家族が亡くなって死亡保険金を受け取ったとき、相続税だけを確認すればよいのか、申告の準備で迷っていませんか。かかる税金は、亡くなった人・実際に保険料を払った人・受取人の組み合わせで決まります。受取人自身が保険料を負担していた場合は所得税の対象となるなど、契約者の名義だけでは判断できません。
この記事では、相続税・所得税・贈与税に分かれる3つのパターンを、保険金の計算例や申告期限とともに説明します。
この記事の要点
- 死亡保険金の税金は、被保険者・保険料の負担者・受取人の組み合わせで、相続税・所得税・贈与税のどれかに決まります(国税庁No.1750)。
- 相続税:被保険者と保険料の負担者が同じ(亡くなった人)で、受取人が別の人の場合です。「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
- 所得税:保険料の負担者と受取人が同じ人の場合です。一時金なら、(保険金−払込保険料−50万円)の2分の1が他の所得に加わります。
- 贈与税:3者がすべて別の人の場合です。1,000万円を受け取ると、特例税率なら177万円、一般税率なら231万円です。
- どの形が有利かは、財産と家族の状況で変わります。契約の見直しは、試算してから検討します。
死亡保険金の税金は「誰が保険料を負担したか」で決まる
国税庁のタックスアンサーNo.1750は、被保険者、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかによって、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税の対象になると説明しています。保険証券を開いて、この3つを確かめるところから始めます。
例として、夫が亡くなり、妻と子(成人)がいる家族で考えます。
| パターン | 被保険者 | 保険料の負担者 | 受取人 | かかる税金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夫 | 夫 | 妻(または子) | 相続税 |
| 2 | 夫 | 妻 | 妻 | 所得税 |
| 3 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
3つの考え方は次のとおりです。
- 被保険者と保険料の負担者が同じ(パターン1):亡くなった人自身が負担した保険料から出る保険金なので、亡くなった人の財産に近い扱いとなり、相続税の対象です(相続税法3条1項1号)。
- 保険料の負担者と受取人が同じ(パターン2):受け取る人が自分で保険料を払っていたので、自分の保険から受け取る給付にあたり、所得税の対象です。
- 3者がすべて別(パターン3):保険料を負担していない人が保険金を受け取るため、保険料を負担した人から贈与を受けたものとみなされ、贈与税の対象です(相続税法5条1項)。
契約者の名義ではなく、保険料の実際の負担で決まる
見分けるときの注意点は、条文が「契約者」でなく「保険料を負担した人」で書かれていることです(相続税法3条1項1号・5条1項)。契約者が妻の名義でも、保険料が夫の収入や口座から払われていたなら、負担者は夫です。反対に、契約者が夫の名義でも、保険料を実際に払っていたのが妻なら、その部分の負担者は妻です。
誰が負担したかは、保険料の引き落とし口座の名義と、その口座に入っているお金の出どころで確かめます。名義だけでは判断できません。
保険料を2人で負担していた場合は部分ごとに分かれる
保険料を夫が60%、妻が40%負担していた場合のように、負担者が複数いるときは、負担した割合の部分ごとに税金が決まります。相続税法3条1項1号は、亡くなった人が負担した保険料の割合に相当する部分を、みなし相続財産と定めています。残りの部分は、負担した人と受取人の関係で、所得税または贈与税になります(相続税法5条1項)。
名義と実際の負担が食い違うときの見方
契約者の名義と、お金の出どころが食い違うケースを並べます。いずれも、判断の軸は「保険料を誰の資金で払ったか」です。
| 契約の状況(被保険者は夫) | 保険料の負担者 | 受取人が妻・子のときの税金 |
|---|---|---|
| 契約者は夫。保険料は夫の口座から引き落とし | 夫 | 相続税(パターン1) |
| 契約者は妻の名義。保険料は夫の収入のある口座から引き落とし | 夫(名義は妻でも、負担は夫) | 相続税(パターン1)。名義だけで判断しないこと |
| 契約者は妻。保険料は妻自身の収入・預金から引き落とし、受取人も妻 | 妻 | 所得税(パターン2) |
| 契約者は妻。保険料は妻自身の預金から引き落とし、受取人は子 | 妻 | 贈与税(パターン3) |
| 保険料の一部を夫、一部を妻の口座から引き落とし | 夫と妻(割合で按分) | 夫の割合の部分は相続税、妻の割合の部分は受取人との関係で所得税または贈与税 |
引き落とし口座の名義が妻でも、その口座に入っていたお金が夫の収入から回されていたなら、実質の負担者は夫です。口座の入出金の記録は、保険料の負担者を説明する材料になります。通帳や取引履歴は、亡くなる前の分も含めて残しておくと、後で確認するときに困りません。
パターン1|相続税になる場合
被保険者と保険料の負担者が亡くなった人で、受取人が相続人の場合は、相続税の対象です。保険金は相続または遺贈で取得したものとみなされ、遺産分割の対象外として、契約上の受取人が受け取ります。
- 非課税枠:相続人が受け取った保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります(相続税法12条1項6号)。相続人以外の人が受け取った保険金には、非課税枠はありません。
