「防衛特別法人税が始まったが、うちの会社はいくら負担が増えるのか」「そもそも税額がかかる規模なのか」——防衛特別法人税は2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用が始まり、3月決算法人では2027年3月期が最初の対象になります。
結論からいうと、防衛特別法人税は「基準法人税額から年500万円を控除した金額×4%」で計算します。そのため、中小企業(資本金1億円以下)なら課税所得がおおむね2,440万円以下の事業年度は税額ゼロです。ただし、税額ゼロでも申告は必要です。本記事では、リーパル会計事務所の1,100社以上の関与実績をもとに、適用開始時期・対象・影響額の試算・合法的な対策を、国税庁・財務省の公表資料に沿って決算月ごとの実務目線で解説します。
防衛特別法人税とは何か:制度の全体像
創設の背景
防衛力の抜本的な強化に必要な財源を確保するため、令和7年度税制改正で「防衛特別法人税」が創設されました。法人税とは別の税目で、2026年4月1日以後に開始する事業年度からは、法人税・地方法人税に加えて防衛特別法人税の申告・納付が必要になります。
税率と計算方法
防衛特別法人税 =(基準法人税額 − 年500万円の基礎控除)× 4%
「基準法人税額」とは、所得税額控除や外国税額控除など一定の制度を適用しないで計算した、各事業年度の所得に対する法人税の額です。賃上げ促進税制などの税額控除は適用した後の金額がベースになるため、税額控除を使うほど基準法人税額も小さくなります。事業年度が1年に満たない場合、500万円の基礎控除は月数で按分します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納税義務者 | 各事業年度の所得に対する法人税を課される法人 |
| 課税事業年度 | 2026年(令和8年)4月1日以後に開始する各事業年度 |
| 税率 | 課税標準法人税額(基準法人税額−基礎控除)の4% |
| 基礎控除 | 年500万円(事業年度が1年未満なら月割) |
| 確定申告書の提出期限 | 原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
| 中間申告 | 2027年(令和9年)4月1日以後に開始する事業年度から |
| 税額ゼロの場合 | 申告は必要(いわゆる零申告) |
適用スケジュールを決算月別に整理
適用開始時期
2026年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
| 決算月 | 初回適用となる事業年度 | 初回申告月の目安 |
|---|---|---|
| 3月決算 | 2026年4月〜2027年3月期 | 2027年5月 |
| 6月決算 | 2026年7月〜2027年6月期 | 2027年8月 |
| 9月決算 | 2026年10月〜2027年9月期 | 2027年11月 |
| 12月決算 | 2027年1月〜2027年12月期 | 2028年2月 |
3月決算企業は最も早く負担が発生し、12月決算企業は約1年遅れて負担が発生します。決算月によって資金繰り計画への組み込みタイミングが変わるため、自社の決算月を起点に試算するのが実務上の出発点です。
また、中間申告の規定は2027年(令和9年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。初年度は確定申告のみですが、2年目以降は法人税の中間申告にあわせて防衛特別法人税の中間申告も必要になる点を、年間の納税スケジュールに組み込んでおくと安心です。
資本金1億円以下でもかかる?対象判定と「税額ゼロ」の境目
対象になる法人
納税義務者は「各事業年度の所得に対する法人税を課される法人」です。資本金1億円以下の中小企業にも「中小だから免除」という規定はありません。一方で、年500万円の基礎控除があるため、実際に税額が生じるのは基準法人税額が年500万円を超える法人に限られます。
- 法人税の納税義務がある法人であること(規模は問わない)
- 基準法人税額が年500万円を超えること(超えなければ税額ゼロ)
- 税額ゼロでも、2026年4月1日以後に開始する事業年度からは申告が必要
税額が生じる所得水準の目安
基準法人税額500万円は、課税所得に置き換えるとどのくらいでしょうか。税額控除などがないシンプルなケースで試算すると、次のとおりです。
| 区分 | 法人税率 | 税額が生じ始める課税所得の目安 |
|---|---|---|
| 中小法人(資本金1億円以下) | 年800万円以下の部分15%、超える部分23.2% | 約2,440万円 |
