確定申告の準備を始めたのに、源泉徴収票や控除証明書が見当たらず、困っていませんか。資料が手元になくても、別の記録で金額を確かめて申告できるものがあります。まずは不足している資料を洗い出し、再発行の依頼先と代わりに使える記録を確認しましょう。
この記事では、資料ごとの取り寄せ方と、申告期限までにそろわないときの進め方を整理します。税理士に渡す書類の一覧は、確定申告で税理士に渡すものの記事で確認できます。
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先に確認:申告書に添付しなくてよい書類がある
国税庁の案内では、平成31年4月1日以後に提出する確定申告書について、給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票や、特定口座年間取引報告書などの添付が不要になっています。ただし、源泉徴収票などの内容は確定申告書の第二表などに記載する必要があります。
つまり「添付が要らない」ことと「数字が分からなくてよい」ことは別です。支払金額や源泉徴収税額が分からなければ申告書は作れないため、手元にない資料は、内容が分かる形で取り寄せるか、自分の記録から金額を確かめます。
| 資料 | 出す側 | 取り寄せ方の要点 |
|---|---|---|
| 給与・退職の源泉徴収票 | 勤務先(給与の支払者) | 勤務先に交付・再発行を依頼。交付されない場合は税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」 |
| 公的年金等の源泉徴収票 | 年金の支払者(老齢年金なら日本年金機構) | 「ねんきんネット」から再交付申請ができる場合がある |
| 国民年金保険料の控除証明書 | 日本年金機構 | 「ねんきんネット」から再交付申請ができる |
| 報酬の支払調書 | 報酬の支払者 | 税務署に提出するための書類。なくても自分の請求書と入金記録で申告できる |
| 通帳・カードの明細 | 金融機関・カード会社 | 取引明細の再発行やWeb明細の取得を依頼 |
| 医療費の領収書 | 医療機関 | 医療保険者の医療費通知を使える場合がある |
給与の源泉徴収票が手元にないとき
給与の支払者は、所得税法226条により、源泉徴収票を作成して、その年の翌年1月31日まで(年の途中で退職した人には退職の日以後1か月以内)に、支払を受ける人に交付しなければなりません。なくした場合も、まずは勤務先に再発行を頼みます。
源泉徴収票は、本人の承諾を得て電子データで提供されることもあります。その場合でも、本人から請求があるときは、勤務先は源泉徴収票を交付しなければならないとされています。電子で受け取ったデータが見当たらないときは、書面での交付を頼めます。
勤務先が交付してくれない場合
交付期限を過ぎても源泉徴収票が交付されない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。国税庁の手続案内では、交付期限の経過後であれば随時提出でき、給与支払明細書が保存されていればその写しと、勤務先に交付を求めたことが分かる書類などを添付するとされています。様式は国税庁『F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続』に掲載されています。
交付を求めたことは、面接・電話・文書など、どの方法で求めても構いません。国税庁の確認用の資料では、いつ・どこで・誰に・どのような方法で求め、相手がどう回答したかをメモなどに残しておくよう示されています。なお、この届出は交付されなかった場合の手続で、すでに交付された源泉徴収票の再発行は対象外です。
業務委託の報酬には源泉徴収票は出ない
同じ資料で国税庁は、請負契約に基づく報酬など雇用契約に基づく給与でない場合は、給与所得の源泉徴収票は発行されないと注意しています。働き方が業務委託であれば、次の「支払調書」の項目を確認してください。
マイナポータル連携で取り込める場合もある
確定申告書等作成コーナーでは、マイナンバーカードを使って e-Tax で申告する際、マイナポータル連携で給与情報などのデータを自動入力できます。国税庁の案内では、令和8年分(2027年1月以降)の確定申告から、給与情報のマイナポータル連携を利用できる人が大幅に増えるとされています。初回は事前準備が必要なので、使えるかどうかを早めに確かめます。
年金の源泉徴収票と国民年金保険料の控除証明書
日本年金機構の書類は、「ねんきんネット」の「通知書の再交付申請」から再交付を申請できます。対象は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書と公的年金等の源泉徴収票です。日本年金機構の案内では、源泉徴収票を再交付できるのは老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給者に限られています。受け取りまでの目安は、電子送付で3〜5営業日程度、郵送で約1週間です(日本年金機構『「ねんきんネット」による通知書再交付申請』)。
| 令和8年分の国民年金保険料控除証明書(書面) | 送付予定 |
|---|---|
| 令和8年1月1日〜9月30日に保険料を納付した人 | 令和8年10月下旬から11月上旬にかけて順次 |
| 令和8年10月1日〜12月31日に納付した人(上の人を除く) | 令和9年2月上旬 |
日本年金機構の案内では、令和8年分以後の確定申告書を令和9年(2027年)1月1日以後に提出する場合は、控除証明書や領収証書の添付などに代えて、それらに記載された事項を記載した明細書を確定申告書に添付することができるとされています(年末調整では使えません)。明細書の詳細は、確定申告の時期に国税庁の案内で確認します。