- 課税の仕方:枠を超えた部分が、他の財産と合わせて課税価格になり、基礎控除と比べます。
- 申告期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です(相続税法27条1項)。
例:子2人が相続人で、他の財産が5,000万円の家で、保険金1,000万円を受け取ったとします。子2人の非課税限度額は500万円×2人=1,000万円なので、保険金は全額が非課税です。課税価格の合計は5,000万円のままで、基礎控除4,200万円を超える部分は800万円です。相続税の総額は80万円で、保険金がない場合と変わりません。
受取人が複数いる場合の按分、相続放棄をした人や孫が受け取る場合の計算は、生命保険金の相続税|非課税枠「500万円×法定相続人の数」と計算例にまとめています。
保険金の額を3段階に変えた場合の税額は、死亡保険金の税金シミュレーション|500万円・1,000万円・3,000万円の場合に表で載せています。
パターン2|所得税(一時所得)になる場合
保険料の負担者と受取人が同じ場合、死亡保険金は所得税の対象です。一時金で受け取ると一時所得、年金で受け取ると公的年金等以外の雑所得になります(国税庁No.1750)。
一時所得の計算式
一時所得の金額は、総収入金額から、その収入を得るために支出した金額を引き、さらに特別控除額を引いて求めます(所得税法34条2項)。特別控除額は最高50万円です(同条3項)。死亡保険金の場合は、国税庁の説明が次のとおりです。
一時所得の金額=受け取った保険金の総額−払い込んだ保険料の額−50万円
総所得金額に入る額=一時所得の金額×2分の1
50万円を引く前の金額が50万円より少ない場合は、一時所得は生じません。課税の対象になるのは、一時所得の金額の2分の1です(所得税法22条2項2号、国税庁No.1490)。この金額は、給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を求めた後に、税額を計算します。
計算例|保険金1,000万円・払込保険料600万円
| ケース | 保険金 | 払込保険料 | 一時所得の金額 | 総所得金額に入る額 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1,000万円 | 600万円 | 350万円 | 175万円 |
| B | 1,000万円 | 980万円 | 0円(差額20万円は50万円以下) | 0円 |
ケースAは、1,000万円−600万円−50万円=350万円で、その2分の1の175万円が総所得金額に加わります。ケースBは、保険金と払込保険料の差が20万円で、特別控除50万円を下回るため、一時所得は生じません。
所得税の税額は、この175万円が他の所得に上乗せされて決まります。他の所得が少なければ低い税率、多ければ高い税率が適用されるため、税額は受取人の他の所得で変わります。そのため、ここでは税額までは示しません。確定申告が必要かどうかも、その年の他の所得と合わせて判定します。確定申告の期間は、原則としてその年の翌年の2月16日から3月15日です(所得税法120条1項)。
一時所得を含め、相続したお金に確定申告が要る場合・要らない場合の整理は、相続したお金に確定申告は必要?相続税と所得税の違いにあります。
年金で受け取る場合は雑所得
死亡保険金を年金で受け取る場合は、公的年金等以外の雑所得になります。雑所得の金額は、その年に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料を引いた金額です(国税庁No.1750)。年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
パターン3|贈与税になる場合
被保険者・保険料の負担者・受取人がすべて別の人の場合は、贈与税の対象です。相続税法5条1項は、保険金受取人が、保険料を負担した人から、その負担割合に相当する部分を贈与により取得したものとみなすと定めています。国税庁も、保険料を負担していない人が保険金を受け取った場合は、保険料を負担した人からの贈与があったものとされると説明しています(No.4417)。
贈与税の計算の手順
- その年の1月1日から12月31日までに贈与でもらった財産を合計します。保険金のほかに、親からもらった現金などがあれば、同じ年の分は合算します(国税庁No.4408)。
- 合計から基礎控除110万円を引きます(租税特別措置法70条の2の4)。
- 残りの金額に、税率表を当てはめて計算します。
税率には、一般税率と特例税率があります。贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が、直系尊属(父母・祖父母など)から贈与を受けた財産には、特例税率を使います(租税特別措置法70条の2の5)。夫の父からの贈与のように、直系尊属でない人からの贈与には使えません(国税庁No.4408)。パターン3の例では、妻(子の母)が保険料を負担していたので、子にとって保険料の負担者は直系尊属です。
贈与税の仕組みの全体は贈与税とは|かかる場面・かからない場面と、計算の基本で説明しています。
税率表の全体は贈与税の税率と速算表|一般税率と特例税率(父母・祖父母から)で説明しています。
計算例|保険金1,000万円を子が受け取った場合
| 項目 | 特例税率(母から子) | 一般税率(兄から弟など) |
|---|---|---|
| 保険金(贈与とみなされる額) | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 基礎控除後の金額 | 890万円 | 890万円 |
| 適用する税率と控除額 | 30%・控除90万円 | 40%・控除125万円 |