| 資本金1億円超の法人 | 23.2% | 約2,160万円 |
中小法人の場合、800万円×15%=120万円に、800万円を超える部分×23.2%を足した法人税額が500万円に達するのは、課税所得がおよそ2,440万円のときです。多くの中小企業では当面の税額はゼロか少額にとどまりますが、利益が伸びる局面では確実に負担が発生します。なお、税額控除を適用すると基準法人税額が下がるため、実際の境目はこれより上になります。
影響額の具体的な計算例:課税所得別シミュレーション
中小法人の税率(年800万円以下の部分15%、超える部分23.2%)を前提に、税額控除がない場合の防衛特別法人税を試算しました。地方法人税・法人住民税など他の税目は含めていません。
| 課税所得 | 法人税額(基準法人税額) | 基礎控除後(課税標準法人税額) | 防衛特別法人税(4%) |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 60万円 | 0円 | 0円(申告は必要) |
| 2,500万円 | 514.4万円 | 14.4万円 | 約0.6万円 |
| 5,000万円 | 1,094.4万円 | 594.4万円 | 約23.8万円 |
| 8,000万円 | 1,790.4万円 | 1,290.4万円 | 約51.6万円 |
| 1億円 | 2,254.4万円 | 1,754.4万円 | 約70.2万円 |
課税所得400万円の会社は税額ゼロ、2,500万円でも1万円に届きません。一方、課税所得5,000万円で年約24万円、8,000万円で年約52万円、1億円で年約70万円と、基礎控除を超えた部分に比例して負担が増えます。資本金1億円超の法人(税率23.2%)で課税所得3億円なら、法人税額6,960万円から500万円を引いた6,460万円の4%で、年約258万円です。
ここで取り違えやすいのが、500万円の基礎控除は「所得」ではなく「法人税額」から差し引く点です。課税所得から500万円を引いて4%を掛けると、負担を大きく見誤ります。端数処理を含めた正確な税額は、申告ソフトや顧問税理士の試算で確認してください。
税制改正は施行タイミング・経過措置・実務インパクトの3点で読み解く必要があります。専門家への相談で対応漏れを防げます。リーパル会計事務所では1,100社以上の関与実績をもとに、決算期ごとの試算と圧縮策を提案しています。
防衛特別法人税への合法的な対策
対策1:課税所得の適正な圧縮
防衛特別法人税は法人税額に連動するため、課税所得(=法人税の計算ベースとなる利益)を適正に圧縮すれば、法人税と防衛特別法人税の両方が下がります。
有効な節税策の例
- 役員報酬の最適化(定期同額給与・事前確定届出給与の設計)
- 経営セーフティ共済の掛金の損金算入(=税務上の経費として認められること。掛金は年240万円まで)
- 設備投資の即時償却(中小企業経営強化税制・少額減価償却資産の特例など)
なお、小規模企業共済は役員個人が加入し、掛金が個人の所得控除になる制度です。役員個人の所得税・住民税は下がりますが、法人の課税所得は減りません。役員報酬の水準とあわせた考え方は役員報酬の適正額の決め方で解説しています。
対策2:税額控除の最大活用
法人税額から直接差し引く「税額控除」は、適用後の法人税額が基準法人税額になるため、防衛特別法人税の計算ベースそのものを下げられます。
主な税額控除
- 賃上げ促進税制(中小企業は2026年4月1日以後に開始する事業年度で最大35%)
- 中小企業経営強化税制・中小企業投資促進税制(設備投資の税額控除)
- 研究開発税制
一方、預金利息や配当から源泉徴収された所得税の控除(所得税額控除)は、基準法人税額の計算では適用しません。外国税額控除なども、法人税額ではなく防衛特別法人税の額から別途差し引く仕組みです。
対策3:資金繰りへの影響を事前に計画する
防衛特別法人税の影響額を年初の段階で試算し、資金繰り表に組み込むことで、納付時のキャッシュショックを防げます。2027年4月1日以後に開始する事業年度からは中間申告も始まるため、年2回の納付を前提にした資金計画が必要です。
自社への影響を判断しにくい場合の進め方
「自社が対象になるのか」「節税で吸収できる範囲なのか」を独力で判断するのは困難です。一方で、対応漏れによる追徴課税は避けたい——そんな経営者の方には、リーパル会計事務所の無料相談で具体的に検討できます。
決算月・想定課税所得・既存の節税策(小規模企業共済・経営セーフティ共済等の活用状況)をお伝えいただければ、初回相談の段階で影響額の概算と圧縮余地をお示しします。
よくある質問
Q1. 防衛特別法人税は恒久的な税ですか?それとも期限付きですか?
