本業に集中!設立後の手続きは専門家に任せるのも手
ここまで、場所ごとに効率よく手続きを進める手順を解説してきました。しかし、これだけの書類を作成し、不慣れな役所窓口を順番に回るのは、経営者にとって相当な労力と時間を要します。
もしも、「時間と手間を最小限に抑えたい」と考えるなら、税理士や司法書士などの専門家を活用するという選択肢を強くお勧めします。
税理士(および提携の司法書士・社会保険労務士)にワンストップで設立サポートを依頼すれば、法務局での登記事項証明書の取得から、税務署・自治体・年金事務所への複雑な届出まで、そのほとんどを裏側で一括代行してくれます。社長が必ず足を運ばなければならないのは、代理人が手続きできない銀行口座の開設くらいになるのです。
事務作業に経営者の貴重な時間を奪われるのは、非常にもったいないことです。創業期こそ、売上を作るための営業活動やサービス開発に、経営者の貴重な時間を集中させるべきです。
まとめ
会社設立後の手続きはスピードが命です。効率よく進めるための最大のポイントは、法務局の審査完了(法人番号の公表)を待ってから登記事項証明書を多めに取得し、税務署、地方自治体、年金事務所、そして銀行へと一筆書きのルートで手続きを済ませることです。
もしも、これらの煩雑な手続きを丸投げし、最速で事業を軌道に乗せたいとお考えであれば、ぜひリーパル会計事務所にご相談ください。
リーパル会計事務所では、単なる税務の手続き代行に留まらず、創業期に欠かせない資金調達(融資サポート)や、クラウドツールを活用した経理のIT化まで、経営者の飛躍を強力に伴走支援いたします。設立後の手続きに不安がある方や、プロのアドバイスで確実に事業をスタートさせたい方は、ぜひお気軽に無料相談・お問い合わせをご利用ください。
