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会社設立前後に払ったお金は経費になる?創立費・開業費の分け方

会社設立
会社の設立前後に払った費用|創立費・開業費の範囲と償却・記帳のしかた
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会社の設立前後にいろいろな支払いが重なると、どこまで会社の経費に入れてよいか悩みますよね。設立や開業準備の支出には、創立費・開業費として扱うものがあります。支出の目的や時期で区分が変わり、パソコンなどの購入代金や費用の前払いは別に考えます。

この記事では、株式会社などの法人を対象に、設立前後の費用の分け方と帳簿への入れ方を紹介します。創立費・開業費をいつ、いくら経費にするかという考え方も、記帳の例とともに整理します。

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創立費と開業費の違い:どちらも「繰延資産」の一種

法人税法では、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶ費用のうち、政令で定めるものを「繰延資産」と呼びます(法人税法2条24号)。創立費と開業費は、その政令(法人税法施行令14条1項)に並んでいる繰延資産です。2つの違いは「何のための支出か」と「いつの支出か」です。

区分 法人税法施行令14条1項の定義 見分けるときの目安
創立費(1号) 発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、その法人の負担に帰すべきもの 会社をつくること自体のための支出
開業費(2号) 法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用 設立した後、事業を始めるまでの準備のための支出

条文の言葉はe-Gov法令検索『法人税法施行令』第14条で確かめられます。

定款に書いていない設立費用も創立費になる

会社法28条は、株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料など法務省令で定めるものを除く)を、定款に記載し、又は記録しなければ効力を生じない事項に挙げています。一方、法人税の扱いについて国税庁の法人税基本通達8-1-1は、設立のために通常必要と認められる費用であれば、会社の負担とすることが定款等で定められていないときであっても、創立費の「法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」に当たるとしています。定款に費用の記載が無いことだけを理由に、創立費から外す必要はありません。

創立費・開業費に入らない支出:資産の取得と前払費用

設立前後の支出がすべて創立費・開業費になるわけではありません。法人税法施行令14条1項は、繰延資産の対象を「法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)」と書いており、次の2つは最初から外れます。

  • 資産の取得に要した金額:パソコンや机など、会社の資産として残る物の購入代金は、創立費・開業費ではなく、その資産の取得価額として扱います。減価償却資産のうち、取得価額が10万円未満のもの、または使用可能期間が1年未満のものは、事業の用に供した事業年度に取得価額を損金経理すれば、その事業年度の損金に算入できます(法人税法施行令133条。貸付けの用に供したものなど除かれるものがあります)。
  • 前払費用:一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その事業年度終了の日にまだ提供を受けていない役務に対応するもの(法人税法施行令14条2項)。たとえば先の期間の分までまとめて払った契約料は、この定義に当たるかを確かめます。

判定は次の順に考えると整理しやすくなります。

確かめる順番 当てはまる場合の扱い 根拠
1. 資産として残る物の購入か 資産の取得価額(少額のものは別の定めあり) 法人税法施行令14条1項・133条
2. まだ受けていない役務の前払いか 前払費用 法人税法施行令14条2項
3. 会社の設立そのもののための支出か 創立費 法人税法施行令14条1項1号
4. 設立後、事業開始までの開業準備のために特別に支出したものか 開業費 法人税法施行令14条1項2号

事業を始めた後の通常の経費(家賃や通信費など)は、開業費ではなく、その期の費用として扱うことになります。どの日を「事業を開始」した日とみるかは会社の実態によるため、帳簿をつける人と日付をそろえておくと決算で迷いません。

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設立前の支出を1期目の帳簿に入れる考え方

会社は設立の登記をした日に成立し、最初の事業年度もその日から始まります(法人税基本通達1-2-1)。では、登記より前に払ったお金はどうなるのか。国税庁の法人税基本通達2-6-2は、法人の設立期間中にその設立中の法人について生じた損益は、設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるとしています。

ただし同じ通達は、次の2つをこの取扱いから外しています。

  • 設立期間が、その設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合の、その設立期間中の損益
  • 個人事業を引き継いで設立された法人の場合の、その個人事業から生じた損益

個人事業主が法人成りした場合、個人事業として払った経費を会社の1期目に含めることはこの通達の対象外です。個人と法人のどちらの支出かを、支払った日と目的で分けておきます。通達の本文は国税庁『法人税基本通達 第2章第6節 その他』で読めます。

社長や発起人が個人のお金で払った場合

設立前は会社の口座がまだ無いため、社長や発起人が個人の口座やカードで払うことがあります。この場合は、会社が社長に対して払うべきお金(社長への未払金。役員借入金として扱う会社もあります)として帳簿に計上し、会社の口座から社長へ返したときにその残高を消します。領収書やレシート、カードの明細など、いつ・何に・いくら払ったかがわかる記録を会社の帳簿書類として保存します。

償却のしかた:いつ・いくら費用にするかを会社が選べる

繰延資産は、支払った時にそのまま全額が損金になるのではなく、「償却費」として損金経理した金額のうち、政令で定める「償却限度額」に達するまでの金額が損金になります(法人税法32条1項)。創立費と開業費の償却限度額は、法人税法施行令64条1項1号で「その繰延資産の額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものがある場合には、その金額を控除した金額)」とされています。

