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相続が続くと税金は減らせる?相次相続控除の条件と10年以内の計算例

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相続が続くと税金は減らせる?相次相続控除の条件と10年以内の計算例
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父の遺産を相続した母が数年後に亡くなったら、同じ財産にかかる相続税は軽くなるのでしょうか。前の相続から10年以内で、今回亡くなった人に前の相続で相続税が課されていれば、相次相続控除を使える場合があります。前の相続でその人の税額が0円なら、控除は出ません。

この記事では、控除の対象者や経過年数の数え方、財産の残り方による控除額の違いを、前の相続で課税された人の計算例で確認します。

この記事の要点

  • 2回目の相続の開始前10年以内に1回目の相続があり、亡くなった人がそこで財産を取得して相続税が課されていた場合に使えます(相続税法20条)。
  • 控除額は、1回目に課された税額に3つの割合を掛けて出します。割合③は(10年−経過年数)÷10で、1年たつごとに1割ずつ減ります。
  • 遺産4億円・配偶者がすべて取得・子2人の例では、2回目の相続税は控除なしで9,076万円。1年後なら4,149万円、9年後なら461万円が控除されます。
  • 1回目の相続税が0円(配偶者の税額軽減だけで0円になった場合など)なら、控除は出ません。遺産1億円の同じ家族では、2回目の税額は770万円のままです。
  • 相続を放棄した人は、遺贈で財産を取得しても使えません。

相次相続控除とは|10年以内に続けて相続が起きたときの調整

同じ財産が短い間に2回、相続税の対象になることがあります。たとえば、祖父の財産を父が相続して相続税を納めた数年後に、父が亡くなり、その財産が子へ相続されるような場合です。

このときの負担を和らげるのが、相続税法20条の相次相続控除です。国税庁のタックスアンサー(No.4168)は、今回の相続の開始前10年以内に、亡くなった人が相続・遺贈・相続時精算課税に係る贈与で財産を取得し、相続税が課されていた場合が対象だと説明しています。その場合、その人から財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。

条文の言い方では、前の相続を「第一次相続」、今回の相続を「第二次相続」といいます。この記事でも、その呼び方を使います。なお、税額の調整は「第一次相続で課された相続税の一部を、第二次相続の税額から引く」ものです。相続税の総額そのものが変わるわけではありません。

相次相続控除を受けられる人・受けられない人

控除が使えるかどうかは、次の表で順に確かめます。

確かめること控除が出る控除が出ない
第一次相続から第二次相続までの期間10年以内10年を超える
第二次相続で亡くなった人は、第一次相続で財産を取得していたか相続(相続人への遺贈を含む)、または相続時精算課税に係る贈与で取得した取得していない、または相続人以外の立場で遺贈を受けただけ
その取得した財産について、相続税が課されたか課された(配偶者の税額軽減などを使った後の税額がある)課されなかった(税額が0円)
控除を受けようとする人は、第二次相続の相続人か相続人である相続人以外の人(遺贈だけを受けた孫・友人など)、相続を放棄した人、相続権を失った人

相続税法20条と基本通達20-4は、第一次相続・第二次相続のどちらも、「相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む)」を対象にしています。相続人以外の立場で遺贈を受けただけの場合は、対象になりません。

国税庁は、適用対象者が相続人に限られていること、相続を放棄した人と相続権を失った人は、遺贈により財産を取得してもこの制度が適用されないことを示しています(No.4168、相続税法基本通達20-1)。

放棄に関わる相続税の扱いは、相続放棄と相続税|放棄しても死亡保険金は受け取れる?基礎控除の人数は?で整理しています。

第一次相続の相続税が0円だった場合は出ない

見落としやすいのが、第一次相続の税額が0円だった場合です。国税庁のタックスアンサー(No.4168)には、2年前に父が亡くなり、今年母が亡くなったという質問が載っています。母も父の財産を相続しましたが、配偶者の税額軽減で母の相続税額はありませんでした。この場合、母が前回の相続で納めた相続税がないので、母の相続では相次相続控除の額は算出されず、控除は受けられない、という回答です。

子が父の相続で相続税を納めていても、それは母の控除の計算には入りません。見るのは、「今回亡くなった人が、前回の相続で納めた税額」です。

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相次相続控除の計算式|3つの割合に分けて読む

条文の計算は、第一次相続で亡くなった人の財産について課された相続税額(A)に、次の3つの割合を順に掛けるものです。国税庁の通達(相続税法基本通達20-3)が、記号を決めています。