報酬の支払調書が届かないとき
フリーランスや個人事業主が受け取る報酬について、取引先が作る「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、所得税法225条により支払者が税務署長に提出する書類です。源泉徴収票のように、支払を受ける人に交付する義務を定めた規定ではありません。取引先によって送ってくれる所と送ってこない所があるのはこのためです。
支払調書がなくても、確定申告はできます。自分が出した請求書と入金の記録から、1年間の報酬の合計と、差し引かれた源泉徴収税額を集計します。入金額と請求額の差が源泉徴収税額と合わない取引は、取引先の支払明細や支払通知で確認します。12月分の報酬が翌年1月に入金されるなど、請求と入金の年がずれる取引は、どの年分の収入にするかも確かめます。
通帳・カード明細・領収書がないとき
事業の収入や経費を確かめる通帳やカードの明細がない場合は、取引のある金融機関やカード会社に、取引明細の再発行やWeb明細の取得を依頼します。再発行には日数がかかる場合もあるため、申告期間に入る前に動くと安心です。
青色申告者の帳簿や書類は、原則として7年間(請求書や見積書などは5年間でよいものもあります)保存することとされています。申告のためだけでなく、後で内容を説明するためにも、取り寄せた明細は帳簿とあわせて保存します。領収書をなくした経費の扱いは、領収書をなくしたときの記事で扱っています。
医療費控除の領収書
医療費控除は、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付します。医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、それを添付することで明細書の記載を簡略化できます。国税庁の案内では、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます)の提示または提出を求める場合があるとされています。
期限までにそろわないときの進め方
取り寄せが間に合わない資料があるときは、資料が「収入」に関わるものか「控除」に関わるものかで進め方が変わります。
| そろわない資料 | 進め方の考え方 |
|---|---|
| 収入の資料(源泉徴収票・支払調書・入金明細) | 自分の記録や給与明細から金額を確かめて申告する。後で金額の誤りが分かり、税額が少な過ぎた場合は修正申告をする |
| 控除の資料(控除証明書・領収書) | 再交付や明細書での代替ができるかを確かめる。控除を入れずに申告した後で追加する場合は、更正の請求をする |
| 帳簿の基になる明細(通帳・カード) | 再発行を急ぎ、届いた分から記帳を進める。青色申告特別控除の55万円・65万円(令和8年分の場合。令和9年分以後は要件と金額が見直される)は期限内の提出が要件 |
国税庁の案内では、更正の請求ができる期間は原則として法定申告期限から5年以内です。修正申告は、税務署の調査の事前通知の前に自主的に行えば過少申告加算税はかかりませんが、新たに納める税金のほかに延滞税がかかります。期限を過ぎてから申告すると期限後申告になり、無申告加算税がかかる場合があるため、資料待ちで申告そのものを遅らせない段取りが大切です。
まとめ:資料ごとに「頼む相手」と「代わりの記録」を決める
- 源泉徴収票などは申告書への添付が不要だが、内容は申告書に記載するため数字は必要。
- 給与の源泉徴収票は勤務先に交付義務がある。交付されなければ、交付期限の経過後に税務署へ「源泉徴収票不交付の届出書」を出せる。
- 年金の源泉徴収票と国民年金保険料の控除証明書は「ねんきんネット」から再交付を申請できる。
- 報酬の支払調書は税務署に出す書類。届かなくても請求書と入金記録で申告できる。
- 収入の資料は自分の記録で確かめて期限内に申告し、後で分かった誤りは修正申告・更正の請求で直す。
資料がそろうのを待つより、誰に何を頼むかを先に決めて動くほうが、期限内の申告に近づきます。
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よくある質問
Q. 前の勤務先の源泉徴収票をなくしました。どこに頼めばよいですか?
源泉徴収票を交付するのは給与の支払者なので、前の勤務先に再発行を頼みます。税務署の「源泉徴収票不交付の届出書」は、交付されなかった場合の手続で、交付済みの源泉徴収票の再発行には使えません。
Q. 取引先から支払調書が届かないと、確定申告はできませんか?
できます。支払調書は支払者が税務署に提出する書類で、確定申告に添付するものでもありません。請求書と入金の記録から報酬の合計と源泉徴収税額を集計し、合わない取引は取引先の支払明細で確かめます。
Q. 控除証明書が期限までに届かない場合はどうすればよいですか?
まず発行元に再交付を頼みます。国民年金保険料の控除証明書は「ねんきんネット」から再交付を申請できます。控除を入れずに期限内に申告し、後から控除を追加する場合は、原則として法定申告期限から5年以内に更正の請求をします。
Q. 源泉徴収票が届いてから申告すると期限に間に合いません。先に申告してもよいですか?
給与明細などで金額を確かめられるなら、期限内に申告できます。後で源泉徴収票の金額と違いが分かった場合は、税額が増えるなら修正申告、減るなら更正の請求で直します。金額が確かめられない場合は、勤務先への依頼と不交付の届出を並行して進めます。
この記事は公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
最終更新日: 2026年10月25日
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