つまり、まだ償却していない残りの全額が、どの事業年度でも償却限度額になります。1期目に全額を償却することも、一部だけ償却して残りを翌期以降に回すこともできます。実務ではこの形を「任意償却」と呼ぶことがあります。

決算書に載せないと損金にならない

ここでいう「損金経理」は、法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいいます(法人税法2条25号)。決算書で費用にしていない金額を、申告書の上だけで差し引くことはできません。償却額は決算を組む段階で決めておきます。

なお、創立費・開業費に当たる支出を「償却費」という科目ではなく、支払手数料などの別の科目で費用にしていた場合でも、法人税基本通達8-3-2は、その損金経理をした金額は「償却費として損金経理をした金額」に含まれるとしています(国税庁『法人税基本通達 第8章第3節 償却費の計算』)。

申告書に明細を付ける

繰延資産について償却費を損金経理した事業年度は、償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を確定申告書に添付します(法人税法施行令67条1項)。

どの期に償却するかは試算で決める

1期目が赤字の場合や、2期目以降に利益が見込まれる場合など、どの期にいくら償却するかによって各期の所得が変わります。どの配分がよいかは、会社の損益の見込みを数字で試算しないと決まりません。決算の前に、損益の見通しと合わせて検討します。

なお、権利金など施行令14条1項6号の繰延資産は、支出の効果の及ぶ期間の月数で按分して償却する別の計算になります(法人税法施行令64条1項2号)。創立費・開業費とは扱いが違うので、混ぜないように区分します。

記帳の例:計上・精算・償却の3つの場面

設立前後の費用を社長が立て替え、1期目の決算で一部を償却する流れを、仕訳の形で示します。

場面 借方 貸方 ポイント
1. 社長が立て替えた設立前後の支出を帳簿に入れる 創立費 または 開業費 未払金(社長) 設立のための支出は創立費、設立後・事業開始前の開業準備の支出は開業費。支払った日・内容がわかる領収書等と対応させる
2. 会社の口座から社長へ返す 未払金(社長) 普通預金 実際に返した日に計上する
3. 決算で償却する 創立費償却 または 開業費償却 創立費 または 開業費 償却する額を決算で決める

※説明のための架空の例です。科目名は一例で、会社の帳簿の科目体系に合わせてください。

3の償却をしなかった残りは、貸借対照表の資産の部に繰延資産として残り、翌期以降の決算で償却します。

決算前に確認したいことのチェックリスト

  • 設立前・設立後の支出を、支払った日と目的で一覧にしているか
  • パソコンなど資産として残る物の購入を、創立費・開業費から外しているか
  • 先の期間の分を前払いした契約が混ざっていないか
  • 個人事業主として払った経費(法人成りの場合)を、会社の帳簿に入れていないか
  • 社長が立て替えた分の未払金の残高が、実際の精算と合っているか
  • 創立費・開業費のうち、1期目に償却する額を決算で決めたか
  • 償却した場合、確定申告書に添付する明細書を用意したか

まとめ:区分を決めてから、償却の額を決算で選ぶ

  • 創立費は会社の設立そのもののための支出、開業費は設立後から事業開始までの開業準備のための支出で、どちらも繰延資産です(法人税法施行令14条1項)。
  • 資産の取得に当たる支出と前払費用は、創立費・開業費から外れます。
  • 設立期間中の損益は1期目に含めて申告できますが、長すぎる設立期間の損益と、引き継いだ個人事業の損益は対象外です(法人税基本通達2-6-2)。
  • 創立費・開業費の償却限度額は未償却の残りの全額で、いつ・いくら償却するかを会社が選べます。ただし決算での損金経理が前提です。
  • どの期に償却するかは、損益の見込みを数字で試算して決めます。

設立にかかる費用の内訳は会社設立にかかる費用の記事、登録免許税の計算は登録免許税の記事でも整理しています。

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よくある質問

Q. 定款に設立費用を書いていません。創立費にできますか?

A. 法人税基本通達8-1-1は、設立のために通常必要と認められる費用であれば、会社の負担とすることが定款等で定められていないときであっても創立費に当たるとしています。支出の内容がわかる記録をそろえておきます。

Q. 設立前に買ったパソコンは創立費ですか?

A. 資産の取得に要した金額は繰延資産から除かれるため、創立費ではなく資産の取得価額として扱います。取得価額が10万円未満などの条件に当たる場合は、事業の用に供した事業年度に損金経理して損金に算入できる定めがあります(法人税法施行令133条)。

Q. 1期目に償却しなかった創立費は、いつ償却すればよいですか?

A. 創立費・開業費の償却限度額は、すでに損金に算入した額を差し引いた残りの額とされているため、翌期以降の決算で償却できます。各期の損益の見込みを試算して、どの期に償却するかを決めます。

Q. 法人成りする前に個人事業で払った経費も、会社の1期目に入れられますか?

A. 法人税基本通達2-6-2は、個人事業を引き継いで設立された法人の場合、その個人事業から生じた損益を、設立期間中の損益を1期目に含める取扱いの対象外としています。個人事業として払った経費は、会社の帳簿とは分けて扱います。

この記事は公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
最終更新日: 2026年10月28日

参考資料

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