記号意味
A第二次相続の被相続人が、第一次相続で取得した財産について課された相続税額(延滞税や加算税などは含まない)
B第二次相続の被相続人が第一次相続で取得した財産の価額(相続時精算課税適用財産を含む)から、債務控除をした後の金額。暦年課税の贈与の加算額は含めない
C第二次相続で、相続人・受遺者の全員が取得した財産の価額(相続時精算課税適用財産を含む)の合計から、債務控除をした後の金額
D第二次相続で、控除を受ける相続人が取得した財産の価額(相続時精算課税適用財産を含む)から、債務控除をした後の金額
E第一次相続の開始から第二次相続の開始までの期間の年数(1年未満の端数は切り捨て)

各相続人の控除額=A × C÷(B−A) × D÷C × (10−E)÷10(C÷(B−A) が1を超えるときは1として計算します)

3つの割合の意味は次のとおりです。

  • 割合① C÷(B−A):第一次相続で取得した財産から税額を引いた手残りに対して、第二次相続の財産がどれだけ残っているかです。財産が増えていれば1(100%)、使って減っていれば1より小さくなります。
  • 割合② D÷C:第二次相続の財産のうち、その相続人が取得した割合です。控除は、財産を取得した割合に応じて相続人ごとに分かれます。
  • 割合③ (10−E)÷10:第一次相続から時間がたつほど小さくなります。1年で9割、2年で8割、9年で1割です。

国税庁の例で式を確かめる

国税庁のタックスアンサー(No.4168)に、次の例が載っています。父が亡くなり、4年6か月前には祖父が亡くなっていて、父は祖父の相続で1,000万円の相続税を納めていました。

項目金額・年数
A 父が祖父の相続で納めた相続税1,000万円
B 父が祖父から相続した純資産価額1億5,000万円
C 今回、父から相続する全員の純資産価額の合計1億8,000万円
D 今回、あなたが相続する純資産価額9,000万円
E 経過年数(4年6か月の端数を切り捨て)4年

割合①は1億8,000万円÷(1億5,000万円−1,000万円)で約1.29になるため、1として計算します。割合②は9,000万円÷1億8,000万円で2分の1、割合③は(10−4)÷10で6割です。1,000万円×1×2分の1×6割で、相次相続控除は300万円になります。国税庁の回答も、この300万円です。

経過年数の数え方|1年未満の端数はどう扱うか

通達の記号Eでは、経過年数の1年未満の端数は切り捨てます。条文(相続税法20条3号)では、10年から経過期間を引き、1年未満の端数を1年に切り上げると書かれています。どちらで読んでも、結果は同じです。

第一次相続から第二次相続までE(端数切り捨て)割合③
9か月0年10分の10
1年11か月(例:2025年1月20日→2026年12月20日)1年10分の9
2年10か月(例:2022年5月10日→2025年3月20日)2年10分の8
4年6か月4年10分の6
9年10か月(例:2017年1月15日→2026年11月20日)9年10分の1

期間は、第一次相続が開始した日(亡くなった日)から第二次相続が開始した日までです。申告期限や遺産分割をした日ではありません。1年未満の場合は、通達の式ではE=0年で10分の10、条文では10年から9か月を引いた9年3か月の端数を1年に切り上げて10年となり、同じく10分の10です。

計算例1|遺産4億円・配偶者がすべて取得・子2人(年数別の控除額)

第一次相続で、遺産4億円(預貯金・有価証券など)を、配偶者がすべて取得したとします。法定相続人は配偶者と子2人の3人です。数年後に配偶者が亡くなり、子2人が相続する、という流れで、配偶者自身の固有財産はないものとします(第二次相続では小規模宅地等の特例や非課税枠は使わない前提です)。

第一次相続は、基礎控除4,800万円、課税遺産総額3億5,200万円、相続税の総額9,220万円です。配偶者の税額軽減(1億6,000万円と法定相続分相当額のどちらか大きい金額まで)は、法定相続分2億円の方が大きいので、4,610万円が軽減され、配偶者が納める税額は4,610万円になります。この4,610万円が、控除の基になるAです。

