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税務調査の立会いを税理士に頼む費用は?日当3万〜8万円と追加費用・当日の流れ

税務
税務調査の立会いは税理士に任せるべき?メリット・費用相場と当日の流れを解説
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税務署から調査の連絡が入ったとき、多くの経営者がまず思うのは「その日程で受けなければいけないのか」ということです。結論から申し上げると、事前通知で示される日時は変更を求めることができます。国税通則法でも、合理的な理由があれば変更を協議すると定められています。

税理士に立会いを依頼した場合の費用は、日当が1日3万〜8万円、事前準備が3万〜10万円、修正申告書の作成が5万円〜というのが実務上の目安です。顧問契約がなくても、立会いのみのスポット依頼を受ける事務所は増えています。

本記事では、連絡が来た直後に取るべき行動、税理士が現場で果たす役割、費用の内訳、そして当日の流れを整理します。

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調査の連絡が来たら、まず確認すべきこと

事前通知で伝えられる11の事項

実地の調査を行う場合、税務署は原則として事前通知を行います。国税通則法第74条の9および同法施行令に基づき、通知される事項は次のとおりです。

  1. 実地の調査を行う旨
  2. 調査を開始する日時
  3. 調査を行う場所
  4. 調査の目的
  5. 調査の対象となる税目
  6. 調査の対象となる期間
  7. 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
  8. 調査の相手方である納税義務者の氏名および住所または居所
  9. 調査を行う税務職員の氏名および所属官署
  10. 調査開始日時または調査開始場所の変更に関する事項
  11. 事前通知した事項以外について非違が疑われることとなった場合には、質問検査等を行うことができる旨

電話で連絡を受けたら、この内容を落ち着いてメモしてください。とくに対象となる税目と期間は、準備すべき資料の範囲を決める情報です。対象期間は通常3年分ですが、通知の内容で確認できます。

参考:税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)|国税庁

日程はその場で確定させなくてよい

調査官は「◯月◯日に伺います」と具体的な日を挙げてきますが、これは提案です。業務の繁忙期や税理士の都合など合理的な理由があれば、日時や場所の変更を求めることができます。

その場で「わかりました」と答えてしまうと、準備期間が足りないまま当日を迎えることになります。「税理士と相談して折り返します」と伝えるだけで構いません。税務代理権限証書を提出している税理士がいれば、日程調整自体を税理士に任せることもできます。

顧問税理士がいない場合もスポット依頼はできる

顧問契約がないと立会いを頼めないわけではありません。調査の立会いのみを請け負う事務所は増えています。事前通知から調査当日までは通常2週間から1か月程度あるため、この期間に依頼先を探すことは十分可能です。

ただし、依頼が早いほど準備に使える時間が増えます。事前通知を受けた段階での動き方は税務調査の事前通知が来たらどうする?対応手順と準備のポイントで詳しく解説しています。

税理士が立会いで果たす3つの役割

質問の意図を読み、答えの範囲を整える

調査官の質問には目的があります。事業内容や社長の経歴を尋ねる雑談のような会話も、取引の実態や生活水準を把握するための情報収集です。

税理士は、調査官が何を確認しようとしているかを踏まえて、事実を正確に、しかし過不足なく伝えられるよう補足します。聞かれていないことまで答えてしまい、そこから別の論点に発展するというのは、自力対応でよくある展開です。

指摘に対して法的根拠で応じる

調査官の見解が常に正しいとは限りません。「これは経費として認められません」という指摘を受けたとき、法令・通達・過去の裁決事例を根拠に反論できるかどうかで結論が変わります。

根拠を示せなければ、納得できないまま修正に応じることになります。逆に根拠が示せれば、指摘が取り下げられることもあります。指摘を受けやすい論点は税務調査で指摘されやすい事項とは?よくある指摘事例と対策にまとめています。

重加算税の賦課を避けるための主張

修正が必要な箇所が出てきた場合、次の争点は「単なる誤りか、意図的な隠蔽・仮装か」です。ここは金額へのインパクトが大きく変わります。

隠蔽または仮装があったと認定されると重加算税の対象となり、過少申告に代えて35%、無申告に代えて40%という重い割合が適用されます。単純な誤りであれば過少申告加算税10%(一定額を超える部分は15%)です。事実関係を整理して、誤りにすぎないことを説明できるかどうかが分かれ目になります。

参考:国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき

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立会いを依頼する費用の内訳

費用項目 相場の目安 内容
日当(調査当日) 1日3万〜8万円 調査官の臨場中に立ち会う費用。2日間が一般的
事前準備・打合せ 3万〜10万円 帳簿の精査、想定される指摘の洗い出し
修正申告書の作成 5万円〜 修正が必要になった場合の申告書作成
成功報酬 事務所により設定 当初の指摘額から減額できた場合に設定する事務所もある

税務調査は2日間で実施されることが多いため、日当は2日分を見込んでおくと実態に近くなります。

スポット依頼は割高になる

顧問契約をしていない事務所にスポットで依頼する場合、過去の帳簿をゼロから把握する必要があるため、上記の相場より2〜5割程度高くなるのが一般的です。これは事務所が不当に上乗せしているのではなく、実際に必要な作業量が違うためです。