| 贈与税額 | 177万円 | 231万円 |
特例税率は、890万円×30%−90万円=177万円です。一般税率は、890万円×40%−125万円=231万円です。保険料負担者との関係が違うだけで、同じ1,000万円でも税額に54万円の差が生じます。
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです(相続税法28条1項)。
保険料の負担者が複数いるときは、負担割合の部分ごとに、贈与とみなされる額を出します。ただし、贈与税の税額は、その年中に受けた贈与の合計額で決まります(相続税法21条の2)。基礎控除110万円は、負担者ごとでなく受贈者ごとに1回だけ引きます。
たとえば、一般税率になる2人の負担者から、それぞれ500万円相当の贈与とみなされ、他の贈与がない場合は、合計1,000万円に対する231万円です。1人ずつ計算した53万円の合計の106万円ではありません。
直系尊属からの贈与と、そうでない人からの贈与が同じ年にある場合は、特例税率と一般税率の両方を使って、贈与額で按分して計算します(租税特別措置法70条の2の5第3項)。
3つのパターンの比較
| 項目 | 相続税 | 所得税(一時所得) | 贈与税 |
|---|---|---|---|
| 課税される金額 | 保険金×被相続人の負担割合−非課税額 | (保険金−払込保険料−50万円)×1/2 | 保険金×負担者の割合−110万円 |
| 控除・枠 | 非課税枠(500万円×法定相続人の数)と基礎控除 | 特別控除50万円 | 基礎控除110万円 |
| 税率 | 10%〜55%の8段階(課税遺産総額を法定相続分で分けた各取得金額に適用) | 他の所得との合計で決まる | 一般税率・特例税率(各8段階) |
| 申告・納付の期限 | 相続を知った日の翌日から10か月以内 | 翌年の2月16日〜3月15日 | 翌年の2月1日〜3月15日 |
同じ保険金1,000万円でも税負担が変わる
3つのパターンで、保険金が1,000万円(払込保険料は600万円)のときの課税対象額を並べます。前提は、パターン1が子2人(他の財産5,000万円)、パターン2が受取人に他の一時所得なし、パターン3が子(母から)への贈与で他の贈与はなしです。
| パターン | この前提での結果 |
|---|---|
| 1 相続税 | 保険金は非課税枠の1,000万円に収まり、相続税の総額は80万円のまま(保険金で増えない) |
| 2 所得税 | 総所得金額に175万円が加わる(所得税額は他の所得で変わる) |
| 3 贈与税 | 特例税率で177万円(一般税率なら231万円) |
この表は、どの形がよいと勧めるものではありません。税の種類は、被保険者・実際の保険料の負担者・受取人の組み合わせで決まります。保険事故(死亡)が起きた時点の状態で判定するため、保険金が下りた後に選ぶことはできません。途中で負担者や受取人が変わっていれば、その経過も判定に影響します。前提を変えれば、結果も変わります。
どのパターンが有利かは一概に言えない
「相続税は非課税枠があるから有利」「贈与税は高い」と単純に言い切ることはできません。比べるときに見る点は次のとおりです。
- 相続税の場合:財産の総額と法定相続人の数で、保険金が非課税枠に収まるか、課税価格に加わるかが決まります。
- 所得税の場合:受取人のその年の他の所得で税率が変わります。年金形式にするかどうかで、課税される年も変わります。
- 贈与税の場合:保険料負担者との関係で、特例税率と一般税率のどちらを使うかが決まります。保険金の額が大きいほど、税率の差が税額に響きます。
すでに加入している契約の受取人や保険料の負担者を変えると、税の種類も変わります。ただし、契約の変更には、保険会社の手続き、贈与の扱い、家族の生活設計も関わります。変更を考える場合は、財産と家族の状況で変わるため、試算して比べる必要があります。
自分の保険金の税金を確かめる4つの手順
- 保険証券で、被保険者・契約者・受取人を確認します。
- 保険料の引き落とし口座の名義と、口座の資金の出どころから、保険料の負担者を確認します。
- 上の3パターンの表に当てはめ、税金の種類を決めます。負担者が複数なら、割合ごとに分けます。
- 税の種類ごとに、非課税枠・控除・税率を使って試算します。
よくある誤り
| 思い込み | 実際 |
|---|---|
| 受取人が配偶者なら、相続税の対象になる | 相続税になるのは、被保険者と保険料の負担者が亡くなった人の場合です。配偶者が自分で保険料を払っていたなら、受け取る保険金は所得税の対象です。 |
| 契約者の名義を変えると、贈与税がかかる | 契約者を変えただけでは、贈与税は課税されません。贈与税がかかるのは、保険料を負担していない人が保険金を受け取った場合などです(国税庁No.4417のQ&A)。 |
| 保険金を受け取った後に家族で分ければ、税金は同じ | 契約上の受取人以外の人が受け取ると、受取人からの贈与になります(国税庁No.4114のQ&A)。 |
| 一時所得は、受け取った金額の全額が課税される | 払込保険料と50万円を引き、さらに2分の1にします(所得税法22条・34条)。 |
| 相続税の非課税枠は、所得税や贈与税でも使える | 枠は、相続税の計算でだけ使えます(相続税法12条1項6号)。 |
| 雇用主が保険料を払っているなら、従業員のお金ではない | 雇用主が保険料を負担している場合は、従業員が負担していたものとして扱う取扱いがあります(相続税法基本通達3-17)。 |
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よくある質問
Q1. 死亡保険金を年金で受け取ると、税金はどうなりますか?