第二次相続の遺産は、4億円から納めた税額4,610万円を引いた3億5,390万円です。年数別の相続税(子2人の合計)と控除額は次のとおりです。

第一次から第二次まで第二次の相続税(控除後)相次相続控除(合計)子1人あたりの控除第一次と第二次の納付合計
控除なし(比較用)9,076万円――1億3,686万円
1年4,927万円4,149万円2,074.5万円9,537万円
2年5,388万円3,688万円1,844万円9,998万円
3年5,849万円3,227万円1,613.5万円1億459万円
4年6,310万円2,766万円1,383万円1億920万円
5年6,771万円2,305万円1,152.5万円1億1,381万円
6年7,232万円1,844万円922万円1億1,842万円
7年7,693万円1,383万円691.5万円1億2,303万円
8年8,154万円922万円461万円1億2,764万円
9年8,615万円461万円230.5万円1億3,225万円

控除額は、年数が1年増えるごとに461万円ずつ(Aの4,610万円の1割ずつ)減っています。この例では、割合①が1、割合②が子2人で各2分の1なので、控除額の合計は「4,610万円×(10−E)÷10」になります。

配偶者に1億円の固有財産があった場合も、控除額の合計は同じです(割合①は1が上限だからです)。変わるのは、第二次相続の相続税そのものです(控除なしで1億3,135万5,000円)。

計算例2|遺産1億円では控除が出ない

同じ家族(配偶者と子2人)で、遺産が1億円の場合を見ます。配偶者がすべて取得すると、第一次相続の相続税の総額は630万円で、配偶者の税額軽減により、納める税額は0円です。Aが0円なので、第二次相続(子2人が相続)の税額は、年数を変えても770万円のままです。

遺産・配偶者の取得第一次の納付第二次の納付(控除なし)第二次の納付(2年後に二次が起きた場合)
1億円・配偶者がすべて0円770万円770万円(控除は0円)
4億円・配偶者がすべて4,610万円9,076万円5,388万円(控除3,688万円)

相次相続控除が出るかどうかは、第一次相続で配偶者や子に相続税が課されたか(軽減などを使った後の税額があるか)で決まります。納付が遅れている、延納しているというだけで対象外になるわけではありません(相続税法20条、国税庁 No.4168)。配偶者の税額軽減が効いて0円になる範囲であれば、この控除は発生しません。配偶者の取得割合を変えたときに、第一次と第二次の合計がどう動くかは、二次相続とは|一次相続との合計で税金が変わる理由と計算例で表にしています。

配偶者の取得割合で、控除の有無が変わる|同じ4億円の分け方別の比較

第一次相続の分け方を変えると、第二次相続で控除が出るかどうかも変わります。同じ4億円・配偶者と子2人で、配偶者の取得割合を変え、第二次相続が2年後に起きた場合を比べます(配偶者の固有財産はなし)。

配偶者の取得割合(取得額)第一次と第二次の合計(2年後)第一次の納付第二次の納付(2年後)
40%(1億6,000万円)7,672万円5,532万円2,140万円
50%(2億円)7,950万円4,610万円3,340万円
60%(2億4,000万円)8,135.8万円4,610万円3,525.8万円
70%(2億8,000万円)8,517.2万円4,610万円3,907.2万円
80%(3億2,000万円)9,010.8万円4,610万円4,400.8万円
100%(4億円)9,998万円4,610万円5,388万円

第二次の納付が、控除でどれだけ減ったかは次のとおりです(第二次相続が2年後の場合)。

配偶者の取得割合第二次の納付(控除なし)相次相続控除
40%2,140万円0円
50%3,340万円0円
60%4,263.4万円737.6万円
70%5,382.4万円1,475.2万円
80%6,613.6万円2,212.8万円
100%9,076万円3,688万円

配偶者が取得した額が、配偶者の税額軽減の限度(1億6,000万円と法定相続分相当額のどちらか大きい額。この例では2億円)以内なら、配偶者は税金を納めません。Aが0円なので、控除は出ません。限度を超えた部分に税が課されて、はじめて控除が生じます。

ただし、控除が出ても、合計の税額が小さくなるとは限りません。この例では、配偶者の取得が40%以上の範囲で、控除があっても、配偶者の取得が多いほど合計は大きくなっています。実際にどの分け方が合うかは、配偶者自身の財産、生活費、不動産の有無などで変わるため、一概には言えません。家族の状況で試算して比べてください。

第二次相続の財産が減っていた場合|割合①が1より小さくなる例

第一次相続で受け取った財産を、生活費や医療・介護の費用に使うと、第二次相続の財産は減ります。割合①の分母(B−A)は第一次相続で受け取った財産から税額を引いた額なので、第二次相続の財産Cがそれより少ないと、割合①は1より小さくなります。