A. 防衛財源確保法では、基準法人税額に対して「当分の間」課すとされており、終期は定められていません。今後の税制改正で見直される可能性もあるため、毎年の改正内容を確認してください。
Q2. 赤字の企業にも防衛特別法人税はかかりますか?
A. 赤字で法人税額がゼロの場合や、基準法人税額が500万円以下の場合、税額はゼロです。ただし、2026年4月1日以後に開始する事業年度からは、税額ゼロでも防衛特別法人税の申告(零申告)が必要です。
Q3. 地方法人税にも影響しますか?
A. 防衛特別法人税は、法人税・地方法人税とは別の税目として申告・納付します。地方法人税は従来どおり法人税額を基準に計算するため、防衛特別法人税の創設によって地方法人税の計算方法が変わるものではありません。
Q4. 中小企業の軽減措置はありますか?
A. 資本金規模による減免規定はありません。ただし年500万円の基礎控除があるため、中小法人なら課税所得がおおむね2,440万円以下(税額控除がない場合)の事業年度は税額ゼロです。
Q5. 申告書はどこに記載し、どう納付しますか?
A. 法人税・地方法人税の申告書の別表に防衛特別法人税の欄が設けられ、e-Taxでは別表1・4・5関係が2026年4月にリリースされています。納付書で納める場合は税目番号「030」(通算法人は「032」)、税目「防衛特別法人税」と記載します。中間申告は2027年4月1日以後に開始する事業年度から必要です。
まとめ:防衛特別法人税は「事前の試算と節税計画」で対処する
防衛特別法人税は、法人税を納めるすべての法人に申告が求められる新しい税目です。税率は4%ですが、年500万円の基礎控除があるため、実際の負担は利益水準によって大きく異なります。中小企業でも課税所得5,000万円なら年約24万円、1億円なら年約70万円の追加負担です。税額控除の最大活用・課税所得の適正圧縮など、通常の節税策を組み合わせることで影響を抑えられます。
防衛特別法人税は「基準法人税額−500万円」に4%を掛ける単純な計算式ですが、利益水準次第で年間数十万〜数百万円の追加負担になり、放置すれば事業計画の予実が静かに歪んでいきます。リーパル会計事務所では1,100社以上の関与実績をもとに、決算期ごとに防衛特別法人税の試算を行い、税額控除(賃上げ促進税制・中小企業経営強化税制・研究開発税制)の最大活用と役員報酬の最適化で「実質的な追加負担をいくらまで圧縮できるか」を顧問先と一緒に設計しています。直近の決算書をお手元にご相談いただければ、防衛特別法人税の影響額と圧縮余地を、その場で具体的にお示しできます。
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参考資料
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監修者: 鳥羽 卓朗(公認会計士・税理士)
リーパル会計事務所 代表。PwCあらた有限責任監査法人出身。1,100社以上の関与実績を持ち、防衛特別法人税の影響試算・税額控除を組み合わせた法人税の合法的圧縮策の設計を専門とする。
最終更新日: 2026年9月29日
リーパル会計事務所では、1,100社以上の関与実績をもとに、防衛特別法人税の影響額試算・税額控除の最大活用設計・役員報酬最適化の提案を行っています。freee・マネーフォワードクラウド両対応の認定アドバイザーとして、決算期ごとに法人税負担の事前シミュレーションを行い、追加負担を相殺する優遇制度の活用を支援しています。