相続税・贈与税の場合は、年金を受け取る権利に課税されます。所得税の場合は、毎年の年金が公的年金等以外の雑所得になります。相続税・贈与税の対象になった場合の毎年の年金の所得税は、年金の収入金額を非課税部分と課税部分に振り分けて計算します(国税庁No.1750)。保険料の負担者と受取人が同じ人で、所得税の対象になる場合は、その年に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料を引いた金額が雑所得です。
Q2. 保険料を夫婦で出し合っていた場合は、どう計算しますか?
負担した割合の部分ごとに、税金の種類を判定します。夫(被保険者)が60%、妻が40%負担していたなら、60%の部分は相続税、40%の部分は、受取人が妻なら所得税、受取人が子なら贈与税の対象になります。払い込まれた保険料の総額と、負担者ごとの金額が分かる資料をそろえて、部分ごとに税の種類を分けます。贈与税になる部分は、同じ年の他の贈与と合計して、基礎控除を1回だけ引いて計算します。
Q3. 一時所得があると、確定申告は必要ですか?
一時所得の2分の1の金額を他の所得と合算した結果で、確定申告が必要かが決まります。保険金の額だけでは決まりません。その年に他の一時所得(懸賞金や満期保険金など)がある場合は、合算して計算します(国税庁No.1490)。
Q4. 贈与税の特例税率は、誰でも使えますか?
贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が、直系尊属から贈与を受けた場合に使えます(租税特別措置法70条の2の5)。祖父から孫、父から子などが対象です。夫の父からの贈与のように、直系尊属でない人からの贈与には使えません(国税庁No.4408)。
Q5. 受取人が孫で、相続税の対象になる場合はどうなりますか?
被保険者と保険料の負担者が亡くなった人であれば、孫が受け取る保険金は、遺贈により取得したものとみなされて相続税の対象です。孫は相続人でない限り、非課税枠は使えず、2割加算の対象にもなります(相続税法3条1項・12条1項6号・18条)。
まとめ
- 死亡保険金の税金は、被保険者・保険料の負担者・受取人の組み合わせで、相続税・所得税・贈与税のいずれかに決まります。
- 契約者の名義ではなく、保険料を実際に負担した人で判断します。負担者が複数なら、割合の部分ごとに分かれます。
- 相続税は非課税枠(500万円×法定相続人の数)、所得税は特別控除50万円と2分の1、贈与税は基礎控除110万円がそれぞれの入口です。
- 保険金1,000万円・払込保険料600万円の例では、所得税は総所得に175万円が加わり、贈与税は特例税率で177万円、一般税率で231万円です。
- 税の種類は契約で決まり、保険金が下りた後には選べません。契約を見直す場合は、試算して比べてから検討します。
監修
本記事は、公認会計士・税理士の鳥羽卓朗が監修しています。
参考にした法令・資料
- 相続税法(保険金):3条1項1号(保険金のみなし相続財産)、5条1項(贈与により取得したものとみなす場合)、12条1項6号(保険金の非課税)
- 相続税法(税率・申告):18条(2割加算)、27条1項(相続税の申告書)、28条1項(贈与税の申告書)
- 租税特別措置法:70条の2の4(贈与税の基礎控除の特例)、70条の2の5(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)
- 所得税法:22条2項(総所得金額)、34条(一時所得)、120条1項(確定申告)
- 相続税法基本通達3-17(雇用主が保険料を負担している場合)
- 国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
- 国税庁 No.1490 一時所得
- 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(契約上の受取人以外の人が受け取った場合)
- 国税庁 No.4417 贈与税の対象になる生命保険金(契約者の名義を変更した場合)
- 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
この記事は2026年10月時点の法令・通達に基づいて書いています。
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