見積もりを取るときは、日当・事前準備・修正申告書の作成それぞれについて金額を確認してください。「立会い一式」という提示だと、後から修正申告書の作成費が加算されて総額が変わることがあります。

当日の流れ

時間帯 内容
10:00頃 調査開始。事業内容や沿革についてのヒアリング
11:00頃 帳簿・領収書・請求書・通帳の確認
12:00頃 昼休憩(調査官は外出。この間に午前の状況を税理士と共有)
13:00頃 個別の取引についての質問
16:00頃 その日の論点整理と、後日提出する資料(宿題)の確認

初日は全体像の把握、2日目は個別論点の深掘りという流れが一般的です。その場で回答できないことは「確認して後日回答します」で構いません。推測で答えると、後で訂正することになり心証を損ねます。

調査終了後は、更正決定等をすべきと認められない場合にはその旨の通知(是認通知)が書面で行われ、非違があった場合は調査結果の内容が説明されます。調査全体の流れは税務調査の流れを完全解説|事前通知から終了までをご覧ください。

自力で対応する場合に起こりやすいこと

話す必要のないことまで話してしまう:調査官は会話の中から論点を見つけます。役員個人の生活費、家族への支払い、過去の資金の動き。悪意なく話した内容が、確認事項として記録されます。

根拠なく指摘を受け入れてしまう:「これは認められません」と言われたときに反論の材料がなければ、そのまま修正することになります。本来は認められる支出であっても、説明できなければ結果は同じです。

修正の範囲が広がる:ひとつの指摘に対して整理された説明ができないと、関連する期間や科目にも確認が及びます。論点を絞って対応できるかどうかで、調査の長さも結果も変わります。

もっとも、税理士が立ち会えば必ず追徴を回避できるわけではありません。誤りが実際にあれば修正は必要です。立会いの価値は、誤りでないものを誤りとされないことと、誤りを実態以上に重く扱われないことにあります。

立会いを依頼する税理士を選ぶ3つの基準

同業種の調査経験があるか:業種によって論点は大きく違います。現金商売なら売上の計上、建設業なら工事の期ズレと外注費、IT系ならソフトウェアの資産計上。同業種の調査に慣れているかを確認してください。

根拠を示して交渉できるか:調査官に一方的に従うだけでは会社を守れません。逆に、感情的に対立すれば調査は長引きます。必要な場面で法令や通達を示しつつ、円滑にやり取りできるバランスが求められます。

スポット依頼を受けているか、対応が早いか:調査までの日数は限られています。問い合わせへの返信の速さは、そのまま準備に使える時間の差になります。

修正申告が必要になった場合の手続きは修正申告のやり方|必要書類・手続きの流れ・ペナルティを軽減する方法をご参照ください。

よくある質問

Q1. 税務調査の立会費用はいくらかかりますか?

A. 日当が1日3万〜8万円、事前準備が3万〜10万円、修正申告書の作成が5万円〜というのが目安です。調査は2日間で行われることが多いため、日当は2日分を見込んでください。顧問契約がない場合のスポット依頼は、これより2〜5割程度高くなるのが一般的です。

Q2. 顧問税理士がいなくても立会いを頼めますか?

A. 頼めます。立会いのみのスポット依頼を受ける事務所は増えています。事前通知から当日まで通常2週間から1か月あるため、その間に依頼先を探すことは可能です。ただし早く依頼するほど準備に使える時間が増えます。

Q3. 調査の日程は変更してもらえますか?

A. 合理的な理由があれば、日時や場所の変更を求めることができます。業務の繁忙期や税理士との日程調整は正当な理由に当たります。電話でその場に確定させる必要はありません。

Q4. 税理士が立ち会えば追徴課税はなくなりますか?

A. なくなるとは言えません。実際に誤りがあれば修正は必要です。立会いの意義は、根拠のない指摘に反論できること、そして誤りにすぎないものを隠蔽・仮装と扱われないよう事実関係を整理して説明できることにあります。重加算税(35%または40%)と過少申告加算税(10%または15%)では負担が大きく変わります。

Q5. 調査当日、答えられない質問をされたらどうすればよいですか?

A. 「確認して後日回答します」と伝えて構いません。その場で推測を述べると、後から訂正することになり、かえって不信を招きます。宿題として持ち帰り、税理士と内容を確認したうえで回答するのが適切な対応です。

参考資料

税務調査の連絡が来たときに最初にすべきことは、事前通知の内容を正確にメモし、日程をその場で確定させないことです。日時の変更は求められますし、その数日で準備の質は大きく変わります。

立会費用は日当3万〜8万円が目安ですが、判断すべきは金額の大小ではなく、指摘に対して根拠を示して応じられる状態を作れるかどうかです。とくに重加算税を課されるかどうかは、事実関係をどう整理して説明するかで変わります。

リーパル会計事務所では、1,100社以上の関与実績をもとに、税務調査の事前準備から当日の立会い、修正申告までをご支援しています。すでに調査の連絡が届いている方は、税務調査119番の無料相談をご利用ください。

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監修者: 鳥羽 卓朗(公認会計士・税理士)
リーパル会計事務所 代表。PwCあらた有限責任監査法人出身。1,100社以上の関与実績を持ち、中小企業の税務顧問とクラウド会計導入支援を専門とする。

最終更新日: 2026年7月28日

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