計算例1と同じAが4,610万円、Bが4億円、経過年数が2年のまま、第二次相続の財産の合計Cが2億円になっていたとします。割合①は2億円÷(4億円−4,610万円)で約0.565、割合③は10分の8なので、控除額の合計は4,610万円×約0.565×10分の8で、約2,084万円です(子2人で各約1,042万円)。財産が減った分だけ、控除も小さくなります。

よくある誤りとチェックリスト

  • 10年以内に2回相続があれば、それだけで控除が出ると思っている。第一次相続で亡くなった人に相続税が課されていなければ、控除は出ません。
  • 第一次相続の相続税の総額を基に計算している。基になるのは、第二次相続で亡くなった人(配偶者など)が、自分の取得財産について納めた税額です。
  • 子が納めた第一次相続の税額を、第二次相続から引こうとしている。子が納めた税額は対象ではありません。
  • 経過年数を、申告日や分割日から数えている。亡くなった日から亡くなった日までで数えます。
  • 放棄した人にも控除があると思っている。放棄した人は、遺贈で財産を取得しても使えません。
  • 農業相続人がいる場合も同じ式だと思っている。国税庁は、農業相続人がいる場合は一部の計算が異なるとしています。申告書の様式で確かめてください。

当てはまるかを、次の順に確かめると整理できます。

  1. 第一次相続の開始日と第二次相続の開始日を、戸籍や死亡の記録で確認する(10年以内か)。
  2. 第一次相続の申告書で、亡くなった人(第二次相続の被相続人)に課された税額(軽減などの後)が0円でないことを確認する。
  3. 控除を受けたい人が、第二次相続の相続人で、放棄していないことを確認する。
  4. 第一次相続で取得した財産の価額(B)と、第二次相続の財産の合計(C)、各人の取得額(D)を、債務控除後・精算課税適用財産を含め、暦年贈与の加算額は除いて集める。

自分の家族の場合を試算するには

第一次相続の分け方によって、配偶者の納める税額(A)が変わり、第二次相続の控除額も変わります。当事務所の無料の相続税シミュレーターでは、分け方ごとの税額と二次相続を含めた合計を比べられます。

第一次相続の申告内容が分からない場合や、申告書の作成を任せたい場合は、相続税申告のページに、全国オンライン対応のご案内と料金を載せています。

よくある質問

親が亡くなって数年後に子(私の兄)が亡くなった場合も使えますか。

使える場合があります。第一次相続(親の相続)で兄が相続税を納めていて、兄の相続の開始が10年以内であれば、兄の相続人(相続人に限ります)に控除が出ます。兄の相続人は、配偶者や子、子がいなければ親や兄弟姉妹など、民法の順位で決まります(数え方は相続税の法定相続人|範囲・順位と、養子・相続放棄・代襲相続の数え方を参照してください)。

第一次相続で相続時精算課税を使っていた場合はどうなりますか。

条文(相続税法20条)は、第一次相続に係る被相続人からの贈与で、相続時精算課税の適用を受けた財産も、控除の基になる財産に含めています。精算課税の贈与税額が課されている場合の細かい調整は、通達20-3の注に定められています。制度のあらましは相続時精算課税|2024年からの年110万円の基礎控除と、選ぶ前の注意点にあります。

控除は誰の税額から引かれますか。

第二次相続の相続人ごとに、その人が納める相続税額から引かれます。式の割合②(D÷C)により、財産を多く取得した人ほど、控除も多くなります。

第二次相続の相続人が、亡くなった人の親や兄弟姉妹の場合も使えますか。

使えます。条件は「第二次相続の相続人であること」で、続柄は問われません。ただし、相続を放棄した人や、相続人以外の遺贈を受けた人は対象外です。

まとめ

  • 相次相続控除は、第二次相続の開始前10年以内に第一次相続があり、亡くなった人がそこで財産を取得し、相続税が課されていた場合に、相続人の税額から引く制度です(相続税法20条)。
  • 控除額は、A×C÷(B−A)×D÷C×(10−E)÷10です。第一次相続から1年たつごとに、控除は1割ずつ小さくなります。
  • 遺産4億円・配偶者がすべて取得・子2人の例では、2年後の控除は3,688万円、9年後は461万円です。
  • 第一次相続の税額が0円(配偶者の税額軽減など)なら、控除は出ません。遺産1億円の同じ家族では、第二次の税額は770万円で変わりません。
  • 相続人以外の人や、相続を放棄した人は使えません。第二次相続の財産が減っている場合は、割合①が1より小さくなり、控除も小さくなります。

監修

本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。

参考にした法令・資料

この記事は2026年10月時点の法令・通達に基づいて書いています。

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